年収の壁シミュレーター
令和8年分(2026年分)から所得税の壁は178万円・4つの壁を一括比較
最終更新:
💡 このツールはパート・学生バイト・配偶者や親の扶養に入っている方向けです。年収300万円超の方は手取り計算機(所得税・住民税・社会保険料すべて自動計算)をご利用ください。
※ 19歳以上23歳未満は特定扶養親族(控除63万円)として親の所得税が大きく減ります。さらに特定親族特別控除により、扶養の範囲(令和8年分は年収136万円)を超えても年収197万円まで段階的に親の控除が続きます。
※ 値を入れると、扶養控除を反映して扶養している方(配偶者・親)の所得税を再計算します。
※「現行」は今日(日本時間)が属する年分の制度で計算します。2028年(令和10年分)以降は自動的に壁168万円へ切り替わります。
例 年収120万円・扶養者の年収の入力なし(0円)・年齢20歳・配偶者の扶養に入っている・勤務先の厚生年金の被保険者が51人未満の会社・週の所定労働時間20時間以上・現行(令和8年分)の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
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- ✅ 令和8・9年分の所得税の「年収の壁」= 178万円(基礎控除104万+給与控除74万)
- ✅ 壁は年分で3段階:令和7年分160万 → 令和8・9年分178万 → 令和10年分以後168万
- ✅ 扶養親族等の所得要件:合計所得58万→62万円以下(給与123万→136万円)
- ✅ 勤労学生控除:合計所得85万→89万円以下(給与150万→163万円)
- ✅ 特定親族特別控除:19歳以上23歳未満・令和8年分は親族収入197万円まで段階控除
- ✅ 106万円の壁:月額賃金要件8.8万円は2026年10月1日に撤廃済み(年金制度改正法=令和7年法律第74号)。いまは週20時間以上なら年収に関係なく加入(51人以上の会社)
- ✅ 130万円の壁:年収130万円以上(配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円以上)で扶養から外れる基準は変わらず。一時的増収(原則連続2回まで)は事業主の証明で被扶養認定継続
- ⚠️ 個人住民税は別制度:住民税の非課税ライン(単身・給与のみ・標準)は、令和8年度分(2025年の所得)が年収110万円、令和9年度分(2026年の所得)から119万円(自治体差あり)
横軸: 年収(万円)/縦軸: 手取り(万円)
110万円・119万円・103万円・178万円の壁(住民税・所得税の課税ライン)
年収の壁のうち最初に登場するのが、住民税と所得税の課税ラインです。 所得税の壁は令和7年度改正・令和8年度改正の2段階で動いたため、「いま何年分の話か」で額が変わります。
- 110万円→119万円の壁(住民税): 住民税の非課税ライン(単身・給与のみ・標準)は、令和8年度分(2025年の所得)が年収110万円、令和9年度分(2026年の所得)から119万円です(給与所得控除の最低額65万円→74万円+非課税限度額の合計所得45万円)。これを超えると住民税がかかります。非課税限度額は自治体の区分(級地)や扶養の有無で変わり、標準より低い自治体もあります。個人住民税の基礎控除43万円は変わりません。
- 103万円の壁(所得税・令和6年分以前): 給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円が非課税ラインでした。2024年分までの所得には旧基準が適用されます。
- 160万円の壁(所得税・令和7年分): 令和7年度税制改正で給与所得控除が65万円・基礎控除が最大95万円(合計所得132万円以下)に引上げ。合算で年収160万円まで所得税がゼロになりました。2025年分の所得に適用されます。
- 178万円の壁(所得税・令和8・9年分): 令和8年度税制改正で給与所得控除の最低保障額が74万円(給与収入220万円以下)・基礎控除が最大104万円(合計所得489万円以下)に引上げ。合算で年収178万円まで所得税がゼロになりました。2026年中に稼いだ分(令和8年分)に適用されます。
- 168万円の壁(所得税・令和10年分以後): 令和8・9年分限りの上乗せ(給与所得控除の特例5万円・基礎控除の加算42万円)が終了し、給与所得控除69万円+基礎控除99万円=168万円になります(2028年分〜)。
- 住民税は「所得税ゼロ」ラインに連動しない: 所得税の壁が178万円になっても、住民税の非課税ライン(単身・給与のみ・標準)は令和8年度分(2025年の所得)が年収110万円、令和9年度分(2026年の所得)から119万円です。扶養などの所得要件(58万円→62万円)も住民税では令和9年度分から適用されます。所得税と住民税を混同しないよう注意してください。
本ページは以前「178万円の壁は成立しなかった政治目標値」と記載していましたが、これは誤りでした。 令和8年度税制改正は成立しており、178万円の壁は令和8年分(2026年分)以後の所得税に適用されています。 誤記の原因は、令和7年度改正時点のまま更新されていない国税庁タックスアンサー(No.1199・No.1410)だけを根拠にしたことです。
106万円の壁(2026年10月1日に撤廃)
106万円の壁は、2026年9月まで、厚生年金の被保険者51人以上の会社で月給8.8万円(年収換算約106万円)以上の人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する基準でした。 この月額賃金8.8万円以上という要件は2026年10月1日に撤廃されました(年金制度改正法=令和7年法律第74号)。
- いまの加入条件: 勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社では、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない、の3つを満たすと、年収に関係なく本人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。
- 企業規模の日程: 企業規模の要件は法律で日程が決まっています。2027年9月までは51人以上、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上で、2035年10月に人数の要件はなくなります(人数は厚生年金の被保険者の数)。
- メリットもある: 社会保険に加入することで厚生年金の受給額が増加します。長期的な視点では扶養を外れて社保加入する選択肢が家計にプラスになるケースもあります。
- 世帯手取りで判断: 本人の社保料負担増と配偶者側の控除変動を合わせた世帯全体の手取りで判断するのが合理的です。シミュレーターで比較してください。
130万円の壁(社会保険の扶養)2026年4月から扶養認定ルール変更
勤務先の社会保険に加入しない人は、年収130万円以上(配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円以上)で配偶者などの健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金などに加入する必要があります。会社の規模には関係ありません。 2026年には2つの重要なルール変更がありました。
- 【2026年4月・新ルール】労働契約ベースへの変更: 2026年4月から扶養認定の基準が「実収入」から「労働契約に基づく年収見込み」へ変わりました。労働契約(労働条件通知書等)で見込まれる年間収入(諸手当・賞与を含み、予め金額を見込み難い時間外手当は含まない)が130万円未満であれば、繁忙期の残業などで実際の収入が130万円以上になっても、原則として扶養継続が可能です(厚労省「年収の壁への対応」・2026-05-26確認)。
- 【2023年10月〜・2025年10月に恒久化】一時的増収の特例: 繁忙期の残業増など一時的収入増の場合、事業主の証明書提出で原則連続2回(約2年間)まで被扶養者として認定継続が可能です(昇給・正社員転換等の恒常的増収は対象外)。
- 労働条件通知書の整備が大切: 2026年4月の新ルールでは、月給・時給・労働時間・勤務日数、諸手当・賞与などを明記した労働条件通知書等の労働契約内容が確認できる書類が判定の根拠になります。確認できる書類がない場合は、従来どおり勤務先発行の収入証明書や課税(非課税)証明書等で年間収入を判定します(口頭だけの取り決めは「確認できる書類」にあたりません)。
136万円・169万円・207万円の壁(配偶者控除・配偶者特別控除)
年収の壁は本人側の話だけでなく、扶養している配偶者側の税負担にも影響します。 配偶者控除・配偶者特別控除の判定は「合計所得金額」で行うため、控除額と各段の上限は令和8年度税制改正でも変わっていません(変わったのは、始まりが合計所得58万円超から62万円超になったことです)。 変わったのは給与収入への換算額と、配偶者控除(同一生計配偶者)の所得要件です。
- 136万円の壁(配偶者控除の適用要件・令和8年分〜): 配偶者の合計所得が62万円超になると配偶者控除(38万円)の適用が終わります。給与収入に換算すると136万円です(令和7年分は合計所得58万円=給与収入123万円)。
- 169万円の壁(配偶者特別控除・満額ライン・令和8年分〜): 配偶者特別控除が満額(38万円)適用されるのは配偶者の合計所得95万円以下。給与収入に換算すると169万円です(令和7年分は160万円、令和6年分以前は150万円)。控除額と各段の上限は変わらず、動くのは給与所得控除の分だけです。
- 207万円の壁(配偶者特別控除の消滅ライン・令和8年分〜): 配偶者の合計所得が133万円を超えると配偶者特別控除がゼロになります(所得税法83条の2「133万円以下」)。給与収入では207万円以下まで控除があり、207万円を超えるとゼロです(令和7年分は201万5,999円以下)。169万〜207万円の範囲で段階縮減する仕組みは維持されています。
| 配偶者の合計所得 | 給与収入に換算(令和8・9年分) | 適用される控除 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 配偶者控除(満額) | 38万円 |
| 62万円超〜95万円以下 | 136万円超〜169万円以下 | 配偶者特別控除(満額) | 38万円 |
| 95万円超〜133万円以下 | 169万円超〜207万円以下 | 配偶者特別控除(段階縮減) | 36万→ゼロ |
| 133万円超 | 207万円超 | 控除なし | 0円 |
※ 控除額と各段の上限は合計所得金額ベースなので令和8年度税制改正で変わっていません(始まりは合計所得58万円超から62万円超になりました)。給与収入への換算額は、給与所得控除の引上げ(65万→74万円)に伴って動きます。
※ 令和7年分の給与収入換算は 123万円 / 160万円 / 201万5,999円 です。
※ 扶養する側(本人)の合計所得が1,000万円超の場合、配偶者控除・配偶者特別控除は適用不可。900万円超は段階的に縮減されます。
配偶者以外の家族の壁も含めて、年収ごとの扶養の可否を一覧で見たいときは扶養の年収早見表をご覧ください。
136万円〜197万円の壁(特定親族特別控除・大学生年代19〜22歳)
令和7年度税制改正で新設され、令和7年分の所得から適用が始まった制度です。 19歳以上23歳未満(大学生年代)の子どもを扶養している親向けの、大幅な税負担軽減策です。 控除額と各段の上限は合計所得金額ベースなので令和8年度税制改正でも変わっていませんが(始まりは58万円超から62万円超に動きました)、 給与所得控除が74万円に上がったことで給与収入への換算額が変わりました。
- 特定扶養控除(子の年収136万円以下・令和8年分): 子の合計所得が62万円以下なら親の特定扶養親族控除(63万円)が満額。給与収入に換算すると136万円以下です(令和7年分は123万円以下)。
- 特定親族特別控除(子の年収136万円超〜197万円・令和8年分): 扶養の範囲を超えても、子の合計所得123万円(給与収入197万円)まで段階的に親側の控除が継続します。給与収入159万円までは63万円、169万円で51万円、179万円で31万円、197万円超でゼロです(令和7年分は123万円超〜188万円の範囲)。
- 「学生バイトの壁」が実質解消: 令和6年分まで子の年収103万円が「バイトの壁」でした。令和8年分は159万円まで親への影響がなく(控除63万円満額のまま)、197万円まで段階縮減するため、学生が積極的に働ける環境になりました。
- ただし社会保険は別: 子が51人以上の会社で週20時間以上働く(昼間の学生は除く)か、年収が扶養の基準(19歳以上23歳未満は150万円、それ以外は130万円)以上になると、親の健康保険の扶養から外れて子自身が社会保険に加入する必要があり、手取りへの影響はこちらのほうが大きくなります。
| 子の合計所得 | 子の年収(給与のみ・令和8・9年分) | 親の所得税控除 |
|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 63万円(特定扶養控除・満額) |
| 62万円超〜85万円以下 | 136万円超〜159万円以下 | 63万円 |
| 85万円超〜90万円以下 | 159万円超〜164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超〜95万円以下 | 164万円超〜169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超〜100万円以下 | 169万円超〜174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超〜105万円以下 | 174万円超〜179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 179万円超〜184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 184万円超〜189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 189万円超〜194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超〜123万円以下 | 194万円超〜197万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 197万円超 | 0円 |
※ 19歳以上23歳未満の子(大学生年代)に限定。
※ 上表は所得税の控除額です。住民税は控除額が所得税と異なります。
住民税側の給与所得控除は令和8年度分(2025年の所得)まで65万円、令和9年度分(2026年の所得)から74万円です。
扶養などの所得要件(58万円→62万円)も住民税では令和9年度分から適用されるため、住民税で特定親族特別控除の対象になる給与収入は、令和8年度分が123万円超188万円以下、令和9年度分から136万円超197万円以下です。
※ 令和7年分(所得税)の給与収入換算は 123万円超〜188万円(63万円は150万円まで)です。
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2 特定親族特別控除額の表
各壁を超えた場合の手取りシミュレーション(働き損になる/ならない境界)
「壁を超えると損をする」という認識は、必ずしも正確ではありません。 働き損が発生するのは壁を超えた直後の一定範囲であり、その先まで収入を増やすと手取りは回復します。
- 週20時間以上で勤務先の社会保険に加入した場合(51人以上の会社): 年収に関係なく社会保険料(下の表では年収の約14.1%)が引かれるため、週20時間未満で扶養のまま働く場合より手取りが一時的に下がります。下の早見表と上のシミュレーターで実際の数値を確認してください。
- 年収130万円以上で扶養から外れた場合: 配偶者などの扶養から外れ、国民健康保険+国民年金(または勤務先の社保)への加入が必要になります。手取りは130万〜150万円前後で一時的に壁前より下回る場合があります。150万円を超えると多くの場合は手取りが回復します。
- 令和8年分(2026年分)の目安ライン(パート主婦の場合): 所得税ゼロ(178万円以下)と配偶者特別控除満額(169万円以下)を同時に満たすのは年収169万円までです。ただし年収130万円以上になるか、週20時間以上で勤務先の社会保険に加入すると社会保険料が発生するため、手取りだけで見れば社会保険のほうが影響は大きくなります。社会保険の扶養を維持したい場合は、51人以上の会社なら週20時間未満(年収130万円未満も必要)、それより小さい会社なら年収130万円未満(2026年4月からは労働契約ベース)が安全ラインです。
年収別・手取り早見表(週20時間以上で勤務先の社会保険に加入した場合・令和8年分)
| 年収 | 社保料(概算) | 所得税 | 住民税 | 手取り(概算) |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 週20時間未満 | なし(加入しない) | 0円 | 0円 | 約100.0万円 |
| 110万円 | 約15.5万円 | 0円 | 0円 | 約94.5万円 |
| 130万円 | 約19.4万円 | 0円 | 約0.5万円 | 約110.1万円 |
| 160万円 | 約23.6万円 | 0円 | 約2.2万円 | 約134.2万円 |
| 169万円 | 約25.0万円 | 0円 | 約2.9万円 | 約141.0万円 |
| 178万円 | 約26.4万円 | 0円 | 約3.7万円 | 約147.9万円 |
※ 勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社・本人の分だけ(扶養する家族なし・30歳)・令和8年分(2026年分)の所得として、上のシミュレーターと同じ計算で出した概算値です(2026年10月16日時点の計算)。100万円の行は週20時間未満で社会保険に加入しない場合、それ以外は週20時間以上で加入した場合です。個別事情により異なります。
計算式・前提
- 所得税: 年収 − 給与所得控除 − 基礎控除 − 社会保険料控除等 = 課税所得 → 累進税率(5〜45%)+ 復興特別所得税2.1%
- 住民税: 課税所得の10% + 均等割¥5,000 − 調整控除¥2,500(標準目安)。住民税の基礎控除43万円は令和8年度税制改正でも変更なし
- 社会保険料: 加入する場合だけ(51人以上の会社で週20時間以上、または年収130万円以上で扶養を外れた場合)。上の早見表では年収の約14.1%(シミュレーターと同じ計算)
- 令和8年度税制改正(令和8年分〜): 基礎控除 最大104万円(合計所得489万円以下・本則62万+加算42万)、給与所得控除の最低保障額 74万円(給与収入220万円以下・本則69万+令和8・9年分限りの特例5万)。所得税の年収の壁が160万円→178万円に拡大
- 令和7年度税制改正(令和7年分): 基礎控除 最大95万円(合計所得132万円以下)、給与所得控除の最低保障額 65万円。壁は103万円→160万円
- 令和10年分以後(2028年分〜): 令和8・9年分限りの上乗せが終了し、基礎控除 最大99万円・給与所得控除 69万円 → 壁は168万円
本シミュレーターは令和7年度・令和8年度税制改正(いずれも法成立済み)および公的情報に基づく概算値です。実際の納税額・保険料は自治体・勤務先・個別事情により異なります。具体的な手続きは税理士・社会保険労務士・お住まいの自治体にご確認ください。
なお国税庁タックスアンサー No.1199・No.1410 は確認時点で令和7年度改正時点の内容のままだったため、所得税の中核数値の根拠には使用していません(一次ソースは下記「参考公的ソース」)。
参考公的ソース
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(PDF) — 令和8年度税制改正の一次ソース(2026-08-31確認)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(PDF)(2026-08-31確認)
- 国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について — 令和7年分(160万円)の根拠
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 財務省 令和8年度税制改正大綱
- 厚労省 年収の壁への対応
- 厚労省 社会保険適用拡大特設サイト
最終更新: 2026-10-16(令和8年度税制改正を反映:所得税の壁178万円・扶養要件136万円・配偶者特別控除169万/207万円・特定親族特別控除197万円)
このツールで扱わないこと
- 入力した年収を給与収入として計算します。給与以外の所得、生命保険料控除・医療費控除などの所得控除は入力できず、計算に入れていません。
- 社会保険料は協会けんぽ(東京都の料率)・40歳未満・賞与なし(年収を12で割った額を毎月受け取る)と仮定した概算で、実額は入力できません。健保組合や他の都道府県の料率、賞与の有無による違いは反映しません。
- 住民税は全国標準の税率(所得割10%、均等割と森林環境税で5,000円)で計算します。自治体ごとの違いは反映しません。
- 選べる制度は「改正前(令和6年分以前)」と「現行(今日が属する年分)」の2つだけです。令和7年分の制度は選べません。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、お住まいの市区町村・税務署・勤務先などの窓口でご確認ください。
よくある質問
- 2026年から103万円の壁はどう変わりますか?
- 結論:所得税の年収の壁は年分ごとに3段階で動きます。令和6年分以前は103万円、令和7年分(2025年分)は160万円(給与所得控除65万円+基礎控除95万円)、令和8・9年分(2026・2027年分)は178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)、令和10年分以後は168万円(69万円+99万円)です。2026年中に稼いだ分は令和8年分なので178万円が適用されます。なお令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、差額は令和8年12月の年末調整で精算されます。出典は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(2026-08-31確認)。
- 106万円の壁と130万円の壁の違いは?
- 結論:106万円の壁は、2026年9月まで、厚生年金の被保険者51人以上の会社で月給8.8万円以上の人が社会保険に加入する基準でした。2026年10月1日に撤廃され、いまは週20時間以上なら年収に関係なく加入します(51人以上の会社)。130万円の壁は、年収130万円以上(配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円以上)で配偶者などの扶養から外れる基準で、変わっていません。
- 住民税は178万円までゼロですか?
- 結論:いいえ。178万円までゼロなのは所得税だけです。住民税の非課税ライン(単身・給与のみ・標準)は、令和8年度分(2025年の所得)が年収110万円、令和9年度分(2026年の所得)から119万円です。住民税の基礎控除43万円は変わりません。給与所得控除は所得税と同じ額で、令和8年度分は最低65万円、令和9年度分から74万円です。非課税限度額は自治体の区分(級地)や扶養の有無で変わります。
- 特定親族特別控除とは何ですか?
- 結論:令和7年度税制改正で新設された控除です。19歳以上23歳未満の子ども(大学生年代)の給与収入が扶養の範囲を超えても、段階的に親の控除が受けられます。対象となる子の合計所得金額は令和8年分から62万円超123万円以下となり、給与収入に換算すると136万円超197万円以下です(令和7年分は123万円超188万円以下)。控除額と各段の上限は合計所得ベースで令和7年分と同じです。変わったのは、始まりが合計所得58万円超から62万円超になったことと、給与収入への換算です。従来は子の年収が103万円超で親の扶養控除がゼロになっていましたが、この制度により学生バイトの収入が増えても親の税負担が急増しにくくなりました。
- 配偶者特別控除の年収上限は変わりましたか?
- 結論:控除額と各段の上限は合計所得ベースなので改正されていませんが、始まりの合計所得が58万円超から62万円超になり、給与収入への換算額も令和8年分から変わりました。配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は62万円超133万円以下(令和7年分は58万円超133万円以下)で、給与収入に換算すると136万円超207万円以下になります(令和7年分は123万円超201万5,999円以下)。満額38万円が適用される合計所得95万円以下は、給与収入では169万円以下に相当します(令和7年分は160万円以下)。
- 130万円の壁を一時的に超えた場合はどうなりますか?
- 結論:厚生労働省の2023年10月通達により、繁忙期の残業増加など一時的な収入増が原因で130万円以上になった場合、事業主の証明書を提出することで原則として連続2回(約2年間)まで被扶養者として認定され続けることができます(2025年10月から恒久的な取扱い)。昇給・正社員転換など恒常的な収入増は対象外です。
- パート主婦が手取りを最大化する年収はいくらですか?
- 結論:令和8年分(2026年分)は178万円ラインが所得税の目安です。基礎控除104万円+給与所得控除74万円の合算で年収178万円までは所得税ゼロ、配偶者特別控除も給与収入169万円以下なら満額38万円が適用されます。ただし手取りへの影響が大きいのは所得税ではなく社会保険料です。社会保険は、勤務先の規模と週の労働時間(20時間以上か)で加入が決まり、扶養の130万円の基準とは別の仕組みです(106万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃)。社会保険の扶養を維持したい場合は、51人以上の会社では週20時間未満(年収130万円未満も必要)、それより小さい会社なら年収130万円未満が境界です。社保扶養を抜けて働くなら178万円ラインが目安です。
- 大学生のバイトは年収いくらまでなら親の扶養に影響しませんか?
- 結論:令和8年分(2026年分)は年収136万円までなら親の扶養控除が満額(特定扶養親族63万円)受けられます(子の合計所得62万円以下・令和7年分は123万円)。さらに特定親族特別控除により、年収136万円超でも197万円までは段階的に親の控除が継続します(令和7年分は123万円超188万円以下)。19歳以上23歳未満の大学生年代は、従来の103万円超→ゼロという急落がなくなり、収入を増やしても親の税負担が一気に増えない設計です。本人の所得税ゼロライン(令和8年分は178万円)と合わせて働き方を検討してください。なお健康保険の扶養は、19歳以上23歳未満の子なら年収150万円未満まで続けられ、150万円以上になると外れて本人が国民健康保険などに加入します(勤務先で週20時間以上働くなど加入の条件を満たせば勤務先の社会保険。昼間の学生は対象外)。手取りへの影響はこちらのほうが大きくなります。
- 178万円の壁は成立したのですか?
- 結論:成立しています。令和8年度税制改正により、基礎控除の最大額が104万円(本則62万円+加算42万円・合計所得489万円以下)、給与所得控除の最低保障額が74万円(本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円・給与収入220万円以下)となり、合計178万円が所得税のかからない給与年収の上限になりました。適用は令和8年分(2026年分)以後の所得税です。出典は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」および財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)。
- 2026年の年収の壁は実質いくらですか?
- 結論:令和8年分(2026年分)の所得税ゼロラインは178万円(基礎控除 最大104万円+給与所得控除 74万円)です。令和7年分は160万円、令和10年分以後は168万円になります。社会保険は、勤務先の規模と週の労働時間(20時間以上か)で加入が決まり、扶養の130万円の基準とは別の仕組みです(106万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃)。所得税の壁=178万円、社保の壁=週20時間(51人以上の会社)か130万円という二重構造で覚えるのが実務的で、手取りへの影響が大きいのは社保の壁のほうです。