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出産手当金計算機(産前産後)2026年版

月給と出産予定日を入力するだけ。産前42日・産後56日の出産手当金総額を自動計算します。多胎(双子等)・早産・遅産にも対応。

こんな方向け:産前休業を控えている方、出産手当金の受給額を事前に確認したい方、早産・遅産のシミュレーションをしたい方

入力

標準報酬月額が明確な場合はその金額を入力してください。不明な場合は直近3か月の総支給額の平均で代用できます。

早産・遅産の場合に入力してください。空欄の場合は予定日通りとして計算します。遅産の場合は遅れた日数分だけ産前が延長されます。

出産手当金の計算方法

出産手当金は、健康保険の被保険者が産前産後休業を取得した際に支給される所得補償給付です(健康保険法第102条)。

計算式

標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30(1円未満切り捨て)

1日あたり支給額 = 標準報酬日額 × 2/3(1円未満切り捨て)

支給日数:
  産前: 42日(多胎98日)+ 遅延日数
  産後: 56日(固定)

合計 = 1日あたり支給額 × 支給日数

【例: 月給30万円・単胎・予定日通り】
  標準報酬日額 = 300,000 ÷ 30 = 10,000円
  1日あたり支給額 = 10,000 × 2/3 = 6,666円
  支給日数 = 42 + 56 = 98日
  合計 = 6,666 × 98 = 653,268円
協会けんぽ「出産手当金」

休業日数の数え方

厚生労働省「健康保険法」

支給日数一覧(目安)

ケース 産前日数 産後日数 合計日数
単胎・予定日通り 42日 56日 98日
単胎・7日遅産 49日 56日 105日
多胎・予定日通り 98日 56日 154日

出産手当金と育児休業給付金の違い

項目 出産手当金 育児休業給付金
支給元 健康保険 雇用保険
給付率 標準報酬日額の2/3 前半67%・後半50%
期間 産前42日+産後56日(多胎は産前98日) 子が1歳になるまで(延長で最大2歳)
対象 健保被保険者本人のみ(国保不可) 雇用保険被保険者
課税 非課税 非課税

出産育児一時金(50万円)とは?直接支払制度も解説

出産育児一時金は、健康保険の被保険者または被扶養者が出産した場合に、子ども1人につき原則50万円が支給される制度です(2023年4月に42万円から引き上げ)。 出産手当金とは別制度で、両方を重複して受け取ることができます。

厚生労働省「出産育児一時金等について」

出産手当金と出産育児一時金の比較

項目 出産育児一時金 出産手当金
支給額 原則50万円(一括・2023年4月改定) 標準報酬月額×2/3×日数(概算65〜300万円)
対象者 本人・被扶養者どちらの出産でも対象 健保加入者本人の出産のみ
目的 出産費用の補填 産休中の所得補償
申請方法 直接支払制度(病院→健保へ直接請求)が一般的 産後57日目以降に事業主経由で申請

※ 出産育児一時金と出産手当金は重複して受け取ることができます。

直接支払制度とは

直接支払制度を利用すると、出産育児一時金(50万円)が健保から医療機関へ直接支払われます。 退院時の窓口負担は出産費用から50万円を差し引いた差額のみとなります。 出産前に医療機関と合意書を締結することで利用できます。

協会けんぽ「直接支払制度」

【2025年4月改正】被保険者期間12か月未満は「32万円」基準

令和7年(2025年)4月1日以降に支給が開始される方から、加入期間が12か月未満の場合の最低標準報酬月額が30万円から32万円に引き上げられました。

※ 被保険者期間が12か月以上ある方には本改正は影響しません。転職直後や入社直後に産休に入る方が主に対象です。

協会けんぽ FAQ「出産で会社を休んだとき」

よくある質問(FAQ)

出産手当金の計算式は何ですか?

結論:標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3(1円未満切り捨て)× 支給日数です。例えば月給30万円・単胎・予定日通りの場合、300,000÷30×2/3×98日=653,268円が目安です。支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額の平均を使って計算します。

産前・産後の支給日数は何日ですか?

結論:単胎は産前42日+産後56日=合計98日、多胎(双子・三つ子等)は産前98日+産後56日=合計154日です。出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数分だけ産前期間が延長されます。

出産手当金の上限額はいくらですか?

結論:単胎98日で約302万円です。標準報酬月額の上限は健保50等級の139万円で、139万円÷30×2/3×98日=3,022,933円が上限目安です。多胎154日の場合は約475万円が上限目安となります。

出産育児一時金(50万円)と出産手当金は重複してもらえますか?

結論:重複して受け取ることができます。出産育児一時金は出産費用の補填(一括50万円)、出産手当金は産休中の所得補償(標準報酬月額×2/3×日数)で、目的が異なる別制度です。両方を申請して受け取ることが可能です。

国民健康保険(自営業・フリーランス)でも出産手当金はもらえますか?

結論:受け取れません。出産手当金は健康保険(協会けんぽ・組合健保・共済)の被保険者本人のみが対象です。国民健康保険には制度がありません。ただし出産育児一時金(50万円)は国民健康保険でも支給されます。

産休中に給与が出る場合はどうなりますか?

結論:出産手当金と給与の差額のみ支給されます。給与が出産手当金と同額以上の日については支給されません。

出産手当金に税金はかかりますか?

結論:非課税です。所得税・住民税・社会保険料いずれもかかりません。健康保険法に基づく法定給付のため確定申告も不要です。

出産手当金の申請方法を教えてください

結論:産後57日目以降に「健康保険出産手当金支給申請書」を事業主(会社)経由で保険者に提出します。申請先は加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・組合健保・共済)です。申請から振込までおおむね1〜2か月が目安です。

協会けんぽ「申請書ダウンロード」

パート・派遣社員でも出産手当金を受け取れますか?

結論:社会保険(健康保険)に加入していれば受け取れます。週20時間以上・月8.8万円以上の勤務要件を満たし社会保険に加入していれば、パートや派遣社員も対象です。

産休中も社会保険料はかかりますか?

結論:産休中(産前産後休業)も社会保険料は発生します(育休とは異なります)。ただし、産休期間中の社会保険料は免除申請ができる制度もあります。詳細は加入している健保・勤務先にご確認ください。

産前42日より早く休業を開始したら出産手当金は増えますか?

増えます。出産手当金は「実際に労務に服さなかった日」が対象になるため、産前42日より早く休業した場合はその分だけ支給日数が増えます。本人の請求による任意の早期取得であれば診断書は不要ですが、「医師・助産師が認めた場合」として申請する場合は証明が必要です。いずれも会社経由で健康保険に申請します。

出産が予定日より遅れた場合の支給日数はどうなりますか?

遅れた日数分も産前として支給対象に加算されます。たとえば予定日より1週間遅れた場合は産前42日+7日=49日分となり、産後56日と合わせて105日分が対象です。出産当日は産前に含まれます。逆に予定日より早く生まれた場合は、産前が実際の出産日までの日数に短縮されます。

参考ソース

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月26日| 公式ソース: 全国健康保険協会「出産手当金」厚生労働省
免責事項
本ツールは概算値を算出するものです。実際の支給額は被保険者期間・育児休業との関係・給与支払い状況等により異なります。正確な金額・手続きは加入している健康保険組合または全国健康保険協会の各都道府県支部にお問い合わせください。