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車・交通費

ガソリン代・燃費・自動車税・車維持費まで。車にかかる費用の全体像を把握。

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車のコストを正確に把握する

マイカーにかかる費用を正確に把握することで、購入・維持の判断が明確になります。ガソリン代計算から自動車税の確認、年間維持費の総合シミュレーションまで対応しています。

  • 普通車(1.5L超2.0L以下)の年間維持費の内訳: 自動車税(種別割)36,000円 + 自動車保険 + 車検(2年ごと) + ガソリン代 + 駐車場代
  • 軽自動車の優位性: 軽自動車税(種別割)は自家用乗用で10,800円。同じ1.5〜2.0Lクラスの自動車税と比べて年25,200円安い
  • 通勤費の精算計算: 走行距離 ÷ 燃費 × ガソリン単価で1kmあたりのコストを計算

自動車税(種別割)は「いつ登録した車か」で税率が違う

自動車税でいちばん誤解が多いのがここです。2019年10月1日以後に 初回新規登録を受けた自家用乗用車は税率が引き下げられており、それより前に登録された車は 引き下げ前の税率が今も適用されます。同じ排気量でも、車の登録時期によって年税額が違います。

総排気量 2019年10月1日以後に登録
(現行の標準税率)
それより前に登録
(引き下げ前の税率)
1.0L以下 25,000円 29,500円 4,500円
1.0L超 1.5L以下 30,500円 34,500円 4,000円
1.5L超 2.0L以下 36,000円 39,500円 3,500円
2.0L超 2.5L以下 43,500円 45,000円 1,500円
2.5L超 3.0L以下 50,000円 51,000円 1,000円
3.0L超 3.5L以下 57,000円 58,000円 1,000円
3.5L超 4.0L以下 65,500円 66,500円 1,000円
4.0L超 4.5L以下 75,500円 76,500円 1,000円
4.5L超 6.0L以下 87,000円 88,000円 1,000円
6.0L超 110,000円 111,000円 1,000円

いずれも自家用乗用車(三輪の小型自動車を除く)の年額。地方税法が定めるのは 標準税率で、道府県は標準税率の1.5倍を超えない範囲で条例により 異なる税率を定められます。グリーン化特例(環境性能に応じた軽減)や 経年車重課が適用される場合は、この表の額とは異なります。

軽自動車税(種別割)の年税額

区分 年税額
四輪以上・乗用・自家用10,800円
四輪以上・乗用・営業用6,900円
四輪以上・貨物用・自家用5,000円
四輪以上・貨物用・営業用3,800円
二輪の小型自動車(250cc超)6,000円
軽二輪(側車付を含む)3,600円

自動車税の仕組みと支払い

  • 課税基準: 4月1日時点の所有者に課税されます。年度の途中で新規登録した場合は登録月の翌月から月割りで課税されます
  • 年度途中で手放した場合: 普通車は月割りで還付される一方、軽自動車税には月割り制度がありません。4月1日時点で所有していれば1年分が課税され、途中で処分しても還付はありません。買い替えのタイミングで差が出ます
  • グリーン化特例: 電気自動車・燃費基準達成車は翌年度の税額が軽減されます。逆に新規登録から一定年数を超えたガソリン車は重課されます
  • 納期: 多くの都道府県で5月末が納期限です(自治体により異なります)

よくある質問

車の年間維持費はいくらかかりますか?
普通車(2000cc)で年間40〜70万円、軽自動車で25〜45万円が目安。自動車税・保険・車検・燃料・駐車場の合計です。
ガソリン代の計算方法は?
ガソリン代 = 走行距離(km) ÷ 燃費(km/L) × ガソリン単価(円/L)。100km走って燃費15km/Lなら6.67L使用、ガソリン170円/Lなら約1,133円です。
自動車税はいつ払いますか?
多くの都道府県で5月末が納期限です(都道府県税)。4月1日時点の自動車の所有者に課税されます。納期限は自治体により異なる場合があるため、届いた納税通知書で確認してください。
同じ排気量なのに友人と自動車税の額が違うのはなぜですか?
初回新規登録が2019年10月1日より前か後かで税率が違うためです。それ以後に登録された自家用乗用車は引き下げ後の税率、それより前に登録された車は引き下げ前の税率が今も適用されます。排気量別の対照表で確認できます。
なお、グリーン化特例による軽減や経年車重課が適用されている場合も差が出ます。
年度の途中で車を手放したら自動車税は戻ってきますか?
普通車(自動車税)は抹消登録した月の翌月から月割りで還付されます。一方、軽自動車税には月割り制度がなく還付もありません。4月1日時点で所有していれば1年分が課税されます。買い替えのタイミングを考えるときに効いてきます。
ガソリン代を通勤手当としてもらうと課税されますか?
マイカー通勤の通勤手当は片道の通勤距離に応じた非課税限度額までは非課税で、超えた部分が課税されます。片道2km未満は全額課税です。距離区分ごとの金額は通勤ガソリン代・通勤手当計算で確認できます。

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