札幌市 国民健康保険料 計算ツール(令和8年度対応)
札幌市の国保料を前年所得・世帯人数から即計算。医療分・支援金分・介護分・子ども支援分の4区分内訳、賦課限度額113万円(令和8年度改定)、7割・5割・2割軽減・未就学児5割軽減まで対応した令和8年度版無料ツールです。
- 医療分の賦課限度額が66万円→67万円に引き上げ(全国統一・令和8年4月1日施行)
- 子ども支援分(子ども・子育て支援金分)が新設(所得割0.29%・均等割1,100円・平等割1,000円・上限3万円。18歳未満は均等割が全額減額)
- 合計の上限は109万円→113万円に変更
- 給与所得控除の最低保障額は65万円(令和7年分以降)
※ 収入ではなく「所得」を入力。給与なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」(給与所得控除 最低保障65万円)
※ 65歳以上は後期高齢者医療制度に移行するため介護分はかかりません
※ 小学校入学前(6歳未満)の子の均等割が5割軽減されます(令和4年度〜・申請不要)
※ 札幌市令和8年度(2026年度)の確定料率(医療8.61%・支援2.56%・介護2.33%・子ども支援0.29%)で計算。出典: 札幌市「国民健康保険料の賦課(令和8年度料率)」(2026-08-26確認)。実際の保険料は各種特例・軽減により異なります。
加入者1人(40〜64歳1人)世帯の概算。軽減の自動判定を含みます。
| 前年所得 | 年間国保料(概算) | 月割り | 軽減判定 |
|---|---|---|---|
| 0円(無収入) | 約2.6万円 | 約2,128円 | 7割軽減の対象 |
| 100万円 | 約14.7万円 | 約12,224円 | 2割軽減の対象 |
| 200万円 | 約30.2万円 | 約25,134円 | 軽減なし |
| 300万円 | 約44.0万円 | 約36,625円 | 軽減なし |
| 400万円 | 約57.7万円 | 約48,117円 | 軽減なし |
| 500万円 | 約71.5万円 | 約59,609円 | 軽減なし |
| 600万円 | 約85.3万円 | 約71,100円 | 軽減なし |
※ この表は上の計算ツールとまったく同じロジック・同じ料率で自動生成しています。4区分合計の賦課限度額は令和8年度から113万円(医療67万・支援金26万・介護17万・子ども支援3万)。
札幌市 国保料の計算式(令和8年度(2026年度))
札幌市の国民健康保険料は医療分・支援金分・介護分・子ども支援分の4区分で構成されます(子ども支援分は令和8年度から新設)。各分の計算式は共通で「所得割+均等割+平等割」です。
| 区分 | 所得割率 | 均等割 | 平等割(世帯) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.61% | 20,550円/人 | 32,540円 | 670,000円(令和8年度から引き上げ) |
| 支援金分 | 2.56% | 6,330円/人 | 10,010円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳のみ) | 2.33% | 6,020円/人 | 7,550円 | 170,000円 |
| 子ども支援分(令和8年度新設) | 0.29% | 1,100円/人 (18歳以上が対象) | 1,000円 | 30,000円 |
| 4区分合計の上限 | — | — | — | 1,130,000円(令和8年度〜) |
所得割の「所得」とは?
所得割の計算基礎は「前年所得 − 基礎控除43万円」です。給与収入ではなく所得(収入から給与所得控除を引いた後の金額)を使います。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安です。給与所得控除の最低保障額は現行65万円です(2020年度改正)。
令和8年度新設:子ども支援分(子ども・子育て支援金分)とは
令和8年度(2026年度)から、「こども未来戦略」に基づく子ども・子育て支援金分が国保に加わりました。医療保険を通じて児童手当の拡充や妊婦・育児世帯への支援を社会全体で支える仕組みです。
- 対象:全ての国保加入者(所得に応じた所得割・人数に応じた均等割)
- 札幌市の料率:所得割0.29%・均等割1,100円(18歳以上の加入者)・平等割1,000円
- 上限(賦課限度額):3万円
- 18歳未満の被保険者の均等割:全額減額(申請不要)
札幌市「令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります」
軽減制度:低所得世帯・未就学児は自動減額
前年所得が一定以下の世帯は、申請不要で均等割・平等割が自動的に軽減されます。
| 軽減区分 | 世帯の所得基準(目安) | 軽減率 |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円以下 | 均等割・平等割を7割軽減 |
| 5割軽減 | 43万円+31万円×加入者数以下 | 均等割・平等割を5割軽減 |
| 2割軽減 | 43万円+57万円×加入者数以下 | 均等割・平等割を2割軽減 |
| 未就学児5割軽減 | 6歳未満(小学校入学前)の子 | その子の均等割を5割軽減 |
※ 給与・年金所得者が2人以上いる場合、基準額に「(給与・年金所得者数−1)×10万円」が加算されます。
※ 所得割は軽減の対象外です。
※ 未就学児5割軽減は令和4年度(2022年度)から実施。申請不要で自動適用されます。
※ 上表の判定基準額は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号で定められた令和8年度(2026年度)の全国一律の法定額で、札幌市が独自に決めているものではありません(国保税方式の市町村は地方税法施行令 第56条の89・同額)。判定に使うのは基礎控除43万円を差し引く前の総所得金額等です。
※ ただし次の場合は当ツールの簡易判定とズレます。適用可否は区役所保険年金課にご確認ください。
- 判定に使う所得は「総所得金額等」で、基礎控除を差し引く前の金額です。専従者給与や譲渡所得の特別控除については確定申告と異なる扱いをします(国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第2号)。
- 65歳以上で公的年金等の所得がある方は、判定所得から公的年金等に係る所得の15万円を差し引いて判定します(同令 附則第5条)。本ツールはこの控除を自動では行いません。
- 後期高齢者医療制度へ移行した方が同じ世帯に残っている場合(特定同一世帯所属者)は、その人数も5割・2割軽減の判定人数に加算されます。
- 減額を行うことが困難と認める市町村では、7割・5割に代えて6割・4割の減額を行う場合があります(同令 第29条の7第6項第4号・第5号)。
- 産前産後期間の保険料免除など、法定軽減とは別枠の減免制度があります。自治体独自の上乗せ軽減・減免(申請制)が設けられている場合もあります。
国民健康保険法施行令 第29条の7第6項(保険料の減額賦課の基準)/ e-Gov法令検索・令和8年政令第2号による改正後の現行条文
札幌市 vs 主要都市 国保料比較(令和8年度(2026年度)・所得300万円・単身)
同じ所得・世帯構成でも、自治体ごとに料率が異なるため保険料に差が生じます。以下は各市公式(一次ソース)の令和8年度確定料率での比較です。
| 自治体 | 医療分所得割 | 均等割(医療) | 平等割(医療) | 年間概算(所得300万・単身・40歳未満) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 8.61% | 20,550円 | 32,540円 | 約36.6万円 |
| 横浜市 | 8.33% | 40,870円 | なし | 約34.6万円 |
| 大阪市 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 約42.3万円 |
| 名古屋市 | 8.83% | 50,591円 | なし | 約36.8万円 |
| 京都市 | 7.94% | 30,080円 | 17,930円 | 約34.6万円 |
※ 年間概算は医療分+支援金分+子ども分の合計(介護分なし)。各市の料率・計算ロジックは上の計算ツールとまったく同じ単一データから生成しています。
退職後・フリーランスの国保料:なぜ高くなるのか
会社を辞めて国保に加入すると、保険料が高くて驚く方が多くいます。主な理由は以下の3点です。
- 前年の給与所得が基準になる:退職した年は、辞める前の収入がそのまま課税所得になります
- 会社員時代の折半がなくなる:健康保険は会社が保険料の半額を負担していましたが、国保は全額自己負担です
- 平等割が加わる:国保には世帯あたりの固定料金(札幌市の医療分は平等割32,540円)があり、社会保険にはありません
対策: 退職後2年間は「任意継続被保険者」として旧会社の健康保険を継続できる場合があります。国保料と比較して安い方を選ぶとよいでしょう。
非自発的失業者軽減(リストラ・倒産など)
会社の都合(解雇・倒産・雇い止めなど)で失業した場合、給与所得を30/100として計算する特例があります。
- 対象:雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」
- 適用期間:退職日の翌日から翌年度末まで(最長2年)
- 手続き:区役所保険年金課で離職票・雇用保険受給資格者証を提示
産前産後の国保料軽減(令和6年度〜)
出産被保険者は、出産予定月の前月から翌々月(多胎は3か月前から翌々月)の計4か月(多胎は6か月)分の所得割・均等割が減額されます。申請手続きが必要ですので、出産前後に区役所保険年金課にご相談ください。
札幌市 10区の窓口・問い合わせ先
国保の加入・脱退・保険料の相談は、お住まいの区役所 保険年金課で受け付けています。
| 区 | 区役所 保険年金課 | 電話番号(目安) |
|---|---|---|
| 中央区 | 北1条西2丁目 中央区役所 | 011-205-3314 |
| 北区 | 北24条西6丁目 北区役所 | 011-757-2492 |
| 東区 | 北11条東7丁目 東区役所 | 011-741-2314 |
| 白石区 | 南郷通1丁目南 白石区役所 | 011-861-2314 |
| 厚別区 | 厚別中央1条5丁目 厚別区役所 | 011-895-2314 |
| 豊平区 | 豊平6条13丁目 豊平区役所 | 011-822-2314 |
| 清田区 | 清田2条1丁目 清田区役所 | 011-889-2314 |
| 南区 | 真駒内幸町1丁目 南区役所 | 011-582-4854 |
| 西区 | 琴似2条7丁目 西区役所 | 011-641-6942 |
| 手稲区 | 手稲本町2条4丁目 手稲区役所 | 011-681-2314 |
※ 電話番号は保険年金係の代表番号です。変更になる場合があります。最新情報は札幌市公式サイトをご確認ください。
よくある質問(FAQ)
関連ツール・内部リンク
参考公式ソース
- 札幌市「保険料の計算」(2026年度版)
- 札幌市「国民健康保険料の減額」
- 札幌市「国民健康保険料早見表」
- 札幌市「令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります」
- 札幌市「国民健康保険料」トップ
- 「国民健康保険の保険料の賦課限度額 最大110万円に(改正政令)」
- 国民健康保険法(e-Gov法令検索)
本ツールは札幌市公式が公表した令和8年度(2026年度)の確定料率に基づく概算です(札幌市「国民健康保険料の賦課(令和8年度料率)」・2026-08-26確認)。医療分・支援金分・介護分・子ども支援分の4区分すべてを計算対象としています。軽減の判定基準額は目安であり、実際の保険料は各種軽減制度・特例(産前産後免除・非自発的失業者軽減・未就学児5割軽減等)により異なります。正確な保険料は区役所保険年金課または札幌市公式サイトでご確認ください。


