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年金収入の税金計算機【2026年版】

年金収入と年齢を入力するだけ。公的年金等控除・基礎控除を自動適用して所得税と住民税を即計算。

最終更新:

💡 年金受給者・年金受給間近の方が税負担を事前把握できます。確定申告を考える材料・生活費計画の参考にご活用ください。

入力

源泉徴収票の「支払金額」欄の年金合計額を入力。老齢基礎年金+老齢厚生年金の合計額が目安です。

65歳以上・未満で公的年金等控除額が変わります(その年の12月31日時点の年齢で判定)。国民年金保険料は、20〜59歳の間ずっと第1号被保険者として1年分を納めた前提で控除に入れます。

65歳以上
配偶者控除
扶養家族人数
障害者控除

給与所得・不動産所得などの「所得」(収入から経費・給与所得控除を引いた後)を入力。合計所得として基礎控除の判定に使います。年金以外の所得が1,000万円超だと公的年金等控除が10万円、2,000万円超だと20万円減ります。

例 年金収入200万円・68歳(65歳以上)・配偶者控除なし・扶養0人・障害者控除なし・その他の所得なしの場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。

合計税額(所得税+住民税)
¥42,200
税引後の年金額(年金にかかる税額だけを引く・社会保険料は差し引く前): ¥1,957,800
所得税(復興税込)
¥0
住民税
¥42,200
うち年金にかかる税額
¥42,200
年金収入
¥2,000,000
公的年金等控除額
¥1,100,000
雑所得
¥900,000
課税所得(所得税用)
¥0(控除で相殺)
控除計算: 年金収入330万円以下(65歳以上)→ 控除110万円

年間の税額がわかったら、確定申告が必要かどうかも確認しておきましょう。必要な場合はマネーフォワード クラウド確定申告で書類作成をラクにできます。

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※ 社会保険料控除は、20〜59歳は国民年金保険料(年215,040円=月17,920円×12)と国民健康保険の概算、60歳以上は国民健康保険の概算だけを引いた概算値です(国民健康保険は雑所得の8%と仮定。実際の保険料は自治体により異なります)。住民税は調整控除を引き、均等割4,000円+森林環境税1,000円(計5,000円)を足しています。「税引後の年金額」は年金収入から「年金にかかる税額」だけを引いた額です。年金にかかる税額は、入力した条件の所得税+住民税から、年金がない場合(その他の所得だけの場合)の所得税+住民税を引いた差で、その他の所得が0円なら合計税額と同じです。実際に年金から天引きされる介護保険料・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)は引いていません。

このツールで扱わないこと

年金の税金 早見表【令和8年分】年金額別の所得税・住民税(65歳以上・65歳未満)

年金収入(年額)ごとの所得税と住民税を、上の計算機と同じ計算で出した表です。令和8年分(2026年1〜12月に受け取る年金)の所得税と、それにかかる令和9年度の住民税です。

年金いくらから住民税・所得税がかかる?

この表の前提では、住民税がかからないのは年金155万円以下(65歳未満は105万円以下、65歳以上で配偶者を扶養していれば211万円以下)です。所得税がかかり始めるのは、65歳以上なら年金が約223万円、65歳未満なら約188万円を超えてからです。国民健康保険料を引かない場合は、65歳以上なら公的年金等控除110万円+基礎控除104万円=214万円まで、65歳未満なら175万円まで所得税はかかりません。

e-Gov法令検索「地方税法」第295条第3項(均等割の非課税)・附則第3条の3(所得割の非課税)・第314条の2第2項(基礎控除43万円)・第20条の4の2第3項(100円未満の切捨て) e-Gov法令検索「地方税法施行令」第47条の3(均等割の非課税の基準) e-Gov法令検索「地方税法施行規則」第9条の21(級地ごとの率:1級地1.0・2級地0.9・3級地0.8) e-Gov法令検索「地方税法」第314条の6・第37条(調整控除) 総務省「個人住民税の基礎控除等について」資料3 p.35(非課税限度額の基本額45万円は変更なし) e-Gov法令検索「地方税法」第38条・第310条(個人の均等割の標準税率:道府県民税1,000円・市町村民税3,000円) 林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」(国税として1人年額1,000円) e-Gov法令検索「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第4条(森林環境税の非課税:前年の合計所得金額が政令で定める金額以下の者など) 総務省「個人住民税」の資料(均等割の標準税率・37府県・2市の超過課税、指定都市は道府県民税2%・市民税8%) 国税庁 No.2260「所得税の税率」(5〜45%の7段階)

65歳以上の場合(68歳で計算)

年金収入(年額) 公的年金等控除年金の所得(雑所得)所得税(復興特別所得税込)住民税(令和9年度)税金の合計税引後の年金額(社会保険料を引く前)
100万円(月約8.3万円) 110万円0万円0円0円(非課税)0円1,000,000円
110万円(月約9.2万円) 110万円0万円0円0円(非課税)0円1,100,000円
120万円(月10万円) 110万円10万円0円0円(非課税)0円1,200,000円
130万円(月約10.8万円) 110万円20万円0円0円(非課税)0円1,300,000円
140万円(月約11.7万円) 110万円30万円0円0円(非課税)0円1,400,000円
150万円(月約12.5万円) 110万円40万円0円0円(非課税)0円1,500,000円
160万円(月約13.3万円) 110万円50万円0円6,500円6,500円1,593,500円
170万円(月約14.2万円) 110万円60万円0円14,600円14,600円1,685,400円
180万円(月15万円) 110万円70万円0円23,800円23,800円1,776,200円
190万円(月約15.8万円) 110万円80万円0円33,000円33,000円1,867,000円
200万円(月約16.7万円) 110万円90万円0円42,200円42,200円1,957,800円
210万円(月約17.5万円) 110万円100万円0円51,500円51,500円2,048,500円
220万円(月約18.3万円) 110万円110万円0円60,600円60,600円2,139,400円
230万円(月約19.2万円) 110万円120万円3,200円69,800円73,000円2,227,000円
240万円(月20万円) 110万円130万円7,900円79,000円86,900円2,313,100円
250万円(月約20.8万円) 110万円140万円12,600円88,200円100,800円2,399,200円
260万円(月約21.7万円) 110万円150万円17,300円97,500円114,800円2,485,200円
270万円(月約22.5万円) 110万円160万円22,000円106,600円128,600円2,571,400円
280万円(月約23.3万円) 110万円170万円26,700円115,800円142,500円2,657,500円
290万円(月約24.2万円) 110万円180万円31,400円125,000円156,400円2,743,600円
300万円(月25万円) 110万円190万円36,100円134,200円170,300円2,829,700円
330万円(月約27.5万円) 110万円220万円50,200円161,800円212,000円3,088,000円
350万円(月約29.2万円) 115万円235万円57,200円175,600円232,800円3,267,200円
400万円(月約33.3万円) 127.5万円272.5万円74,800円210,100円284,900円3,715,100円
450万円(月約37.5万円) 136万円314万円94,300円248,200円342,500円4,157,500円
500万円(月約41.7万円) 143.5万円356.5万円129,000円287,300円416,300円4,583,700円

65歳未満(60〜64歳)の場合(62歳で計算)

年金収入(年額) 公的年金等控除年金の所得(雑所得)所得税(復興特別所得税込)住民税(令和9年度)税金の合計税引後の年金額(社会保険料を引く前)
100万円(月約8.3万円) 60万円40万円0円0円(非課税)0円1,000,000円
110万円(月約9.2万円) 60万円50万円0円6,500円6,500円1,093,500円
120万円(月10万円) 60万円60万円0円14,600円14,600円1,185,400円
130万円(月約10.8万円) 60万円70万円0円23,800円23,800円1,276,200円
140万円(月約11.7万円) 62.5万円77.5万円0円30,700円30,700円1,369,300円
150万円(月約12.5万円) 65万円85万円0円37,600円37,600円1,462,400円
160万円(月約13.3万円) 67.5万円92.5万円0円44,500円44,500円1,555,500円
170万円(月約14.2万円) 70万円100万円0円51,500円51,500円1,648,500円
180万円(月15万円) 72.5万円107.5万円0円58,300円58,300円1,741,700円
190万円(月約15.8万円) 75万円115万円900円65,200円66,100円1,833,900円
200万円(月約16.7万円) 77.5万円122.5万円4,400円72,100円76,500円1,923,500円
210万円(月約17.5万円) 80万円130万円7,900円79,000円86,900円2,013,100円
220万円(月約18.3万円) 82.5万円137.5万円11,400円86,000円97,400円2,102,600円
230万円(月約19.2万円) 85万円145万円15,000円92,800円107,800円2,192,200円
240万円(月20万円) 87.5万円152.5万円18,500円99,700円118,200円2,281,800円
250万円(月約20.8万円) 90万円160万円22,000円106,600円128,600円2,371,400円
260万円(月約21.7万円) 92.5万円167.5万円25,500円113,500円139,000円2,461,000円
270万円(月約22.5万円) 95万円175万円29,000円120,500円149,500円2,550,500円
280万円(月約23.3万円) 97.5万円182.5万円32,600円127,300円159,900円2,640,100円
290万円(月約24.2万円) 100万円190万円36,100円134,200円170,300円2,729,700円
300万円(月25万円) 102.5万円197.5万円39,600円141,100円180,700円2,819,300円
330万円(月約27.5万円) 110万円220万円50,200円161,800円212,000円3,088,000円
350万円(月約29.2万円) 115万円235万円57,200円175,600円232,800円3,267,200円
400万円(月約33.3万円) 127.5万円272.5万円74,800円210,100円284,900円3,715,100円
450万円(月約37.5万円) 136万円314万円94,300円248,200円342,500円4,157,500円
500万円(月約41.7万円) 143.5万円356.5万円129,000円287,300円416,300円4,583,700円

配偶者・扶養家族・その他の所得がある場合は、上の入力欄で計算できます。

税金のほかにかかる保険料は、65歳以上の介護保険料(所得段階別の月額)・75歳以上の介護保険料・国民健康保険料(全国版・年収別)で計算できます。住民税がかからない線は住民税非課税の判定ツールで、扶養する人数・級地別に確かめられます。

住民税がかかるようになると変わるもの

住民税(市町村民税)がかかっているかどうかは、税金のほかにも次の判定に使われます。年金が増えて住民税がかかるようになると、税金とは別にこれらが変わります。

このほかにも、住民税の課税・非課税で区分が分かれる制度があります。どの年度の住民税で判定するか、世帯の誰の課税を見るかは制度ごとに違うので、お住まいの市区町村でご確認ください。

e-Gov法令検索「介護保険法施行令」第38条(第1〜3号は世帯全員が非課税、第4・5号は本人が非課税、第5号は10分の10・第6号は10分の12) e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令」第2条(本人と同じ世帯の人が市町村民税を課されていないこと)

公的年金等控除の計算式

年金収入には「公的年金等控除」が適用されます(国税庁 No.1600)。控除後の雑所得から各種控除を引いて課税所得を算出します。

国税庁 公的年金等控除

65歳以上の控除額(公的年金等控除)

【65歳以上・年金以外の所得1,000万円以下】
 年金収入 ≤ 330万円  → 控除 110万円
 330万超〜410万以下  → 収入 × 25% + 27.5万
 410万超〜770万以下  → 収入 × 15% + 68.5万
 770万超〜1,000万以下 → 収入 × 5% + 145.5万
 1,000万超          → 195.5万円(上限)

110万円は控除の最低額で、上限は195.5万円です。年金以外の所得が1,000万円超2,000万円以下なら控除はどの段階も10万円、2,000万円超なら20万円少なくなります。65歳以上と65歳未満の控除の差は、年金収入130万円以下なら50万円、200万円なら32.5万円で、330万円で0円になり、それより多い年金では差がありません(年金以外の所得が1,000万円以下の場合)。

国税庁 高齢者と税

65歳未満の控除額

雑所得を求める

計算式:雑所得 = max(0, 年金収入 - 公的年金等控除)

雑所得 = max(0, 年金収入 - 公的年金等控除)

控除を求める(65歳未満)

年金収入130万円以下なら控除は60万円。130万円超は 収入×25%+27.5万円(410万円まで)など、65歳以上の330万円超と同じ式です。

年金収入130万円以下 → 控除60万円

雑所得を求める

計算式:雑所得 = 100万 - 60万 = 40万円

雑所得 = 100万 - 60万 = 40万円

日本年金機構

基礎控除は年分で変わる:令和8年分は最大104万円(48万→95万→104万)

所得税の基礎控除は令和7年度・令和8年度と2年続けて改正され、年分(その年の1月〜12月の所得)ごとに金額が違います。令和8年度税制改正は令和8年3月に成立し、令和8年分(2026年分)以後の所得税に適用されます。年金受給者にとっても影響の大きい改正です。

令和8・9年分(2026・2027年分)の基礎控除 ← いま適用される年分

年分別の3段階(給与収入だけの人の「所得税の壁」もあわせて)

年分 基礎控除(最大) 給与所得控除の最低保障 所得税の年収の壁
令和7年分(2025年分) 95万円(合計所得132万円以下) 65万円(給与収入190万円以下) 160万円
令和8・9年分(2026・2027年分) 104万円(合計所得489万円以下) 74万円(給与収入220万円以下) 178万円
令和10年分以後(2028年分〜) 99万円(合計所得132万円以下) 69万円 168万円

※ 給与所得控除74万円は本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円です。年金だけを受け取っている方には給与所得控除は関係ありません(公的年金等控除は今回の改正の対象外で、年金以外の合計所得1,000万円以下の場合の最低額は65歳以上110万円・65歳未満60万円のまま変わりません)。

※ 個人住民税は別制度です。住民税の基礎控除43万円は今回の改正で変更されていません。

※ 令和8年11月までの公的年金等の源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月の年金の支払時に、支払者が令和9年分の基礎的控除額で1年分の税額を計算し直して精算します(還付が生じる場合は原則として支払者から還付。確定給付企業年金法に基づく年金等は対象外)。12月に年金の支払がなく精算されなかった場合は、確定申告で精算できます。出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」3頁。

※ 本ツールは令和8年分(2026年分)の基礎控除で計算しています。最終的な税額については税理士・税務署にご確認ください。

国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 財務省「令和8年度税制改正の大綱」 国税庁 令和7年度税制改正 基礎控除(令和7年分の値)

年金の税金計算(4ステップ)

  1. 年金収入と年齢を入力:源泉徴収票の「支払金額」欄の合計額を万円単位で入力します。65歳以上かは年齢から自動判定します。
  2. 各種控除を設定:配偶者控除・扶養人数・障害者控除の有無を選択します。
  3. 税額を確認:所得税と住民税が即時計算されます。年金収入から年金にかかる税額(年金がない場合との税額の差)だけを引いた「税引後の年金額」も表示します(社会保険料は引いていません)。
  4. 結果をシェア:URLに計算条件が含まれるので、ブックマーク・シェアして後から確認できます。

年金収入が少ない人は、税金とは別に、年金に上乗せされる年金生活者支援給付金の対象になることがあります。

よくある質問

年金に税金はかかる?非課税になる基準は?

結論:公的年金にも所得税と住民税がかかります。ただし公的年金等控除が引かれるため、年金以外の所得が1,000万円以下なら、65歳以上は年金収入110万円以下、65歳未満は60万円以下で公的年金の雑所得がゼロになります。雑所得が残っても、基礎控除などを引いた課税所得がゼロ以下なら所得税はかかりません。住民税は所得税と控除額が違うため、所得税がゼロでもかかる場合があります(出典:国税庁 No.1600)。

基礎控除の引上げはどうなりましたか?令和8年分はいくらですか?

結論:基礎控除の額は年分ごとに違います。令和8・9年分(2026・2027年分)は合計所得489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です(令和8年度税制改正・令和8年3月成立、令和8年分以後の所得税に適用)。令和7年分(2025年分)は合計所得132万円以下で95万円、令和10年分(2028年分)以後は最大99万円です。改正前(令和6年分以前)は48万円でした。なお公的年金等控除(年金以外の合計所得1,000万円以下の場合、最低額は65歳以上110万円・65歳未満60万円)と個人住民税の基礎控除43万円は今回の改正の対象外です(出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・2026-08-31確認)。

65歳以上の公的年金等控除額はいくらですか?

結論:年金以外の所得が1,000万円以下なら、65歳以上の公的年金等控除は最低110万円で、年金収入330万円以下ならこの最低額が引かれます。65歳未満の最低額は60万円で、年金収入130万円以下なら引かれます。65歳以上と65歳未満の控除の差は、年金収入130万円以下なら50万円、200万円なら32.5万円で、330万円で0円になり、それより多い年金では差がありません(年金以外の所得が1,000万円以下の場合)。年金以外の所得が1,000万円超なら10万円、2,000万円超なら20万円少なくなります(出典:国税庁 No.1600)。

65歳以上と65歳未満で公的年金等控除はどう違う?

結論:年金以外の所得が1,000万円以下の場合、65歳以上は年金収入330万円以下で控除110万円、65歳未満は130万円以下で控除60万円です(どちらも最低額)。330万円超(65歳以上)・130万円超(65歳未満)は共通の式(収入×25%+27.5万円など)で計算します。65歳以上と65歳未満の控除の差は、年金収入130万円以下なら50万円、200万円なら32.5万円で、330万円で0円になり、それより多い年金では差がありません(年金以外の所得が1,000万円以下の場合)(出典:国税庁 No.1600)。

年金収入200万円の所得税はいくら?

結論:65歳以上・年金以外の所得なし・配偶者なし・扶養なしの場合、公的年金等控除110万円を引いた雑所得は90万円です。令和8年分(2026年分)の基礎控除は104万円で雑所得より大きいため、所得税は0円です(社会保険料控除を引く前の段階で課税所得はゼロ)。住民税は基礎控除が43万円と小さいため、このページの計算機の前提(国民健康保険料を雑所得の8%と仮定・1級地・均等割は標準税率)では42,200円かかります。年金以外の所得がある場合は、このページの計算機で計算できます。

住民税はいくらかかる?年金天引きとは?

結論:住民税の所得割は、課税所得×10%(標準税率は市町村民税6%・道府県民税4%)から調整控除を引いた額です。これに均等割(標準税率は市町村民税3,000円・道府県民税1,000円の計4,000円)と森林環境税1,000円がかかります。所得割は、単身なら総所得金額等が45万円以下ならかかりません(全国共通)。均等割がかからない線は国の基準(1級地)では所得割と同じ単身45万円ですが、実際は市区町村の条例で決まり、森林環境税がかからない線は森林環境税法と政令で決まります。65歳以上で老齢等年金を受け取っている方は、年金の所得にかかる住民税が、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。老齢等年金の年額が18万円未満の方などは天引きされません(地方税法321条の7の2・地方税法施行令48条の9の13)。

e-Gov法令検索「地方税法」第295条第3項・附則第3条の3(非課税限度額)・第314条の2第2項(基礎控除43万円) e-Gov法令検索「地方税法」第314条の6・第37条(調整控除) e-Gov法令検索「地方税法」第38条・第310条(個人の均等割の標準税率:道府県民税1,000円・市町村民税3,000円) e-Gov法令検索「地方税法」第321条の7の2(公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収) e-Gov法令検索「地方税法施行令」第48条の9の13(老齢等年金給付の年額が18万円未満の者などは特別徴収の対象外) 総務省「個人住民税の基礎控除等について」資料3 p.35(非課税限度額の基本額45万円は変更なし) 林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」(国税として1人年額1,000円)

確定申告は必要?

結論:公的年金等の収入が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象になっていて、公的年金等以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要です(公的年金等に係る確定申告不要制度)。この条件から外れても、それだけで申告が必要になるわけではありません。所得の合計から所得控除を引いた残りに所得税がかかり、源泉徴収された税額では足りない場合に申告が必要です(所得税がかからなければ申告義務はありません)。源泉徴収された税金を取り戻したいときや、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税。ワンストップ特例を使う場合を除く)を受けたいときは申告します。住民税の申告は別に必要な場合があります(出典:国税庁 No.1600・No.2020)。

確定申告が必要になるのはどんなとき?

結論:①公的年金等の収入が400万円以下、②その全部が源泉徴収の対象、③公的年金等以外の所得が20万円以下、の3つを満たせば確定申告は不要です。どれかを満たさない場合は、一般の基準で判定します。所得の合計から所得控除を引いた残りに所得税がかかり、源泉徴収された税額では足りなければ申告が必要で、所得税がかからなければ申告義務はありません。給与と年金の両方がある方は、給与所得から所得金額調整控除(最大10万円)を引いた額で③を判定します。医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)を受けたいときも申告します。住民税の申告は別に必要な場合があります(出典:国税庁 No.1600・No.2020)。

国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 国税庁 令和7年度税制改正 基礎控除(令和7年分の値)

年金と給与が両方ある場合の確定申告(合計所得の計算と申告要否)

65歳以降も働き続けて年金と給与を両方受け取っている場合、確定申告の要否が複雑になります。2026年時点の国税庁の基準を整理します。

確定申告が不要になる条件(年金受給者の申告不要制度)

以下のすべてを満たす場合、確定申告は不要です(出典:国税庁「公的年金等を受給されている方の確定申告」)。

「公的年金等以外の所得」には給与所得が含まれます。給与収入がある場合は、給与所得を算出して20万円以下かどうかを確認します。給与と年金の両方がある方は、給与所得から所得金額調整控除(最大10万円)を引いた後の額で判定します(租税特別措置法41条の3の11第6項)。

3つのどれかを満たさなくても、それだけで申告が必要になるわけではありません。その場合は一般の基準で判定し、所得の合計から所得控除を引いた残りに所得税がかかり、源泉徴収された税額では足りないときに申告が必要になります。所得税がかからなければ申告義務はありません(国税庁 No.2020)。

国税庁 No.2020 確定申告

年金と給与の合計所得の計算方法

所得種類 計算方法 申告不要の目安
公的年金等の雑所得 年金収入 - 公的年金等控除(65歳以上: 最低110万円) 公的年金等の収入が400万円以下で、全部が源泉徴収の対象
給与所得 給与収入 - 給与所得控除(令和8・9年分の最低保障 74万円)- 所得金額調整控除(年金の雑所得もある場合・最大10万円) 給与所得が20万円以下(令和8年分は、年金の雑所得が10万円以上あれば給与収入104万円以下、年金の雑所得がなければ94万円以下)

※ 給与所得控除の最低保障額は年分で変わります。令和7年分(2025年分)は65万円(年金の雑所得がなければ給与収入85万円以下で給与所得20万円以下)、令和8・9年分(2026・2027年分)は74万円、令和10年分(2028年分)以後は69万円です。「雑所得以外の所得が20万円以下」という申告不要の基準そのものは改正されていません。

具体例:令和8年分(2026年分)に、65歳以上で年金収入150万円・給与収入100万円があり、ほかの所得はない場合

在職老齢年金(年金の支給停止)にも注意

令和8年4月から、在職老齢年金の支給停止調整額は月額65万円です。基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12)の合計が65万円を超えると、超えた分の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。支給停止額(月額)は「(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2」で、基本月額が上限です(基本月額以上になると、老齢厚生年金は加給年金額を含めて全額停止)。支給される年金月額は「基本月額 − 支給停止額」です。この基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。

支給停止の対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)だけで、老齢基礎年金と経過的加算額は対象外です。合計が65万円以下であれば減額されません。詳しい試算は在職老齢年金の計算ツールで確認できます。

出典:国税庁「高齢者と税(年金と税)」(2026-05-26確認)・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」(2026-08-26確認)

関連ツール

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月22日| 公式ソース: 国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
⚠️ 免責事項
本ツールは公的年金等控除・各種控除を用いた概算値です。社会保険料控除は国民年金保険料と国民健康保険料の概算を使用しています。基礎控除は令和8年分(2026年分)の金額(合計所得489万円以下で104万円)で計算しています。過去の年分(令和7年分=最大95万円、令和6年分以前=48万円)を試算したい場合は結果が異なります。実際の税額は加入している健康保険・お住まいの自治体・個別の控除状況により異なります。正確な税額・申告方法は税務署・税理士にご確認ください。