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固定資産税はいくら?評価額別の年税額早見表と計算シミュレーション【2026年版】

土地・建物の評価額と面積を入力すると、小規模住宅用地の1/6特例・新築軽減・都市計画税を反映して年税額を計算します。評価額別の年税額は、下の早見表で先に確認できます。

最終更新:

💡 マイホーム購入・不動産投資を検討中の方が固定資産税の目安を事前把握できます。毎年届く納税通知書の確認・見直しにもご活用ください。

入力
土地

固定資産税納税通知書(課税明細書)の「価格(評価額)」欄に記載の金額。

専用住宅1戸の敷地として、住宅1戸につき200㎡までの部分は小規模住宅用地(1/6特例)、200㎡を超え家屋の床面積の10倍までの部分は一般住宅用地(1/3特例)として計算します。小数もそのまま入力できます。マンションは所有する住戸の敷地権面積と、その分の土地評価額を入れます。

土地種別
建物

納税通知書の家屋(建物)欄の評価額。購入価格とは異なります。

建物種別

新築した住宅に最初に固定資産税が課税される年度を1年度目として数えます。築年数ではありません(たとえば2022年12月に新築した住宅は、2023年度が1年度目、2026年度は4年度目)。新築軽減の対象かどうかは、この数字と建物種別で判定します。

新築軽減で半額になるのは居住部分の120㎡相当分までです。未入力なら120㎡以下の住宅として計算します。マンション等の共同住宅は、専有部分に共用部分を按分して加えた床面積で判定されます。居住割合(居住部分が1棟全体の2分の1以上)は、満たす前提で計算します。小数もそのまま入力でき、切り捨てずに判定します。

床面積要件が変わるためです。2026年4月以降の新築は40〜240㎡、2026年3月以前(改正前)は50〜280㎡。

長期優良住宅
都市計画税を課す区域か

課税区域は市町村の条例で決まります(原則は市街化区域)。納税通知書に都市計画税の欄があるかで確認してください。税率は0.3%で計算します。

同じ市町村にほかの土地・家屋を持っているか

免税点(土地30万円・家屋20万円。令和9年度分から家屋30万円)は、同じ市町村で同じ人が持つ資産の課税標準額を合計して判定します。「持っている」を選ぶと、合計が分からないため免税点の判定をしません。

年間合計税額(固定資産税+都市計画税)
¥0
固定資産税(土地)
—
固定資産税(建物)
—
固定資産税 合計
—
都市計画税(土地)
—
都市計画税(建物)
—
都市計画税 合計
—

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このツールで扱わないこと

総務省「固定資産税の概要」

固定資産税はいくら?評価額別の年税額 早見表

土地と建物の評価額ごとに、年税額を計算した早見表です。評価額は、毎年届く納税通知書の課税明細書の「価格」欄の金額です。

表の前提:住宅用地(土地150㎡・200㎡以下)/一戸建て/築20年(新築軽減の期間を過ぎたもの)/長期優良住宅ではない。都市計画税は、市街化区域の列にだけ含みます。

固定資産税・都市計画税の年税額(万円)
土地評価額 建物評価額 固定資産税 都市計画税 年税額(市街化区域) 年税額(都市計画税なし)
800万円 500万円 8.9万円 2.3万円 11.2万円 8.9万円
800万円 800万円 13.1万円 3.2万円 16.3万円 13.1万円
800万円 1,200万円 18.7万円 4.4万円 23.1万円 18.7万円
1,200万円 500万円 9.8万円 2.7万円 12.5万円 9.8万円
1,200万円 800万円 14.0万円 3.6万円 17.6万円 14.0万円
1,200万円 1,200万円 19.6万円 4.8万円 24.4万円 19.6万円
1,600万円 500万円 10.7万円 3.1万円 13.8万円 10.7万円
1,600万円 800万円 14.9万円 4.0万円 18.9万円 14.9万円
1,600万円 1,200万円 20.5万円 5.2万円 25.7万円 20.5万円
2,000万円 500万円 11.7万円 3.5万円 15.2万円 11.7万円
2,000万円 800万円 15.9万円 4.4万円 20.3万円 15.9万円
2,000万円 1,200万円 21.5万円 5.6万円 27.1万円 21.5万円
2,500万円 500万円 12.8万円 4.0万円 16.8万円 12.8万円
2,500万円 800万円 17.0万円 4.9万円 21.9万円 17.0万円
2,500万円 1,200万円 22.6万円 6.1万円 28.7万円 22.6万円
e-Gov法令検索「地方税法」第349条の3の2・第350条・第702条の3

新築から4年目に税額はいくら上がるか

新築住宅の建物は、要件を満たすと一定の期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。減額が終わる4年度目に、建物の税額が減額前の額に戻ります。

表の前提:一般の戸建て/床面積100㎡(120㎡以下なので建物の税額の全体が半額)/2026年(令和8年)4月以降の新築/長期優良住宅ではない。土地と都市計画税は含みません(土地は軽減の対象外、都市計画税に新築軽減はありません)。

建物の固定資産税(年額・万円)
建物評価額 1〜3年目(軽減あり) 4年目(軽減なし) 増加額
500万円 3.5万円 7.0万円 3.5万円
800万円 5.6万円 11.2万円 5.6万円
1,200万円 8.4万円 16.8万円 8.4万円

床面積が120㎡を超える住宅は、減額されるのが120㎡相当分までなので、増加額は上の表より小さくなります。軽減の期間・床面積の要件・長期優良住宅の違いは固定資産税軽減・減額計算ツール、一軒家の年税額の目安は一軒家の固定資産税シミュレーションで確認できます。

e-Gov法令検索「地方税法」附則第15条の6 国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」

固定資産税の計算式と仕組み

固定資産税は地方税法に基づき、毎年1月1日時点で土地・建物を所有している方に課される市区町村税です。標準税率は1.4%(地方税法第350条第1項)で、市町村は条例で異なる税率を定めることがあります。計算の考え方は固定資産税の計算方法の解説でも例題つきで説明しています。

e-Gov法令検索「地方税法」第350条(固定資産税の税率) 東京都主税局「固定資産税・都市計画税」

土地の課税標準額

小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡まで): 評価額 × 1/6 / 一般住宅用地(200㎡を超え家屋の床面積の10倍まで): 評価額 × 1/3

住宅用地は特例で上のとおり。非住宅用地は特例がなく、負担調整により納税通知書の課税標準額が決まる(負担水準が70%を超えれば評価額 × 70%)

建物の固定資産税

評価額 × 1.4%(新築軽減中は居住部分120㎡相当分までの税額を50%減額)

課税標準額の合計(土地+建物)を1,000円未満切り捨て → × 1.4% → 新築減額を引く → 100円未満切り捨て

都市計画税(課税区域のみ)

土地(小規模): 評価額 × 1/3 × 0.3% / 土地(一般) : 評価額 × 2/3 × 0.3%

土地と建物(評価額)の課税標準額を合計して1,000円未満切り捨て → × 0.3%(上限)→ 100円未満切り捨て。新築軽減は都市計画税には働かない

計算例: 土地2,000万円・100㎡・住宅、建物1,500万円・新築軽減の期間後

年間合計: 約25.7万円(都市計画税なしの場合)

土地課税標準額: 2,000 × 1/6 ≒ 333.3万円 → 固定資産税(土地): 4.7万円 → 固定資産税(建物): 1,500 × 1.4% = 21.0万円

小規模住宅用地の特例(200㎡以下は1/6)

住宅の敷地(住宅用地)には地方税法第349条の3の2に基づく特例が適用されます。住宅1戸につき200㎡までの部分は課税標準額が評価額の1/6に軽減されるため、実質的な固定資産税率は約0.233%(1.4%÷6)になります。これが「固定資産税が安い」と感じる主な理由です。

200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの一般住宅用地は評価額の1/3が課税標準額となります。併用住宅や勧告を受けた空家等では取扱いが異なります。土地を更地にしてしまうと住宅用地の特例が外れ、土地の税額が大きく増えることがあります。負担調整があるため、評価額に特例率を掛けた額がそのまま課税標準額になるとは限りません(新潟市「土地の評価と課税標準額」)。

総務省「住宅用地特例」

新築住宅の軽減措置

新築住宅の建物にかかる固定資産税の額は、要件を満たすと一定期間2分の1に減額されます(地方税法附則第15条の6)。2031年(令和13年)3月31日までに新築された住宅が対象で、期間は新たに固定資産税が課税される年度から数えます。

減額されるのは居住部分の120㎡相当分までの固定資産税額です。要件も見直されています。

軽減が終わると、建物分の固定資産税が軽減前の額に戻ります。購入後の税負担計画に織り込んでください。4年目にいくら上がるかは、上の表で確認できます。

e-Gov法令検索「地方税法」附則第15条の6 国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」

固定資産税の納期は年4回

固定資産税の納期は、4月・7月・12月・2月が標準です。地方税法第362条第1項は、納期を「四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める」と定めています。特別の事情があれば、別の納期を定められます。

e-Gov法令検索「地方税法」第362条(固定資産税の納期)

固定資産税がかからない場合(免税点)

同じ市町村内の所有分を合計した課税標準額が、次の金額に満たないときは課税されません(地方税法第351条)。

区分免税点(課税標準額)
土地30万円
家屋20万円(令和9年度分から30万円)
償却資産150万円(令和9年度分から180万円)

判定に使うのは評価額ではなく課税標準額です。小規模住宅用地の特例を適用した後の額で比べます。財政上の特別の必要があるときは、市町村が条例で免税点未満にも課税できます。

e-Gov法令検索「地方税法」第351条(固定資産税の免税点)

都市計画税の仕組み(固定資産税との違い)

都市計画税は、市街化区域内に土地・建物を所有する方に固定資産税と合わせて課される地方税です(地方税法第702条)。税率の上限(制限税率)は0.3%(同法第702条の4)で、実際の税率は市町村が条例で定めます。

都市計画税を課す区域は、市町村の条例で定められます。原則は市街化区域ですが、条例で市街化調整区域の一部を課税区域にしている例もあります(横浜市市税条例第130条)。税額が0円であることだけで区域外とは判断できません。免税点未満で0円になる場合もあるので、納税通知書の都市計画税の欄や市町村の案内で確認してください。

総務省「都市計画税」

固定資産税評価額の調べ方

評価額は、毎年春に届く納税通知書の課税明細書の「価格」欄で確認できます。手元に通知書がないときは、市区町村の窓口で固定資産評価証明書を取得します。

書類ごとの違い・取得方法・縦覧制度の使い方は、固定資産税評価額の調べ方と計算のページにまとめています。

よくある質問

固定資産税はいくらくらい?

評価額で決まるため一律の金額はありません。土地150㎡の住宅用地・一戸建て・築20年(新築軽減の期間後)で、土地評価額1,200万円・建物評価額800万円なら、固定資産税は年14.0万円、市街化区域で都市計画税を加えると年17.6万円です。他の評価額の組み合わせは、このページの早見表で確認できます。全国の平均額ではなく、前提を置いた計算値です。

固定資産税の計算方法は?評価額×1.4%?

固定資産税は「課税標準額 × 1.4%(標準税率)」で計算します。土地は評価額をそのまま使わず、住宅用地の特例で課税標準額が下がります。住宅1戸につき200㎡までの小規模住宅用地は評価額の1/6になり、実質の税率は評価額の約0.233%(1.4÷6)です。建物は評価額が課税標準額で、新築住宅は要件を満たすと一定期間、固定資産税額が減額されます。同じ市町村にある土地・家屋の課税標準額は税目ごとに合計して1,000円未満を切り捨て、年税額は100円未満を切り捨てます。

小規模住宅用地の特例とは?200㎡以下で1/6になる?

住宅の敷地のうち、住宅1戸につき200㎡までの部分は「小規模住宅用地」として、課税標準額が評価額の1/6になります。200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分は「一般住宅用地」として1/3です(地方税法第349条の3の2)。賃貸住宅は住戸ごとに200㎡までを数えます。住宅を壊して更地にすると住宅用地の特例が外れるため、土地の税額が大きく増えることがあります。併用住宅や、勧告を受けた空家等では扱いが異なります。このページの計算機は専用住宅1戸の敷地を前提にしています。

新築一戸建ての固定資産税の軽減はいつまで?

2031年(令和13年)3月31日までに新築された住宅が対象です。建物の固定資産税のうち、居住部分の120㎡相当分までが2分の1になります。期間は、新たに固定資産税が課税される年度から、一般の住宅が3年度分、3階建以上の耐火・準耐火の住宅(マンションなど)が5年度分です。認定長期優良住宅は、要件を満たし申告した場合に、一般の住宅が5年度分、3階建以上の耐火・準耐火の住宅が7年度分に延びます。2026年(令和8年)4月以降の新築は、居住部分の床面積40㎡以上240㎡以下が対象で、居住割合が2分の1以上であることなどの要件もあります(地方税法附則第15条の6)。

新築から4年目に固定資産税はいくら上がる?

新築の軽減が終わる4年度目に、建物の固定資産税が軽減前の額に戻ります。建物評価額800万円の一般の戸建て(床面積100㎡・2026年(令和8年)4月以降の新築)では、新たに課税される年度から3年度分は年5.6万円、4年度目は年11.2万円で、5.6万円増えます。土地の評価額・用途・特例・課税標準額が同じなら、新築家屋の減額が終わっただけでは土地の税額は増えません。

固定資産税の納期はいつ?

標準の納期は4月・7月・12月・2月です。地方税法第362条第1項は「四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める」と定めていて、特別の事情がある場合は別の納期を定められます。納税通知書は、納期限前10日までに交付されます(同法第364条)。実際の納期限は、毎年届く納税通知書で確認してください。

固定資産税がかからないのはいくらまで?

課税標準額が土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円(令和8年度分まで。令和9年度分から家屋30万円・償却資産180万円)に満たないときは課税されません(免税点・地方税法第351条)。同じ市町村内の同じ人の所有分を、土地・家屋・償却資産ごとに合計して判定します。市町村が財政上の特別の必要があるとして、条例で課税する場合もあります。このページの計算機は、入力した土地・建物以外に同じ市町村で所有する資産がない前提で判定します(ほかに所有している場合は判定しません)。

都市計画税とは?固定資産税との違いは?

都市計画税は、都市計画税を課す区域(原則として市街化区域)内にある土地・家屋にかかる市町村税で、固定資産税と合わせて納付します(地方税法第702条)。税率の上限は0.3%で(同法第702条の4)、実際の税率は市町村が条例で定めます。住宅用地は課税標準額が小さくなる特例があり、小規模住宅用地は評価額の1/3、一般住宅用地は2/3です。課税する区域は市町村の条例で定まり、市街化調整区域の一部に課税される例もあるため、納税通知書や市町村の案内で確認してください。

固定資産税の標準税率は?市町村で違う?

標準税率は1.4%です(地方税法第350条第1項)。市町村は条例で異なる税率を定めることがあります。自分の自治体の税率は、納税通知書の課税明細書で確認できます。

固定資産税が高くなるのはどんなケース?

主に3つです。①土地が非住宅用地の場合(住宅用地の特例がなく、課税標準額が評価額の最大70%まで負担調整を経て上がる)、②新築軽減が終わった年(建物分が軽減前の額に戻る)、③都市計画税を課す区域で都市計画税が加わる場合です。評価替えの年に地価が上がっていると、税額が増えることもあります。

固定資産税の評価替えはいつ?

3年に1度の基準年度に評価が見直されます(地方税法第341条第6号)。直近の基準年度は2024年度(令和6年度)です。次回は2027年度(令和9年度)が見直し年度となる予定です。基準年度の評価額は原則として3年間据え置かれますが、新築・増改築・地目の変更などがあれば、評価額が見直されます。

固定資産税評価額はどこで確認できる?

毎年、市区町村から届く納税通知書に同封の「課税明細書」の「価格」欄に載っています。購入前の物件や手元に通知書がない場合は、市区町村の窓口で固定資産評価証明書を取得できます。手順と各書類の違いは「固定資産税評価額の調べ方」のページにまとめています。

マンションの場合、土地の持ち分はどう計算しますか?

マンション(区分所有)の土地評価額は、敷地全体の評価額に持ち分割合を掛けて求めます。持ち分割合は登記簿に記載されています。たとえば敷地全体の評価額が5億円で持ち分が1/100なら、土地評価額は500万円です。

土地を駐車場にすると固定資産税は高くなる?

高くなることが多いです。月極駐車場などの更地・駐車場は住宅用地の特例が使えません。非住宅用地にも負担調整があり、課税標準額は評価額の100%ではなく、負担水準に応じて決まります(負担水準が70%を超える土地は評価額の70%)。実際の課税標準額は納税通知書で確認できます。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月12日(2024評価替え反映)| 公式ソース: 総務省「固定資産税の概要」・ e-Gov法令検索「地方税法」
⚠️ 免責事項
本ツールと早見表は概算値です。実際の税額は固定資産税評価額・課税明細・負担調整・自治体の独自減免・経年減価補正等により異なります。正確な税額・手続きは所有物件の所在する市区町村の税務担当窓口にお問い合わせください。