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インボイス 消費税計算ツール(簡易課税・本則課税対応)

売上を入力するだけで3方式の消費税納付額を即比較

インボイス登録後の消費税負担は課税方式によって大きく異なります。3方式を比較して最適な選択をしてください。

入力

※ 消費税抜きの売上金額。税込み売上の場合は ÷1.1 してください

業種

※ カッコ内はみなし仕入率(簡易課税)。フリーランス・コンサルタントは「サービス(50%)」

※ 本則課税の計算に使用。仕入・外注費・経費等の消費税が控除できる支出(税抜)の合計

最もお得な課税方式
納付額: ¥0
本則課税の納付額
¥0
簡易課税の納付額
¥0
2割特例の納付額
¥0
みなし仕入率
50%
免税事業者との実質手取り差額
¥0

※ 2割特例は2023〜2026年9月30日の課税期間(個人事業主は2026年分の確定申告)まで適用可能。2027〜2028年分は個人事業主のみ「3割特例」に移行(令和8年度税制改正)。

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国税庁「インボイス制度」

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関連ツール・解説

インボイス制度の3つの消費税計算方式

インボイス登録した個人事業主・法人が選べる消費税の計算方式は3つあります。

方式計算方法メリット注意点
本則課税 売上消費税 − 仕入消費税 実際の経費が多い場合に有利 帳簿・領収書の管理が必要
簡易課税 売上消費税 × (1 − みなし仕入率) 経費が少ない業種で有利 前々年売上5,000万円以下のみ
2割特例 売上消費税 × 20% 最もシンプル・最も有利なケース多 2026年9月30日(個人は2026年分)で終了

業種別みなし仕入率一覧

事業区分業種例みなし仕入率
第1種(卸売業)商品の卸売90%
第2種(小売業)小売店・ECサイト80%
第3種(製造業等)製造・建設・農業70%
第4種(その他)飲食業・修理業60%
第5種(サービス業等)フリーランス・デザイナー・コンサル・士業50%
第6種(不動産業)不動産賃貸・仲介40%

2割特例の適用期間・終了後の対応(令和8年度税制改正反映)

2割特例は経過措置として設けられた軽減措置で、適用期限があります。令和8年度税制改正により、終了後の移行ルールも変更されています。

2割特例の適用期間:
2023年10月1日〜2026年9月30日の課税期間。個人事業主は2023年・2024年・2025年・2026年(2026年1〜12月分)の計4年間の確定申告で利用可能。法人は2026年9月30日を含む課税期間まで。

国税庁「2割特例」

2割特例終了後のスケジュール(個人事業主)

課税期間(個人の年分)適用できる特例対象
2023〜2026年分2割特例(売上税額の20%を納付)個人・法人(2026.9.30まで)
2027〜2028年分3割特例(売上税額の30%を納付)個人事業主のみ・法人は対象外
2029年分以降本則課税 または 簡易課税全事業者

3割特例の適用要件(令和8年度税制改正・2027年分〜)

国税庁「令和8年度税制改正特集」

免税事業者からの仕入れに対する経過措置(令和8年度税制改正・改正後)

インボイス未登録の免税事業者への支払いに対する仕入税額控除の経過措置も変更されました。当初は2026年10月から50%控除に引き下げる予定でしたが、令和8年度税制改正により緩和されています。

期間控除できる割合
〜2026年9月30日80%控除
2026年10月1日〜2028年9月30日70%控除(当初予定50%から緩和)
2028年10月1日〜2030年9月30日50%控除
2030年10月1日〜2031年9月30日30%控除
2031年10月1日〜控除なし(0%)
国税庁「令和8年度税制改正特集」(インボイス経過措置)

2割特例終了後(2027年分以降)に本則課税・簡易課税に移行する場合、簡易課税を選ぶ際は課税期間開始前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出してください。

適格請求書発行事業者の登録手続き

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、所轄税務署で登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。登録番号は「T+13桁」の形式(例:T1234567890123)で、国税庁の公表サイトで誰でも検索できます。新規登録は「適格請求書発行事業者の登録申請書」をe-Taxまたは郵送で提出します。e-Tax提出から登録通知まで約1ヶ月、書面提出は約2ヶ月かかるため、課税期間開始日に間に合わせるには逆算して申請してください。免税事業者が登録する場合は登録日から課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が発生します。

国税庁「インボイス発行事業者登録申請手続」

インボイス登録の判断フローチャート

インボイス登録(適格請求書発行事業者登録)をすべきかどうかは、取引の相手方と自身の売上規模によって異なります。

判断のポイント(計算ナビ編集部・2026-05-25確認)
登録のコスト(消費税負担)と未登録のリスク(取引先への影響・価格交渉)を上のツールで数値化してから判断してください。年間売上500万円・サービス業(第5種)の場合、2割特例なら年間約10万円の消費税負担です。
国税庁「インボイス発行事業者登録申請手続」

法人の注意点:3割特例は法人に適用されない

2026年10月以降、個人事業主は3割特例(売上税額×30%)が2027〜2028年分の2年間利用できます。ただし法人は3割特例の対象外です。

課税期間 個人事業主 法人
〜2026年9月(個人は2026年分) 2割特例(売上税額×20%) 2割特例(2026年9月30日含む期間まで)
2027〜2028年分 3割特例(売上税額×30%) 対象外(本則課税 or 簡易課税)
2029年分以降 本則課税 or 簡易課税 本則課税 or 簡易課税

法人は2026年10月以降から本則課税か簡易課税を選択する必要があります。簡易課税を選ぶ場合、課税期間開始前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出してください。

国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」

2026年10月以降の準備チェックリスト

2割特例終了に備えた具体的な準備手順をまとめました。課税期間開始前に対応が必要な届出があります。

国税庁「No.6609 簡易課税制度」

よくある質問(追加:2026年5月25日)

インボイス登録した法人が簡易課税を選ぶメリット・デメリットは?

結論:メリットは計算が簡便(みなし仕入率で一律計算)で、実際の仕入経費が少ない業種は税負担が軽くなる点です。デメリットは2年間継続義務があること、設備投資が多い年に消費税還付を受けられないことです。年間課税売上5,000万円以下の法人のみ選択可能です。

2割特例と3割特例は自動的に適用されますか?

結論:2割特例・3割特例はいずれも事前届出が不要です。確定申告書(消費税申告書)に「2割特例(または3割特例)適用」と記載するだけで適用されます。ただし3割特例は個人事業主のみで、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることが要件です。

国税庁「2割特例の概要」

インボイス制度で年間いくら消費税が増える?具体的な計算例を教えてください

結論:年間売上600万円(税抜)・サービス業の場合、3方式の負担は次のとおりです。

具体的な金額は上の計算ツールで試算してください。

インボイス登録後に課税方式を変更できますか?

結論:変更できますが、簡易課税を一度選択すると2年間継続が義務になります。2年経過後に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することで、翌課税期間から本則課税に戻れます。設備投資が見込まれる場合は事前に税理士と相談し、適切なタイミングで切り替えてください。

消費税の確定申告期限と納付方法を教えてください

結論:個人事業主は翌年3月31日まで(所得税の3月15日とは異なる)、法人は決算日の翌日から2ヶ月以内が期限です。e-Tax・eLTAXによるオンライン申告が推奨されており、freee・マネーフォワードクラウド会計と連携すると消費税申告書の自動作成が可能です。

免責事項
本ツールは国税庁の消費税計算方式に基づく概算です。実際の納付額は課税期間・売上区分・特例適用の有無等により異なります。令和8年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律)は2026年3月31日に成立・公布され、2026年4月1日に施行されています(一部規定を除く。財務省「第221回国会 提出法律案」・2026-08-26確認)。最終的な内容は国税庁の公式情報でご確認ください。消費税の申告・届出については税理士または所轄の税務署にご相談ください。

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月26日(登録判断フロー・法人注意点・チェックリスト・FAQ5問追加)| 公式ソース: 国税庁「令和8年度税制改正特集」