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固定資産税の計算方法|計算式・評価額・特例を例題つきで解説【2026年】

固定資産税は「課税標準額 × 1.4%」で計算します。土地は住宅用地の特例(200㎡以下は評価額の1/6)で課税標準額が下がり、建物は新築から一定期間、税額が2分の1になります。計算式と、評価額から税額を求める例題を解説します。

最終更新:

このページでわかること

自分の税額をすぐ知りたい方は、固定資産税シミュレーションに評価額を入れてください。評価額別の年税額は、同じページの早見表で確認できます。

固定資産税とは

固定資産税は、土地・家屋・償却資産に対して市町村が課す地方税です(地方税法第342条)。賦課期日は毎年1月1日で(同法第359条)、標準税率は1.4%です(同法第350条第1項)。

納税通知書は毎年春に届き、納期は4月・7月・12月・2月が標準です。実際の日付は市町村の条例で決まります(同法第362条)。

e-Gov法令検索「地方税法」第342条・第350条・第359条・第362条

計算式の仕組み

固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%
都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%(市街化区域のみ・税率は市町村の条例で上限0.3%)

【土地の課税標準額(固定資産税)】
  小規模住宅用地(200㎡以下の部分): 評価額 × 1/6
  一般住宅用地(200㎡超の部分): 評価額 × 1/3
  非住宅用地(更地・駐車場等): 評価額 × 1(特例なし)

【建物の課税標準額】
  課税標準額 = 評価額(原則)
  新築の軽減期間中: 建物の固定資産税のうち居住部分120㎡相当分までを2分の1
    一般の戸建て 3年間 / 3階建以上の耐火・準耐火 5年間
    認定長期優良住宅 戸建て 5年間 / 3階建以上の耐火・準耐火 7年間

【土地の課税標準額(都市計画税)】
  小規模住宅用地: 評価額 × 1/3 / 一般住宅用地: 評価額 × 2/3 / 非住宅用地: 評価額 × 1

例題で計算する(評価額から年税額まで)

土地が200㎡以下の場合と、200㎡を超える場合の2つの例題です。どちらも、建物は一戸建て・築20年(新築軽減の期間後)、市街化区域で都市計画税がかかるものとします。金額の単位は万円で、小数第2位を四捨五入しています。

例1 土地2,000万円・150㎡(200㎡以下)/建物1,200万円・築20年

項目 計算 金額
土地の課税標準額(固定資産税) 2,000 × 1/6 333.3万円
固定資産税(土地) 課税標準額 × 1.4% 4.7万円
固定資産税(建物) 1,200 × 1.4%(軽減なし) 16.8万円
固定資産税 合計 土地 + 建物 21.5万円
都市計画税(土地) 2,000 × 1/3 × 0.3% 2.0万円
都市計画税(建物) 1,200 × 0.3% 3.6万円
年税額 合計 固定資産税 + 都市計画税 27.1万円

この条件(土地・建物の評価額と面積)を入れた状態でシミュレーターを開く(評価額や築年数を変えて計算し直せます)

例2 土地3,000万円・300㎡(200㎡超)/建物1,200万円・築20年

項目 計算 金額
土地の課税標準額(固定資産税) 3,000 × (200/300 × 1/6 + 100/300 × 1/3) 666.7万円
固定資産税(土地) 課税標準額 × 1.4% 9.3万円
固定資産税(建物) 1,200 × 1.4%(軽減なし) 16.8万円
固定資産税 合計 土地 + 建物 26.1万円
都市計画税(土地) 3,000 × (200/300 × 1/3 + 100/300 × 2/3) × 0.3% 4.0万円
都市計画税(建物) 1,200 × 0.3% 3.6万円
年税額 合計 固定資産税 + 都市計画税 33.7万円

この条件(土地・建物の評価額と面積)を入れた状態でシミュレーターを開く(評価額や築年数を変えて計算し直せます)

例1は、固定資産税の早見表の「土地2,000万円・建物1,200万円」の行と同じ値です(早見表の土地面積は150㎡で、同じ前提)。例2のように土地が200㎡を超えると、200㎡以下の部分に1/6、超えた部分に1/3を掛けて按分します。

評価額を変えた場合の年税額は、固定資産税シミュレーションで計算できます。新築から4年目の税額の増え方も同じページにあります。

住宅用地特例(1/6・1/3)とは

住宅の敷地(住宅用地)には地方税法第349条の3の2に基づく特例が適用されます。

区分 条件 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 住宅用地 200㎡以下 評価額 × 1/6 評価額 × 1/3
一般住宅用地 住宅用地 200㎡超の部分 評価額 × 1/3 評価額 × 2/3
非住宅用地 更地・駐車場・店舗等 評価額 × 1(特例なし) 評価額 × 1

土地を更地にすると住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大6倍になることがあります。空き家の解体・更地化を検討する際は、固定資産税の増額を事前に確認してください。

e-Gov法令検索「地方税法」第349条の3の2・第702条の3

新築軽減とは

新築住宅の建物にかかる固定資産税は、一定期間2分の1になります(地方税法附則第15条の6)。2031年(令和13年)3月31日までに新築された住宅が対象です。

建物の種類 一般住宅 長期優良住宅
一戸建て(木造等) 3年間 2分の1 5年間 2分の1
マンション(3階建以上の耐火・準耐火) 5年間 2分の1 7年間 2分の1

減額されるのは居住部分の120㎡相当分までです。2026年(令和8年)4月以降の新築は、床面積40㎡以上240㎡以下の住宅が対象になります。軽減が終わると、建物分の固定資産税は軽減前の額に戻ります。

4年目に建物の税額がいくら上がるかは、固定資産税の早見表にあります。期間・床面積の要件の詳細は固定資産税軽減・減額計算ツールで確認できます。

e-Gov法令検索「地方税法」附則第15条の6 国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」

都市計画税との違い

都市計画税は固定資産税とは別に課税される地方税で、市街化区域内に土地・建物を所有している方のみが対象です(地方税法第702条)。

固定資産税 都市計画税
税率 標準税率 1.4% 上限 0.3%(市町村が条例で定める)
対象 市町村内の土地・家屋・償却資産 市街化区域内の土地・家屋
土地の特例 小規模1/6・一般1/3 小規模1/3・一般2/3
新築軽減 あり(建物のみ) なし

固定資産税と都市計画税は、同じ納税通知書にまとめて記載され、一緒に納付します。市街化調整区域などの土地・建物には都市計画税は課税されません。

よくある質問

固定資産税の計算式を教えてください

固定資産税の基本の計算式は「課税標準額 × 1.4%」です。土地は住宅用地の特例が適用され、200㎡以下の小規模住宅用地は課税標準額が評価額の1/6になります(実質の税率は評価額の約0.233%)。建物は評価額がそのまま課税標準額で、新築軽減の期間中は居住部分120㎡相当分までが2分の1になります。都市計画税(市街化区域のみ)は「課税標準額 × 0.3%」で、住宅用地は課税標準額がさらに小さくなる特例があります。

固定資産税評価額はどこで確認できる?

毎年、市区町村から届く納税通知書に同封の「課税明細書」の「価格」欄に載っています。市区町村の窓口で固定資産評価証明書を取得することもできます。購入前の物件は、売主や仲介業者に課税明細書を見せてもらう方法があります。書類ごとの違いは「固定資産税評価額の調べ方」のページにまとめています。

固定資産税と都市計画税は別に払う?

都市計画税は、固定資産税とあわせて徴収されます(地方税法第364条第10項)。市街化区域内の物件では、同じ納税通知書に「固定資産税」と「都市計画税」が並んで記載され、一緒に納付します。納期は4月・7月・12月・2月が標準で、実際の日付は市町村の条例で決まります(同法第362条)。

固定資産税を安くする方法はある?

制度の範囲で税額を下げる方法は主に3つです。①住宅を壊して更地にしない(住宅用地の特例が外れると、土地の課税標準額が最大6倍になる)、②新築住宅の軽減を受ける(長期優良住宅は期間が延びる)、③評価額に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に審査を申し出る(納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日まで・地方税法第432条)。一定の省エネ・耐震・バリアフリー改修をした住宅には、翌年度分の建物の税額を減額する制度もあります(要件と割合は措置ごとに異なります)。

固定資産税の評価額と税額はどう違う?

「価格(評価額)」は市町村が決めた土地・家屋の価格で、税額の元になる数字です。「課税標準額」は、評価額に住宅用地の特例などを適用した後の額で、これに税率を掛けたものが税額です。土地は課税標準額が評価額よりかなり小さくなるのが一般的です。

免責事項
本ページの計算式・例題は2026年10月23日時点の税制に基づく概算情報です。実際の税額は固定資産税評価額・自治体の独自減免・経年減価補正等により異なります。正確な税額・手続きは所有物件の市区町村の税務担当窓口にお問い合わせください。

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参考公式ソース

最終更新: 2026年10月23日