インボイス制度 経過措置期間の消費税計算ツール
免税事業者からの仕入高を入力するだけで、経過措置5段階(80%→70%→50%→30%→0%)それぞれの消費税負担を自動計算。いま適用中の控除割合と、次に負担が増えるタイミングが一目でわかります。
※ 本ツールは標準税率10%・本則課税を前提とした概算です。
※ 経過措置には適用除外があります。一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。本ツールは全取引先の合計額で概算するため、1社あたりの内訳によっては実際の控除額がこれより小さくなります。
計算式と仕組み
経過措置による仕入税額控除
免税事業者からの仕入消費税に「その時点の控除割合」を掛けます。控除割合は 〜2026年9月:80% → 2026年10月〜2028年9月:70% → 2028年10月〜2030年9月:50% → 2030年10月〜2031年9月:30% → 2031年10月〜:0% と段階的に縮小します。
売上消費税 = 課税売上高 × 10% → 課税事業者からの仕入消費税 = 課税業者仕入高 × 10%(全額控除) → 免税事業者仕入の控除額 = 免税業者仕入高 × 10% × その時点の控除割合
計算ステップ2
消費税納付額 = 売上消費税 − 課税業者仕入消費税 − 免税業者仕入控除額
使い方(3ステップ)
- 課税売上高・免税業者仕入・課税業者仕入を入力する
- 5段階の消費税額と、いま適用中の控除割合を確認する
- 2031年10月1日以降に向けた対策(取引先への登録促進等)を検討する
インボイス制度 経過措置の全体像
仕入税額控除の特例(買い手側)
課税事業者が免税事業者から仕入れを行う場合、通常インボイスがないと消費税の控除ができません。しかし経過措置により、一定期間は帳簿のみの保存で一定割合の控除が認められています。控除割合は5段階で縮小し、2031年10月1日以降は控除できません。
| 期間 | 控除割合 | 仕入100万円の場合の控除額 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% | 8万円 |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% | 7万円 |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% | 5万円 |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% | 3万円 |
| 2031年10月1日以降 | 0% | 0円(控除不可) |
和暦表記:令和5年10月1日〜令和8年9月30日=80% / 令和8年10月1日〜令和10年9月30日=70% / 令和10年10月1日〜令和12年9月30日=50% / 令和12年10月1日〜令和13年9月30日=30% / 令和13年10月1日以降=0%
当初は2026年10月から50%控除に引き下げる予定でしたが、令和8年度税制改正により70%控除に緩和されました。あわせて縮小スケジュールも5段階に細分化され、控除が完全になくなるのは2031年10月1日以降です。
適用除外:免税事業者等からの仕入が年間1億円を超える場合
令和8年度税制改正で、経過措置に金額の上限が新設されました。国税庁は次のように説明しています。
一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。
- 判定単位: 「一の(=同一の)インボイス発行事業者以外の者」ごと。取引先1社ごとに、その年または事業年度の合計額で判定します
- 金額: 税込み1億円。超えた部分の課税仕入れについては、上表の控除割合を適用できません
- 影響が出やすい事業者: 特定の外注先・仕入先1社への支払いが大きい建設業・製造業・人材系など
- 対応: 大口の取引先については登録状況を個別に確認し、未登録なら超過分の控除不可を織り込んで見積もる
令和8年度税制改正で何が変わったか(改正前との対比)
令和8年度税制改正により、免税事業者からの仕入に対する経過措置スケジュールが緩和されました。2026年10月からの控除割合が当初予定の50%から70%へ引き上げられ、縮小の刻みも細かくなっています。
| 期間 | 仕入税額控除率 (改正前の当初予定) | 仕入税額控除率 (改正後・現行) |
|---|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80%(期間・割合とも変更なし) | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 50%(当初予定) | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | — | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | — | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 0%(当初予定では、より早く控除廃止) | 0%(控除不可) |
※ 改正前は「2026年10月から50%に引き下げ、その3年後に控除廃止」という2段階の予定でした。改正後は5段階に細分化されたため、当初予定に対応する区分がない期間は「—」としています。
国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」2割特例の詳細(2026年9月30日終了)
インボイス登録を機に課税事業者になった小規模事業者向けの「2割特例」は、2026年9月30日(個人事業主は2026年分の確定申告)で終了します。
- 対象者: インボイス施行(2023年10月1日)を機に課税事業者になった元免税事業者
- 条件: 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
- 内容: 消費税の納付額 = 売上消費税 × 20%(80%免除)
- 届出: 不要(確定申告書に適用を記載するだけ)
- 終了後: 個人事業者のみ令和9年分・令和10年分(2027年分・2028年分)に「3割特例」(売上税額×30%)が新設(令和8年度改正)
- 法人: 3割特例の対象外。2026年10月以降は本則課税か簡易課税を選択
取引先への対応と独禁法・取適法上の注意点
免税事業者の取引先に対してインボイス登録を促す際は、独占禁止法および取適法(中小受託取引適正化法。2026年1月に下請法から改称)上の問題点を理解してから対応してください。
- 合理的な促し方: 上のツールで控除できなくなる金額を示して、メリット・デメリットを具体的に説明する
- 2割特例期間(〜2026年9月30日)中の登録促進が効果的: この期間中に登録すれば、取引先の消費税負担を最小化できる
- 禁止事項(優越的地位の濫用): 登録しなければ取引しないと一方的に通告する、または価格を一方的に引き下げるなど
- 公正取引委員会のQ&A: 取引先がインボイス登録しない場合でも、双方が納得した上での合理的な範囲の価格交渉は認められる(令和8年1月30日改正版)
よくある質問
インボイス制度の経過措置はいつまで?
結論:免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除は5段階で縮小し、2031年10月1日以降は控除できません。控除割合は2023年10月1日〜2026年9月30日は80%、2026年10月1日〜2028年9月30日は70%、2028年10月1日〜2030年9月30日は50%、2030年10月1日〜2031年9月30日は30%、2031年10月1日以降は控除不可(0%)です。令和8年度税制改正により、2026年10月からの割合は当初予定の50%から70%に緩和されました。なお、インボイス登録事業者向けの2割特例(売上消費税の80%免除)は2026年9月30日が期限です。
国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」経過措置期間中は免税業者から仕入れても控除できる?
結論:帳簿への記載を条件に、一定割合の仕入税額控除が認められます。控除割合は2023年10月1日〜2026年9月30日は80%、2026年10月1日〜2028年9月30日は70%、2028年10月1日〜2030年9月30日は50%、2030年10月1日〜2031年9月30日は30%、2031年10月1日以降は控除不可(0%)です。帳簿に「免税事業者からの仕入(経過措置適用)」である旨の記載がない場合は適用を受けられません。また、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。
免税事業者等からの仕入が年間1億円を超えるとどうなりますか?
結論:超えた部分には経過措置を適用できません。国税庁は「一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。」としています。判定は「一の(=同一の)インボイス発行事業者以外の者」ごとに、その年または事業年度単位で行います。1社への外注費が税込1億円を超える規模の事業者は、超過部分について控除が一切できなくなるため、取引先の登録状況を早めに確認してください。
国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」インボイス制度の2割特例の対象者は?
結論:インボイス制度の施行(2023年10月1日)を機に免税事業者から課税事業者になった方が対象です。対象となる課税期間は2023年10月1日〜2026年9月30日。この期間中は売上消費税の20%のみ納付すればよく、80%が自動的に控除されます。前々年の課税売上高が1,000万円を超えていた課税期間は対象外です。届出は不要で、確定申告書に適用を記載するだけです。
経過措置が終わると消費税負担はいくら増える?
結論:免税事業者への仕入が多いほど負担増が大きくなります。免税事業者からの年間仕入が100万円(税抜)の場合、控除できる金額は〜2026年9月:8万円、2026年10月〜2028年9月:7万円、2028年10月〜2030年9月:5万円、2030年10月〜2031年9月:3万円、2031年10月〜:0円(控除不可)と縮小し、2031年10月1日以降は0円になります。控除80%の期間と比べると年8万円の負担増です。本ツールで自社の売上・仕入を入れて、段階ごとの納税額を確認できます。
経過措置終了前にインボイス登録を促すべき?
結論:2割特例(2026年9月30日まで)のうちに登録を提案するのが最も合理的です。取引先が免税事業者の場合、2031年10月1日以降の控除不可に備えて事前に登録を促すことは合理的ですが、登録を強制することは独占禁止法上問題になる可能性があります(優越的地位の濫用)。登録した場合の消費税負担を具体的に示しながら提案してください。
令和8年度税制改正で経過措置はどう変わりましたか?
結論:2026年10月から50%控除に引き下げる当初予定が、70%控除に緩和され、縮小スケジュールも2段階から5段階に細分化されました。改正後の控除割合は〜2026年9月:80% → 2026年10月〜2028年9月:70% → 2028年10月〜2030年9月:50% → 2030年10月〜2031年9月:30% → 2031年10月〜:0%です。あわせて、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。という適用除外が新設されました。
国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」2割特例終了後、個人事業主はどの課税方式を選べばよいですか?
結論:令和9年分・令和10年分(2027年分・2028年分)は個人事業者限定で3割特例(売上税額×30%)が利用できます。2029年分以降は本則課税か簡易課税を選択する必要があります。仕入・経費が少ない業種(フリーランス・サービス業)は簡易課税が有利なケースが多いです。簡易課税計算ツールで比較してください。なお法人は3割特例の対象外です。
帳簿への記載なしで経過措置の控除を受けられますか?
結論:いいえ、帳簿への記載が必須です。免税事業者等からの課税仕入れについて経過措置の適用を受けるには、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」(例:「80%控除対象」「70%控除対象」など、その時点の割合に応じた記載)が必要です。記載がない場合は経過措置の適用を受けられません。会計ソフト(freee・マネーフォワード等)で免税事業者との取引に自動でフラグを立てることをお勧めします。
経過措置の控除割合はどの税率に適用されますか(軽減税率8%対象取引)?
結論:標準税率(10%)と軽減税率(8%)の両方に適用されます。免税事業者から飲食料品(8%対象)を仕入れた場合も、その時点の経過措置割合が同じように適用されます。8%の仕入れが多い業種(食品卸・小売等)も同様に計算します。本ツールは標準税率10%を前提とした概算です。
個人事業主の2026年分確定申告で2割特例を使う場合の手続きは?【独自解説】
結論:確定申告書(消費税の申告書)に「2割特例適用」と記載するだけです。事前届出は一切不要です。2026年分(2026年1月〜12月)が個人事業主の最終適用年分で、申告期限は2027年3月31日です。freee・マネーフォワードでは「2割特例モード」を選択するだけで申告書が自動作成されます。
国税庁「2割特例の概要パンフレット」関連ツール
参考公的ソース
- 国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」
- 国税庁「インボイス制度」
- 国税庁「No.6501 納税義務の免除」
- 公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
本ツールは概算計算です。実際の消費税納付額は個別事情(課税方式・届出状況・取引先ごとの金額等)により異なります。具体的な申告については税務署または税理士にご相談ください。
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