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家賃収入の税金計算ツール(無料)

家賃収入・経費・給与年収を入力するだけ。確定申告で支払う所得税・住民税を自動計算し、手取り家賃収入も即時表示します。

対象: 賃貸物件オーナー・不動産投資を検討中の方・確定申告を控えた大家さん

入力

年間の家賃・礼金・更新料などの合計収入を入力してください。

固定資産税・管理費・減価償却費・修繕費・ローン利息などの合計。

本業がない場合は 0 を入力してください。給与所得控除は自動計算します。

手取り家賃収入(税引後)
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不動産所得(収入−経費)
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合計所得(給与+不動産)
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所得税(復興特別含む)
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住民税(概算)
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※ 給与所得控除・基礎控除(合計所得金額で段階判定・最大95万円)・社会保険料控除(年収の約15%概算)を適用した概算です。医療費控除・青色申告特別控除・配偶者控除等は含みません。

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家賃収入にかかる税金の計算式

家賃収入は「不動産所得」として給与所得と合算して課税されます(総合課税)。計算式は以下のとおりです。

不動産所得を求める

計算式:不動産所得 = 家賃収入 − 必要経費

不動産所得 = 家賃収入 − 必要経費

合計所得を求める

計算式:合計所得 = 給与所得(控除後)+ 不動産所得

合計所得 = 給与所得(控除後)+ 不動産所得

課税所得を求める

計算式:課税所得 = 合計所得 − 基礎控除 − 社会保険料控除等

課税所得 = 合計所得 − 基礎控除 − 社会保険料控除等

所得税を求める

計算式:所得税 =(課税所得 × 税率 − 速算表の控除額)× 1.021(復興特別所得税2.1%)

所得税 =(課税所得 × 税率 − 速算表の控除額)× 1.021(復興特別所得税2.1%)

住民税を求める

計算式:住民税 = 課税所得 × 10%(概算)+ 均等割(5,000円)

住民税 = 課税所得 × 10%(概算)+ 均等割(5,000円)

国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき」

必要経費に含まれる主な項目

経費項目 内容・注意点
固定資産税・都市計画税 賃貸物件の税額は全額経費計上可
管理費・管理委託料 管理会社への委託料は全額経費
減価償却費 建物価格÷耐用年数(毎年計上可能な最大の節税項目)
ローン利息 元本返済は不可。利息部分のみ経費
修繕費 原状回復・維持管理の費用は経費。資産価値を高める工事は資本的支出
火災・地震保険料 賃貸物件にかける保険料は経費
広告費・仲介手数料 入居者募集のための費用は経費
国税庁「No.1370 必要経費」

青色申告特別控除65万円(令和9年分から75万円)

不動産賃貸業で青色申告を選択し、複式簿記で記帳してe-Taxで申告すると所得から最大65万円を控除できます。給与年収500万円・家賃収入100万円の場合、青色申告65万円控除で所得税・住民税の合計が約12〜15万円節税できます。

令和8年度税制改正(2026年3月31日成立・公布)で、e-Tax申告に加えて優良な電子帳簿の保存等を行う場合の控除額を75万円に引き上げることが決まりました。適用は令和9年分(2027年分)以後の所得税からとなる予定で、令和8年分(2026年分)の申告は65万円のままです 。あわせて55万円控除の枠は廃止され、65万円控除がe-Tax提出を要件とする枠に置き換わります。

国税庁「No.2072 青色申告特別控除」 マネーフォワード 青色申告

5棟10室の事業的規模とは?

不動産賃貸業が「事業的規模」と認められると、青色申告特別控除65万円の適用・青色事業専従者給与の計上・貸倒損失の全額経費計上が可能になります。判定基準は戸建て5棟またはアパート10室以上(戸建て1棟=アパート2室換算)です。

国税庁「No.1373 事業的規模の判定」

家賃収入別の税金目安(給与年収500万円の場合)

家賃収入 経費30%想定 不動産所得 税金増加目安
60万円 18万円 42万円 約13〜14万円
120万円 36万円 84万円 約25〜27万円
300万円 90万円 210万円 約64〜70万円
600万円 180万円 420万円 約138〜150万円

※ 概算。基礎控除のみ適用。各自でツールを使って正確にご確認ください。

よくある質問

家賃収入はいくらから確定申告が必要?

結論:給与所得者は不動産所得が年間20万円超で確定申告が必要です。20万円以下でも住民税申告は必要なことがあります。専業大家は所得額に関わらず申告義務があります。

家賃収入の必要経費に含まれるものは?

結論:固都税・管理費・減価償却費・修繕費・ローン利息(元本除く)・火災保険料・広告費が主な経費です。建物の減価償却費は毎年の経費として計上でき、節税効果が高い項目です。

青色申告特別控除65万円は不動産所得にも使える?

結論:e-Tax+複式簿記で申告すると65万円の控除が受けられます。不動産賃貸業で青色申告を選択し、複式簿記で記帳してe-Taxで申告すると65万円の特別控除が受けられます。令和8年度税制改正(2026年3月31日成立)で、e-Tax申告に加えて優良な電子帳簿の保存等を行う場合の控除額は75万円に引き上げられました。適用は令和9年分(2027年分)以後の所得税からとなる予定で、令和8年分(2026年分)の申告は65万円のままです

国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

青色申告65万控除はいつ75万円になる?

結論:令和9年分(2027年分)以後の所得税から75万円になります(e-Tax申告+優良な電子帳簿の保存等が条件)。令和8年度税制改正(2026年3月31日成立・公布)で引上げが決まりました。適用は令和9年分(2027年分)以後の所得税からとなる予定で、令和8年分(2026年分)の申告は65万円のままです 。実務上は令和10年(2028年)3月の申告分から75万円で申告することになります。最新情報は国税庁公式サイトでご確認ください。

5棟10室の事業的規模とは?

結論:戸建て5棟またはアパート10室以上で事業的規模と判定され、青色65万控除・専従者給与が使えます。戸建て1棟はアパート2室として換算します。事業的規模になると貸倒損失の全額経費計上も可能です。

国税庁「No.1373 事業的規模の判定」

必要経費にできるものは?

結論:固都税・修繕費・管理費・損保・減価償却・借入金利子が主な経費です。元本返済・自己居住部分・生活費は経費にできません。減価償却費は実際の現金支出なしに毎年計上できるため、節税効果が特に高い項目です。

所得税と住民税の合計は?

結論:所得税5〜45%+住民税10%で合計税率は15〜55%になります。給与と家賃収入を合算した総所得が増えるほど税率が上がるため、青色申告控除・経費最大化による課税所得の圧縮が節税の鍵です。

家賃収入の税率は何パーセント?

結論:所得税5〜45%(超過累進)+住民税10%で合計15〜55%の範囲です。給与所得と合算した「合計所得」に応じた超過累進税率が適用されます。給与年収が高いほど家賃収入への税率も高くなります。

ワンルーム投資で実際の手取りはいくら?

結論:家賃収入から必要経費と税金(所得税・住民税)を差し引いた金額が実質手取りです。本ツールの「手取り家賃収入」欄で確認できます。経費率を変えてシミュレーションも可能です。

不動産投資の節税・収益をさらに詳しく

家賃収入の税金対策は、経費の最適化と青色申告の活用が基本です。以下のツールも活用してください。

関連ツール

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月26日| 公式ソース: 国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき」国税庁「No.2260 所得税の税率」国税庁「No.2072 青色申告特別控除」
免責事項
本ツールは給与所得控除・基礎控除(令和7年分以降・合計所得金額で段階判定・最大95万円)・社会保険料控除(年収の約15%で概算)を適用した概算値です。実際の税額は医療費控除・生命保険料控除・青色申告特別控除・配偶者控除など各種控除や所有物件数・法人化の有無により異なります。確定申告前に必ず税理士または税務署にご相談ください。
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