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手取り計算機【2026年版】

月収または年収を入力するだけ。所得税・住民税・社会保険料を自動計算し、月手取りと年手取りを即表示。2026年最新の税制・保険料率対応。

💡 会社員・パート・役員の方が給与から引かれる金額と実際の手取りを把握できます。給与交渉・転職検討・家計シミュレーションにご活用ください。

入力
入力モード

ボーナスを含まない月の総支給額(額面)を万円単位で入力してください。

雇用形態
配偶者控除

16歳未満の子供は児童手当対象のため扶養控除には含まれません。

年齢
月手取り(概算)
¥0
年手取り: ¥0
項目 月額 年額
健康保険 ¥0 ¥0
厚生年金 ¥0 ¥0
雇用保険 ¥0 ¥0
子ども・子育て支援金 ¥0 ¥0
介護保険(40〜64歳) ¥0 ¥0
所得税 ¥0 ¥0
住民税(概算) ¥0 ¥0
合計控除額 ¥0 ¥0

※ 社会保険料は、協会けんぽ・東京(令和8年度)の料率で、賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)として計算しています。健康保険・厚生年金(標準報酬月額65万円で頭打ち)・介護保険(40〜64歳)・子ども・子育て支援金は標準報酬月額の等級表から、雇用保険は毎月の賃金(年収で入力したときは年収÷12)に労働者負担の率(一般の事業)を掛けて、それぞれ別に計算しています(被保険者負担の端数は50銭以下切捨て・50銭超切上げ)。「役員」を選ぶと雇用保険料は引きません。実際の保険料は標準報酬月額の等級・健保組合・都道府県により異なります。

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国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 財務省「令和8年度税制改正の大綱」

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このツールで扱わないこと

手取り計算の仕組みと計算式

手取りとは、給与の総支給額(額面)から以下の控除をすべて差し引いた実際の受取額です。

手取り = 総支給額(額面)
       − 社会保険料(健保 + 厚生年金 + 雇用保険 + 子ども・子育て支援金 [+ 介護保険(40〜64歳)])
       − 所得税
       − 住民税

独身・会社員・賞与なしなら、手取りは年収300万円〜1,000万円で額面の約72〜80%です(下の早見表)。年収が高いほど所得税の累進課税で控除割合が増えます。

社会保険料の内訳(2026年度最新料率)

【会社員の社会保険料(本人負担分)2026年度料率】

健康保険(協会けんぽ・東京):   年収 × 4.925%
  ※ 東京9.85%(令和8年度)の折半。都道府県ごとに違う(新潟県9.21%〜佐賀県10.55%)。
    健保組合の加入者は率が異なる。
子ども・子育て支援金:           年収 × 0.115%(0.23%の折半・令和8年4月分から)
厚生年金保険:                   年収 × 約9.15%(標準報酬月額65万円で頭打ち)
雇用保険(令和8年度):          年収 × 約0.5%
介護保険(40〜64歳):             年収 × 約0.81%(1.62%の折半)

合計(40歳未満): 年収 × 約14.7%
合計(40〜64歳): 年収 × 約15.5%

※ 実際は標準報酬月額の等級別計算。上記は概算値。
※ 社保料は労使折半のため、会社もほぼ同額を負担。
協会けんぽ「令和8年度保険料率」 厚労省「令和8年度雇用保険料率」 日本年金機構「厚生年金保険料率」

令和8年度税制改正のポイント(所得税の壁は3段階で動く)

所得税がゼロになる年収ライン(いわゆる「年収の壁」)は、令和7年度・令和8年度の税制改正によって年分ごとに変わります。いま適用されるのは令和8年分(2026年分)の178万円です。

年分 基礎控除(最大) 給与所得控除(最低保障) 所得税の年収の壁
令和7年分(2025年分) 95万円(合計所得132万円以下) 65万円 160万円
令和8・9年分(2026・2027年分) 104万円(合計所得489万円以下) 74万円(給与収入220万円以下) 178万円 ← いま適用される年分
令和10年分以後(2028年分〜) 99万円(合計所得132万円以下) 69万円 168万円

年収別 手取り早見表(300万〜1,000万円・独身・扶養なし)

会社員(社会保険加入・40歳未満)・独身・扶養なし・賞与なし(月給×12=年収)・令和8年分の税制で、上の計算機と同じロジックから自動で作った表です。扶養家族がいるときは上の計算機で条件を変えてください。上の計算機には賞与の入力欄がないので、賞与の手取りは賞与手取りツールで確認してください。

額面年収 月の額面 月の手取り 年の手取り 手取り率
300万円 ¥250,000 ¥200,006 ¥2,400,072 80%
350万円 ¥291,667 ¥232,280 ¥2,787,364 79.6%
400万円 ¥333,333 ¥264,029 ¥3,168,344 79.2%
450万円 ¥375,000 ¥295,661 ¥3,547,936 78.8%
500万円 ¥416,667 ¥328,522 ¥3,942,268 78.8%
600万円 ¥500,000 ¥388,508 ¥4,662,100 77.7%
700万円 ¥583,333 ¥442,396 ¥5,308,756 75.8%
800万円 ¥666,667 ¥495,637 ¥5,947,640 74.3%
900万円 ¥750,000 ¥551,318 ¥6,615,812 73.5%
1,000万円 ¥833,333 ¥606,194 ¥7,274,324 72.7%

※ 社会保険料は概算(標準報酬月額の等級・健保組合・都道府県で変わります)。実際の手取りは給与明細で確認してください。

手取りから額面を逆引き(手取り20万円・25万円・30万円…)

「手取りでこの金額がほしい」ときに必要な額面(月収)の目安です。月手取りが目標額に届く最小の額面月収を、1,000円刻みで探した値です(前提は上の早見表と同じ・賞与なし)。

ほしい月手取り 必要な額面の月収 額面年収の目安
18万円 約¥223,000 約268万円
20万円 約¥248,000 約298万円
22万円 約¥276,000 約331万円
25万円 約¥315,000 約378万円
28万円 約¥355,000 約426万円
30万円 約¥380,000 約456万円
35万円 約¥446,000 約535万円
40万円 約¥514,000 約617万円

使い方(3ステップ)

  1. 月収または年収を入力:入力モードを選択して、給与の額面金額を万円単位で入力します。
  2. 雇用形態・家族構成を選択:会社員・役員・パートから選択し、配偶者控除・扶養家族・年齢も設定します。
  3. 手取りを確認:月手取りと年手取り、控除内訳テーブルで詳細を確認します。

よくある質問

月収30万円の手取りはいくら?

結論:月手取りは約24万円です。月収30万円(年収360万円・賞与なし)の独身・会社員(40歳未満・協会けんぽ東京)で、社会保険料が月約44,070円、所得税・住民税を合わせて月約16,242円が控除されます(令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税を12で割った額)。

手取りと総支給(額面)の違いは?

結論:年収300万〜1,000万円の独身・会社員なら、手取りは額面の約72〜80%です。総支給(額面)は会社が支払う給与の合計額。手取りは社会保険料・所得税・住民税を差し引いた実際の受取額です。

社会保険料はいくら引かれる?

結論:会社員の社会保険料は給与の約14.7%(40〜64歳は約15.5%)です。健康保険(東京なら4.925%・協会けんぽ令和8年度)・厚生年金(9.15%)・雇用保険(0.5%・一般の事業)・子ども・子育て支援金(0.115%)の合計で、40〜64歳は介護保険(0.81%)が加わります。健康保険料率は都道府県ごとに違います。雇用保険以外は労使折半で、会社もほぼ同額を負担しています。

2026年度(令和8年度)の健康保険料率は?

結論:協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違い、令和8年度は最も低い新潟県が9.21%、最も高い佐賀県が10.55%です。前年度から40都道府県で引き下げ・7で据え置き・引き上げはなしでした。協会けんぽ全体の平均保険料率は令和8年度9.9%ですが、実際に掛かるのは加入している都道府県支部の率です。東京は9.85%(本人負担4.925%)で、月収30万円(標準報酬月額300,000円)なら本人負担は月14,775円です。健保組合の加入者は率が異なります。

2026年度(令和8年度)の介護保険料率は?

結論:1.62%(本人負担0.81%)で、令和8年度から引き上げられました。40歳以上65歳未満の第2号被保険者が対象で、健康保険料に上乗せして徴収されます。前年度の1.59%から0.03ポイント引き上げ、月収30万円(標準報酬月額300,000円)なら本人負担は月2,430円です。

雇用保険料率は労働者いくら負担する?

結論:労働者負担は0.5%(一般の事業)で、令和8年度から引き下げられました。事業主負担は0.85%で、合計1.35%。前年度の労働者0.55%から0.05ポイント引き下げ、月収30万円なら本人負担は月1,500円です。雇用保険料は標準報酬月額ではなく、その月の賃金の額に掛かります。農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は率が違い、法人の役員は原則として雇用保険に入りません。

所得税と住民税の計算方法は?

結論:所得税は課税所得×5〜45%の累進税率(復興特別所得税2.1%が加わる)、住民税は課税所得×10%から調整控除を引いた所得割に、均等割4,000円と森林環境税1,000円を足した額です。所得税は「年収−給与所得控除−基礎控除−各種控除」で求めた課税所得に累進税率を適用します。令和8年度税制改正により、令和8年分(2026年分)は基礎控除が最大104万円・給与所得控除の最低保障額が74万円となり、給与収入だけで扶養などの控除がない人は年収178万円以下なら所得税はゼロです(令和7年分は95万円+65万円で160万円、令和10年分以後は99万円+69万円で168万円)。均等割4,000円は市町村民税3,000円+道府県民税1,000円の標準の額で、森林環境税1,000円は住民税と一緒に納める国税です(独自に上乗せしている自治体があります)。

総務省「森林環境税」

基礎控除104万円で手取りはいくら増える?

結論:令和7年分と比べた所得税の減り方は、独身・会社員で年収300万円で約0.8万円、500万円で約2.9万円です(計算機と同じ計算)。基礎控除は令和7年分に48万円→最大95万円へ、さらに令和8年度税制改正で令和8・9年分は最大104万円(合計所得489万円以下。本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)に引き上げられました。年収300万円・500万円の所得税の限界税率(課税所得に対する税率)はどちらも5%で、引上げ幅に掛かるのはこの税率(と復興特別所得税)です。住民税の基礎控除は合計所得2,400万円以下なら43万円のままで(2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円。地方税法314条の2第2項)、引き上げは所得税だけです。

特定親族特別控除とは?(令和7年度税制改正で新設)

結論:19〜22歳(その年12月31日現在)の親族の合計所得が62万円超123万円以下の場合に段階的に控除される制度です(令和8年分)。控除額と各段の上側の境界は令和8年度改正でも変わりませんが、扶養親族の所得要件が58万円から62万円に上がったため対象の下限が上がり、給与所得控除の最低保障額も74万円になったので、給与収入では136万円超197万円以下が対象になります(令和7年分は123万円超188万円以下)。給与収入159万円までは63万円、以降は段階的に減ります。本ツールでは扶養家族欄で「うち19〜22歳の子の人数」と各人の年収を入力すると、136万円以下は特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)、136万円超197万円以下は特定親族特別控除、197万円超は控除なしとして、一般の扶養控除の代わりに所得税・住民税(調整控除を含む)の計算に入れます。

出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)

手取りを増やす(節税する)方法は?

結論:所得税・住民税を減らせるのは、iDeCo・生命保険料控除・医療費控除などの所得控除です。①iDeCo(掛金が全額所得控除。企業年金なしの会社員の上限は月2.3万円。2026年12月分の掛金から月6.2万円に引き上げ予定)②生命保険料控除(所得税は最大12万円)③医療費控除(原則、年10万円を超えた医療費)。減る税額は掛金と税率で決まり、年収500万円・独身・会社員(40歳未満)が月2.3万円を掛けると年約41,600円です(このページと同じ計算)。ふるさと納税は、寄付した額のうち2,000円を超える部分が上限の範囲で所得税・住民税から差し引かれ、返礼品を受け取れる制度です。寄付したお金は出ていくので、手取りが増えるものではありません。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026-10-13(令和8年度税制改正 反映・基礎控除最大104万円/給与所得控除最低74万円・2026年度社保反映)| 公式ソース: 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)・ 財務省 令和8年度税制改正の大綱・ 国税庁 所得税の税率・ 協会けんぽ 令和8年度保険料率・ 日本年金機構「厚生年金保険料額表等」・ 令和8年度 雇用保険料率
⚠️ 免責事項
本ツールの計算結果は概算値です。実際の手取り額・税額・保険料はお住まいの自治体・勤務先・健康保険組合・個別事情により異なります。正確な金額は給与明細・源泉徴収票または税理士・社会保険労務士にご確認ください。