出産手当金計算機【2026年】
標準報酬月額と出産予定日を入力するだけ。産前産後の支給日数と手当金総額を即時計算。
💡 産休を控えた会社員・派遣・パートの方が出産手当金の見込み額を事前把握できます。産後の収支計画・育休復帰タイミングの検討にご活用ください。
健康保険証・給与明細に記載の月額。不明な場合は直近3か月の給与総支給額の平均で代用可。
予定日通りの場合は空欄で構いません。遅延日数分の追加支給を自動加算します。
支給額の計算式は健保種別に関わらず同一(標準報酬月額×2/3÷30)です。
※ 協会けんぽの支給申請手続きは産後57日目以降に事業主経由で提出。支給は申請後1〜2か月後が目安です。
出産手当金の計算式と仕組み
出産手当金は健康保険法第102条に基づく給付です。支給額は以下の式で決まります。
1日あたり支給額を求める
計算式:1日あたり支給額 = 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3(1円未満切り捨て)
1日あたり支給額 = 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3(1円未満切り捨て)
産前支給日数を求める
計算式:産前支給日数 = 42日(多胎は98日)
産前支給日数 = 42日(多胎は98日)
産後支給日数を求める
計算式:産後支給日数 = 56日(固定)
産後支給日数 = 56日(固定)
出産手当金を求める
計算式:出産手当金 = 1日あたり支給額 × (産前日数 + 産後日数)
出産手当金 = 1日あたり支給額 × (産前日数 + 産後日数)
1日あたりを求める
計算式:1日あたり = 300,000 ÷ 30 × 2/3 = 6,666円
1日あたり = 300,000 ÷ 30 × 2/3 = 6,666円
標準報酬月額とは、給与等を一定の幅で区切った等級ごとの金額です。健康保険証(または給与明細の社会保険料の計算基礎)に記載されています。標準報酬月額の等級は健保50等級まであり、上限は139万円です。
協会けんぽ FAQ産前・産後の支給期間
産前は出産予定日の42日前(多胎は98日前)から起算します。産後は実際の出産日翌日から56日間が対象です。出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数分だけ産前期間が延長されます。
厚労省 健康保険法支給上限額の目安
標準報酬月額の上限(健保50等級)は139万円です。この場合の1日あたり支給額は30,888円、単胎98日分の合計は約302万円が上限の目安となります。
協会けんぽ 出産手当金【2025年4月改正】被保険者期間12か月未満は「32万円」基準
令和7年(2025年)4月1日以降に支給が開始される方から、加入期間が12か月未満の場合の最低標準報酬月額が30万円から32万円に引き上げられました。
- 対象: 支給開始日以前の被保険者期間が継続して12か月に満たない方
- 計算基準: 実際の標準報酬月額の平均と「32万円」を比較し、低い方を採用
- 影響: 標準報酬月額の平均が32万円未満の方は、従来より支給額が増加する可能性あり
※ 被保険者期間が12か月以上ある方には本改正は影響しません。
協会けんぽ FAQ(R7.4改正)出産手当金の使い方(3ステップ)
- 標準報酬月額を入力:健康保険証・給与明細で確認した月額を万円単位で入力します。
- 出産予定日を選択:産科医から告知された出産予定日を入力します。実際の出産日がわかった場合は合わせて入力すると遅延分も計算されます。
- 多胎・健保種別を選択:双子等の多胎妊娠は産前98日になります。健保種別を選択して計算完了です。
よくある質問
出産手当金の計算式は?
結論:標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3(1円未満切り捨て)× 支給日数です。例えば標準報酬月額30万円・単胎・予定日通りの場合、300,000÷30×2/3×98日=653,268円が目安です。
加入12か月未満ならどう計算しますか?
結論:令和7年4月1日以降に支給が始まる方は32万円が最低基準となります。実際の標準報酬月額の平均と32万円を比較し、低い方で計算します。従来の下限は30万円でしたが2025年4月に改正されました。
上限額はいくらですか?
結論:約302万円です(健保50等級・標準報酬月額139万円が上限)。139万円÷30×2/3×98日=3,022,933円が計算上の上限となります。
産休手当と出産手当金の違いは?
結論:同じ制度の別名です。「産休手当」「産休手当金」はいずれも健康保険法第102条に基づく出産手当金を指します。詳細は産休手当の解説ページも参照ください。
出産手当金はいつからいつまで支給されますか?
結論:産前42日(多胎98日)の起算日は出産予定日です。実際の出産が遅れた場合は遅れた日数分だけ産前期間が延びます。産後は実際の出産日翌日から56日間です。
出産手当金の申請はどこにすればいいですか?申請から振込まで何日かかりますか?
結論:申請後おおむね1〜2か月が目安です。申請先は加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・組合健保・共済)で、通常は事業主(会社)経由で申請します。申請書類は「健康保険出産手当金支給申請書」で産後57日目以降に提出できます。
協会けんぽ 出産手当金 申請方法出産手当金はパートでも受け取れますか?
結論:社会保険(健康保険)に加入していれば受け取れます。週20時間以上・月8.8万円以上の勤務要件を満たしていれば、パートや派遣社員も対象です。国民健康保険(自営業・フリーランス)には出産手当金制度がありません。
産休中に給与が出る場合はどうなりますか?
結論:出産手当金と給与の差額のみ支給されます。給与が出産手当金と同額以上の日は支給なしです。
出産手当金に税金はかかりますか?
結論:非課税です。所得税・住民税・社会保険料いずれもかかりません。健康保険法に基づく法定給付のため確定申告も不要です。
出産育児一時金(50万円)と出産手当金の違いは何ですか?
結論:別制度です。混同されやすいですが、仕組みが異なります。
| 項目 | 出産育児一時金 | 出産手当金 |
|---|---|---|
| 支給額 | 原則50万円(一括・2023年4月改定) | 標準報酬月額×2/3×日数(総額65〜300万円) |
| 対象者 | 本人・被扶養者どちらの出産でも対象 | 健保加入者本人の出産のみ(被扶養者は対象外) |
| 目的 | 出産費用の補填(分娩費用への充当) | 産休中の所得補償(休業中の生活費) |
| 申請方法 | 直接支払制度(病院から健保へ直接請求)が一般的 | 産後57日目以降に事業主経由で申請 |
※ 出産育児一時金は産後の出産手当金と重複して受け取ることができます。
厚労省「出産育児一時金」(50万円・2023年4月改定)出産育児一時金は直接支払制度を利用することで、健保から医療機関へ直接支払われ、退院時の窓口負担を50万円分軽減できます(差額のみ自己負担)。
協会けんぽ「直接支払制度」育児休業給付金との違いと受取順番
出産手当金と育児休業給付金は、よく混同されますが別々の制度です。財源・支給元・対象期間がすべて異なります(2026年5月26日時点の情報)。
| 項目 | 出産手当金 | 育児休業給付金 |
|---|---|---|
| 財源 | 健康保険(健保) | 雇用保険 |
| 支給元 | 健康保険組合 / 協会けんぽ | ハローワーク(事業主経由) |
| 対象期間 | 産前42日(多胎98日)+ 産後56日 | 産後休業終了の翌日〜育休終了日 |
| 支給額 | 標準報酬月額 × 2/3 ÷ 30 × 日数 | 賃金日額 × 67%(育休開始から6か月は67%、以降50%) |
| 同時受給 | — | 産休中は育休給付金は不支給(期間は重複しない) |
受取の順番
通常の流れは以下のとおりです。
- 産前休業開始(出産予定日の42日前)〜産後56日:出産手当金を受給
- 育児休業開始(産後57日目〜):育児休業給付金を受給
2人目以降の出産で第1子の育児休業中に第2子の産前休業が始まる場合、産前休業を選択した期間は育児休業給付金は支給されず出産手当金のみの支給となります。ただし産前休業を取得せずに第1子の育休を継続した場合、育児休業給付金と第2子の出産手当金を同時に受給できるケースがあります(健保・雇用保険双方の要件を満たす場合)。
出典:協会けんぽ「出産手当金」・厚労省「育児休業給付金」(2026-05-26確認)
出産手当金が不支給となるケース(退職後の継続給付条件)
以下のケースでは、出産手当金が支給されないか、一部の日のみ不支給になります。正確な支給額の確認は必ず加入している健康保険窓口にお問い合わせください(2026年5月26日時点の情報)。
不支給・減額となる主なケース
- 国民健康保険(国保)加入者:出産手当金制度がないため支給されない(自営業者・フリーランス等)
- 産休中に給与が支払われる日:給与が出産手当金と同額以上の日は支給ゼロ。出産手当金が給与を上回る差額のみ支給
- 退職後の継続給付を受けられない場合:退職後に出産手当金を継続受給するには、①退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること、②退職日時点が出産手当金の支給対象期間中であること(退職日に産前休業中であること)の両要件を満たす必要がある
- 退職日に出勤した場合:退職日に出勤すると「休業していない」とみなされ、退職後の継続給付が受けられなくなる場合がある
- 任意継続被保険者:任意継続後に出産した場合は対象外(退職前の産前期間に既に受給開始していた場合を除く)
退職後の継続給付:2つの要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①被保険者期間 | 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること |
| ②退職時の状況 | 退職日時点で出産手当金の支給を受けているか、支給を受けられる状態(産前産後休業期間中)であること |
出典:協会けんぽ FAQ「退職後の出産手当金」(2026-05-26確認)
関連ツール・関連ページ
本ツールは概算値です。実際の支給額は被保険者期間・育児休業との関係・給与支払い状況等により異なります。正確な金額・手続きは加入している健康保険組合または全国健康保険協会の各都道府県支部にお問い合わせください。


