源泉徴収計算ツール【令和8年分対応・無料】
給与・フリーランス報酬・士業報酬・賞与の源泉税を即計算。令和8年分(2026年)源泉徴収税額表・基礎控除58万円・特定親族特別控除に対応。復興特別所得税2.1%込み。
給与は社会保険料等控除後の金額を入力してください。
※ 給与(甲欄)は令和8年分 月額表の代表的な税額を参考表示しています。正確な金額は国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」でご確認ください。
令和8年分(2026年)源泉徴収の主な変更点
令和7年度税制改正(年収の壁引き上げ)により、令和8年1月1日以降に支払う給与から新しい源泉徴収税額表を使用します。
| 変更項目 | 令和7年分(旧) | 令和8年分(新) |
|---|---|---|
| 基礎控除額 | 48万円 | 58万円(+10万円) |
| 給与所得控除 最低保障額 | 55万円 | 65万円(+10万円) |
| 源泉徴収不要ライン(甲欄) | 88,000円未満 | 105,000円未満 |
| 甲欄 月給330,000円・扶養0人の税額 | 10,870円 | 10,020円(▲850円) |
| 特定親族特別控除 | なし | 新設(年末調整で精算) |
| 適用開始 | — | 2026年1月1日以降の給与から |
報酬種別ごとの源泉徴収税率 一覧
| 報酬種別 | 100万円以下 | 100万円超(超過分) | 備考 |
|---|---|---|---|
| フリーランス報酬 原稿料・デザイン・翻訳・講演・モデル・IT業務等 | 10.21% | 20.42% | 所得税10%+復興税 |
| 士業報酬 弁護士・税理士・社労士・公認会計士・不動産鑑定士等 | 10.21% | 10.21%(段階なし) | 100万超でも同税率 |
| 給与(甲欄) 扶養控除等申告書提出・主たる給与 | 社保控除後105,000円未満: 0円 105,000円以上: 月額表(甲欄)参照・扶養人数による | 令和8年分 新ライン | |
| 給与(乙欄) 申告書非提出・副業・従たる給与 | 月額表(乙欄)参照(税率高め) | 扶養人数に関係なし | |
| 賞与 一般的な賞与・特別賞与 | 賞与表(前月給与と扶養人数で税率決定) | 前月給与の6か月超は別計算 | |
令和8年分 月額表(甲欄)参考税額
以下は社会保険料等控除後の給与金額に対する甲欄税額の目安です(令和8年分・参考値)。
| 社保控除後の月給 | 扶養0人 | 扶養1人 | 扶養2人 |
|---|---|---|---|
| 100,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 105,000円〜 | 課税開始(少額) | 0円 | 0円 |
| 250,000円 | 6,000円 | 4,380円 | 2,770円 |
| 300,000円 | 8,060円 | 6,440円 | 4,820円 |
| 350,000円 | 11,000円 | 8,040円 | 6,410円 |
| 400,000円 | 14,180円 | 10,960円 | 8,000円 |
※ 社会保険料等控除後の金額。正確な税額は国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」でご確認ください。
源泉徴収の計算式(フリーランス報酬・給与・賞与)
フリーランス報酬 100万円以下
源泉税 = 支払金額 × 10.21% / ※ 10.21% = 所得税10% × 復興特別所得税率102.1%
源泉税 = 支払金額 × 10.21% → ※ 10.21% = 所得税10% × 復興特別所得税率102.1%
フリーランス報酬 100万円超
源泉税 = 1,000,000 × 10.21% + (支払金額 - 1,000,000) × 20.42% / = 102,100円 + 超過分 × 20.42%
源泉税 = 1,000,000 × 10.21% + (支払金額 - 1,000,000) × 20.42% → = 102,100円 + 超過分 × 20.42%
計算例: 150万円のデザイン報酬
源泉税 = 102,100 + 500,000 × 0.2042 / = 102,100 + 102,100 = 204,200円
源泉税 = 102,100 + 500,000 × 0.2042 → = 102,100 + 102,100 = 204,200円 → 差引支払額 = 1,500,000 - 204,200 = 1,295,800円
給与(甲欄)の計算の流れ(令和8年分)
① 月給(総支給)から社会保険料・非課税通勤費を引く / ② 「社会保険料等控除後の給与等の金額」を算出
※ 105,000円未満 → 税額0円(令和8年からの新ライン)
賞与の計算方法
① 前月の社会保険料控除後の給与を確認 / ② 賞与表から「前月給与」と「扶養人数」で税率を引く
③ 賞与額(社保控除後)× 賞与税率 = 源泉税
給与と賞与の源泉徴収の違い
| 項目 | 給与(毎月) | 賞与 |
|---|---|---|
| 使用する税額表 | 月額表(甲欄/乙欄) | 賞与に対する税額表 |
| 税率の決め方 | 社保控除後の月給 × 扶養人数 | 前月の社保控除後給与 × 扶養人数 → 税率を引く |
| 特別ルール | なし | 前月給与の6か月超は月割計算。前月給与0円の場合は月額表で計算 |
| 社会保険料の扱い | 社保控除後の金額で計算 | 賞与からも社保控除後の金額で計算 |
特定親族特別控除(2026年新設)の概要
結論:19歳以上23歳未満の特定扶養親族(大学生・専門学校生世代)の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に親が受けられる新しい控除です。
- 対象: 19〜22歳の子で合計所得金額が58万円超123万円以下の場合
- 控除額: 合計所得金額に応じて最大63万円(年間)の控除
- 月次源泉への影響: 月次の源泉徴収では考慮されない(年末調整で精算)
- 申告書の変更: 令和8年分「扶養控除等申告書」の記載欄が変更。対象子女がいる場合は新様式を確認すること
- 注意点: 従来の「扶養控除」(19〜22歳は63万円)との選択適用になる場合があるため、税理士等への相談を推奨
源泉徴収が不要なケース
- 法人への支払い: 弁護士法人・税理士法人等への報酬は原則として源泉徴収不要
- 消費税分: 請求書に消費税額が明記されている場合、消費税相当分は源泉対象外(税抜金額にのみ適用)
- 物品・運送費等: 商品の売買・運送料・会場費等は源泉対象外
- 甲欄の低額給与: 社保控除後が105,000円未満の給与は源泉税0円(令和8年分新ライン)
- 一般的な請負業務: 小売・飲食・一般的な役務提供(清掃業・警備業等)は原則対象外
年末調整と源泉徴収の関係
結論:毎月の源泉徴収は「概算」の税金天引きです。年末調整で1年間の正確な税額を計算し、過不足を精算します。
- 年末調整で反映されるもの: 生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除(2年目以降)・配偶者控除・扶養控除・特定親族特別控除(新設)等
- 年末調整でできないもの: 医療費控除・雑損控除・寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例除く)→ 確定申告が必要
- 年末調整の時期: 12月の給与計算時(または最後の給与支払い時)に精算
- 還付の目安: 生命保険料控除を申告した場合、年間数千〜数万円の還付が一般的
よくある質問
令和8年分の源泉徴収税額表は何が変わった?
結論:基礎控除が48万円→58万円に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額も55万円→65万円になりました。このため、甲欄で源泉徴収不要(税額0円)の給与ラインが「88,000円未満」から「105,000円未満」に上昇しています。令和8年1月1日以降に支払う給与から新税額表を使用します。
フリーランスへの報酬の源泉徴収税率は?
結論:原稿料・デザイン報酬・翻訳等は支払金額が100万円以下で10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)。100万円超の部分は20.42%です。士業報酬(弁護士・税理士・社労士等)は金額にかかわらず10.21%で、100万円超の部分でも税率は変わりません。
給与(甲欄)と乙欄の違いは?
結論:「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかどうかで区分されます。甲欄はメインの勤め先(扶養申告書提出済み)に適用し、扶養人数に応じた税額になります。乙欄は副業先・ダブルワーク等に適用し、税率が高めです。
特定親族特別控除(2026年新設)とは?源泉徴収への影響は?
結論:19〜22歳の子の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に親が受けられる新しい控除です。月次の源泉徴収では考慮されず、年末調整で精算されます。令和8年分「扶養控除等申告書」の記載方法が変わるため、対象の子女がいる場合は確認が必要です。
賞与の源泉徴収はどう計算する?
結論:前月の社会保険料控除後の給与額と扶養人数から「賞与に対する源泉徴収税率」を賞与表で引き、賞与額(社保控除後)に乗じます。前月給与の6か月超の賞与は月割り計算。前月給与が0円の場合は月額表による計算に切り替えます。
復興特別所得税とは?源泉徴収にどう影響する?
結論:2013年から2037年まで、所得税額に2.1%を乗じた復興特別所得税が上乗せされます。源泉徴収税額表(月額表・日額表・賞与表)にはすでに含まれているため、表の通り徴収すれば自動的に対応できます。フリーランス報酬の10.21%(=10%×102.1%)も復興税込みの税率です。
源泉徴収した税金はどうやって納付しますか?
結論:原則として支払いの翌月10日までに税務署に納付します。常時雇用する従業員が10人未満の事業所は「納期の特例」を使い、1〜6月分を7月10日・7〜12月分を翌年1月20日にまとめて納付できます。eTax(電子申告)での納付も可能です。
消費税は源泉徴収の対象になりますか?
結論:請求書に消費税額が明記されている場合、消費税部分は源泉の計算対象外です。税抜金額のみに源泉税率を掛けます。インボイス制度(2023年10月〜)普及後は、適格請求書に消費税額が明記されるケースが増えています。
年末調整と源泉徴収の違いは?
結論:源泉徴収は毎月の給与支払い時に概算で税金を天引きする仕組みです。年末調整は1年間の正確な税額を計算し、源泉徴収しすぎた税金を還付・不足分を徴収する精算手続きです。生命保険料控除・配偶者控除・特定親族特別控除等は年末調整で反映されます。
源泉徴収が不要なのはどんなケース?
結論:①法人への報酬支払い②物品購入・運送費等③甲欄適用で社保控除後の給与が105,000円未満(令和8年分から引き上げ)④請求書に消費税額が明記されていれば消費税部分は対象外、などがあります。
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本ツールは令和8年分の代表的な税額を参考表示するものです。給与の源泉税は扶養人数・各種控除・標準報酬月額の等級等により異なります。正確な源泉税額は「令和8年分 給与所得の源泉徴収税額表」または税務署・税理士にご確認ください。


