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家賃収入60万円の税金計算ツール(無料)

家賃収入60万円(月5万円)を初期値に設定済み。経費と給与年収を入力するだけで確定申告の税額・手取りを即計算します。令和7年度税制改正(基礎控除は合計所得金額で段階判定・最大95万円)対応。

給与所得者の副業20万円ルール: 不動産所得(家賃収入−経費)が20万円超なら確定申告が必要。20万円以下でも住民税申告は別途必要です。

入力

月5万円×12か月=年60万円を初期値として設定しています。

管理なし目安: 10〜15万円 / 管理会社委託: 15〜22万円(減価償却含む)

専業大家の場合は 0 を入力してください。

手取り家賃収入(税引後)
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不動産所得(収入−経費)
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確定申告の要否
所得税(復興特別含む)
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住民税(概算)
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※ 令和7年度税制改正後の給与所得控除・基礎控除(合計所得金額で段階判定・最大95万円)・社会保険料控除(年収の約15%概算)を適用した概算です。医療費控除・青色申告特別控除・配偶者控除等は含みません。

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確定申告を効率化したい方へ

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家賃収入60万円の確定申告・税金の基本

月5万円・年60万円の家賃収入は、不動産投資の入門として最も多い規模です。まず「確定申告が必要かどうか」と「令和7年度税制改正による変化」を把握することが重要です。

令和7年度税制改正:基礎控除の変更ポイント

合計所得金額 改正前(〜2024年分) 改正後(2025年分〜)
132万円以下 48万円 最大95万円
2,350万円以下 48万円 58万円
2,400万円以下 32万円 48万円
2,500万円超 0円 0円

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

給与年収500万円・不動産所得42万円(経費18万円)の方は、給与所得356万円+不動産所得42万円=合計所得398万円となるため、基礎控除は68万円(336万円超489万円以下の区分)が適用されます。計算ツールは合計所得金額に応じてこの段階判定を自動で行っています。

副業20万円ルール:給与所得者の確定申告判定

給与所得者が家賃収入を得る場合、不動産所得の金額によって申告義務が変わります。

状況 申告要否
給与所得者 かつ 不動産所得 20万円超 確定申告が必要
給与所得者 かつ 不動産所得 20万円以下 住民税申告のみ必要
専業大家(給与なし) 原則申告が必要

家賃60万円−経費40万円以上=不動産所得20万円以下なら申告不要(住民税申告は別途)。複数の副業がある場合は合算で判定します。

経費パターン別の試算例(給与年収500万円・家賃収入がない場合との税額差)

経費パターン 不動産所得 税金目安 申告
経費10万円(自主管理) 50万円 約10万円 必要
経費18万円(管理委託) 42万円 約8〜9万円 必要
経費40万円(減価償却大) 20万円 約4万円 住民税申告のみ

※ 表の「税金目安」は家賃収入がない場合と比べた所得税+住民税の増加分です(給与年収500万円・社会保険料控除を年収の約15%で概算)。基礎控除が48万円から拡大されたため、改正前と比べて税負担は軽くなっています。

よくある質問

家賃収入60万円の場合、確定申告は必要?

結論: 給与所得者なら「不動産所得20万円超かどうか」で判定します。家賃60万円から経費40万円以上を差し引けば20万円以下になり、確定申告の義務はなくなりますが住民税申告は必要です。経費額を本ツールで試算して判断してください。

家賃収入60万円で必要経費はどれくらい?

結論: 管理会社なし(自主管理)は固定資産税・保険料中心で10〜15万円程度。管理会社委託は管理費3〜6万円が加わり15〜22万円程度が目安です。建物の減価償却費が計上できる場合はさらに増えます。

ワンルーム1室の家賃収入60万円で青色申告できる?

結論: できます。ただし事業的規模(5棟10室)未満の場合は青色申告特別控除が最大10万円に限られます。それでも節税効果はあるので、税理士や会計ソフトで検討する価値があります。

家賃収入60万円・給与年収500万円の手取りはいくら?

結論: 家賃収入60万円・経費18万円の場合、不動産所得は42万円です。令和7年度改正後の基礎控除(合計所得金額で段階判定)と社会保険料控除を反映すると、給与年収500万円の方で所得税+住民税は約8〜9万円増加します(概算)。手取りは60万円−約8〜9万円=約51〜52万円前後となります。本ツールで正確に確認してください。

令和7年度税制改正で家賃収入の税金は安くなった?

結論: 基礎控除が48万円から58万円に引き上げられたため、課税所得が10万円減ります。給与年収500万円(税率20%)の方なら所得税が約2万円、住民税が1万円の合計約3万円ほど負担が軽くなる計算です(概算)。ただし給与所得控除も65万円に引き上げられており、実際の節税額はケースにより異なります。

不動産所得と雑所得、家賃収入はどちらに分類される?

結論: 通常の賃貸収入(建物・土地の賃貸)は不動産所得に分類されます。ただし、下宿・民泊のように食事を提供したり、一時的な転貸(又貸し)などは事業所得または雑所得になるケースがあります。不明な場合は税理士に確認することを推奨します(参照:国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」)。

関連ツール・シミュレーション

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月26日| 公式ソース: 国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき」令和7年度税制改正・基礎控除見直し
免責事項
本ツールは令和7年度税制改正後の給与所得控除・基礎控除(合計所得金額で段階判定・最大95万円)・社会保険料控除(年収の約15%で概算)を適用した概算値です。実際の税額は医療費控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・青色申告の有無・物件数・所在地の自治体等により異なります。確定申告前に税理士または税務署にご相談ください。

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