京都市 国民健康保険 計算ツール(2026年度版)
京都市の国保を所得・世帯人数から自動計算。医療・後期支援・介護の3分内訳、軽減判定、京都市の国保が高い理由まで解説します。令和8年度(2026年度)公式料率対応。
※ 給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を入力。事業・不動産所得がある場合は合算してください。
※ 75歳以上は後期高齢者医療制度の対象のため、国保の加入者数には含めません。
※ 40〜64歳の国保加入者は介護分保険料が別途加算されます。65歳以上は介護保険料は別途市に納付します。
※ 公式料率に基づく概算です。実際の保険料は京都市から送付される「保険料決定通知書」でご確認ください。
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| 年収(目安) | 前年所得(概算) | 年間国保料(概算) | 月額換算 | 軽減判定 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 約35万円 | 約2.0万円 | 約1,660円 | 7割軽減 |
| 150万円 | 約85万円 | 約9.9万円 | 約8,233円 | 2割軽減 |
| 200万円 | 約132万円 | 約16.3万円 | 約13,601円 | 軽減なし |
| 300万円 | 約202万円 | 約23.9万円 | 約19,948円 | 軽減なし |
| 400万円 | 約276万円 | 約32.0万円 | 約26,657円 | 軽減なし |
| 500万円 | 約356万円 | 約40.7万円 | 約33,910円 | 軽減なし |
| 600万円 | 約436万円 | 約49.4万円 | 約41,164円 | 軽減なし |
| 700万円 | 約520万円 | 約58.5万円 | 約48,780円 | 軽減なし |
※ 給与所得者の所得は給与収入から給与所得控除後の金額。単身・医療分+後期支援分+子ども支援分(介護分含まず)・軽減の自動判定を含む概算。この表は上の計算ツールとまったく同じロジック・同じ料率で自動生成しています。
京都市の国保料率(令和8年度 2026年度)
令和8年度(2026年度)の京都市国民健康保険料率です。医療分・後期高齢者支援分・子ども・子育て支援分・介護分の4区分で構成されます。
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人あたり) | 平等割(1世帯) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.94% | 30,080円 | 17,930円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援分 | 2.66% | 10,360円 | 6,180円 | 26万円 |
| 子ども・子育て支援分 | 0.28% | 1,170円※ | 660円 | 3万円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.51% | 11,090円 | 5,370円 | 17万円 |
| 合計賦課限度額 | — | — | — | 113万円 |
※ 子ども・子育て支援分の均等割は「均等割1,110円+18歳以上均等割60円=1,170円(18歳以上)」。平成20年4月2日以降生まれの方は全額減額されます。
京都市の国保計算式(令和8年度)
・所得割 = (前年の総所得金額等 − 基礎控除43万円) × 料率
・均等割 = 1人あたりの定額 × 加入者数
・平等割 = 世帯ごとの定額(1世帯に1つ)
・合計が賦課限度額を超える場合は限度額が適用される
なぜ京都市の国保は高いのか
京都市の国保料が高い水準にある背景には、複数の構造的な要因があります。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化率の高さ | 京都市は全国平均を上回る高齢化率を抱えており、医療費支出が大きい。国保は高齢者の加入比率が高い制度でもある。 |
| 財政支援の限界 | 令和8年度、市は国保基金18億円+一般会計22億円(追加支援)+従来の一般会計繰入64億円を投入。それでも1人当たり財政支援25,739円が必要な水準。 |
| 賦課限度額の引き上げ | 令和8年度は子ども・子育て支援分3万円が新設され、上限が109万円から113万円へ4万円増加。高所得層の負担が増加。 |
| 国保制度の構造的問題 | 自営業・フリーランス・無職・定年退職者が多い国保は、給与所得者の社会保険より加入者の所得水準が低く、保険料率を高くせざるを得ない構造がある。 |
軽減制度の判定基準(2026年度)
前年の世帯所得が一定以下であれば、均等割・平等割が自動的に軽減されます(申請不要)。
| 軽減割合 | 世帯の前年総所得の基準 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 +(給与・年金所得者の数 − 1)× 10万円 以下 |
| 5割軽減 | 43万円 +(加入者数 × 31万円)+(給与・年金所得者の数 − 1)× 10万円 以下 |
| 2割軽減 | 43万円 +(加入者数 × 57万円)+(給与・年金所得者の数 − 1)× 10万円 以下 |
軽減を受けるためには、世帯全員が市民税申告または確定申告を正確に行う必要があります。申告漏れがあると軽減判定ができない場合があります。上表の判定基準額は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号で定められた令和8年度(2026年度)の全国一律の法定額で、京都市が独自に決めているものではありません(国保税方式の市町村は地方税法施行令 第56条の89・同額)。判定に使うのは基礎控除43万円を差し引く前の総所得金額等です。
ただし次の場合は当ツールの簡易判定とズレます。適用可否は必ず区役所・支所の保険年金担当にご確認ください。
- 判定に使う所得は「総所得金額等」で、基礎控除を差し引く前の金額です。専従者給与や譲渡所得の特別控除については確定申告と異なる扱いをします(国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第2号)。
- 65歳以上で公的年金等の所得がある方は、判定所得から公的年金等に係る所得の15万円を差し引いて判定します(同令 附則第5条)。本ツールはこの控除を自動では行いません。
- 後期高齢者医療制度へ移行した方が同じ世帯に残っている場合(特定同一世帯所属者)は、その人数も5割・2割軽減の判定人数に加算されます。
- 減額を行うことが困難と認める市町村では、7割・5割に代えて6割・4割の減額を行う場合があります(同令 第29条の7第6項第4号・第5号)。
- 産前産後期間の保険料免除など、法定軽減とは別枠の減免制度があります。自治体独自の上乗せ軽減・減免(申請制)が設けられている場合もあります。
国民健康保険法施行令 第29条の7第6項(保険料の減額賦課の基準)/ e-Gov法令検索・令和8年政令第2号による改正後の現行条文
よくある質問(京都市の国保)
参考公式ソース
本ツールは京都市・厚生労働省の公表料率に基づく概算です。実際の保険料は世帯の所得状況・控除・軽減判定により異なります。正確な保険料は京都市から送付される「保険料決定通知書」または京都市各区役所の国保担当窓口にご確認ください。
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