令和8年度新設|特定親族特別控除とは
令和8年度(2026年)税制改正で、19〜22歳の親族が年収150万円超〜188万円の場合に適用される新たな控除「特定親族特別控除」が新設されました(国税庁 No.1177・2026-05-24確認)。
従来は年収103万円を超えると扶養控除(19〜22歳は特定扶養控除63万円)がゼロになる「崖」がありましたが、令和8年度改正により150万〜188万円の範囲では段階的な控除が受けられるようになりました。
控除額の段階表(所得税・住民税)
出典: 財務省 令和8年度税制改正大綱・国税庁 No.1177(2026-05-24確認)
| 子の年収(給与) | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
| 〜103万円 | 63万円(特定扶養控除) | 45万円 |
| 103万超〜150万円 | 0円 | 0円 |
| 150万超〜155万円 | 61万円 | 45万円 |
| 155万超〜160万円 | 51万円 | 38万円 |
| 160万超〜170万円 | 41万円 | 29万円 |
| 170万超〜175万円 | 31万円 | 21万円 |
| 175万超〜180万円 | 21万円 | 14万円 |
| 180万超〜185万円 | 11万円 | 7万円 |
| 185万超〜188万円 | 6万円 | 4万円 |
| 188万円超 | 0円 | 0円 |
※ 19〜22歳以外の親族(16〜18歳・23歳以上)には特定親族特別控除は適用されません。
※ 所得税控除額と住民税控除額は異なります。上表は給与収入ベースの判定です。
計算例:子の年収153万円(世帯主年収600万円)の場合
- 子の年収: 153万円(19〜22歳)
- 該当レンジ: 150万超〜155万円 → 所得税控除61万円・住民税控除45万円
- 世帯主(年収600万円)の実効税率(所得税+住民税合算): 約30%
- 節税効果(概算): 61万円 × 30% = 約18.3万円/年の節税
よくある質問
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?
+
結論:103万円以下なら配偶者控除(38万円)、103万円超〜201.6万円未満なら配偶者特別控除(最大38万円)が適用されます。
配偶者控除は配偶者の年収が
103万円以下の場合に適用され、世帯主の課税所得から38万円(70歳以上は48万円)が控除されます。
配偶者特別控除は配偶者の年収が
103万円超〜201.6万円未満の場合に段階的に適用される控除で、最大38万円から年収の増加に伴い減額されます。150万円以下では満額38万円が維持されます。
103万円を超えたら損する?
+
結論:103万円を少し超えても大損はしません。ただし130万円超えには注意が必要です。
103万円〜150万円の範囲では配偶者特別控除38万円が維持されるため、超えた瞬間に大損するわけではありません。
ただし
130万円の壁(社会保険の扶養)を超えると年間15〜20万円前後の社会保険料負担が生じます。手取りが逆転する「損益分岐点」は上の比較表で確認できます。
130万円の壁を超えると何が変わる?
+
結論:社会保険の扶養から外れ、年間19〜26万円程度の保険料負担が発生します。
130万円を超えると配偶者の社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れ、自分で保険料を負担する必要があります。
国民健康保険+国民年金の場合、年間約20〜25万円前後の負担が生じます(収入・自治体により異なります)。本ツールでは社保負担を約15%で概算しています。
大学生の子のアルバイトは103万円を超えてもいい?
+
結論:103万円を超えると親の扶養控除が消滅しますが、令和8年度から150〜188万円の範囲では特定親族特別控除(最大61万円)が新設されました。
子の年収が103万円を超えると、
親の扶養控除(38〜63万円)が消滅し、親の所得税が増えます。ただし令和8年度(2026年)から、19〜22歳で年収150万〜188万円の場合は
特定親族特別控除が適用され、最大61万円(所得税)の控除を受けられます。
子自身にも所得税・住民税が発生するため、双方の負担を合算して判断してください。
2026年から配偶者控除はどう変わる?
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結論:扶養される側の所得税非課税ラインは令和7年分から160万円に拡大されましたが、配偶者控除の判定基準(103万円)は変更されていません。
令和7年度税制改正で所得税の非課税ラインが160万円に拡大されましたが、
配偶者控除・配偶者特別控除の判定基準(103万円)は変更されていません。
扶養される側が160万円まで所得税ゼロになる恩恵はありますが、世帯主の配偶者控除の適用可否は引き続き103万円基準で判定されます。
特定親族特別控除とは何ですか?
+
結論:令和8年度から新設された控除で、19〜22歳の親族が年収150万円超〜188万円の場合に適用される段階的な控除です。
控除額は年収150万超〜155万円で所得税61万円・住民税45万円が最大で、年収の増加に伴い段階的に減額されます。年収188万円を超えると控除ゼロになります。
出典:
国税庁 No.1177(2026-05-24確認)
特定親族特別控除は大学院生や専門学校生も対象ですか?
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結論:年齢(19〜22歳)と年収(150万超〜188万)の要件を満たせば、学生・非学生を問わず対象です。
大学院生・専門学校生・既卒の就職1〜2年目でも、その年の12月31日時点で19〜22歳で給与収入が150万超〜188万以下であれば適用されます。学校の種類や在籍の有無は要件に含まれません。
子の年収が188万円を超えたら控除はどうなりますか?
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結論:188万円超は特定親族特別控除ゼロになり、親の控除は完全に消滅します。
年収188万円を超えると特定親族特別控除の適用がなくなります。年収103万円超〜150万円の間も控除ゼロのため、
103万円超〜188万円の範囲が「コントロールすべき区間」です。150〜188万円の範囲に収まれば段階的な控除が受けられます。
免責事項
本ツールは概算です。実際の税額は年末調整・確定申告で確定します。社会保険料は勤務先・自治体・加入形態により異なります。具体的な判断は税理士・社会保険労務士にご相談ください。
参考公式ソース
最終更新: 2026-05-24 / 令和8年度 特定親族特別控除対応