Esc
メニュー
★ 人気のツール
年収の壁シミュレーター 手取り計算機 固定資産税シミュレーター BMI計算ツール 出産手当金計算機 ふるさと納税上限額計算機
カテゴリ
税金・年収 24本 法人・ビジネス 9本 法律・労働 23本 不動産 8本 投資・NISA 14本 育休・産休 5本 年金・老後 14本 健康・体型 6本 ライフイベント 13本 冠婚葬祭 10本 相続・贈与税 11本 ローン・金利 7本 固定資産税 4本 介護・老人ホーム 11本 保険 5本 車・交通費 5本 フリーランス 11本 ペット 8本 電気・光熱費 3本 事業者向け 2本 生活費・引越し 2本 投資・資産 3本 都市別 税金計算 4都市
このサイトについて 編集方針 お問い合わせ プライバシーポリシー

高額療養費 計算ツール

年収と医療費の窓口負担を入力するだけで払戻金額・実質負担額を自動計算

医療費が高額になった月の自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。入院・手術・長期通院のとき必ず確認しましょう。

入力

※ 年収0円は住民税非課税世帯(区分オ)として計算します。

※ 実際に窓口で払った金額(3割負担分)を入力してください。

70歳以上か
多数回該当(同一世帯で過去12か月に4回目以降)

※ 同月・同世帯の家族の21,000円以上の窓口負担を合算できます。0なら合算なし。

高額療養費 払戻金額
¥0
計算中...
所得区分
自己負担限度額(月)
年間上限(年単位の上限額)
本人分 払戻額
¥0
世帯合算 追加払戻
¥0
実質負担額(月)

適用中の限度額: 令和8年8月〜令和9年7月診療分

URLをコピーしました ✓
限度額適用認定証で窓口負担を最初から抑える

限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが最初から自己負担限度額までに抑えられます。後から払戻申請する手間が省けます。

関連ツール

70歳未満の自己負担限度額(月額)

※ 下表は令和8年8月〜令和9年7月診療分に適用される限度額です。施行日が来ると自動で切り替わります。

区分年収目安自己負担限度額多数回該当年間上限
1,160万円〜 270,300円 +(総医療費−901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
770〜1,160万円 179,100円 +(総医療費−597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
370〜770万円 85,800円 +(総医療費−286,000円)×1% 44,400円 530,000円
〜年収370万円 61,500円 44,400円 530,000円
住民税非課税 36,900円 24,600円 290,000円

出典: 厚生労働省『高額療養費制度の見直し』 全国健康保険協会『高額療養費』

70歳以上の自己負担限度額(月額)

70歳以上は外来(個人ごと)にも月額上限が設けられており、70歳未満より手厚い保護があります。

区分外来(個人ごと)世帯(入院含む)多数回該当年間上限
現役並みIII(課税所得690万円〜) (外来特例なし・世帯と同額) 270,300円 +(総医療費−901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
現役並みII(課税所得380〜690万円) (外来特例なし・世帯と同額) 179,100円 +(総医療費−597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
現役並みI(課税所得145〜380万円) (外来特例なし・世帯と同額) 85,800円 +(総医療費−286,000円)×1% 44,400円 530,000円
一般(課税所得28〜145万円) 22,000円(年間216,000円) 61,500円 44,400円 530,000円
低所得II(住民税非課税・年金80万円超) 11,000円(年間96,000円) 25,700円 24,600円 290,000円
低所得I(住民税非課税・年金80万円以下) 8,000円 15,700円 180,000円

出典: 厚生労働省『高額療養費制度を利用される皆さまへ』

世帯合算のしくみ

同一世帯(同一の医療保険に加入する家族)が同月に医療機関で支払った窓口負担を合算できる制度です。 1人・1医療機関・1か月あたり21,000円以上の自己負担のみが合算対象となります(70歳未満の場合)。 合算後の合計が自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 入院・通院・歯科は別々にカウントされ、医科・歯科ごとの21,000円基準で判定されます。

出典: 全国健康保険協会『高額療養費(世帯合算)』

多数回該当のしくみ

同一世帯で直近12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降の月は「多数回該当」として限度額がさらに引き下げられます。 令和8年8月〜令和9年7月診療分では、年収370〜770万円の区分は通常85,800円+1%が44,400円に、住民税非課税の区分は36,900円が24,600円に引き下げられます。 長期入院・月をまたぐがん治療・透析患者などで適用されるケースが多く、年単位での経済負担軽減につながります。

出典: 厚生労働省『高額療養費制度(多数回該当)』

2026年8月改正(第1段階)で限度額はいくら上がったか

2026年8月改正(第1段階)
2026年8月診療分から引き上げられた自己負担限度額が適用されています 。多数回該当の限度額は据え置きです。 新たに年間上限(年単位の上限額)が導入されています (区分ウは年530,000円)。
区分年収目安改正前(〜2026年7月)2026年8月〜増加額年間上限
1,160万円〜 252,600円+1% 270,300円+1% +17,700円 1,680,000円
770〜1,160万円 167,400円+1% 179,100円+1% +11,700円 1,110,000円
370〜770万円 80,100円+1% 85,800円+1% +5,700円 530,000円
〜年収370万円 57,600円 61,500円 +3,900円 530,000円
住民税非課税 35,400円 36,900円 +1,500円 290,000円

※ 1%加算の控除基準額も同時に変わっています(区分ウ: 267,000円 → 286,000円)。多数回該当の限度額は据え置きです。2027年8月に第2段階(区分の細分化)を予定
出典: 厚生労働省『高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)』

2027年8月からの第2段階(所得区分の細分化)

2027年8月診療分から第2段階(所得区分の細分化)が実施される予定です 。70歳未満は5区分から13区分に細分化され、年収帯ごとに限度額が変わります。 本ツールは施行日(2027年8月診療分)を過ぎると自動的に第2段階の限度額で計算します。

年収目安月単位の上限額多数回該当年間上限
約1,650万円〜 342,000円+1% 140,100円 1,680,000円
約1,410〜1,650万円 303,000円+1% 140,100円 1,680,000円
約1,160〜1,410万円 270,300円+1% 140,100円 1,680,000円
約1,040〜1,160万円 209,400円+1% 93,000円 1,110,000円
約950〜1,040万円 194,400円+1% 93,000円 1,110,000円
約770〜950万円 179,100円+1% 93,000円 1,110,000円
約650〜770万円 110,400円+1% 44,400円 530,000円
約510〜650万円 98,100円+1% 44,400円 530,000円
約370〜510万円 85,800円+1% 44,400円 530,000円
約260〜370万円 69,600円 44,400円 530,000円
約200〜260万円 65,400円 44,400円 530,000円
〜約200万円 61,500円 34,500円 410,000円
住民税非課税 36,900円 24,600円 290,000円

出典: 厚生労働省『高額療養費制度の見直しについて』(令和9年8月〜の表)

70歳以上・後期高齢者の自己負担限度額(現役並み所得区分)

70歳以上の方は課税所得に応じて「現役並み所得者」と「一般」「低所得」に分かれ、外来(個人ごと)と入院を含む世帯単位で別々の上限が設けられています。 現役並み区分(課税所得145万円以上)は70歳未満と同水準の限度額が適用されます。 一般区分は外来(個人ごと)の月額上限が22,000円(年間216,000円)と特に手厚い保護があります。 下表は令和8年8月〜令和9年7月診療分に適用される額です。

区分外来(個人ごと)世帯(入院含む)多数回該当年間上限
現役並みIII(課税所得690万円〜) 270,300円 +(総医療費−901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
現役並みII(課税所得380〜690万円) 179,100円 +(総医療費−597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
現役並みI(課税所得145〜380万円) 85,800円 +(総医療費−286,000円)×1% 44,400円 530,000円
一般(課税所得28〜145万円) 22,000円(年間216,000円) 61,500円 44,400円 530,000円
低所得II(住民税非課税・年金80万円超) 11,000円(年間96,000円) 25,700円 24,600円 290,000円
低所得I(住民税非課税・年金80万円以下) 8,000円 15,700円 180,000円

出典: 厚生労働省『高額療養費制度の見直しについて』(70歳以上の表)

70歳以上の後期高齢者(75歳以上)は後期高齢者医療制度へ移行
75歳以上は健康保険ではなく後期高齢者医療制度(都道府県広域連合)に加入します。 1割〜3割負担で、自己負担限度額は上記と同水準が適用されますが、申請窓口が異なります。 詳細はお住まいの市区町村または後期高齢者医療広域連合にご確認ください。

世帯合算の具体的な計算手順(家族全員の医療費を合計する方法)

世帯合算とは、同一の医療保険(健康保険・国保)に加入している家族が同じ月に別々の医療機関を受診した場合に、それぞれの窓口負担を合算して高額療養費を計算できる制度です。 ひとつひとつの医療費が限度額を超えなくても、合算すれば超える場合に有効です。

計算手順(70歳未満)

  1. 同月内に21,000円以上の窓口負担が生じた件をリストアップ(1人・1医療機関・1か月単位)
  2. 21,000円未満の件は合算対象外(除外する)
  3. 合算対象の金額をすべて足し合わせる
  4. 合算額が自己負担限度額を超えた分が「世帯合算による高額療養費」として支給される
具体例:夫(区分ウ)の入院窓口負担12万円 + 妻の外来窓口負担3万円の場合
妻の3万円は21,000円以上のため合算対象 → 合計15万円 − 限度額85,800円+1%(総医療費から計算)= 差額分が支給
※ 夫の12万円だけでも限度額を超えるため本人分は先に計算し、世帯合算でさらに追加支給される仕組みです。

出典: 全国健康保険協会「高額療養費(世帯合算)」(2026-05-26確認)

高額療養費を申請する方法(現物給付・後払い・限度額適用認定証)

高額療養費は申請方法によって「払戻(後払い)方式」と「現物給付方式」の2種類があります。どちらも結果的に同じ金額の保護を受けられますが、手続きの手間や立替の有無が異なります。

方式方法メリットデメリット
払戻(後払い)窓口で全額支払い後、保険に申請手続きが後でよい2〜3か月立替が必要
現物給付限度額適用認定証を医療機関に提示最初から限度額のみ支払い事前申請が必要
マイナ保険証対応医療機関でカードを提示認定証不要で自動適用非対応医療機関では不可

限度額適用認定証の申請先と手順

  1. 入院・手術が決まったら速やかに申請する(入院前が理想)
  2. 申請先: 協会けんぽ(会社員)/ 健康保険組合(組合員)/ 市区町村(国保)
  3. マイナポータルやオンライン申請に対応している保険者も増えています
  4. 発行された認定証を医療機関の受付で提示する
  5. 住民税非課税世帯(区分オ)は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要(入院食事代も減額)
高額療養費貸付制度も活用できる
すでに高額な医療費を支払い、払戻を待つ間に資金が必要な場合は「高額療養費貸付制度」を利用できます。 払戻予定額の80〜90%を無利子で借りられます。 申請先は加入する健康保険(協会けんぽ・組合健保・国保)です。

出典: 協会けんぽ「高額療養費・限度額適用認定証」(2026-05-26確認)

FAQ

高額療養費はいくら返ってくる?

結論:払戻額は年収と医療費の窓口負担額によって異なります。年収500万円(区分ウ)で窓口負担20万円の場合、令和8年8月〜令和9年7月診療分の自己負担限度額は89,607円となり、差額の110,393円が返還されます。本ツールで正確に計算できます。

70歳以上の限度額は?

結論:70歳以上(一般区分)の自己負担限度額は令和8年8月〜令和9年7月診療分で月61,500円(世帯・入院含む)、外来は個人ごと22,000円(年間216,000円上限)です。多数回該当(4回目以降)の場合は月44,400円に引き下げられます。現役並み所得者(課税所得145万円以上)は70歳未満と同様の区分が適用されます。

多数回該当で限度額が下がる仕組みは?

結論:同一世帯で過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は「多数回該当」として限度額が大幅に引き下げられます。長期入院や月をまたいだ治療では適用されることが多いです。

世帯合算のやり方は?

結論:同一世帯の家族が同月に複数の医療機関を受診した場合、21,000円以上の窓口負担を合算して限度額を超えた分が返還されます。申請は加入する健康保険に行います。

限度額適用認定証とは?

結論:限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いを最初から自己負担限度額までに抑えられます。後から払戻申請する手間が省けます。入院が決まったらすぐに加入する健康保険組合・協会けんぽ・国保に申請してください。マイナ保険証対応医療機関では認定証なしで自動適用される場合もあります。

高額療養費はいつ振り込まれる?

結論:申請から振込まで通常2〜3か月かかります。診療報酬明細(レセプト)の審査に時間がかかるためで、加入する健康保険組合・協会けんぽ・国保により多少前後します。立替が困難な場合は事前に「限度額適用認定証」を取得して窓口支払いを限度額までに抑える方法、または「高額療養費貸付制度」(限度額の8〜9割を無利子で貸付)の利用が可能です。

高額療養費の対象にならない費用は?

結論:差額ベッド代・先進医療費・入院中の食事代・自由診療・保険適用外の薬剤は高額療養費の対象外で全額自己負担となります。差額ベッド代は1日平均6,000〜8,000円、先進医療は数十万〜数百万円かかるケースもあります。これらに備えるには民間の医療保険・がん保険への加入が現実的な対策となります。

民間の医療保険は本当に必要?

結論:高額療養費でカバーされない「差額ベッド代」「先進医療」「入院中の食事代」「働けない期間の収入減」への備えとして検討する価値があります。特に自営業・フリーランスは傷病手当金がないため就業不能リスクが高く、医療保険の必要性は会社員より高い傾向があります。判断に迷う場合はFPに家計と合わせて無料相談するのが効率的です。

2026年8月から高額療養費の限度額はどう変わる?

結論:2026年8月診療分から自己負担限度額の引上げ(第1段階)が適用されています 。自己負担限度額が全区分で引き上げられました(区分ウ: 80,100円+1% → 85,800円+1%、区分エ: 57,600円 → 61,500円 など)。1%加算の控除基準額も区分ウで267,000円→286,000円に変わっています。多数回該当の額は据え置き。新たに年間上限(年単位の上限額)が導入されています2027年8月診療分から第2段階(所得区分の細分化)が実施される予定です 。詳細は厚生労働省の公式資料でご確認ください。

出典: 厚生労働省『高額療養費制度の見直し』

多数回該当(直近12ヶ月で4回目以降)で限度額はいくら下がる?

結論:年収370〜770万円の区分の場合、令和8年8月〜令和9年7月診療分では通常の85,800円+1%44,400円の定額に引き下げられます。「直近12か月以内に3回以上高額療養費が支給された月の翌月」から4回目として適用されます。がん治療・透析・長期入院などで年間を通じて適用されると、年間の実質負担を大きく抑えられます。2026年8月の改正後も多数回該当の限度額は据え置かれています

出典: 厚生労働省『高額療養費制度の見直し』

入院と外来は合算できる?

結論:70歳未満は入院と外来を別々に扱います。同じ医療機関でも入院・外来はそれぞれ21,000円以上の基準を満たす必要があり、医科と歯科も別カウントです。70歳以上は外来(個人ごとの上限22,000円)に達した後、さらに入院を含めた世帯単位の上限(月61,500円)まで追加の支給を受けられる特例があります。

医療費が月をまたいだ場合の計算は?

結論:高額療養費は暦月(1日〜末日)単位で計算されます。入院が月をまたぐと月ごとに分かれて計算されるため、1か月に収まる場合と比べて限度額を超えにくくなります。たとえば1月20日〜2月10日の入院では、1月分・2月分それぞれを別々に申請します。月またぎが見込まれる場合は事前に限度額適用認定証を取得しておくと、各月の窓口支払いを自動的に上限内に抑えられます。

出典: 全国健康保険協会「高額療養費」(2026-05-26確認)

免責事項
本ツールは厚生労働省・協会けんぽの公開情報をもとにした概算計算です。実際の払戻額は保険の種類・適用月・個別事情により異なります。具体的な手続きは加入している健康保険・市区町村にご確認ください。

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月26日(2026年8月改正の施行にあわせて限度額・控除基準額・年間上限を更新)| 公式ソース: 厚生労働省「高額療養費制度」
PR

書類整理・ファイルのおすすめ商品

※Amazon.co.jpのアソシエイトとしてサイト運営者は適格販売により収入を得ています。 商品の価格・在庫状況はAmazonページでご確認ください。