40歳からの介護保険料 給与天引き計算
協会けんぽに加入している40〜64歳の介護保険料を、標準報酬月額の等級から計算します。健康保険料と合わせて給与から引かれる額と、何月分からかかるかも確認できます。
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こんな方向け:協会けんぽに加入していて、もうすぐ40歳になる方、給与明細で介護保険料が増えた理由を確かめたい方
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40〜64歳(介護保険の第2号被保険者)の介護保険料を計算します
勤務先の事業所がある都道府県の令和8年度の健康保険料率です。介護保険料率は全国一律の1.62%です
月収そのものとは違います。給与明細や「標準報酬決定通知書」に書かれた標準報酬月額を選んでください
標準報酬月額が分からないとき(報酬月額から等級を選ぶ)
例:報酬月額250,000円なら標準報酬月額は260,000円です(250,000円をそのまま掛けると介護保険料がずれます)。実際の等級は4〜6月の平均などで決まるので、通知書の値があればそちらを使ってください
計算結果
このツールで扱わないこと
- 健康保険組合・共済組合・国民健康保険・任意継続の保険料。料率・負担割合・計算方法が協会けんぽ(会社員の一般の被保険者)と違います。国保は国民健康保険料の計算を使ってください。
- 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から全国一律0.23%・労使折半)。給与から実際に引かれる額はこの分だけ多くなります。
- 賞与にかかる介護保険料、40歳・65歳になる年の月数の数え方、料率が変わる前(令和8年2月分以前)の月。12か月分は月額×12の参考額です。
- 介護保険の適用除外に当たる人(日本に住所がない人、指定障害者支援施設などに入所している人など)と、産休・育休で保険料が免除される月。
- 保険料を現金で支払う場合や、会社と本人の間で端数処理の特約がある場合。この計算は給与から控除するときの端数処理(50銭以下切捨て・50銭超切上げ)です。
標準報酬月額別 介護保険料早見表(協会けんぽ・令和8年度)
介護保険料率1.62%。本人負担はその1/2(労使折半)で、給与から控除するときの端数処理後の額です。
| 標準報酬月額(等級) | 介護保険料(本人)/月 | 12か月分(参考) |
|---|---|---|
| 20万円(17等級) | 1,620円 | 19,440円 |
| 24万円(19等級) | 1,944円 | 23,328円 |
| 30万円(22等級) | 2,430円 | 29,160円 |
| 34万円(24等級) | 2,754円 | 33,048円 |
| 41万円(27等級) | 3,321円 | 39,852円 |
| 50万円(30等級) | 4,050円 | 48,600円 |
| 59万円(33等級) | 4,779円 | 57,348円 |
※ 12か月分は月額×12です。賞与にかかる介護保険料、年度途中で40歳・65歳になる年の月数は含みません。
介護保険料がかかる月と、給与から引かれる月
介護保険料は、40歳に達した日(誕生日の前日)が属する月の分からかかります。会社は前月分の保険料を給与から控除できるため、多くの会社では翌月に支払う給与から引かれます。
| 誕生日 | 40歳に達する日(前日) | 保険料がかかる月 | 翌月控除の会社で引かれる給与 |
|---|---|---|---|
| 6月1日生まれ | 5月31日 | 5月分から | 6月の給与から |
| 6月15日生まれ | 6月14日 | 6月分から | 7月の給与から |
| 7月1日生まれ | 6月30日 | 6月分から | 7月の給与から |
※ 当月分を当月の給与から引く会社もあります。何月の給与から引かれるかは勤務先の締め日・支払日の決め方で変わります。
65歳になると
65歳に達した日(誕生日の前日)が属する月の分からは、健康保険料に介護保険料が含まれなくなります。代わりに、お住まいの市区町村が決める第1号被保険者の介護保険料を納めます。条件を満たす人は年金からの天引き(特別徴収)、それ以外は納付書や口座振替(普通徴収)です。金額は65歳以上の介護保険料で計算できます。
標準報酬月額とは
社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の計算の基準になる額です。給与の額をそのまま掛けるのではなく、等級表の決まった額に当てはめてから料率を掛けます。
- 決まり方: 原則として4〜6月に受けた報酬の平均を等級表に当てはめ、その年の9月分から翌年8月分まで使います(定時決定)
- 報酬に含まれるもの: 基本給だけでなく、残業代や各種手当など労働の対価として毎月受けるもの
- 含まれないもの: 3か月を超える期間ごとに受ける賞与は標準賞与額として別に計算します。臨時に受けるものも含みません
- 等級: 健康保険は1等級(58,000円)〜50等級(1,390,000円)。例えば報酬月額250,000円は「250,000円以上270,000円未満」の20等級なので標準報酬月額は260,000円、介護保険料の本人負担は月2,106円です
給与から引かれる額の端数処理
40〜64歳の健康保険料は、健康保険料率に介護保険料率を足した率(東京なら11.47%)で計算し、その本人負担分の1円未満を処理します。給与から控除するときは、50銭以下を切り捨て、50銭を超えたら1円に切り上げます。健康分と介護分を別々に丸めてから足すと1円ずれることがあります。
- 東京・標準報酬月額13.4万円: 健康分6,599.5円→6,599円と介護分1,085.4円→1,085円を足すと7,684円ですが、合算した7,684.9円を処理した7,685円が給与から引かれる額です
- 東京・標準報酬月額15万円: 合算した8,602.5円は50銭ちょうどなので切り捨てて8,602円です(四捨五入すると1円多くなります)
給与明細での確認方法
給与明細の「控除」欄を確認してください。書き方は会社によって違います。
| 書き方 | 確認方法 |
|---|---|
| 「介護保険」が別の欄 | その欄の金額が介護保険料です |
| 「健康保険(介護含む)」と合算 | 標準報酬月額×(健康保険料率+介護保険料率)÷2 を端数処理した額です |
| 40歳に達する月の分より前(協会けんぽ) | 介護保険料はかからないので、介護の欄は空欄か0円です |
産前産後休業中・育児休業中の扱い
- 産前産後休業: 事業主が申し出ると、休業を始めた月から、終了日の翌日が属する月の前月(終了日が月末ならその月)までの保険料が免除されます
- 育児休業等(毎月の保険料): 事業主が申し出ると、休業を始めた月から、終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除されます。始めた月と終了日の翌日が属する月が同じでも、その月に14日以上休んだ場合は免除されます(令和4年10月1日以降に始めた育休)
- 育児休業等(賞与の保険料): 賞与月の末日を含んで連続1か月を超える育休等を取ったときに限り免除されます(令和4年10月1日以降に始めた育休)
- どちらも事業主の申し出が必要です。育休の免除は、役員など育児・介護休業法の育休を取れない人は申し出できません
協会けんぽ 介護保険料率の推移(一般被保険者・各年度3月分から): 令和4年度 1.64% → 令和5年度 1.82% → 令和6年度 1.60% → 令和7年度 1.59% → 令和8年度 1.62%(本人負担はいずれもその1/2)。出典: 全国健康保険協会。
よくある質問
介護保険料はいつから給与天引きが始まりますか?
40歳に達した日(誕生日の前日)が属する月の分から介護保険料がかかります。6月15日生まれなら6月分から、6月1日生まれなら前日の5月31日に40歳に達するので5月分からです。会社は前月分の保険料を給与から控除できるため、多くの会社では5月分を6月に支払う給与から引きます(締め日・支払日の決め方によって異なります)。
40歳の介護保険料率はいくらですか?
協会けんぽの令和8年度(2026年3月分から)の介護保険料率は全国一律で1.62%です。会社と本人で半分ずつ負担するので、本人分は標準報酬月額×0.81%が目安です。健康保険組合に加入している人は、所属する組合が公表している料率と負担割合を確認してください。
40歳で介護保険料が加算されると手取りはいくら減りますか?
協会けんぽで標準報酬月額30万円なら、介護保険料の本人負担は月2,430円です(30万円×1.62%÷2)。12か月分で29,160円ですが、賞与にも介護保険料がかかるため、年間の負担はこれより増えます。
40〜64歳の介護保険料は国保加入の場合はどう計算しますか?
国民健康保険の介護分は、市区町村が決める均等割と所得割(前年の所得で計算)などで決まり、自治体によって金額が違います。このツールは協会けんぽ加入者向けなので国保の介護分は計算しません。お住まいの市区町村の国保の案内で確認してください。
40〜64歳でも介護サービスは使えますか?
原則として使えませんが、末期がん・関節リウマチ・初老期における認知症・脳血管疾患など16種類の特定疾病が原因で、要介護または要支援の認定を受けた場合は利用できます。
給与明細のどこで介護保険料を確認できますか?
控除欄に「介護保険」として別に書かれるか、「健康保険」に含めて書かれています。協会けんぽの場合、40歳に達する月の分より前は介護保険料がかからないので、介護保険の欄は空欄か0円です。
標準報酬月額とは何ですか?
社会保険料を計算するときの基準になる額です。原則として4〜6月に受けた報酬の平均を等級表に当てはめて決まり、その年の9月分から翌年8月分まで使われます(定時決定)。報酬には基本給だけでなく残業代や各種手当も含みます。健康保険は1等級(58,000円)〜50等級(1,390,000円)で、賞与は標準賞与額として別に計算します。
育児休業中は介護保険料はどうなりますか?
事業主が年金事務所などに申し出ると、育児休業等を始めた月から、終了日の翌日が属する月の前月までの保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)が本人分・会社分とも免除されます。始めた月と終了日の翌日が属する月が同じでも、その月に14日以上休んだ場合は免除されます(令和4年10月1日以降に始めた育休)。賞与の保険料は、賞与月の末日を含んで連続1か月を超える育休等を取ったときに限り免除されます。
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本ツールは協会けんぽ加入者向けの目安計算です。実際の保険料は標準報酬月額の決定内容・加入している健康保険・休業や賞与の有無で変わります。給与明細や勤務先・加入している健康保険で確認してください。
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