所得税 計算ツール|速算表・年収別早見表つき・住民税と手取りも計算【2026年(令和8年分)】
会社員の年収から税金・社保・手取りを自動計算。令和8年度税制改正(基礎控除最大104万円・178万円の壁)対応。
💡 このツールは会社員(企業年金なし)・年収300万〜2,000万円の方向けです。パート・学生で扶養に入っている方は年収の壁シミュレーターをご利用ください。
- ✅ 年収・控除を入力するだけで所得税・住民税・手取りを瞬時計算
- ✅ 所得税速算表(5%〜45%)+ 復興特別所得税2.1%上乗せに対応
- ✅ 令和8年度税制改正(令和8年分〜適用):基礎控除最大104万円・給与所得控除74万円(給与年収178万円まで所得税ゼロ)
- ✅ 令和7年分は160万円・令和8/9年分は178万円・令和10年分以後は168万円と年分で壁が動く
- ✅ 住民税10%(標準税率。道府県民税4%+市町村民税6%)+ 均等割4,000円+森林環境税1,000円(計5,000円・標準。超過課税で上乗せのある自治体あり)(住民税の基礎控除43万円は今回改正なし)
- ✅ 特定親族特別控除:19〜22歳の生計を一にする親族(学生に限らない)の給与収入197万円まで段階控除(令和8年分・所得税基準)
- ✅ 個人事業主・パート・賞与・退職金など派生4ツールへの内部リンク完備
※ 全員を一般扶養控除(所得税38万円・住民税33万円)として計算します。19〜22歳の特定扶養(所得税63万円)や70歳以上の老人扶養(同居老親等58万円・それ以外48万円)の上乗せには未対応です。16歳未満の子供は扶養控除の対象外です。
19〜22歳(その年12月31日時点)の生計を一にする親族(学生に限らない)の給与年収が136万円超〜197万円以下のとき控除が受けられます(159万円超から段階的に減額・令和8年分の所得税基準・複数人対応)。この欄は控除額の目安を表示するだけで、上の所得税・住民税・手取り・グラフの計算には反映されません(節税額も計算しません)。
例:年収500万円・独身(扶養なし)・2026年(令和8年分)の場合(入力すると置き換わります)
ボーナスありの場合の毎月の手取り(年16か月分の支給を想定): ¥246,392/月
📈 令和8年分の制度では、改正前(令和6年分以前)より手取りが +¥49,400/年(基礎控除・給与所得控除の引き上げ効果)
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計算式・前提
- 所得税: 年収 − 給与所得控除 − 社会保険料控除 − 基礎・配偶者・扶養控除 = 課税所得(1,000円未満切り捨て) → 累進税率(5〜45%)+ 復興特別所得税2.1%
- 住民税: 住民税の課税所得(基礎控除43万円など所得税と控除額が違う)× 10% − 調整控除(所得割:標準で道府県民税4%+市町村民税6%、指定都市は2%+8%)+ 均等割(標準税率。超過課税で上乗せのある自治体あり)・森林環境税 合計¥5,000(市区町村民税¥3,000+道府県民税¥1,000+森林環境税¥1,000)
- 社会保険料: 給与の約14.7%(40〜64歳は約15.5%)。年収約762万円を超えると厚生年金の上限(標準報酬月額65万円)で割合が下がります(前提: 協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす))
- 令和8年度税制改正(令和8年分〜適用・成立済み): 令和8年3月に成立した改正で、所得税の基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円(本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)、給与所得控除の最低保障額は給与収入220万円以下で74万円(本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円)になりました。この結果、給与年収178万円以下の方の所得税はゼロです(74万円+104万円=178万円)。基礎控除は合計所得489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円と下がり、2,350万円超の逓減(48万円/32万円/16万円/0円)は今回改正されていません。
- 所得税の壁は年分で3段階に動く:
- 令和7年分(2025年分): 基礎控除 最大95万円 + 給与所得控除 最低65万円 → 160万円
- 令和8・9年分(2026・2027年分): 基礎控除 最大104万円 + 給与所得控除 最低74万円 → 178万円(いま適用される年分)
- 令和10年分以後(2028年分〜): 基礎控除 最大99万円 + 給与所得控除 最低69万円 → 168万円
なお令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月の年末調整または確定申告で精算されます。個人住民税は別制度で、住民税の基礎控除43万円は変わりません。給与所得控除は所得税と同じ額で、令和8年度分(2025年の所得)は最低65万円、令和9・10年度分(2026・2027年の所得)は74万円、令和11年度分(2028年の所得)以後は69万円です。
- 特定親族特別控除(令和7年度改正で新設): 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(大学生世代)の合計所得金額が62万円超〜123万円以下(令和8年分の給与収入換算で136万円超〜197万円以下)の場合に段階的に所得控除が受けられます。最大63万円(所得税)・45万円(住民税)。給与収入136万円以下は従来の特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)が適用されるため、どちらの控除も受けられない範囲はありません。段階表は合計所得ベースで定められており、給与収入に直したときの金額は給与所得控除の最低保障額(令和8・9年分は74万円)で変わります。
所得税の税率と速算表(令和8年分)
所得税は、収入から各種控除を引いた課税される所得金額(1,000円未満は切り捨て)に、下表の税率を掛けて控除額を引いて求めます。税率は5%〜45%の7段階(累進課税)で、この速算表は平成27年分以後同じです(国税庁)。このほかに復興特別所得税が基準所得税額の2.1%上乗せされます(令和8年分。令和9年分からは復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれます)。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上 330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円以上 695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円以上 900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円以上 1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上 4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
計算例(国税庁の例): 課税される所得金額が7,000,000円なら、7,000,000円×23%−636,000円=974,000円(復興特別所得税を含まない額)です。
令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税額の1%相当額)が併せて源泉徴収されると国税庁が示しています。この表と下の早見表は令和8年分(復興特別所得税2.1%)です。
国税庁 No.2260「所得税の税率」課税所得・年収別 所得税額の早見表(令和8年分)
課税される所得金額別の所得税額
「課税される所得金額」は、収入から給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除などをすべて引いた後の額です。会社員の源泉徴収票なら「所得控除の額の合計額」を引いた後の「課税所得」にあたります。復興特別所得税込みの額は、所得税額に2.1%を上乗せして円未満を丸めた概算です(この説明の速算表は円単位で丸めた概算で、計算機の本計算は所得税を100円未満切り捨てにしているため、端数処理が異なり数十円〜百円ほど差が出ることがあります。申告書の申告納税額は100円未満切り捨て(国税通則法119条1項)です)。
| 課税される所得金額 | 税率 | 所得税額 | 復興特別所得税込み |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 5% | 50,000円 | 51,050円 |
| 150万円 | 5% | 75,000円 | 76,575円 |
| 195万円 | 10% | 97,500円 | 99,547円 |
| 250万円 | 10% | 152,500円 | 155,703円 |
| 330万円 | 20% | 232,500円 | 237,382円 |
| 400万円 | 20% | 372,500円 | 380,322円 |
| 500万円 | 20% | 572,500円 | 584,523円 |
| 600万円 | 20% | 772,500円 | 788,722円 |
| 695万円 | 23% | 962,500円 | 982,712円 |
| 800万円 | 23% | 1,204,000円 | 1,229,284円 |
| 900万円 | 33% | 1,434,000円 | 1,464,114円 |
| 1,000万円 | 33% | 1,764,000円 | 1,801,044円 |
| 1,500万円 | 33% | 3,414,000円 | 3,485,694円 |
| 1,800万円 | 40% | 4,404,000円 | 4,496,484円 |
| 2,000万円 | 40% | 5,204,000円 | 5,313,284円 |
| 4,000万円 | 45% | 13,204,000円 | 13,481,284円 |
給与年収別の所得税・住民税・手取り(独身・扶養なし・会社員)
上の計算機の既定と同じ前提(独身・配偶者なし・扶養なし・会社員)で、令和8年分(2026年分)の税金と手取りを年収別に並べた表です。年収178万円以下は所得税がかかりません(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。配偶者・扶養がある場合は計算機で家族構成を選んでください。
| 給与年収 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 299,460円 | 0円 | 55,500円 | 1,645,040円 |
| 250万円 | 353,064円 | 14,000円 | 91,000円 | 2,041,936円 |
| 300万円 | 457,728円 | 26,600円 | 115,600円 | 2,400,072円 |
| 350万円 | 528,336円 | 40,800円 | 143,500円 | 2,787,364円 |
| 400万円 | 598,956円 | 57,200円 | 175,500円 | 3,168,344円 |
| 450万円 | 669,564円 | 74,000円 | 208,500円 | 3,547,936円 |
| 500万円 | 723,132円 | 91,600円 | 243,000円 | 3,942,268円 |
| 550万円 | 827,808円 | 114,000円 | 272,600円 | 4,285,592円 |
| 600万円 | 881,400円 | 149,300円 | 307,200円 | 4,662,100円 |
| 650万円 | 934,968円 | 184,800円 | 342,000円 | 5,038,232円 |
| 700万円 | 1,039,644円 | 276,100円 | 375,500円 | 5,308,756円 |
| 800万円 | 1,164,960円 | 434,400円 | 453,000円 | 5,947,640円 |
| 900万円 | 1,212,288円 | 628,800円 | 543,100円 | 6,615,812円 |
| 1,000万円 | 1,265,676円 | 822,200円 | 637,800円 | 7,274,324円 |
| 1,200万円 | 1,366,404円 | 1,244,000円 | 827,700円 | 8,561,896円 |
| 1,500万円 | 1,556,784円 | 2,095,100円 | 1,108,700円 | 10,239,416円 |
| 2,000万円 | 1,654,356円 | 3,746,800円 | 1,599,000円 | 12,999,844円 |
※所得税は復興特別所得税を含みます。社会保険料は計算機と同じ等級表の計算(協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)。厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ち)、住民税は前年の所得で決まる税額を同じ年収で試算した目安です。実際の額は勤務先・お住まいの自治体・加入する健康保険で変わります。上の計算機の結果と表の数字は同じ計算式から作っています。
特定親族特別控除とは(令和7年度改正で新設・令和8年分の金額)
所得税は令和7年分から、住民税は令和8年度から適用。19〜22歳(12月31日時点)の生計を一にする親族(学生に限らない)の合計所得金額が62万円超〜123万円以下の範囲で、段階的に所得税・住民税の控除が受けられます。令和8年分(2026年分)は給与所得控除の最低保障額が74万円に上がったため、給与収入に換算すると136万円超〜197万円以下が対象です(令和7年分は123万円超〜188万円以下)。上のツールの「特定親族の給与年収」欄で控除額の目安を表示できます(税額・手取りには反映しません)。
なお住民税は所得税と年分(年度)の数え方が違います。2025年の所得にかかる令和8年度分の住民税は給与所得控除の最低保障額が65万円で、給与収入160万円までが一律45万円です。2026年の所得にかかる令和9年度分からは、給与所得控除が所得税と同じ74万円になり、給与収入への換算も上表と同じ74万円基準になります(令和9年度分の住民税側の段階の金額は総務省の資料で確認してください)。下表の「親族の給与年収」欄は所得税基準(74万円換算)です。
控除額の段階表(給与年収別・所得税基準)
| 親族の給与年収 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|
| 136万円以下(従来の特定扶養控除) | 63万円 | 45万円 |
| 136万円超〜159万円 | 63万円 | 45万円 |
| 159万円超〜164万円 | 61万円 | 45万円 |
| 164万円超〜169万円 | 51万円 | 45万円 |
| 169万円超〜174万円 | 41万円 | 41万円 |
| 174万円超〜179万円 | 31万円 | 31万円 |
| 179万円超〜184万円 | 21万円 | 21万円 |
| 184万円超〜189万円 | 11万円 | 11万円 |
| 189万円超〜194万円 | 6万円 | 6万円 |
| 194万円超〜197万円 | 3万円 | 3万円 |
| 197万円超 | 0円 | 0円 |
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・財務省「令和8年度税制改正の大綱」・国税庁 No.1177 特定親族特別控除(2026-08-31確認)
従来の特定扶養控除との違い(FAQ)
- Q: 特定扶養親族控除と特定親族特別控除の違いは?
- 従来の特定扶養控除は親族の合計所得62万円以下(令和8年分の給与収入換算で136万円以下)が条件で63万円の控除。新設の特定親族特別控除は合計所得62万円超〜123万円以下(同じく給与収入136万円超〜197万円以下)の収入帯で段階的に控除が受けられる補完制度です。両者は排他的で同時適用はできませんが、給与収入136万円でぴったり接続しているため、どちらも受けられない収入帯はありません。
- Q: 年末調整での申告方法は?
- 令和8年分(2026年分)の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「源泉控除対象親族」欄があり、19歳以上23歳未満の親族は、合計所得が62万円以下なら「特定扶養親族」、62万円超100万円以下なら「特定親族」として記載します。特定親族特別控除そのものは、令和8年の年末調整で、合計所得が62万円超123万円以下の特定親族についてすべて、別様式の「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出して受けます(100万円以下でも提出が必要です)。正確な申告書様式は国税庁の最新版を確認してください。
- Q: 103万円〜150万円は「控除の空白帯」だと聞いたが?
- そのような空白帯はありません。令和7年度税制改正で扶養親族の所得要件が合計所得48万円以下から58万円以下(給与収入103万円 → 123万円)に引き上げられ、さらに令和8年度税制改正で62万円以下(給与収入136万円)に引き上げられました。それを超える収入帯は特定親族特別控除がそのまま引き継ぎます。令和8年分では給与収入136万円超〜159万円以下でも所得税63万円の控除が受けられ、136万円以下の場合と控除額は変わりません。所得税の控除額が減り始めるのは給与収入159万円(合計所得85万円)を超えてからで、住民税は169万円(合計所得95万円)を超えてからです。給与収入が197万円(合計所得123万円)を超えると、どちらもゼロになります。「103万円を超えると親の控除が消える」という説明は改正前の情報です。
所得税と住民税の違い(課税の仕組み・税率・課税タイミング)
所得税と住民税は、どちらも所得を課税ベースとしますが、仕組みは大きく異なります。
| 項目 | 所得税(国税) | 住民税(地方税) |
|---|---|---|
| 課税主体 | 国(国税庁) | 都道府県・市区町村(地方) |
| 税率 | 5〜45%の7段階累進課税 | 所得割10%(標準税率。道府県4%+市区町村6%、指定都市は2%+8%) |
| 課税対象年 | 当年(1〜12月)の所得 | 前年(1〜12月)の所得 |
| 徴収タイミング | 給与・賞与の支払時に源泉徴収(通常1〜12月)→年末調整 | 翌年6月〜翌々年5月に特別徴収(12回) |
| 基礎控除(令和8年分・2026年分) | 最大104万円(合計所得489万円以下) | 43万円(合計所得2,400万円以下の場合・今回改正なし。2,400万円超は29万円・15万円・0円と逓減。このツールも逓減を反映して計算) |
| 均等割 | なし | 4,000円+森林環境税1,000円=5,000円(2024年〜) |
住民税は「後払い」が最大の特徴です。2026年に退職・転職すると、2025年分の住民税が翌年5月まで請求され続けます。退職時に残額を一括徴収される場合もあります。手取りシミュレーションでは「住民税は前年所得に基づく」点を必ず意識してください。
- 所得税は「当年の収入が増えると当年の税負担が即増える」仕組み
- 住民税は「今年の収入が来年6月以降の住民税に反映される」遅行仕組み
- 年収が大きく増えた年は、翌年の住民税の跳ね上がりに注意が必要
出典: 総務省「個人住民税」・国税庁「所得税の税率(No.2260)」(2026-05-26確認)
配偶者控除・扶養控除の計算方法(令和8年度の控除額と所得要件)
令和8年度(2026年)税制改正により、配偶者・扶養親族の所得要件が引き上げられました。
配偶者控除(納税者本人の所得に応じた3段階)
適用条件: 配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入換算で約136万円以下)。令和7年分(2025年分)は58万円以下(給与収入123万円以下)、令和6年分以前は48万円以下(103万円以下)でした。
| 納税者の合計所得 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|
| 900万円以下(給与収入約1,095万円以下) | 38万円 | 33万円 |
| 900万超〜950万円以下 | 26万円 | 22万円 |
| 950万超〜1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 |
| 1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
扶養控除(16歳以上の扶養親族)
- 一般扶養控除(16〜18歳・23〜69歳): 所得税38万円 / 住民税33万円。上の計算機はこの区分だけで計算します
- 特定扶養控除(19〜22歳・大学生世代): 所得税63万円 / 住民税45万円(合計所得62万円以下=令和8年分の給与収入136万円以下が条件。これを超えても給与収入197万円までは特定親族特別控除でカバーされます)
- 老人扶養控除(70歳以上): 所得税 同居老親等58万円 / それ以外48万円(住民税 同居老親等45万円 / それ以外38万円)。同居老親等は、本人またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、本人や配偶者との同居を常としている人です。病気の治療での入院による別居は同居として扱えますが、老人ホームなどへ入所している場合は同居とはいえません
年齢はその年12月31日時点です。海外に住む親族(非居住者)の扶養控除は、16歳以上30歳未満・70歳以上、または30歳以上70歳未満で留学・障害者・年38万円以上の送金を受けている人に限られ、書類の添付が必要です。上の計算機は国内に住む親族を前提にしています。
令和8年度改正により、扶養控除の所得要件も62万円以下(給与収入約136万円以下)に引き上げられています。2025年(58万円以下=給与収入123万円以下)と比較して、13万円分の年収要件が緩和されています。
配偶者特別控除(配偶者の収入が多いケース)
配偶者の合計所得が62万円超でも、133万円以下(令和8年分の給与収入換算で約207万円以下)であれば、段階的に配偶者特別控除が受けられます。控除額と各段の上限は合計所得ベースなので改正されていません(始まりが合計所得58万円超から62万円超になりました)。なお配偶者特別控除は本人の合計所得が1,000万円以下の場合に限られ、38万円の満額は本人が900万円以下の場合です。70歳以上の老人控除対象配偶者は所得税48万・32万・16万円、住民税38万・26万・13万円です。給与収入に直した金額は、令和8年度改正(令和8・9年分)により配偶者特別控除満額(38万円)を受けられる上限は給与収入160万円から169万円に、対象の上限は約201万5,999円から約207万円に引き上げられました。
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)
令和8年度税制改正(基礎控除引き上げ)で手取りはどう変わるか
令和8年度税制改正は令和8年3月に成立済みで、令和8年分(2026年分)の所得税から適用されます。基礎控除と給与所得控除の両方を引き上げる「二重の恩恵」が特徴です。
所得税の壁の3段階タイムライン
| 年分 | 基礎控除(最大) | 給与所得控除(最低保障) | 所得税の壁 |
|---|---|---|---|
| 令和7年分(2025年分) | 95万円(合計所得132万円以下) | 65万円(給与収入190万円以下) | 160万円 |
| 令和8・9年分(2026・2027年分) ← いま適用される年分 | 104万円(合計所得489万円以下) | 74万円(給与収入220万円以下) | 178万円 |
| 令和10年分以後(2028年分〜) | 99万円(合計所得132万円以下) | 69万円 | 168万円 |
令和8年分の改正ポイント(令和7年分との対比)
- 基礎控除(所得税): 令和7年分の最大95万円 → 最大104万円(合計所得金額489万円以下)
本則62万円+租税特別措置法の加算42万円=104万円。合計所得489万円超655万円以下は本則62万円+加算5万円=67万円、655万円超2,350万円以下は本則62万円。 - 給与所得控除(最低保障額): 令和7年分の65万円 → 74万円(給与収入220万円以下)
本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円=74万円。 - 所得税の壁: 160万円(令和7年分)→ 178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)
- 扶養親族等の所得要件: 合計所得58万円以下 → 62万円以下(給与収入123万円 → 136万円)。勤労学生は合計所得85万円 → 89万円(給与150万円 → 163万円)、家内労働者等の必要経費の最低保障は65万円 → 69万円。
- 令和10年分以後の水準: 令和8・9年分限りの上乗せが終了し、基礎控除99万円・給与所得控除69万円=168万円になります。
⚠️ 令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はありません。改正分は令和8年12月の年末調整または確定申告で精算されます。また個人住民税は別制度で、住民税の基礎控除43万円は変わりません。給与所得控除は所得税と同じ額で、令和8年度分(2025年の所得)は最低65万円、令和9・10年度分(2026・2027年の所得)は74万円、令和11年度分(2028年の所得)以後は69万円です。
年収別・手取り増加額の目安(独身・扶養なし・概算)
| 給与年収 | 改正前(令和6年分以前の制度)手取り目安 | 令和8年分(2026年分)の制度 手取り目安 | 差額(増加分) |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 約161万円 | 約165万円 | +約3万円 |
| 300万円 | 約237万円 | 約240万円 | +約3万円 |
| 400万円 | 約314万円 | 約317万円 | +約3万円 |
| 500万円 | 約389万円 | 約394万円 | +約5万円 |
| 700万円 | 約527万円 | 約531万円 | +約4万円 |
| 1,000万円 | 約725万円 | 約727万円 | +約3万円 |
※ 上表は独身・扶養なし・社会保険料の概算値(協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)。厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ちになるため、年収約762万円を超えると給与に対する割合は小さくなります)で、令和6年分以前の制度(基礎控除48万円・給与所得控除の最低保障55万円)と令和8年分(2026年分)の制度(基礎控除最大104万円・最低保障74万円)を同じ計算で比べた試算です。令和7年分(2025年分)はその中間(壁160万円)で、この表には載せていません。正確な金額は上部の計算機(「2026年(178万対応)」を選択)で確認してください。
高所得帯では手取り増加が頭打ちになる理由は、基礎控除の加算(42万円部分)が合計所得金額489万円を超えると5万円に縮小し、合計所得655万円を超えると本則62万円だけになるためです。さらに合計所得2,350万円超では基礎控除が48万円・32万円・16万円・0円と逓減しますが、この2,350万円超の逓減は今回改正されていません。
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)
節税のポイント
ふるさと納税: 特例控除は調整控除後の住民税所得割額の20%が上限で、寄附の上限額は所得税率等により異なります(年収500万円・独身で年6万円弱が目安)。限度額以内なら実質負担2,000円で、返礼品(返礼品の調達費用が寄附額の3割以下の自治体のもの)が受け取れます。税金が減るのではなく、住む自治体に払う税の一部を寄附先に回す仕組みです。
iDeCo(個人型確定拠出年金): 拠出額が全額所得控除。企業年金なしの会社員の上限は月2.3万円。2026年12月分の掛金から月6.2万円に引き上げ予定。例えば月2.3万円(年27.6万円)を拠出すると、年収500万円・独身なら年約4.2万円(上の計算機の値)、所得税率20%の人なら年約8.3万円の節税です。
生命保険料控除: 新制度(平成24年以後の契約)では一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険で各最大4万円、合計12万円の所得控除。令和8・9年分(2026・2027年分)に限り、23歳未満の扶養親族がいれば一般生命保険料の上限が6万円になります(合計12万円は同じ。令和10年分以後は各4万円に戻ります)。
医療費控除: 生計を一にする家族の医療費の合計から保険金などの補填額を引き、10万円(総所得金額等が200万円未満なら、その5%)を超える部分があれば確定申告で控除できます。
- 扶養は全員を一般扶養(所得税38万円・住民税33万円)として計算します。特定扶養・老人扶養・同居老親等・障害者控除などは計算に含めません。
- 特定親族特別控除は参考表示のみで、税額・手取りには反映しません。
- 住民税の非課税判定は、扶養親族・配偶者の人数を入れた計算では扶養ありの限度額で判定します。級地は1級地、障害者や寡婦などの135万円基準は反映しません(該当する場合は実際には0円になることがあります)。
- 住民税の基礎控除は、合計所得2,400万円超の逓減(43万円から段階的に縮小)を反映します。市と県は別々に百円未満を切り捨てます。
- 給与収入850万円超で、23歳未満の扶養親族や特別障害者の同一生計の親族などがいる場合の所得金額調整控除は、計算に入れていません。該当する場合、実際の税額はこの結果より少なくなります。
- ここに書いていない個別の事情(自治体独自の取扱い、通達上の特例、年の途中の入退社など)は計算に含めていません。実際の税額は源泉徴収票・納税通知書・税務署で確認してください。
本シミュレーターは概算値です。実際の納税額・保険料はお住まいの自治体・勤務先・個別事情により異なります。具体的な節税プランは税理士・FPにご相談ください。
参考公的ソース
- 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)(基礎控除104万円・給与所得控除74万円・178万円の一次ソース)
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱
- 国税庁 所得税の税率(No.2260)
- 国税庁 令和7年度税制改正による基礎控除・給与所得控除の見直し(令和7年分=160万円の根拠)
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除
- 財務省 令和7年度税制改正の大綱
- 総務省 個人住民税
- 総務省 森林環境税及び森林環境譲与税
最終更新: 2026年10月16日(令和8年度税制改正反映)
よくある質問
- 年収500万円の手取りはいくら?
- 独身・配偶者なし・扶養なしの場合、所得税約9万・住民税約24万・社会保険料約72万を引いて、手取りは約394万円が目安です(令和8年分・2026年の制度での概算)。
- ふるさと納税の限度額はいくら?
- 寄附の上限額は、住民税の特例控除(調整控除後の住民税所得割額の20%が上限)と所得税率などで決まり、人により異なります。年収500万円・独身なら年6万円弱(令和8年分の制度で約5.8万円・上の計算機の値)、年収700万円・独身なら年10万円程度が目安です。
- iDeCoの拠出可能額は?
- 企業年金なしの会社員の上限は月2.3万円。2026年12月分の掛金から月6.2万円に引き上げ予定。企業型DC加入者は、2026年11月分の掛金までは月2万円(DBなど他の企業年金がない場合。事業主掛金が月3.5万円を超える月はその分だけ減る)が上限です。2026年12月の改正でiDeCoと企業型DCの合算限度額が月6.2万円に統一される予定です。
- 令和8年度税制改正で手取りはどう変わる?
- 結論:所得税がかからない給与年収のラインは、令和7年分(2025年分)の160万円から、令和8年分(2026年分)は178万円に上がりました。令和8年度税制改正(令和8年3月成立)で、所得税の基礎控除が最大104万円(合計所得金額489万円以下・本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)、給与所得控除の最低保障額が74万円(給与収入220万円以下・本則69万円+令和8・9年分限りの特例5万円)になったためです。年分ごとの推移は、令和7年分=基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円、令和8・9年分=104万円+74万円=178万円、令和10年分(2028年分)以後=99万円+69万円=168万円です。なお令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月の年末調整または確定申告で精算されます。個人住民税は別制度で、住民税の基礎控除43万円は変わりません。給与所得控除は所得税と同じ額で、令和8年度分(2025年の所得)は最低65万円、令和9・10年度分(2026・2027年の所得)は74万円、令和11年度分(2028年の所得)以後は69万円です。
- 住民税の均等割は2024年以降いくら?
- 2024年度(令和6年度)から、個人住民税の均等割(市区町村民税3,000円+道府県民税1,000円=4,000円)に加え、森林環境税1,000円(国税)が上乗せされ、合計5,000円が徴収されます。
- 所得税の税率は?
- 結論:5%〜45%の7段階累進課税です。課税所得別速算表は次のとおり(控除額併記):195万円未満=5%(控除0円)/195万円以上330万円未満=10%(控除97,500円)/330万円以上695万円未満=20%(控除427,500円)/695万円以上900万円未満=23%(控除636,000円)/900万円以上1,800万円未満=33%(控除1,536,000円)/1,800万円以上4,000万円未満=40%(控除2,796,000円)/4,000万円以上=45%(控除4,796,000円)。これに復興特別所得税2.1%が上乗せされます(出典:国税庁No.2260)。
- 復興特別所得税はいくら?
- 結論:令和8年分までは所得税額の2.1%が上乗せされます。例えば所得税が10万円なら復興特別所得税は2,100円、合計102,100円です。令和9年1月1日以後に生ずる所得からは、復興特別所得税が1.1%に下がり、別に防衛特別所得税1%がかかります(国税庁 No.2260)。復興特別所得税は令和29年分まで課されます。源泉徴収・確定申告のどちらでも所得税と一緒に計算されます。
- 特定親族特別控除とは?
- 結論:令和7年度税制改正で新設された控除で、19歳以上23歳未満の生計を一にする親族(大学生世代)の合計所得金額が62万円超123万円以下なら、金額に応じて最大63万円の所得控除が受けられます。令和8年分(2026年分)は給与所得控除の最低保障額が74万円に上がったため、給与収入に換算すると136万円超〜197万円以下が対象です(令和7年分は123万円超〜188万円以下)。従来は親族の年収103万円超で扶養控除(特定扶養控除63万円)が外れていましたが、本制度により段階的に控除が継続されます(出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・国税庁No.1177)。
- 定額減税はまだある?
- 結論:定額減税は令和6年分の所得税・令和6年度分の住民税だけの時限措置で、令和7年分(2025年分)以後の所得税や、令和7年度以後の住民税本人分には、新たな定額減税はありません。所得税3万円・住民税1万円(本人分。同一生計配偶者・扶養親族がいれば1人につき同額を加算)の定額減税は、所得税分が令和6年6月以後の源泉徴収等、住民税分が令和6年6月分を除く令和6年7月〜令和7年5月の特別徴収などで控除されました。控除しきれない人には調整給付が行われました。令和7年度の住民税にだけ関わる一部の取り扱い(同一生計配偶者分など)は、お住まいの自治体の案内で確認してください。このページの計算には定額減税を含めていません。
- ふるさと納税で住民税はいくら減る?
- 結論:控除上限額以内の寄附なら、自己負担2,000円を除いた額が控除されます(確定申告なら所得税の還付+住民税の控除、ワンストップ特例なら全額を住民税から控除)。特例控除は調整控除後の住民税所得割額の20%が上限で、寄附の上限額は所得税率等によっても異なります。目安として年収500万円・独身なら年間6万円弱(令和8年分の制度で約5.8万円)、年収700万円・独身なら年10万円、年収1,000万円なら年18万円程度が限度額の目安。住民税のうち基本控除(10%)と特例控除(住民税所得割×20%上限)の合計+所得税還付で「全額控除」となる仕組みです。