家賃収入の税金計算ツール(無料)
家賃収入・経費・給与年収を入力するだけ。確定申告で支払う所得税・住民税を自動計算し、手取り家賃収入も即時表示します。
対象: 賃貸物件オーナー・不動産投資を検討中の方・確定申告を控えた大家さん
年間の家賃・礼金・更新料などの合計収入を入力してください。
固定資産税・管理費・減価償却費・修繕費・ローン利息などの合計。
本業がない場合は 0 を入力してください。給与所得控除は自動計算します。
※ 給与所得控除・基礎控除(合計所得金額で段階判定・最大95万円)・社会保険料控除(年収の約15%概算)を適用した概算です。医療費控除・青色申告特別控除・配偶者控除等は含みません。
青色申告控除65万円を最短10分で
クラウド会計シェアNo.1・初年度無料プランあり
freee 会計 →
※当リンク先は提携サービスです(PR)
家賃収入にかかる税金の計算式
家賃収入は「不動産所得」として給与所得と合算して課税されます(総合課税)。計算式は以下のとおりです。
不動産所得を求める
計算式:不動産所得 = 家賃収入 − 必要経費
不動産所得 = 家賃収入 − 必要経費
合計所得を求める
計算式:合計所得 = 給与所得(控除後)+ 不動産所得
合計所得 = 給与所得(控除後)+ 不動産所得
課税所得を求める
計算式:課税所得 = 合計所得 − 基礎控除 − 社会保険料控除等
課税所得 = 合計所得 − 基礎控除 − 社会保険料控除等
所得税を求める
計算式:所得税 =(課税所得 × 税率 − 速算表の控除額)× 1.021(復興特別所得税2.1%)
所得税 =(課税所得 × 税率 − 速算表の控除額)× 1.021(復興特別所得税2.1%)
住民税を求める
計算式:住民税 = 課税所得 × 10%(概算)+ 均等割(5,000円)
住民税 = 課税所得 × 10%(概算)+ 均等割(5,000円)
必要経費に含まれる主な項目
| 経費項目 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 賃貸物件の税額は全額経費計上可 |
| 管理費・管理委託料 | 管理会社への委託料は全額経費 |
| 減価償却費 | 建物価格÷耐用年数(毎年計上可能な最大の節税項目) |
| ローン利息 | 元本返済は不可。利息部分のみ経費 |
| 修繕費 | 原状回復・維持管理の費用は経費。資産価値を高める工事は資本的支出 |
| 火災・地震保険料 | 賃貸物件にかける保険料は経費 |
| 広告費・仲介手数料 | 入居者募集のための費用は経費 |
青色申告特別控除65万円(令和9年分から75万円)
不動産賃貸業で青色申告を選択し、複式簿記で記帳してe-Taxで申告すると所得から最大65万円を控除できます。給与年収500万円・家賃収入100万円の場合、青色申告65万円控除で所得税・住民税の合計が約12〜15万円節税できます。
令和8年度税制改正(2026年3月31日成立・公布)で、e-Tax申告に加えて優良な電子帳簿の保存等を行う場合の控除額を75万円に引き上げることが決まりました。適用は令和9年分(2027年分)以後の所得税からとなる予定で、令和8年分(2026年分)の申告は65万円のままです 。あわせて55万円控除の枠は廃止され、65万円控除がe-Tax提出を要件とする枠に置き換わります。
国税庁「No.2072 青色申告特別控除」 マネーフォワード 青色申告5棟10室の事業的規模とは?
不動産賃貸業が「事業的規模」と認められると、青色申告特別控除65万円の適用・青色事業専従者給与の計上・貸倒損失の全額経費計上が可能になります。判定基準は戸建て5棟またはアパート10室以上(戸建て1棟=アパート2室換算)です。
国税庁「No.1373 事業的規模の判定」家賃収入別の税金目安(給与年収500万円の場合)
| 家賃収入 | 経費30%想定 | 不動産所得 | 税金増加目安 |
|---|---|---|---|
| 60万円 | 18万円 | 42万円 | 約13〜14万円 |
| 120万円 | 36万円 | 84万円 | 約25〜27万円 |
| 300万円 | 90万円 | 210万円 | 約64〜70万円 |
| 600万円 | 180万円 | 420万円 | 約138〜150万円 |
※ 概算。基礎控除のみ適用。各自でツールを使って正確にご確認ください。
よくある質問
家賃収入はいくらから確定申告が必要?
結論:給与所得者は不動産所得が年間20万円超で確定申告が必要です。20万円以下でも住民税申告は必要なことがあります。専業大家は所得額に関わらず申告義務があります。
家賃収入の必要経費に含まれるものは?
結論:固都税・管理費・減価償却費・修繕費・ローン利息(元本除く)・火災保険料・広告費が主な経費です。建物の減価償却費は毎年の経費として計上でき、節税効果が高い項目です。
青色申告特別控除65万円は不動産所得にも使える?
結論:e-Tax+複式簿記で申告すると65万円の控除が受けられます。不動産賃貸業で青色申告を選択し、複式簿記で記帳してe-Taxで申告すると65万円の特別控除が受けられます。令和8年度税制改正(2026年3月31日成立)で、e-Tax申告に加えて優良な電子帳簿の保存等を行う場合の控除額は75万円に引き上げられました。適用は令和9年分(2027年分)以後の所得税からとなる予定で、令和8年分(2026年分)の申告は65万円のままです 。
国税庁「No.2072 青色申告特別控除」青色申告65万控除はいつ75万円になる?
結論:令和9年分(2027年分)以後の所得税から75万円になります(e-Tax申告+優良な電子帳簿の保存等が条件)。令和8年度税制改正(2026年3月31日成立・公布)で引上げが決まりました。適用は令和9年分(2027年分)以後の所得税からとなる予定で、令和8年分(2026年分)の申告は65万円のままです 。実務上は令和10年(2028年)3月の申告分から75万円で申告することになります。最新情報は国税庁公式サイトでご確認ください。
5棟10室の事業的規模とは?
結論:戸建て5棟またはアパート10室以上で事業的規模と判定され、青色65万控除・専従者給与が使えます。戸建て1棟はアパート2室として換算します。事業的規模になると貸倒損失の全額経費計上も可能です。
国税庁「No.1373 事業的規模の判定」必要経費にできるものは?
結論:固都税・修繕費・管理費・損保・減価償却・借入金利子が主な経費です。元本返済・自己居住部分・生活費は経費にできません。減価償却費は実際の現金支出なしに毎年計上できるため、節税効果が特に高い項目です。
所得税と住民税の合計は?
結論:所得税5〜45%+住民税10%で合計税率は15〜55%になります。給与と家賃収入を合算した総所得が増えるほど税率が上がるため、青色申告控除・経費最大化による課税所得の圧縮が節税の鍵です。
家賃収入の税率は何パーセント?
結論:所得税5〜45%(超過累進)+住民税10%で合計15〜55%の範囲です。給与所得と合算した「合計所得」に応じた超過累進税率が適用されます。給与年収が高いほど家賃収入への税率も高くなります。
ワンルーム投資で実際の手取りはいくら?
結論:家賃収入から必要経費と税金(所得税・住民税)を差し引いた金額が実質手取りです。本ツールの「手取り家賃収入」欄で確認できます。経費率を変えてシミュレーションも可能です。
不動産投資の節税・収益をさらに詳しく
家賃収入の税金対策は、経費の最適化と青色申告の活用が基本です。以下のツールも活用してください。
関連ツール
本ツールは給与所得控除・基礎控除(令和7年分以降・合計所得金額で段階判定・最大95万円)・社会保険料控除(年収の約15%で概算)を適用した概算値です。実際の税額は医療費控除・生命保険料控除・青色申告特別控除・配偶者控除など各種控除や所有物件数・法人化の有無により異なります。確定申告前に必ず税理士または税務署にご相談ください。




