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国民健康保険料 計算シミュレーター【全国版・令和8年度】

主要都市を選択して国保料を即計算。退職後の国保 vs 任意継続 vs 家族の被扶養の3択比較付き。令和8年度(2026年度)確定料率・賦課限度額113万円・軽減判定・年収別早見表まで網羅。

✓ 情報確認済み 2026-08-26 時点|各市公式・厚生労働省確認
【令和8年度(2026年度)の主な変更点】 ①子ども・子育て支援金分が新設(全加入者対象・所得割0.26%〜0.34%・均等割1,010円〜1,873円・18歳未満は均等割が全額減額) ②医療分賦課限度額が66万→67万円に引き上げ(大阪市は66万円のまま) ③給与所得控除の最低保障が55万→65万円に引き上げ(基準総所得が減少)
国保料シミュレーター(全国版・2026年度)

※ 東京23区(令和8年度(2026年度)):医療分 所得割7.51%・均等割47,600円(平等割なし)

※ 給与:源泉徴収票の「支払金額」。自営業:事業所得金額(売上−経費)を入力

※ 給与所得者:給与所得控除(令和8年度最低65万円)が自動適用されます

※ 会社員(社保加入中)は対象外。同一世帯の国保加入者のみカウント

※ 40〜64歳(第2号被保険者)のみ介護分が加算。65歳以上は介護保険料として別途徴収

厚生労働省「国保賦課限度額 令和8年度」

年間国保保険料(概算)
¥0
月割り: ¥0
医療分(全加入者)
所得割
¥0
均等割
¥0
医療分 小計
¥0
後期高齢者支援金分(全加入者)
所得割
¥0
均等割
¥0
支援金分 小計
¥0

※ 東京23区(令和8年度(2026年度))の料率で計算(出典: 港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」・2026-08-26確認)。実際の保険料は個別状況により異なります。

※ 軽減判定は入力された所得(世帯主のみの簡易版)で行っています。世帯員の合算所得が必要な場合は市区町村窓口でご確認ください。

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退職後の選択肢を比較(国保 vs 任意継続 vs 被扶養)

退職時の標準報酬月額と扶養人数を追加入力すると3択の保険料を比較できます。

※ 給与明細の標準報酬月額、または給与をおおよそで入力。任意継続料算定に使用

※ 協会けんぽ2026年度料率。組合健保の場合は別途ご確認ください

選択肢 年間保険料 月額 備考
国民健康保険 上のツールで計算した値
任意継続(協会けんぽ) 全額自己負担・最長2年
家族の被扶養 無料(収入130万円未満等の条件あり) 最優先で検討すべき

※ 任意継続料は協会けんぽの場合(組合健保は異なる)。実際の保険料は各機関で確認してください。
※ 被扶養の収入要件(130万円未満)は加入する健保組合の規定によって異なります。

令和8年度 主要都市 国保料率一覧

国保料率は自治体ごとに異なります。以下は各市公式サイト(一次ソース)で確認した令和8年度(2026年度)の確定料率です。上のシミュレーターとまったく同じ数値を使用しています。

都市 医療分
所得割
医療分
均等割(1人)
平等割
(世帯)
子ども分
所得割
情報年度 出典
東京23区 7.51% 47,600円 なし 0.27% 令和8年度 港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」
横浜市 8.33% 40,870円 なし 0.34% 令和8年度 横浜市「令和8年度の国民健康保険料率」
大阪市 9.50% 34,990円 33,908円 0.28% 令和8年度 大阪市「令和8年度大阪市国民健康保険料のお知らせ」
名古屋市 8.83% 50,591円 なし 0.26% 令和8年度 名古屋市「令和8年度分の国民健康保険料」
札幌市 8.61% 20,550円 32,540円 0.29% 令和8年度 札幌市「国民健康保険料の賦課(令和8年度料率)」
京都市 7.94% 30,080円 17,930円 0.28% 令和8年度 京都市「令和8年度 国民健康保険料の料率」
福岡市 5.58% 19,807円 18,664円 0.28% 令和8年度 福岡市「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」
仙台市 7.96% 27,850円 26,700円 0.27% 令和8年度 仙台市「保険料はいくら(令和8年度)」

※ 全都市とも令和8年度の確定料率を各市公式ページで直接確認しています(推計値・他サイト由来の数値は使用していません)。確認日: 2026-08-26
※ 東京23区は特別区の統一保険料方式のため、23区とも同一料率です(港区公式ページを一次ソースとして確認)。
※ 大阪市は大阪府内統一保険料率で、医療分の賦課限度額のみ66万円(他都市は67万円)です。

厚生労働省「国民健康保険制度」

国保料の計算式(詳細ロジック)

国保料は以下のステップで算出します。

  1. 基準総所得金額の算出
    給与所得者:給与収入 − 給与所得控除(令和8年度最低65万円)− 基礎控除43万円
    事業所得者:事業所得(売上−経費) − 基礎控除43万円
  2. 所得割の計算
    医療分所得割 = 基準総所得 × 医療分所得割率
    支援金分所得割 = 基準総所得 × 支援金分所得割率
    介護分所得割 = 基準総所得 × 介護分所得割率(40〜64歳のいる世帯のみ)
    子ども分所得割 = 基準総所得 × 子ども分所得割率(子ども分導入自治体のみ)
  3. 均等割の計算:各区分の均等割 × 加入者数(介護分は40〜64歳の人数)
  4. 平等割の加算(設定のある自治体のみ):世帯単位の定額を各分に加算
  5. 賦課限度額(上限)の適用:各分の合計が上限を超えた場合は上限額に丸める
  6. 軽減の適用:世帯所得が基準以下の場合、均等割(と一部平等割)を7割・5割・2割軽減
  7. 合計保険料の確定:全分の合計が年間国保料

令和8年度の変更点(給与所得控除):給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、適用上限も年収162.5万円以下から190万円以下に拡大されました(国税庁 No.1410)。年収190万円以下の方は基準総所得が最大10万円少なくなり、所得割が減少します。

令和8年度 賦課限度額(上限)一覧

区分令和7年度令和8年度(2026年度)変更
医療分66万円67万円
※大阪市(大阪府内統一料率)は66万円
+1万円
後期高齢者支援金分26万円26万円変更なし
介護分(40〜64歳)17万円17万円変更なし
子ども・子育て支援金分(新設)3万円令和8年度新設
合計109万円113万円
※大阪市は112万円
+4万円

厚生労働省「国保賦課限度額 令和8年度通知」

軽減制度(7割・5割・2割)詳細

世帯全体の所得が低い場合、均等割(と一部自治体は平等割も)が自動で軽減されます。申請不要です(厚生労働省・各市公式確認)。

軽減割合世帯の総所得金額等(令和8年度(2026年度)・全国一律)軽減効果
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 均等割・平等割の7割を減額
5割軽減 上記+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下 均等割・平等割の5割を減額
2割軽減 上記+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下 均等割・平等割の2割を減額

※ 判定基準額は市町村が決めるものではなく、保険料方式の市町村は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号、国保税方式の市町村は地方税法施行令 第56条の89で全国一律に定められています(両者同額)。判定に使うのは基礎控除43万円を差し引くの総所得金額等で、所得割は軽減の対象外です。

※ ただし次の場合は当ツールの簡易判定とズレます。適用可否はお住まいの市区町村にご確認ください。

  • 判定に使う所得は「総所得金額等」で、基礎控除を差し引く前の金額です。専従者給与や譲渡所得の特別控除については確定申告と異なる扱いをします(国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第2号)。
  • 65歳以上で公的年金等の所得がある方は、判定所得から公的年金等に係る所得の15万円を差し引いて判定します(同令 附則第5条)。本ツールはこの控除を自動では行いません。
  • 後期高齢者医療制度へ移行した方が同じ世帯に残っている場合(特定同一世帯所属者)は、その人数も5割・2割軽減の判定人数に加算されます。
  • 減額を行うことが困難と認める市町村では、7割・5割に代えて6割・4割の減額を行う場合があります(同令 第29条の7第6項第4号・第5号)。
  • 産前産後期間の保険料免除など、法定軽減とは別枠の減免制度があります。自治体独自の上乗せ軽減・減免(申請制)が設けられている場合もあります。

国民健康保険法施行令 第29条の7第6項(保険料の減額賦課の基準)/ e-Gov法令検索・令和8年政令第2号による改正後の現行条文 地方税法施行令 第56条の89(国民健康保険「税」方式の市町村の減額基準。保険料方式と同額であることの相互検証用)

退職後に軽減を受けるには:前年所得ゼロの年度(退職翌年度)から軽減が適用される可能性があります。また倒産・解雇等による非自発的離職の場合は「給与所得を30/100とみなす」特例軽減が退職当年度から適用されます(雇用保険受給資格者証を市区町村窓口に持参)。

退職後の健康保険 3択を徹底比較

退職・独立時に選べる健康保険は「国民健康保険」「任意継続」「家族の被扶養」の3択です。それぞれの特徴を整理します。

比較項目 国民健康保険 任意継続(協会けんぽ等) 家族の被扶養
保険料の決まり方 前年所得+均等割(人数比例) 退職時の標準報酬月額×料率(全額自己負担) 無料(被扶養者に保険料なし)
扶養家族の扱い 加入者数分の均等割が追加 扶養人数に関係なく一定 扶養の申請で全員カバー
加入期間 無制限(要件を満たす限り) 最長2年間 収入要件を満たす限り
年間の上限額 113万円(大阪市は112万円) 協会けんぽは月額上限32万円程度 なし(0円)
有利なケース 低所得・軽減対象・倒産解雇等 高所得・扶養多い・標準報酬が上限付近 収入130万円未満・配偶者が会社員

判断の優先順位:まず「被扶養に入れるか」を確認。入れる場合は最優先。入れない場合は上のシミュレーターで国保料を試算し、勤務先の健保組合で任意継続料を確認してから比較判断してください。

年収別・世帯構成別 国保料早見表(東京23区・令和8年度)

東京23区の令和8年度確定料率での概算です。

40歳未満(介護分なし)

給与年収単身(1人)夫婦(2人)夫婦+子1人(3人)夫婦+子2人(4人)
100万円軽減対象(約1〜2万円)軽減対象(約1〜3万円)軽減対象軽減対象
200万円約8.5万円約17.9万円約27.3万円約36.7万円
300万円約18.0万円約27.4万円約36.8万円約46.2万円
400万円約29.0万円約38.4万円約47.8万円約57.2万円
500万円約39.4万円約48.8万円約58.2万円約67.6万円
700万円約60.3万円約69.7万円約79.1万円上限113万円到達

40〜64歳(介護分あり)・単身の場合

給与年収単身(介護1人)夫婦(介護2人)夫婦+子1(介護2人)
200万円約11.4万円約24.8万円約34.2万円
300万円約22.2万円約35.6万円約45.0万円
400万円約35.0万円約48.4万円約57.8万円
500万円約47.3万円約60.7万円約70.1万円
700万円約72.0万円上限到達上限到達

※ 給与所得控除(令和8年度)・基礎控除43万円のみ適用の概算。子ども分含む。軽減・未就学児減額は反映外。正確な試算は上のシミュレーターを使用してください。

よくある質問(全国版 国民健康保険・10問)

国民健康保険料の計算方法は? +
結論:国保料=医療分+後期高齢者支援金分+介護分(40〜64歳のみ)+子ども・子育て支援金分(令和8年度新設)の合計。各分は「基準総所得(前年所得−基礎控除43万円)× 所得割率」+「均等割 × 加入者数」で計算します。自治体によっては平等割(世帯割)が加わります。令和8年度の全体上限(賦課限度額)は113万円(大阪市のみ医療分が66万円のため112万円)。(各市公式 2026-08-26確認)
退職後の国保はいくら?初年度が高い理由は? +
結論:国保料は前年の所得を基準に計算されます。退職初年度は在職時の収入が前年所得となるため、保険料が高くなります。例えば年収500万円で退職した場合、退職翌年度(収入ゼロでも)の国保料は在職時の年収500万円ベースで計算されます。退職2年目になってようやく「前年所得がほぼゼロ」の低保険料になります。(ただし均等割は収入ゼロでも発生)
国保と任意継続、どちらが安い? +
結論:年収・扶養人数によって異なります。国保が有利なケース:年収300万円以下・単身・非自発的離職(軽減特例適用)。任意継続が有利なケース:年収500万円超・扶養家族が多い・退職前の標準報酬が上限(32万円)付近。上の比較シミュレーターに数値を入れて比較してください。なお任意継続は最長2年間のみです。
自営業・フリーランスの国保はいくら?節約方法は? +
結論:自営業は事業所得(売上−経費)が算定基礎。節約ポイント①青色申告特別控除(最大65万円)の活用で基準総所得が下がり保険料も減少。②小規模企業共済に加入すると掛金が全額所得控除となり国保料の算定基礎を下げられます(上限月7万円)。③経費を適切に計上して事業所得を適正化することが最も効果的です。会社設立(法人化)すると社会保険加入が可能になり、国保より割安になるケースもあります。
無職(前年所得ゼロ)の場合の国保はいくら? +
結論:前年所得がゼロの場合、所得割は発生せず均等割のみとなります。東京23区の場合、単身・40歳未満で医療分47,600円+支援金分17,600円+子ども分1,873円=年間67,073円(軽減なしの場合)。ただし世帯所得が基準以下なら7割軽減が適用され、実際の年間保険料は約2万円程度になるケースも。7割軽減は所得43万円以下が目安(申請不要・自動適用)。
国保料はいつ払う?支払い方法は? +
結論:国保料は通常年6〜10回の分割納付です(自治体により異なる)。毎年6月頃に「国民健康保険料納付通知書」が届き、その年度分を分割して払います。支払い方法は口座振替・納付書(コンビニ・金融機関)・スマホ決済(PayPay等)が一般的。口座振替が最も手間がかかりません。年金受給者(65歳以上)は特別徴収(年金天引き)になる場合もあります。
倒産・解雇で退職した場合の国保の軽減特例は? +
結論:会社都合(倒産・解雇等)で離職した場合、国保の非自発的離職軽減特例が利用できます。給与所得を「30/100(3割)とみなす」特例で、大幅な保険料軽減が可能です。例えば年収500万円でも「150万円の所得」として計算されます。申請方法:雇用保険受給資格者証(離職票で受け取り後ハローワークで発行)を持参してお住まいの市区町村の国保窓口で申請。対象期間:離職日の翌日から翌々年度末まで。自己都合退職は対象外。
国保の加入・脱退の手続きは? +
結論:加入:社会保険喪失後14日以内にお住まいの市区町村窓口で手続き。必要書類は健康保険喪失証明書・本人確認書類(マイナンバーカード等)。脱退:就職して社会保険に加入した日から14日以内に手続き(社保加入証明書・国保保険証を持参)。引越しの場合は転出先の市区町村で新規加入手続きが必要。多くの自治体でマイナポータル経由のオンライン手続きが可能です。
国保料を払えないときはどうする? +
結論:滞納すると①短期保険証(有効期間が短い保険証)→②資格証明書(窓口10割負担)→③財産差押えとなるリスクがあります。支払いが困難な場合は早めに市区町村の国保担当窓口に相談してください。分割納付・減免申請が利用できる場合があります。特に失業・廃業・収入減少の場合は減免(保険料を全額または一部免除)の申請が認められるケースがあります。
子ども・子育て支援金分(子ども分)とは何?2026年度から何が変わった? +
結論:令和8年度から国保料に第4の区分として子ども・子育て支援金分が新設されました。全加入者が対象で、所得割(東京23区0.27%/横浜市0.34%/大阪市0.28%/名古屋市0.26%/札幌市0.29%/京都市0.28%/福岡市0.28%/仙台市0.27%)+均等割(1,010円〜1,873円/人)が加算されます。賦課限度額は3万円。18歳未満の被保険者は均等割が全額減額されます。これにより国保料の全体上限が109万円→113万円に引き上げられました。(各市公式 2026-08-26確認)

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計算ナビ 編集部|公開日: 2026年5月27日|最終確認: 2026-08-26| 主要一次ソース: 厚生労働省「国民健康保険」 / 港区(東京23区代表)公式 / 大阪市公式 / 京都市公式
免責事項
本ページの情報は各自治体の公式情報(一次ソース)に基づく概算です。掲載8都市はすべて令和8年度の確定料率を使用しており、推計値・暫定値は使用していません(2026-08-26 各市公式ページで確認)。軽減の判定基準額は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号による全国一律の法定額(令和8年度(2026年度))を使用していますが、判定に用いる所得は簡易版(世帯主の所得のみ)で、65歳以上の公的年金15万円控除・特定同一世帯所属者などの特例は反映していません。実際の保険料は世帯状況・軽減制度の適用等により異なります。正確な保険料はお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にご確認ください。
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