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育休・産休

育児休業給付金・出産手当金・産休手当・大学学費・奨学金返済までライフイベント費用を計算。

主な給付金の種類と違い

出産・育児に関わる給付金は複数あり、それぞれ支給元・計算方法が異なります。産休・育休中に受け取れる給付金の全体像を把握しておくことが重要です。

給付金名 支給元 給付率 期間
出産手当金 健康保険 標準報酬日額の2/3 産前42日+産後56日
育児休業給付金 雇用保険 休業前賃金の67%(前半)/50%(後半) 子が1歳になるまで(最長2歳)
出生時育児休業給付金 雇用保険 休業前賃金の67% 最大28日間

2025年改正の新給付制度

  • 出生後休業支援給付金(2025年4月〜): 両親28日間育休で手取り実質100%相当を実現
  • 育児時短就業給付金(2025年4月〜): 時短勤務中の賃金の10%を給付。職場復帰後の収入減を緩和
  • 106万円・130万円の壁: 産休・育休中は社会保険加入要件が緩和される点に注意

よくある質問

出産手当金と育児休業給付金は両方もらえますか?
はい、両方受け取ることができます。出産手当金は産前産後休業中(産前42日・産後56日)に健康保険から支給されます。育児休業給付金は育休開始後に雇用保険から支給されます。
育休中は税金・社会保険料はどうなりますか?
育児休業給付金は非課税のため所得税はかかりません。また育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます(本人・会社負担ともに)。
2025年改正の出生後休業支援給付金とは?
両親がともに28日間育休を取得した場合、手取りで実質100%相当の給付を受けられる制度。育児休業給付金(67%)に加えて社会保険料免除分が上乗せされます。

参考ソース

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