扶養内 最適収入シミュレーター
年収を入力するだけで、扶養に関わる各ラインの手取りと控除額の変化を一括比較。令和8年分(2026年分)は扶養の所得要件が給与136万円、配偶者特別控除の満額上限が169万円、本人の所得税の壁が178万円です。特定親族特別控除(19〜22歳・給与136万超〜197万)も自動反映し、扶養範囲内で働く最適ラインをすぐに把握できます。
最終更新:
- ✅ 扶養される側(配偶者・大学生)の手取りと控除額が壁ごとに比較できる
- ✅ 世帯全体の手取りへの影響も表示
- ✅ 次の壁まであといくら稼げるかがわかる
- ✅ 「特定親族特別控除」(19〜22歳・令和8年分は給与収入136万超〜197万)を自動計算
扶養の壁の計算機(入力)
※ 900〜1000万円の範囲では配偶者控除額が段階的に縮小されます。
壁ごとの手取り比較
| 年収の壁 | あなたの手取り | 世帯主控除 | 世帯手取り計 |
|---|---|---|---|
| 103万円(令和6年分以前の所得税の壁) | ¥1,030,000 | ¥380,000 | ¥1,087,000 |
| 130万円の壁(社保扶養) | ¥1,101,200 | ¥380,000 | ¥1,158,200 |
| 136万円(配偶者控除の上限) | ¥1,160,900 | ¥380,000 | ¥1,217,900 |
| 169万円(配偶者特別控除フル38万円の上限) | ¥1,410,464 | ¥380,000 | ¥1,467,464 |
| 178万円の壁(所得税非課税ライン・令和8・9年分) | ¥1,478,688 | ¥310,000 | ¥1,525,188 |
赤背景行は現在の年収がすでに超過している壁
扶養はいくらまで?令和8年分の壁別の早見
「扶養」は税の扶養(配偶者控除・扶養控除)と社会保険の扶養で境目が別です。令和8年分(2026年分)の給与収入の境目を、低い順に並べました。 手取りへの影響が大きいのは130万円の社会保険の壁で、税の壁は136万円・178万円・207万円と段階的に続きます。
| 壁 | 境目(給与収入) | この壁は何の境目か | 超えたときの影響 |
|---|---|---|---|
| 106万円の壁(パート先の社会保険・2026年10月1日に撤廃) | 月収8.8万円(年収約106万円) | パート先の健康保険・厚生年金に入る要件のうちの「月収8.8万円以上」という賃金要件(2026年9月までの要件) | 賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。勤務先が規模の条件を満たし週20時間以上働くなら、年収にかかわらず加入します(学生は対象外など他の要件あり)。詳しくは106万円の壁 詳細ガイド |
| 住民税の非課税ライン | 119万円以下 | 本人に住民税がかからない給与収入の目安(単身・給与のみ・標準。令和9年度分=2026年の所得にかかる分。自治体で異なります) | 住民税(均等割・所得割)がかかり始めます |
| 社会保険の扶養(130万円の壁) | 130万円未満 | 配偶者の健康保険・年金の扶養に入れる年間収入の基準(60歳未満の一般の場合)。労働契約の内容から見込まれる年間収入で見られます | 扶養から外れ、自分で健康保険と年金の保険料を払います。税の壁より手取りへの影響が大きい壁です |
| 19〜22歳の子の特定扶養控除の上限 | 136万円以下 | 親が受ける特定扶養控除(所得税63万円)が続く、子の給与収入の上限。合計所得62万円以下に当たります | 特定親族特別控除(所得税63万円から段階的に減る)に切り替わります。控除が途切れる収入帯はありません |
| 配偶者控除の上限 | 136万円以下 | 世帯主が配偶者控除(最大38万円)を受けられる、配偶者の給与収入の上限。合計所得62万円以下に当たります | 配偶者特別控除に切り替わります。169万円までは世帯主の控除は38万円のままで、減りません |
| 社会保険の扶養(19〜22歳の子は150万円の壁) | 150万円未満 | 配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入の基準(2025年10月1日の認定から) | 親の健康保険の扶養から外れ、自分で保険料を払います |
| 配偶者特別控除が満額の上限 | 169万円以下 | 配偶者特別控除が38万円の満額になる、配偶者の給与収入の上限。合計所得95万円以下に当たります | 世帯主の控除が段階的に減ります(170万円で36万円)。急にゼロにはなりません |
| 所得税の壁(178万円の壁) | 178万円以下 | 本人に所得税がかからない給与収入の上限(給与所得控除74万円+基礎控除104万円。社会保険料控除は入れない目安) | 超えた部分にだけ所得税がかかります。手取りが急に減る段差ではありません |
| 特定親族特別控除の上限(19〜22歳の子) | 197万円以下 | 親が特定親族特別控除(最後の段は所得税3万円)を受けられる、子の給与収入の上限。合計所得123万円以下に当たります | 親の控除がゼロになります(合計所得123万円超) |
| 配偶者特別控除の上限 | 207万円以下 | 世帯主が配偶者特別控除を受けられる、配偶者の給与収入の上限。合計所得133万円以下に当たります | 世帯主の控除がゼロになります(合計所得133万円超) |
※ 表の金額は給与収入(額面)です。配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は世帯主の給与収入600万円(合計所得900万円以下)の例で、世帯主の所得が900万円を超えると減ります。 ※ 社会保険の130万円は、勤務先の労働契約の内容から見込まれる年間収入で見られます(厚生労働省「年収の壁」への対応)。年の途中の累計ではなく、健康保険組合などの認定の運用で異なることがあります。 ※ 住民税の非課税ラインは単身・給与のみ・標準の目安で、自治体によって異なります。
壁ごとの手取りの比較は上の「壁ごとの手取り比較」で、各壁の一覧と手取りの全体像は年収の壁シミュレーターで見られます。 所得税の壁が160万円から178万円になった経緯は年収の壁2026年版(160万→178万円)にまとめています。
今年あといくら稼げる?(壁までの残り)
ここまでの収入(額面)と残りの月数を入れると、壁ごとの残りと月あたりの目安が出ます。税の壁は1月〜12月の収入の合計で見る壁です。
| 壁 | 境目 | あと稼げる額 | 月あたり |
|---|---|---|---|
| 住民税の非課税ライン | 119万円以下 | あと 290,000円 | 96,667円/月 |
| 社会保険の扶養(130万円の壁) | 130万円未満 | あと 399,999円 | 133,333円/月 |
| 19〜22歳の子の特定扶養控除の上限 | 136万円以下 | あと 460,000円 | 153,333円/月 |
| 配偶者控除の上限 | 136万円以下 | あと 460,000円 | 153,333円/月 |
| 社会保険の扶養(19〜22歳の子は150万円の壁) | 150万円未満 | あと 599,999円 | 200,000円/月 |
| 配偶者特別控除が満額の上限 | 169万円以下 | あと 790,000円 | 263,333円/月 |
| 所得税の壁(178万円の壁) | 178万円以下 | あと 880,000円 | 293,333円/月 |
| 特定親族特別控除の上限(19〜22歳の子) | 197万円以下 | あと 1,070,000円 | 356,667円/月 |
| 配偶者特別控除の上限 | 207万円以下 | あと 1,170,000円 | 390,000円/月 |
※ 社会保険の壁(130万円・150万円)は暦年の合計ではなく今後の見込み年収で見られるため、この数字は目安です。「未満」の壁は、ちょうどの額に届くと壁を越える扱いです。
特定親族特別控除とは(令和8年分は給与136万超〜197万)
令和7年度税制改正で、19〜22歳の親族の合計所得金額が62万円超〜123万円以下の場合に適用される控除「特定親族特別控除」が新設されました(令和7年分は合計所得58万円超〜123万円以下)。令和8年分(2026年分)の給与収入に換算すると136万円超〜197万円以下です(令和7年分は123万円超〜188万円以下)。控除額の段階表そのものは合計所得ベースなので令和8年度税制改正で変わっておらず、動くのは給与所得控除の引上げ(65万→74万円)に伴う給与収入への換算だけです(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2・2026-08-31確認)。
従来は年収103万円を超えると扶養控除(19〜22歳は特定扶養控除63万円)がゼロになる「崖」がありました。扶養親族の所得要件は令和7年分に合計所得58万円(給与収入123万円)へ、令和8年分に合計所得62万円(給与収入136万円)へと2段階で引き上げられ、そこを超えた層はそのまま特定親族特別控除に接続します。2つの控除は給与収入136万円で途切れずにつながっており、どちらの控除も受けられない収入帯はありません。
控除額の段階表(所得税・住民税)
出典: 国税庁 No.1177(所得税)・仙台市/大阪市(住民税・両者の表が全行一致することを実測)(2026-08-26確認)
| 子の年収(給与) | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 63万円(特定扶養控除) | 45万円 |
| 136万円超〜159万円 | 63万円 | 45万円 |
| 159万円超〜164万円 | 61万円 | 45万円 |
| 164万円超〜169万円 | 51万円 | 45万円 |
| 169万円超〜174万円 | 41万円 | 41万円 |
| 174万円超〜179万円 | 31万円 | 31万円 |
| 179万円超〜184万円 | 21万円 | 21万円 |
| 184万円超〜189万円 | 11万円 | 11万円 |
| 189万円超〜194万円 | 6万円 | 6万円 |
| 194万円超〜197万円 | 3万円 | 3万円 |
| 197万円超 | 0円 | 0円 |
※ 19〜22歳以外の親族(16〜18歳・23歳以上)には特定親族特別控除は適用されません。
※ 上表の給与収入は所得税基準の換算です(令和8年分=給与所得控除74万円)。136万円以下の行は従来の特定扶養控除、136万円超〜197万円以下が特定親族特別控除で、両者は136万円で連続しており、どちらも受けられない収入帯はありません。
※ 所得税と住民税は段の切り方が違います(住民税は合計所得95万円まで一律45万円で、所得税のような61万円・51万円の中間段がありません)。所得税の控除額から比率で住民税を推定することはできません。
※ さらに住民税は給与収入への換算基準も所得税と異なります。給与所得控除の引上げと扶養などの所得要件の引上げ(58万円→62万円)は個人住民税では令和9年度分(2026年の所得)から適用されます。住民税側の換算は、令和8年度分(2025年の所得)が給与所得控除65万円ベース(給与123万円超〜188万円)、令和9年度分(2026年の所得)からは所得税と同じ74万円ベース(給与136万円超〜197万円)です(総務省「個人住民税の基礎控除等について」資料3 p.35)。上表の住民税欄は、同じ合計所得帯に対応する額を並べています。
計算例:子の年収165万円(世帯主年収600万円)の場合
- 子の年収: 165万円(19〜22歳)・令和8年分
- 該当レンジ: 合計所得90万円超〜95万円以下(令和8年分の給与収入では164万円超〜169万円以下) → 所得税控除51万円・住民税控除45万円
- 世帯主(年収600万円)の税率: 所得税の限界税率 約20% / 住民税 10%
- 節税効果(概算): 所得税 51万円 × 20% = 約10.2万円 + 住民税 45万円 × 10% = 4.5万円 → 合計 約14.7万円/年の節税
- ※ 所得税と住民税では控除額が違うため、所得税の控除額だけに合計税率30%を掛けると節税額を過大に見積もることになります(旧版の計算はこの誤りでした)。
- ※ もし子の年収が159万円以下なら所得税の控除額は63万円で、控除額はこのレンジより大きくなります(令和8年分は159万円までは63万円のまま)。
よくある質問
扶養内で働くなら年収はいくらまでですか?
結論:どの扶養の話かで金額が変わります。令和8年分(2026年分)で、税の扶養(配偶者控除)は給与収入136万円以下、配偶者特別控除は207万円以下、本人の所得税がかからないのは178万円以下、社会保険の扶養は130万円未満(19〜22歳の子は150万円未満)です。
手取りへの影響が大きいのは社会保険の壁で、早見表で壁ごとに超えたときの影響を確認できます。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?
結論:令和8年分(2026年分)では、配偶者の給与収入136万円以下なら配偶者控除(38万円)、136万円超〜207万円以下なら配偶者特別控除(最大38万円)が適用されます。
配偶者控除は配偶者の合計所得が62万円以下(給与収入136万円以下)の場合に適用され、世帯主(合計所得900万円以下)の課税所得から38万円(70歳以上は48万円)が控除されます。
配偶者特別控除は配偶者の合計所得が62万円超133万円以下(給与収入136万円超〜207万円以下)で段階的に適用され、給与収入169万円以下(合計所得95万円以下)は満額38万円、そこから減額されて207万円超でゼロになります。
控除額の段階表は合計所得ベースなので令和8年度税制改正でも変わっておらず、動くのは給与収入への換算だけです(令和7年分は123万円/160万円/201万5,999円)。
136万円を超えたら損する?
結論:税の面では136万円を少し超えても大損はしません。注意が必要なのは社会保険の扶養で、基準は136万円より低い130万円です。
税の面では、給与収入136万円〜169万円の範囲で配偶者特別控除38万円が満額で維持され、本人の所得税も178万円まではかからないため、超えた瞬間に世帯の控除が減るわけではありません。
一方、社会保険の扶養は年収130万円未満が基準で、136万円に届く前の130万円の時点で外れます(勤務先の労働契約から見込まれる年間収入で見られます)。外れると自分で保険料を払うことになり、本ツールの概算では年収130万円で年間約19.4万円(収入の約15%)です。手取りが逆転する損益分岐点は上の比較表で確認できます。
出典:厚生労働省「年収の壁」への対応(2026-10-06確認)
年収が130万円以上になると何が変わる?
結論:社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れ、自分で保険料を負担します。本ツールの概算では年収130万円で年間約19.4万円です。
基準は130万円「未満」が扶養内で、ちょうど130万円は扶養外です。配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満まで扶養内です。扶養から外れると、勤務先の健保・厚生年金、または国民健康保険+国民年金に自分で加入します。
保険料は収入・勤務先・自治体で異なります。本ツールの概算は協会けんぽ・東京都(令和8年度)・40歳未満・賞与なしで標準報酬月額の等級表に当てはめた値で、勤務先の健保組合・ほかの都道府県の料率・40歳以上の介護保険料は入っていません。
人手不足による労働時間の延長などで一時的に年収が130万円以上になった場合は、事業主の証明を添えることで、原則として連続2回まで扶養に入り続けられる取り扱いがあります。
出典:厚生労働省「年収の壁」への対応(2026-10-06確認)
大学生の子のアルバイトは136万円を超えてもいい?
結論:令和8年分では給与収入136万円を超えても親の扶養控除は消えません。136万円で特定扶養控除から特定親族特別控除へ連続的に切り替わり、197万円まで控除が続きます。
扶養親族の所得要件は、令和7年分に合計所得58万円(給与収入123万円)へ、令和8年分に合計所得62万円(給与収入136万円)へと2段階で引き上げられました。19〜22歳の子なら給与収入136万円以下まで特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)、136万円超〜197万円以下は特定親族特別控除(所得税63万円〜3万円)が適用されます。控除が完全になくなるのは197万円超のときだけです。
注意すべきは社会保険の扶養の基準(配偶者以外の19歳以上23歳未満は年収150万円未満、それ以外は130万円未満)と、子本人に所得税がかかり始める178万円(令和8・9年分)です。手取りへの影響は社会保険料のほうが大きいので、子自身の負担も合算して判断してください。
出典:厚生労働省「年収の壁」への対応(2026-10-06確認)
2026年から配偶者控除はどう変わる?
結論:どちらも動きましたが、金額が違います。令和8年分では、本人の所得税の非課税ラインは178万円、配偶者控除の判定基準は給与収入136万円です。
令和8年度税制改正で基礎控除が最大104万円・給与所得控除の最低保障額が74万円になり、本人の所得税の壁は160万円から178万円へ拡大しました。同時に同一生計配偶者・扶養親族の合計所得要件も58万円以下から62万円以下へ引き上げられ、給与収入では123万円から136万円になりました。
つまり「本人が所得税ゼロでいられる上限=178万円」と「世帯主が配偶者控除を受けられる上限=136万円」は別の数字です。136万円を超えても配偶者特別控除へ連続的に切り替わり、給与収入169万円までは満額38万円が続きます。
出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2(2026-08-31確認)
特定親族特別控除とは何ですか?
結論:令和7年度税制改正で新設された控除で、19〜22歳の親族の合計所得が62万円超123万円以下(令和8年分の給与収入では136万円超〜197万円以下)の場合に親が受けられる段階的な控除です(令和7年分は給与収入123万円超〜188万円以下)。
控除額の段階表は合計所得ベースなので令和8年度税制改正で変わっておらず、動くのは給与収入への換算だけです。最大は合計所得62万円超85万円以下(令和8年分の給与収入136万円超〜159万円)の所得税63万円・住民税45万円で、そこから61万円・51万円…と段階的に下がり、給与収入194万円超〜197万円の3万円が最後の段です。197万円を超えると控除はゼロになります。
給与収入136万円以下は特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)の対象で、両者は136万円で途切れずにつながっており、どちらも受けられない収入帯はありません。
なお住民税は給与所得控除の引上げが令和9年度分以後の適用のため、2025年の所得にかかる令和8年度分の住民税は給与収入への換算が123万円超〜188万円、2026年の所得にかかる令和9年度分からは所得税と同じ136万円超〜197万円です。
出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2(2026-08-31確認)・国税庁 No.1177・国税庁 No.1180・仙台市・大阪市
特定親族特別控除は大学院生や専門学校生も対象ですか?
結論:年齢(19〜22歳)と所得(合計所得62万円超〜123万円以下=令和8年分の給与収入136万円超〜197万円以下)の要件を満たせば、学生・非学生を問わず対象です。
対象は生計を一にする親族で、その年の12月31日時点で19歳以上22歳以下であることが要件です。大学院生・専門学校生・就職後でも、年齢と年収の要件を満たせば適用され、学校の種類や在籍の有無は要件に含まれません。
給与収入が136万円以下の場合は、特定親族特別控除ではなく特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)の対象です。
子の年収が197万円を超えたら控除はどうなりますか?
結論:令和8年分では給与収入197万円(合計所得123万円)を超えると特定親族特別控除がゼロになり、親の控除は完全に消えます。それより下の収入帯では控除が途切れることはありません。
給与収入136万円以下は特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)、136万円超〜197万円以下は特定親族特別控除(所得税63万円〜3万円)が切れ目なく適用されるため、19〜22歳の子について親の控除という観点で意識すべき境目は197万円だけです。令和8年分では給与収入159万円までは所得税63万円の満額が続き、そこから段階的に下がります。
本ツールは概算です。実際の税額は年末調整・確定申告で確定します。社会保険料は勤務先・自治体・加入形態により異なります。具体的な判断は税理士・社会保険労務士にご相談ください。
参考公式ソース
- 国税庁 No.1191 配偶者控除
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(PDF)(扶養親族等の所得要件62万円=令和8年分の給与収入136万円・特定親族特別控除の段階表/2026-08-31確認)
- 国税庁 No.1180 扶養控除(令和7年分の所得要件58万円=給与収入123万円/2026-08-26確認)
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除(所得税の段階表/2026-08-26確認)
- 仙台市「令和8年度から適用される個人市県民税の税制改正等について」(住民税の段階表/2026-08-26確認)
- 大阪市「市民税・府民税の税制改正内容」(住民税の段階表・仙台市と全行一致を実測/2026-08-26確認)
最終更新: 2026-10-23 / 令和8年度税制改正対応(扶養要件 給与136万円・配偶者特別控除 満額169万円・所得税の壁178万円・特定親族特別控除 197万円)