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このページでわかること

残業代の計算方法|基礎賃金・割増率・請求手順を完全解説

基礎賃金の定義・割増率の全パターン(労基法37条)・除外手当の見分け方・未払い請求の具体的手順まで。簡易計算ウィジェットで手順を確認できます。

こんな方向け:残業代が正しく払われているか確認したい方・未払い残業代を請求したい方・給与計算を担当する方

残業代の計算式(3ステップ)

STEP 1 ― 基礎賃金(時間単価)を求める
基礎時給 = (月給 − 除外手当) ÷ 月所定労働時間

月所定労働時間 = 年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12

STEP 2 ― 割増率を確認する(全パターン)
残業の種類 割増率 根拠
時間外(月60時間以内) ×1.25(25%割増) 労基法37条1項
時間外(月60時間超) ×1.50(50%割増) 労基法37条1項ただし書(2023年4月〜中小にも適用)
深夜労働(22時〜翌5時)のみ +0.25加算(25%割増) 労基法37条4項
法定休日出勤 ×1.35(35%割増) 労基法37条1項
深夜+時間外(月60h以内) ×1.50(50%割増) 25%+25%加算
深夜+月60時間超の時間外 ×1.75(75%割増) 50%+25%加算
法定休日+深夜 ×1.60(60%割増) 35%+25%加算

深夜割増は他の割増に上乗せで加算されます。複数の要件が重なる場合は各割増率を合計してください。

労働基準法37条(e-Gov) 厚労省・月60時間超の割増賃金率引上げ(PDF)
STEP 3 ― 残業代を算出する
残業代 = 基礎時給 × 割増率 × 残業時間数

1分単位が原則。1ヶ月の合計で30分未満の端数処理のみ許容(行政解釈)。

基礎賃金から除外できる手当(7種類)

月給すべてが残業代の計算ベースになるわけではありません。労働基準法施行規則第21条に定める以下の7種類は除外できます。ただし「名称」ではなく「支給実態」で判断されます。

除外できる手当 除外できる条件・注意点
① 家族手当 扶養家族数に応じた金額のみ。全員一律支給は除外不可
② 通勤手当 通勤実費相当のみ。全員一律支給は除外不可
③ 別居手当 単身赴任等の別居実態がある者への手当
④ 子女教育手当 扶養する子の教育費補助(子どもの人数・学費に応じた金額)
⑤ 住宅手当 住宅費用に応じた金額のみ。全員一律・定額支給は除外不可
⑥ 臨時に支払われた賃金 慶弔見舞金・特別賞与等。定期支給されるものは除外不可
⑦ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 年2〜3回の賞与等。年4回以上の支給は除外不可(最高裁判例)

職務手当・資格手当・役職手当・精皆勤手当などは除外対象外のため、基礎賃金に含めて計算が必要です。

労働基準法施行規則21条(e-Gov)

計算例(具体的なケース別)

ケース1:月給25万円・月40時間残業(うち10時間深夜)の場合

条件:月給25万円(通勤手当1万円含む)、所定労働時間160h/月、時間外残業40時間(うち深夜22時以降10時間)

  1. 基礎賃金:250,000 − 10,000(通勤手当)= 240,000円
  2. 基礎時給:240,000 ÷ 160 = 1,500円
  3. 通常時間外(30h):1,500 × 1.25 × 30 = 56,250円
  4. 深夜+時間外(10h):1,500 × 1.50 × 10 = 22,500円
  5. 合計残業代 = 78,750円
ケース2:月給30万円・月70時間残業(月60時間超10時間含む)の場合

条件:月給30万円(基礎賃金のみ)、所定労働時間160h/月、時間外70時間(月60h以内60時間+月60h超10時間)

  1. 基礎時給:300,000 ÷ 160 = 1,875円
  2. 月60h以内(60h):1,875 × 1.25 × 60 = 140,625円
  3. 月60h超(10h):1,875 × 1.50 × 10 = 28,125円
  4. 合計残業代 = 168,750円
ケース3:法定休日出勤+深夜の場合

条件:基礎時給1,500円・法定休日に10時間出勤(うち2時間は22時以降の深夜)

  1. 法定休日通常時間帯(8h):1,500 × 1.35 × 8 = 16,200円
  2. 法定休日+深夜(2h):1,500 × 1.60 × 2 = 4,800円
  3. 合計 = 21,000円

簡易計算ウィジェット

月給・残業時間を入力して大まかな残業代を試算できます。詳細計算は残業代計算ツールをご利用ください。

通勤手当・家族手当等の除外手当を引いた後の金額を入力してください

年間所定日数 × 1日の所定時間 ÷ 12 で計算(例:240日×8h÷12=160h)

1.25倍で計算します

1.50倍で計算します(中小企業も2023年4月〜適用)

時間外の深夜は合計1.50倍(25%+25%)で計算します

1.35倍で計算します(深夜重複分は別途1.60倍)

未払い残業代の請求方法(ステップ別)

残業代が支払われていない・少ないと感じたら、以下の手順で対処しましょう。

Step 1. 証拠を保全する
タイムカード・入退館記録・業務メール・PCのログイン履歴・給与明細(直近2〜3年分)・銀行振込記録を確保する。退職後は入手困難になるため在職中に収集する。
Step 2. 残業代の不足額を計算する
本ページの計算式を使い、本来受け取るべき残業代と実際の支払額との差額を算出する。固定残業代(みなし残業)がある場合は超過分を確認する。
Step 3. 会社に直接確認・請求する
まず労務担当者や上司に口頭で確認。書面(メール等)で記録を残す。
Step 4. 内容証明郵便を送る
請求金額・対象期間・支払期限を明記した内容証明を送付。時効が一時停止(催告・6ヶ月間)される効果がある。
Step 5. 労働基準監督署に申告する
無料。是正勧告につながることがある。証拠が揃っていると動いてもらいやすい。
Step 6. 弁護士に依頼する(最も回収力が高い)
成功報酬制(着手金0円・回収額の16〜30%)が主流で初期費用ゼロ。付加金(最大2倍・労基法114条)の請求も可。
時効に注意:退職日から3年以内に行動を
未払い残業代の請求権は退職日(または賃金支払日)から3年で時効消滅します(2020年民法改正・労基法115条「当分の間3年」)。時効が近い場合は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
厚労省・賃金請求権の消滅時効の見直し 労働基準法115条・114条(e-Gov)

みなし残業(固定残業代)の注意点

固定残業代制度自体は合法ですが、以下の2条件を満たさなければ無効となります。

条件を満たさない場合は全額請求できます。「残業代込み月給」「裁量労働制」等の名目でも実態が条件を満たさなければ無効です。

よくある質問

残業代の計算式は?

結論:基礎時給 × 割増率 × 残業時間数。基礎時給は「(月給 − 除外手当)÷ 月所定労働時間」で算出します。割増率は時間外(月60時間以内)が1.25倍、月60時間超が1.50倍、深夜(22〜5時)が+0.25加算、法定休日出勤が1.35倍です(労基法第37条)。

月60時間超の残業代の割増率は何倍?

結論:1.50倍(50%割増)です。2023年4月から中小企業にも適用されました。深夜(22〜5時)も重なる場合はさらに25%加算されて75%以上(1.75倍)となります。月60h以内の時間外(25%)との差額は会社が追加で払う必要があります。

厚労省・月60時間超の割増賃金率引上げ(PDF)

深夜残業(22時〜翌5時)の割増率は?

結論:深夜単独は+25%加算(1.25倍)。時間外と重なれば1.50倍、休日労働と重なれば1.60倍、月60h超の時間外と重なれば1.75倍です。深夜割増(労基法37条4項)は他の割増に上乗せ加算されます。

法定休日出勤の割増率は?

結論:1.35倍(35%割増)です。深夜(22〜5時)と重なる場合はさらに25%加算されて60%以上(1.60倍)となります。所定休日(法定外休日)は時間外の1.25倍扱いで、法定休日とは区別されます。

基礎賃金から除外できる手当は?

結論:労基法施行規則21条の7種類(家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1ヶ月超の期間ごとに支払われる賃金)です。ただし名称でなく実態で判断されます。全員に同額支給される「住宅手当」「家族手当」は実態として除外不可になります。

労働基準法施行規則21条(e-Gov)

月所定労働時間の計算方法は?

結論:年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12 で求めます。年間所定日数240日・1日8時間なら 240×8÷12=160時間。就業規則や雇用契約書で確認してください。法定上限は1日8時間・週40時間(労基法32条)です。

未払い残業代の時効は何年?

結論:退職日または賃金支払日から3年です(当分の間・労基法115条)。2020年4月の民法改正で旧2年から3年に延長されました。将来的に5年以上への延長が議論されていますが2026年5月時点では3年のままです。時効が近い場合は早急に行動してください。

厚労省・賃金請求権の消滅時効

未払い残業代はどう請求する?

結論:証拠保全→会社への直接請求→内容証明郵便→労働基準監督署申告→弁護士依頼の順で対処します。内容証明郵便を送ると時効が一時停止(催告・6ヶ月間)します。弁護士依頼は成功報酬制(着手金0円・回収額の16〜30%)が主流で初期費用ゼロです。

ベンナビ労働問題・未払い残業代の請求方法

みなし残業(固定残業代)が合法になる条件は?

結論:①固定残業時間と金額が明示されていること、②実際の残業が固定時間を超えた分は別途支払われること、の2条件を満たす必要があります。いずれかを欠く場合は無効となり全額請求できます。

付加金とは何ですか?

結論:裁判で請求できる制裁金で、未払い残業代と同額(最大2倍)です。労基法114条に定められた制裁的賠償金で、弁護士を通じた訴訟で活用することで実質最大2倍の回収が可能になります。

労働基準法114条(e-Gov)

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月10日|情報確認日: 2026年5月10日| 出典: 労働基準法(e-Gov)労働基準法施行規則(e-Gov)厚労省・賃金請求権の消滅時効厚労省・月60時間超割増賃金(PDF)
免責事項
本ページの計算結果はあくまで概算です。実際の残業代は就業規則・雇用契約・手当の内容により異なります。正確な金額は弁護士・社会保険労務士にご確認ください。法改正により計算式が変更される場合があります。
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