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年齢を入れると、40〜64歳(第2号)は協会けんぽの給与から引かれる介護保険料を、65歳以上(第1号)は自治体の基準額に国の標準の所得段階を掛けた参考額を計算します。65歳以上の実際の金額は、お住まいの市区町村の段階・乗率で決まります。
最終更新: 2026年10月13日
こんな方向け:40歳を迎えた方、65歳以上で介護保険料の目安を知りたい方、自治体ごとの基準額を比べたい方
40歳以上が対象です(39歳以下は介護保険料はかかりません)
給与から引かれる額は健康保険料率と介護保険料率を足した率で端数処理するため、都道府県で1円変わることがあります
介護保険料率は健康保険組合・共済組合ごとに違います。加入先の保険料率表の値を入れてください
月収そのものではありません。給与明細や「標準報酬決定通知書」の標準報酬月額を選んでください。年額は12か月分の参考で、賞与分は含みません
お住まいの自治体のHPで「第9期 介護保険料 基準額」を検索してください
住民税の課税状況と、年金収入等または合計所得金額で段階が決まります。「年金収入等」は課税対象の公的年金等の収入額(遺族年金・障害年金は含まない)+その他の合計所得金額で、令和8年度(2026年度)の判定額は826,500円です。生活保護を受けている方・世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者は第1段階です
結果が出たあなたへ。介護の負担額は所得区分と施設種別で変わります。関連する計算もあわせてどうぞ。
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このツールで扱わないこと
第5段階(基準額)の月額。第9期 全国平均は月額6,225円(厚生労働省公表)。最低は東京都小笠原村3,374円、最高は大阪府大阪市9,249円。出典: 厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」の保険者別一覧。
※ 基準額の月額は保険者が公表した額。実際の年額は「基準額(年額)×段階の割合」を保険者の条例どおりに端数処理した額です(例:大阪市の第9期は年額110,988円が基準額)。各自治体の最新値は市区町村HP・厚生労働省公表資料でご確認ください。
40〜64歳の医療保険加入者は、加入している医療保険の保険料とあわせて介護保険料を納めます。
自営業・フリーランスの方は国民健康保険に加入し、介護分として別途計算されます。第2号被保険者1人当たりの介護保険料は、事業主負担分と公費分を含む全国平均で月額6,202円(令和7年度見込額・こども家庭庁資料の注記)です。
第9期(2024〜2026年度)の全国平均基準額は月額6,225円。保険者(市区町村)ごとに基準額と所得段階・乗率が決まります。国の標準は次のとおりです。
介護保険の被保険者は、市区町村に住所がある65歳以上の方と、40〜64歳の医療保険加入者です。指定障害者支援施設などの適用除外施設に入所している方など、被保険者にならない例外があります。保険料は、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金の年額が18万円以上などの要件にあたる方は年金から天引き(特別徴収)、それ以外の方は納付書・口座振替(普通徴収)で納めます。
介護保険法施行令第38条は、市町村が保険料を賦課するときに通常よるべき割合として13段階の乗率を定めています。第1〜3段階は公費(税財源)を投入してさらに引き下げられており、実際に負担する「最終乗率」は標準割合より低くなります。
※ 「年金収入等」は、課税対象の公的年金等の収入額(老齢・退職年金など。遺族年金・障害年金など非課税の年金は含まない)+その他の合計所得金額(合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を引いた額)です。合計所得金額は前年の収入から必要経費等(給与所得控除・公的年金等控除など)を引いた所得控除前の金額で、土地・建物等の譲渡所得は特別控除を引いた後の額、マイナスは0円として扱います(給与所得控除・公的年金等控除の改正の影響を調整する定めがあります)。年金収入等の判定額は毎年度の政令改正で変わります(令和6年度 800,000円 → 令和7年度 809,000円 → 令和8年度 826,500円)。合計所得金額の区切り(120万・210万・320万円)は第9期を通じて同じで、第9〜12段階は第8段階の320万円に100万円ずつ足した額です(施行令第38条第9項)。
結論: 40歳に達したときから、医療保険に加入している方は介護保険の第2号被保険者になり、健康保険ではその月の分から介護保険料が加わります。会社員は健康保険料とあわせて給与から控除され、何月の給与から引くかは勤務先の取扱いによります(事業主は前月分の保険料を給与から控除できます)。65歳からは第1号被保険者として、お住まいの市区町村に個人ごとに納めます。
結論: 市区町村に住所がある65歳以上の方が第1号、40〜64歳の医療保険加入者が第2号です。第1号被保険者は市区町村が決める基準額×所得段階の保険料を納め、原因を問わず要介護認定を受ければ介護サービスを利用できます。第2号被保険者は加入する医療保険の保険料とあわせて納め、介護サービスは特定疾病により介護が必要と認定された場合に利用できます。
結論: はい。75歳で医療保険は後期高齢者医療制度に移りますが、介護保険は引き続き第1号被保険者として市区町村に保険料を納めます。介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されるのは、対象となる年金の年額が18万円以上などの要件にあたる場合です。後期高齢者医療保険料の徴収方法は別の条件で決まります。
結論: 国の標準では、世帯全員が住民税非課税の方は第1〜3段階にあたり、基準額の0.285〜0.685倍です。第1〜3段階は公費(税財源)を投入して標準割合(0.455/0.685/0.69)から引き下げられており、最も低い第1段階は基準額の0.285倍(約71.5%の軽減)です。ただし段階数と乗率は保険者(市区町村)の条例で決まり、大阪市の第1段階は0.335倍のように国の標準と違う保険者があります。
結論: はい。第9期(2024〜2026年度)の基準額(月額)は全国平均6,225円で、最も低い東京都小笠原村3,374円から最も高い大阪府大阪市9,249円まで約2.7倍の差があります(厚生労働省の公表一覧・1,573保険者)。
結論: 第9期の基準額(月額)が高い保険者は大阪府大阪市(9,249円)、大阪府守口市(8,970円)、大阪府門真市(8,749円)、岩手県西和賀町(8,100円)、大阪府松原市(7,900円)、低い保険者は東京都小笠原村(3,374円)、北海道音威子府村(3,600円)、群馬県草津町(3,600円)、宮城県大河原町(4,000円)、北海道根室市(4,300円)です(厚生労働省の公表一覧から)。東京23区は区ごとに保険者が違い、5,600円(千代田区)〜6,920円(荒川区)、単純平均は約6,410円です。
結論: 第1号被保険者の段階は、前年の合計所得金額・年金収入等と、本人・世帯の住民税の課税状況で決まります。合計所得金額は所得控除を引く前の金額なので、所得控除(医療費控除・扶養控除など)を増やしても合計所得金額は下がらず、それだけで段階が下がるとは限りません。段階の判定に疑問があれば、市区町村の介護保険担当に確認するのが確実です。
結論: 40歳に達した月の分から健康保険の保険料に介護保険料が加わります。事業主は前月分の保険料を給与から控除できるため、多くの会社では翌月に支払う給与から引かれますが、締め日・支払日の決め方によって異なります。65歳に達した月の分からは給与からの介護保険料はなくなり、市区町村に納める第1号の保険料に変わります。65歳になった直後はしばらく納付書・口座振替(普通徴収)となり、年金天引き(特別徴収)の開始は市区町村からの通知で確認してください。
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