ふるさと納税 限度額シミュレーション(上限額の計算)
年収と家族構成を入力するだけで、自己負担2,000円で済む限度額(上限額)を即計算
最終更新:
ふるさと納税の上限は年収・家族構成で大きく変わります。給与の年収と家族構成から上限額の目安(概算)を計算して、自己負担が増えない範囲で活用しましょう。社会保険料の実額や医療費控除などで実際の上限は変わります。住宅ローン控除がある人の注意点は住宅ローン控除とふるさと納税で詳しく計算できます。
※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力
※ 令和8年分は配偶者の給与収入136万円以下が配偶者控除、136万円超169万円以下は配偶者特別控除が満額(本人所得900万円以下)です
※ 住宅ローン控除があっても上限額は変わりません。確定申告をする人は住宅ローン控除の一部が使い切れなくなることがあるので、住宅ローン控除とふるさと納税の計算で確認してください。
※ 計算式: 住民税所得割 × 20% ÷ (90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円(1,000円未満切り捨ての概算)。控除見込みは寄付した金額が手元から出たうえで、翌年の税金が減る額です。手元のお金が増える額ではありません。
※ 扶養人数は「16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満の一般の扶養親族」の人数です。16歳未満の子は人数に入れないでください。19歳以上23歳未満の特定扶養や70歳以上の扶養の控除額の違い、年少扶養による非課税限度額の上昇は反映していません。
上限額が決まったら、返礼品を選ぼう
上限額が分かったら:au PAY ふるさと納税で返礼品を選ぶ
au ID でそのまま寄付できるふるさと納税サイト
au PAYふるさと納税 →
※当リンク先は提携サービスです(PR)
このページは年収と家族構成から出す概算です。社会保険料や医療費控除などの実際の数字で計算したいときは、次のツールを使ってください。
| 年収 | 独身・共働き(扶養なし) | 配偶者(収入なし) | 配偶者(収入なし)+扶養2人 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約2.8万円 | 約1.9万円 | ほぼ0 |
| 400万円 | 約4.2万円 | 約3.3万円 | 約1.6万円 |
| 500万円 | 約5.8万円 | 約5.0万円 | 約3.3万円 |
| 600万円 | 約7.7万円 | 約6.9万円 | 約4.8万円 |
| 700万円 | 約10.8万円 | 約8.6万円 | 約7.0万円 |
| 800万円 | 約13.0万円 | 約12.1万円 | 約8.9万円 |
| 1,000万円 | 約18.3万円 | 約17.4万円 | 約15.5万円 |
※ 上の計算ツールと同じ計算で出した目安(令和8年分の寄付・給与収入のみ・社会保険料は年収から概算・1,000円未満切り捨て)。扶養は16歳以上の扶養親族の人数で、16歳未満の子は扶養控除が無いため人数に入りません。医療費控除・iDeCoなどの所得控除があると上限は下がります(住宅ローン控除では下がりません)。
ふるさと納税の限度額(上限額)の計算のしくみ
ふるさと納税の上限(自己負担2,000円で済む金額)は以下の計算式で求められます:
上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷ (90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
上限の計算に使われる「住民税所得割」は、年収・扶養人数・各種控除を考慮して計算されます。扶養が多いほど課税所得が下がり、上限額も下がります。
住宅ローン控除がある場合の注意点
住宅ローン控除があっても、ふるさと納税の上限額は下がりません。上限の計算に使う住民税所得割は、地方税法で「税率と調整控除を適用した所得割の額」(37条の2第11項・314条の7第11項)と決まっていて、住宅ローン控除(附則第5条の4)を引く前の額だからです。
気をつけるのは申告の方法です。ワンストップ特例なら所得税は寄付で変わらず、住宅ローン控除の使える額も変わりません。確定申告をすると寄附金控除で所得税が下がり、所得税で引き切れない住宅ローン控除が住民税に回ります。住民税で引ける額には上限があり、超えた分は使えなくなります。
具体例: 年収600万円(独身・扶養なし)・住宅ローン控除の額280,000円(令和4〜7年入居)の場合、ふるさと納税の上限額は住宅ローン控除が無い人と同じ約77,000円です。上限額まで寄付してワンストップ特例を使えば住宅ローン控除は減りません。確定申告をすると所得税が下がり、住民税の上限(97,500円)を超えた住宅ローン控除が約7,500円使えなくなります(当サイトの計算・社会保険料は年収から概算)。 自分の数字は住宅ローン控除とふるさと納税の計算で確認できます。
2025年10月から ポータルサイトのポイント付与が禁止に
総務省「ふるさと納税ポータル等のポイント付与禁止告示」総務省は告示を改正し、2025年10月1日からふるさと納税ポータルサイトによる寄付者へのポイント付与を禁止しました(告示の改正時期の詳細は未確認。総務省の案内で確認してください)。
| サービス | 廃止内容 | 廃止日 |
|---|---|---|
| 楽天ふるさと納税 | 楽天ポイント付与(SPU加算・マラソンカウント含む) | 2025年10月1日〜 |
| ふるなび | ふるなびコインバック | 2025年9月30日申込分まで |
| さとふる | さとふるマイポイント | 2025年9月30日申込分まで |
| クレジットカードのポイント | ポータルのポイント付与とは別。対象可否・還元率はカード会社の規約による | — |
禁止の目的:自治体がポータルサイトに支払う手数料を削減し、より多くの資金を地域づくりに充てるためです。
税制改正でふるさと納税の上限はどう変わる?(令和7年度・令和8年度)
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(令和8・9年分の基礎控除104万円・給与所得控除74万円) 国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除見直し)」控除額は「年分」(その年に得た所得の年)で段階的に変わります。以下の変更がふるさと納税の上限額に影響する可能性があります。
| 改正項目 | 内容 | ふるさと納税への影響 |
|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障額引き上げ(所得税) | 令和6年分55万円 → 令和7年分65万円(収入190万円以下) → 令和8・9年分74万円(収入220万円以下) → 令和10年分以後69万円 | 課税所得が減少 → 上限が若干下がる可能性 |
| 特定親族特別控除(新設) | 19歳以上23歳未満の親族の合計所得が扶養親族等の所得要件超〜123万円以下の場合に段階的控除(要件は令和7年分58万円・令和8年分以後62万円) | 子育て世帯で課税所得が減少 → 上限が下がる可能性 |
| 基礎控除額の引き上げ(所得税のみ) | 令和6年分48万円 → 令和7年分 最大95万円(合計所得132万円以下) → 令和8・9年分 最大104万円(合計所得489万円以下) → 令和10年分以後 最大99万円 | 個人住民税の基礎控除43万円は改正対象外のため、ふるさと納税上限(住民税所得割ベース)への直接影響は限定的 |
こんな方は要再計算: パート収入が130万円前後の配偶者がいる方・大学生(19〜22歳)のアルバイト収入が増えた方・給与収入220万円以下の方は昨年と上限が変わっている可能性があります。
国税庁 No.1177「特定親族特別控除」ワンストップ特例 vs 確定申告
総務省「ワンストップ特例制度」| 方法 | 対象者 | 手続き | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ワンストップ特例 | 給与所得者・確定申告不要の人・寄付先5自治体以内 | 各自治体に申請書を翌年1/10までに提出 | 確定申告または住民税の申告をすると申請が無効になる。その場合は申請した分も含めて全寄付を申告する |
| 確定申告 | フリーランス・自営業・確定申告する人 | 書面で申告するときは寄附金の受領証明書などを添付。e-Taxでは記載内容の入力送信で添付・提示を省略できる場合がある | 寄付先の数に制限なし |
ワンストップ特例申請の期限は寄付した翌年の1月10日です。2026年分の寄付なら2027年1月10日が期限です(郵送の受付の扱いは寄付先の自治体の案内で確認)。
本ツールは国税庁・総務省の計算式に基づく概算です。実際の上限額は住民税決定通知書または確定申告で確定した課税所得によります。特殊な控除(医療費控除、株式譲渡損失の繰越等)がある場合は税務署または税理士にご確認ください。
参考公的ソース
関連サービス
※当リンク先はすべて提携サービスです(PR)
このツールで扱わないこと
- 入力できるのは給与の年収だけです。事業所得・不動産所得・年金などがある人の上限は計算できません。社会保険料は年収から推計した額(東京・40歳未満・賞与なしの等級表)を使い、実際の保険料とは差が出ます。
- 医療費控除、iDeCo、生命保険料控除などの所得控除は入れていません。これらがあると上限は下がります。住宅ローン控除は上限に影響しないため、引いていません。
- 配偶者の有無と収入、16歳以上の扶養親族の人数だけを反映します。扶養は1人あたり一律の控除額で計算し、特定親族特別控除や、扶養する人の年齢による控除額の違いは入れていません。
- 2026年分の税制で計算した、住民税所得割をもとにした概算の上限額(1,000円単位)です。実際の上限は、住民税決定通知書や確定申告で確定した課税所得で決まります。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、お住まいの市区町村・税務署・勤務先などの窓口でご確認ください。
よくある質問
- ふるさと納税の上限を超えるとどうなる?
- 結論:自己負担2,000円で済む上限を超えると、超えた分は自己負担が増えます。超えた分も所得税の寄附金控除や住民税の基本分(10%)の対象にはなりますが、特例分の控除は所得割額の20%が限度で、所得税側にも総所得金額等の40%という限度があるため、超えた分の多くは戻りません。例えば上限10万円のところ15万円寄付すると、増える自己負担は超えた5万円のうち基本分などで戻る額を除いた残りです。当サイトの上限額は概算なので、ぎりぎりまで寄付せず少し余裕を持たせると安全です。
- 配偶者がいると上限が変わる?
- 結論:はい。配偶者控除が使えると課税所得が下がり、ふるさと納税の上限も下がります。令和8年分の配偶者控除の所得要件は合計所得62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)で、これを超えても給与169万円以下までは配偶者特別控除が満額になる場合があります(いずれも本人の所得要件あり)。配偶者が高収入で控除が使えない場合は影響がありません。このツールでは配偶者の年収を入力すると、この仕組みで概算します(社会保険料の実額などで上限は変わります)。
- 住宅ローン控除があるとふるさと納税の上限は下がる?
- 結論:下がりません。上限の計算に使う住民税所得割は、地方税法37条の2第11項・314条の7第11項で「第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額」(税率と調整控除だけを適用した額)と決まっていて、住宅ローン控除(附則第5条の4)を引く前の額です。注意が要るのは確定申告をする場合で、寄附金控除で所得税が下がると、所得税で引き切れない住宅ローン控除が住民税に回り、住民税で引ける上限(課税総所得金額等の5%・最大97,500円など)を超えた分は使えなくなります。
- ワンストップ特例とは?
- 結論:確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられる制度です。寄付先が5自治体以内で、確定申告不要の給与所得者が対象です。各自治体にワンストップ特例申請書を翌年1月10日までに提出する必要があります。確定申告(または住民税の申告)をする場合はワンストップ特例の申請が無効になるため、ワンストップ特例を申請した分も含めて、すべてのふるさと納税を申告してください(国税庁No.1155「確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となる」)。医療費控除などで申告する人が該当します。
- 上限額はいつの年収で計算する?
- 結論:その年(1月〜12月)の年収で計算します。ふるさと納税は寄付した年の所得に基づいて翌年の税金が控除されます。年収が変わりそうな場合(昇給・転職・育休等)は、実際の年収確定後に計算することをおすすめします。
- 2025年10月以降もふるさと納税でポイントはもらえる?
- 結論:ふるさと納税ポータルサイトが寄付者に付与するポイントは、2025年10月1日から総務省の告示で禁止されました。ポータルが付与するポイントやコインバックは、この日以降の寄付では付かなくなっています(各社の終了日は表のとおり)。カード決済で付くポイントの対象になるかや還元率は、カード会社・ポータルの規約によります。利用前に各社の案内で確認してください。
- 令和8年度の税制改正でふるさと納税の上限は変わる?
- 結論:令和7年度・令和8年度の税制改正により、一部の方の上限額が変動します。主な影響:(1)所得税の給与所得控除の最低保障額が引き上げられた(令和6年分55万円 → 令和7年分65万円 → 令和8・9年分74万円 → 令和10年分以後69万円)、(2)所得税の基礎控除が引き上げられた(令和6年分48万円 → 令和7年分最大95万円 → 令和8・9年分最大104万円 → 令和10年分以後最大99万円)、(3)特定親族特別控除が新設された(19歳以上23歳未満の親族の合計所得が扶養親族等の所得要件超〜123万円以下の場合。要件は令和7年分58万円・令和8年分以後62万円)。ふるさと納税の上限額は住民税の所得割で決まるため、所得税側の基礎控除引上げによる直接の影響は限定的ですが、給与所得控除・特定親族特別控除の変更は住民税にも及ぶため上限が下がる可能性があります。当ツールで改めてシミュレーションしてご確認ください。
- クレジットカードのポイントはふるさと納税で使える?
- 結論:クレジットカード会社が発行するポイントは、ポータルサイトのポイント付与禁止とは別の仕組みです。ただし、ふるさと納税の支払いがカードのポイント対象になるか、還元率がいくらかは、カード会社の規約によって違います。利用するカードの案内で確認してください。ポータルサイト固有のポイント(楽天ポイントの付与・ふるなびコイン・さとふるマイポイント等)は、告示にともない終了しています。
- ワンストップ特例の申請期限はいつ?
- 結論:寄付した翌年の1月10日です。2026年(令和8年)分の寄付なら2027年1月10日が期限です。郵送の場合の受付の扱いは寄付先の自治体の案内で確認し、余裕をもって申請してください。
- ふるさと納税と住宅ローン控除を同時に行う場合の注意点は?
- 結論:上限額は住宅ローン控除が無い人と同じです。気をつけるのは申告の方法です。ワンストップ特例なら所得税は寄付で変わらないので、住宅ローン控除の使える額も変わりません。確定申告をする場合はワンストップ特例が使えず、寄附金控除で所得税が下がる分、住宅ローン控除の一部が住民税の上限を超えて使えなくなることがあります。例:年収600万円(独身・扶養なし)・住宅ローン控除の額280,000円(令和4〜7年入居)の場合、ふるさと納税の上限額は住宅ローン控除が無い人と同じ約77,000円です。上限額まで寄付してワンストップ特例を使えば住宅ローン控除は減りません。確定申告をすると所得税が下がり、住民税の上限(97,500円)を超えた住宅ローン控除が約7,500円使えなくなります(当サイトの計算・社会保険料は年収から概算)。