手取り計算機【2026年版】
月収または年収を入力するだけ。所得税・住民税・社会保険料を自動計算し、月手取りと年手取りを即表示。2026年最新の税制・保険料率対応。
💡 会社員・パート・役員の方が給与から引かれる金額と実際の手取りを把握できます。給与交渉・転職検討・家計シミュレーションにご活用ください。
ボーナスを含まない月の総支給額(額面)を万円単位で入力してください。
賞与なしの年間給与(月給×12)を万円単位で入力してください。賞与は別ツール(賞与の手取り計算)で計算できます。
16歳未満の子供は児童手当対象のため扶養控除には含まれません。
| 項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 健康保険 | ¥0 | ¥0 |
| 厚生年金 | ¥0 | ¥0 |
| 雇用保険 | ¥0 | ¥0 |
| 子ども・子育て支援金 | ¥0 | ¥0 |
| 介護保険(40〜64歳) | ¥0 | ¥0 |
| 所得税 | ¥0 | ¥0 |
| 住民税(概算) | ¥0 | ¥0 |
| 合計控除額 | ¥0 | ¥0 |
※ 社会保険料は、協会けんぽ・東京(令和8年度)の料率で、賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)として計算しています。健康保険・厚生年金(標準報酬月額65万円で頭打ち)・介護保険(40〜64歳)・子ども・子育て支援金は標準報酬月額の等級表から、雇用保険は毎月の賃金(年収で入力したときは年収÷12)に労働者負担の率(一般の事業)を掛けて、それぞれ別に計算しています(被保険者負担の端数は50銭以下切捨て・50銭超切上げ)。「役員」を選ぶと雇用保険料は引きません。実際の保険料は標準報酬月額の等級・健保組合・都道府県により異なります。
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このツールで扱わないこと
- 年齢は「39歳以下」と「40〜64歳」の2区分です。65歳以上(介護保険が第1号の仕組みに変わる)、70歳以上(厚生年金保険料なし)、75歳以上(後期高齢者医療)、年の途中で40歳・65歳になる年は対象外です。
- 社会保険は、東京の協会けんぽの料率で、賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とする)の想定です。健康保険組合、ほかの都道府県、賞与のある場合の差は反映していません。
- 住民税は、令和8年の年収から出す令和9年度分の概算です。実際の天引きは前年の所得で決まります。非課税の判定は、配偶者・扶養親族の人数に応じた限度額(1級地)で行います。級地の違い(2級地・3級地)や、障害者・寡婦などの135万円基準は入れていません。
- 扶養家族(16歳以上)は、合計所得62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の一般の扶養親族として、1人につき所得税38万円・住民税33万円で計算します。70歳以上の老人扶養親族(所得税48万円・同居老親等58万円)と障害者控除は区別していません。19〜22歳の子だけは、入力した年収で特定扶養控除・特定親族特別控除・控除なしを分けます。
- 給与収入850万円超の所得金額調整控除((給与収入−850万円)×10%・1,000万円で頭打ち)は、19〜22歳の子で年収136万円以下(23歳未満の扶養親族に当たる子)がいるときだけ給与所得から引いています(国税庁 No.1411)。16〜18歳の扶養親族だけがいる場合、本人・配偶者・扶養親族が特別障害者の場合、給与と年金の両方がある場合の所得金額調整控除は入れていません。
- 配偶者は年収136万円以下(合計所得62万円以下)の前提の配偶者控除で、本人の合計所得で控除額が変わる段階は計算に入れています。配偶者特別控除(配偶者の年収136万円超)と、70歳以上の老人控除対象配偶者は区別していません。
- 役員は雇用保険料を引かずに計算します。使用人を兼ねる役員で雇用保険に入っている場合は「会社員」を選んでください。パート・アルバイトは年収130万円未満を社会保険料0円(雇用保険も0円)、130万円以上を会社員と同じ社会保険料として計算し、週20時間以上で勤務先の社会保険・雇用保険に入るかどうかの判定や、国民健康保険・国民年金の保険料は入れていません。
- 副業の所得、医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税などの控除は入れていません。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、勤務先の給与担当・お住まいの市区町村・税務署でご確認ください。
手取り計算の仕組みと計算式
手取りとは、給与の総支給額(額面)から以下の控除をすべて差し引いた実際の受取額です。
手取り = 総支給額(額面)
− 社会保険料(健保 + 厚生年金 + 雇用保険 + 子ども・子育て支援金 [+ 介護保険(40〜64歳)])
− 所得税
− 住民税 独身・会社員・賞与なしなら、手取りは年収300万円〜1,000万円で額面の約72〜80%です(下の早見表)。年収が高いほど所得税の累進課税で控除割合が増えます。
社会保険料の内訳(2026年度最新料率)
【会社員の社会保険料(本人負担分)2026年度料率】
健康保険(協会けんぽ・東京): 年収 × 4.925%
※ 東京9.85%(令和8年度)の折半。都道府県ごとに違う(新潟県9.21%〜佐賀県10.55%)。
健保組合の加入者は率が異なる。
子ども・子育て支援金: 年収 × 0.115%(0.23%の折半・令和8年4月分から)
厚生年金保険: 年収 × 約9.15%(標準報酬月額65万円で頭打ち)
雇用保険(令和8年度): 年収 × 約0.5%
介護保険(40〜64歳): 年収 × 約0.81%(1.62%の折半)
合計(40歳未満): 年収 × 約14.7%
合計(40〜64歳): 年収 × 約15.5%
※ 実際は標準報酬月額の等級別計算。上記は概算値。
※ 社保料は労使折半のため、会社もほぼ同額を負担。 令和8年度税制改正のポイント(所得税の壁は3段階で動く)
所得税がゼロになる年収ライン(いわゆる「年収の壁」)は、令和7年度・令和8年度の税制改正によって年分ごとに変わります。いま適用されるのは令和8年分(2026年分)の178万円です。
| 年分 | 基礎控除(最大) | 給与所得控除(最低保障) | 所得税の年収の壁 |
|---|---|---|---|
| 令和7年分(2025年分) | 95万円(合計所得132万円以下) | 65万円 | 160万円 |
| 令和8・9年分(2026・2027年分) | 104万円(合計所得489万円以下) | 74万円(給与収入220万円以下) | 178万円 ← いま適用される年分 |
| 令和10年分以後(2028年分〜) | 99万円(合計所得132万円以下) | 69万円 | 168万円 |
- 基礎控除: 48万円(令和6年分以前)→ 最大95万円(令和7年分)→ 最大104万円(令和8・9年分。本則62万円+租税特別措置法の加算42万円。合計所得489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円)。合計所得2,350万円超の逓減(48万/32万/16万/0)は改正されていません。
- 給与所得控除(最低保障額): 55万円 → 65万円(令和7年分)→ 74万円(令和8・9年分。本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円。給与収入220万円以下が対象)。
- 所得税ゼロライン: 給与所得控除74万円+基礎控除104万円=年収178万円以下は所得税ゼロ(令和8・9年分)。
- 扶養親族等の所得要件: 合計所得58万円(給与収入123万円)→ 62万円(給与収入136万円)に引き上げ。
- 配偶者特別控除: 控除額と各段の上側の境界(配偶者の合計所得95万円まで満額38万円・133万円超で0円)は据え置きですが、対象の下限が合計所得58万円超 → 62万円超に上がりました(扶養親族等の所得要件の引上げに合わせたもの)。給与収入換算では、対象が123万円超 → 136万円超、満額(38万円)の上限が160万円 → 169万円、控除ゼロになる上限が201万5,999円 → 207万円に上がります。
- 勤労学生控除: 合計所得85万円(給与収入150万円)→ 89万円(給与収入163万円)に引き上げ。
- ⚠️ 反映のタイミング: 令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はありません。差額は令和8年12月の年末調整または確定申告で精算されます。
- ⚠️ 個人住民税は別制度: 住民税の基礎控除(合計所得2,400万円以下で43万円)は今回の改正の対象外です。住民税の給与所得控除は所得税と同額で、年度は所得の年分の翌年度です。令和8年分の所得にかかる住民税(令和9年度分)は最低74万円で計算します(令和8年度分は65万円)。
年収別 手取り早見表(300万〜1,000万円・独身・扶養なし)
会社員(社会保険加入・40歳未満)・独身・扶養なし・賞与なし(月給×12=年収)・令和8年分の税制で、上の計算機と同じロジックから自動で作った表です。扶養家族がいるときは上の計算機で条件を変えてください。上の計算機には賞与の入力欄がないので、賞与の手取りは賞与手取りツールで確認してください。
| 額面年収 | 月の額面 | 月の手取り | 年の手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | ¥250,000 | ¥200,006 | ¥2,400,072 | 80% |
| 350万円 | ¥291,667 | ¥232,280 | ¥2,787,364 | 79.6% |
| 400万円 | ¥333,333 | ¥264,029 | ¥3,168,344 | 79.2% |
| 450万円 | ¥375,000 | ¥295,661 | ¥3,547,936 | 78.8% |
| 500万円 | ¥416,667 | ¥328,522 | ¥3,942,268 | 78.8% |
| 600万円 | ¥500,000 | ¥388,508 | ¥4,662,100 | 77.7% |
| 700万円 | ¥583,333 | ¥442,396 | ¥5,308,756 | 75.8% |
| 800万円 | ¥666,667 | ¥495,637 | ¥5,947,640 | 74.3% |
| 900万円 | ¥750,000 | ¥551,318 | ¥6,615,812 | 73.5% |
| 1,000万円 | ¥833,333 | ¥606,194 | ¥7,274,324 | 72.7% |
※ 社会保険料は概算(標準報酬月額の等級・健保組合・都道府県で変わります)。実際の手取りは給与明細で確認してください。
手取りから額面を逆引き(手取り20万円・25万円・30万円…)
「手取りでこの金額がほしい」ときに必要な額面(月収)の目安です。月手取りが目標額に届く最小の額面月収を、1,000円刻みで探した値です(前提は上の早見表と同じ・賞与なし)。
| ほしい月手取り | 必要な額面の月収 | 額面年収の目安 |
|---|---|---|
| 18万円 | 約¥223,000 | 約268万円 |
| 20万円 | 約¥248,000 | 約298万円 |
| 22万円 | 約¥276,000 | 約331万円 |
| 25万円 | 約¥315,000 | 約378万円 |
| 28万円 | 約¥355,000 | 約426万円 |
| 30万円 | 約¥380,000 | 約456万円 |
| 35万円 | 約¥446,000 | 約535万円 |
| 40万円 | 約¥514,000 | 約617万円 |
使い方(3ステップ)
- 月収または年収を入力:入力モードを選択して、給与の額面金額を万円単位で入力します。
- 雇用形態・家族構成を選択:会社員・役員・パートから選択し、配偶者控除・扶養家族・年齢も設定します。
- 手取りを確認:月手取りと年手取り、控除内訳テーブルで詳細を確認します。
よくある質問
月収30万円の手取りはいくら?
結論:月手取りは約24万円です。月収30万円(年収360万円・賞与なし)の独身・会社員(40歳未満・協会けんぽ東京)で、社会保険料が月約44,070円、所得税・住民税を合わせて月約16,242円が控除されます(令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税を12で割った額)。
手取りと総支給(額面)の違いは?
結論:年収300万〜1,000万円の独身・会社員なら、手取りは額面の約72〜80%です。総支給(額面)は会社が支払う給与の合計額。手取りは社会保険料・所得税・住民税を差し引いた実際の受取額です。
社会保険料はいくら引かれる?
結論:会社員の社会保険料は給与の約14.7%(40〜64歳は約15.5%)です。健康保険(東京なら4.925%・協会けんぽ令和8年度)・厚生年金(9.15%)・雇用保険(0.5%・一般の事業)・子ども・子育て支援金(0.115%)の合計で、40〜64歳は介護保険(0.81%)が加わります。健康保険料率は都道府県ごとに違います。雇用保険以外は労使折半で、会社もほぼ同額を負担しています。
2026年度(令和8年度)の健康保険料率は?
結論:協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違い、令和8年度は最も低い新潟県が9.21%、最も高い佐賀県が10.55%です。前年度から40都道府県で引き下げ・7で据え置き・引き上げはなしでした。協会けんぽ全体の平均保険料率は令和8年度9.9%ですが、実際に掛かるのは加入している都道府県支部の率です。東京は9.85%(本人負担4.925%)で、月収30万円(標準報酬月額300,000円)なら本人負担は月14,775円です。健保組合の加入者は率が異なります。
2026年度(令和8年度)の介護保険料率は?
結論:1.62%(本人負担0.81%)で、令和8年度から引き上げられました。40歳以上65歳未満の第2号被保険者が対象で、健康保険料に上乗せして徴収されます。前年度の1.59%から0.03ポイント引き上げ、月収30万円(標準報酬月額300,000円)なら本人負担は月2,430円です。
雇用保険料率は労働者いくら負担する?
結論:労働者負担は0.5%(一般の事業)で、令和8年度から引き下げられました。事業主負担は0.85%で、合計1.35%。前年度の労働者0.55%から0.05ポイント引き下げ、月収30万円なら本人負担は月1,500円です。雇用保険料は標準報酬月額ではなく、その月の賃金の額に掛かります。農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は率が違い、法人の役員は原則として雇用保険に入りません。
所得税と住民税の計算方法は?
結論:所得税は課税所得×5〜45%の累進税率(復興特別所得税2.1%が加わる)、住民税は課税所得×10%から調整控除を引いた所得割に、均等割4,000円と森林環境税1,000円を足した額です。所得税は「年収−給与所得控除−基礎控除−各種控除」で求めた課税所得に累進税率を適用します。令和8年度税制改正により、令和8年分(2026年分)は基礎控除が最大104万円・給与所得控除の最低保障額が74万円となり、給与収入だけで扶養などの控除がない人は年収178万円以下なら所得税はゼロです(令和7年分は95万円+65万円で160万円、令和10年分以後は99万円+69万円で168万円)。均等割4,000円は市町村民税3,000円+道府県民税1,000円の標準の額で、森林環境税1,000円は住民税と一緒に納める国税です(独自に上乗せしている自治体があります)。
基礎控除104万円で手取りはいくら増える?
結論:令和7年分と比べた所得税の減り方は、独身・会社員で年収300万円で約0.8万円、500万円で約2.9万円です(計算機と同じ計算)。基礎控除は令和7年分に48万円→最大95万円へ、さらに令和8年度税制改正で令和8・9年分は最大104万円(合計所得489万円以下。本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)に引き上げられました。年収300万円・500万円の所得税の限界税率(課税所得に対する税率)はどちらも5%で、引上げ幅に掛かるのはこの税率(と復興特別所得税)です。住民税の基礎控除は合計所得2,400万円以下なら43万円のままで(2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円。地方税法314条の2第2項)、引き上げは所得税だけです。
特定親族特別控除とは?(令和7年度税制改正で新設)
結論:19〜22歳(その年12月31日現在)の親族の合計所得が62万円超123万円以下の場合に段階的に控除される制度です(令和8年分)。控除額と各段の上側の境界は令和8年度改正でも変わりませんが、扶養親族の所得要件が58万円から62万円に上がったため対象の下限が上がり、給与所得控除の最低保障額も74万円になったので、給与収入では136万円超197万円以下が対象になります(令和7年分は123万円超188万円以下)。給与収入159万円までは63万円、以降は段階的に減ります。本ツールでは扶養家族欄で「うち19〜22歳の子の人数」と各人の年収を入力すると、136万円以下は特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)、136万円超197万円以下は特定親族特別控除、197万円超は控除なしとして、一般の扶養控除の代わりに所得税・住民税(調整控除を含む)の計算に入れます。
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)
手取りを増やす(節税する)方法は?
結論:所得税・住民税を減らせるのは、iDeCo・生命保険料控除・医療費控除などの所得控除です。①iDeCo(掛金が全額所得控除。企業年金なしの会社員の上限は月2.3万円。2026年12月分の掛金から月6.2万円に引き上げ予定)②生命保険料控除(所得税は最大12万円)③医療費控除(原則、年10万円を超えた医療費)。減る税額は掛金と税率で決まり、年収500万円・独身・会社員(40歳未満)が月2.3万円を掛けると年約41,600円です(このページと同じ計算)。ふるさと納税は、寄付した額のうち2,000円を超える部分が上限の範囲で所得税・住民税から差し引かれ、返礼品を受け取れる制度です。寄付したお金は出ていくので、手取りが増えるものではありません。
関連サービス
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関連ツール
本ツールの計算結果は概算値です。実際の手取り額・税額・保険料はお住まいの自治体・勤務先・健康保険組合・個別事情により異なります。正確な金額は給与明細・源泉徴収票または税理士・社会保険労務士にご確認ください。