副業の確定申告 要否計算機
あなたは確定申告必要?収入・経費を入れるだけで瞬時判定
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💡 副業をしている方の「確定申告が必要か」を所得税と住民税に分けて試算。20万円ルールの条件・令和8年分の基礎控除104万円(令和7年分は95万円)に対応。青色申告の節税効果も計算。
※ 給与が1か所だけで、その全額に源泉徴収されている(年末調整済み)前提で計算します。2か所以上から給与をもらっている場合は対象外です。
※ 健康保険・厚生年金・雇用保険や国民健康保険・国民年金の合計。空欄のときは給与から推計します(給与なしの場合は0円)。
※ 経費の例: 通信費・書籍代・PC/機材費・交通費・サーバー代・取材費など。事業に関連する支出のみ計上可。
※ 開業届は税額に影響しないため入力欄はありません。青色申告には別に「青色申告承認申請書」の提出が必要です(期限は原則その年の3月15日。1月16日以後の新規開業は開業から2か月以内)。雑所得には青色申告特別控除がありません。
例 本業の年収400万円(給与所得あり)・副業の収入30万円・経費5万円・雑所得・2026年の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
副業所得が20万円を超え、控除を引いたあとの所得税が出るため、確定申告が必要です。
- 所得税の申告と住民税の申告は別々に判定しています(所得税の申告: 必要/住民税の申告: 不要(所得税の申告をすれば市区町村へ連携されます))。
- 追加税額は、副業を足す前と後(青色申告なら控除後)の所得税・住民税の年税額の差です。基礎控除も合計所得で決め直しています。参考: 本業給与だけの課税所得に対する所得税の税率は 5%です。
- 所得税 ¥0 は「申告不要の制度を使い、所得税の確定申告をしない場合」の金額です(青色10万円控除を使う場合は、その控除を引いた後の副業所得で判定しています)。ほかの理由で申告する場合は副業所得も合わせて申告するため、所得税がかかる場合があります。
- 給与なしの場合、国民年金・国民健康保険料などの社会保険料控除は計上していません。実際には支払った全額が控除できるため、税額はここより少なくなる場合があります(「実際に支払った社会保険料」に入力すると反映します)。
- 給与側の社会保険料は推計です。協会けんぽ(東京)・40歳未満・賞与なし・厚生年金の被保険者51人以上の会社・週20時間以上・通年で加入(学生を除き雇用見込み2か月超)の前提で、年末時点の制度(2026年分は2026年10月の賃金要件の撤廃後、2025年分は撤廃前)と令和8年度の料率を12か月分に当てはめた比較用の金額で、実際の支払額とは異なります。副業にかかる国民健康保険料・国民年金などは含みません。実額がわかる場合は「実際に支払った社会保険料」に入力してください。社会保険料控除は、入力された実際の支払額を使っています。
- 事業所得の赤字による損益通算・還付は試算の対象外です(赤字は0円として扱います)。
事業所得で青色申告の承認を受けると、特別控除は最高55万円(複式簿記による記帳・貸借対照表と損益計算書等の決算書の添付・期限内申告が要件)、さらに期限内のe-Tax申告または優良な電子帳簿保存(届出が必要)で最高65万円です。これらの要件を満たさない青色申告は10万円です。控除額は黒字の事業所得が限度です(要件は国税庁 No.2072)。55万円・65万円の控除を受けるには期限内の所得税の確定申告が必要です。上の「青色申告特別控除の額」で比較する額を選べます。 青色申告の始め方を読む
確定申告 要否の判定基準
| 立場 | 申告必要ライン | 根拠 |
|---|---|---|
| 給与所得者(会社員・公務員) | 次をすべて満たすと、副業所得20万円以下で所得税の申告は不要:給与が1か所だけで全額に源泉徴収されている(年末調整済み)/給与の年収2,000万円以下/副業所得(給与・退職以外の所得。青色10万円控除を使うならその控除後)20万円以下/ほかに確定申告をする理由がない。満たさない場合は、所得控除を引いた課税標準(1,000円未満切捨て)に税額が出れば申告が必要(給与が2,000万円を超えるときは必須) | 国税庁 No.1900・No.2020 |
| 専業(フリーランス・主婦・無職) | 基礎控除などを引いた課税標準に所得税が出るとき(令和8年分は基礎控除 最大104万円・合計所得489万円以下) 令和7年分は基礎控除 最大95万円 | 国税庁 No.1199・No.2020 |
| 2か所以上から給与をもらっている(ダブルワーク) | このツールの対象外。給与の全部が源泉徴収の対象のとき、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職以外の所得金額の合計が20万円を超えると申告が必要です。ただし給与収入から所得控除(雑損・医療費・寄附金・基礎控除を除く)を引いた金額が150万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら申告不要です | 国税庁 No.1900 |
20万円以下でも住民税申告は原則必要
「副業所得20万円以下なら何もしなくていい」と誤解されがちですが、これは所得税の確定申告のみの話です。
住民税は「20万円ルール」が適用されないため、副業所得があれば原則として住民税の申告が必要です(お住まいの市区町村に申告書を提出)。所得が少ない場合などに申告を免除する自治体もあるので、市区町村に確認してください。
💡 例外: 確定申告(所得税)をした場合は、その情報が市町村に連携されるため住民税申告は不要です。20万円超で確定申告する人は二重申告しないように注意。
雑所得と事業所得:社会通念による総合判定
事業所得か雑所得かは、帳簿の有無・収入額・開業届の有無のどれか一つでは決まりません。営利を目的とし、継続的・反復的に、自己の計算と責任で行い、社会通念上事業といえるかどうかで総合的に判定されます(所得税基本通達35-2)。2022年10月の通達改正で、事業所得と業務に係る雑所得の区分の考え方が整理されました。このツールは区分を判定せず、あなたが選んだ区分でそのまま計算します。
事業所得には青色申告の特別控除・純損失の繰越控除・赤字の損益通算などがあり、雑所得にはありません。判定に迷う場合は税務署または税理士に確認してください。
青色申告の3つのメリットと条件
- 特別控除(10万・55万・65万円) - 55万円は複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書等の添付、期限内の申告が必要(黒字の事業所得が限度)。65万円はそれに加えて期限内のe-Tax申告、または仕訳帳・総勘定元帳の優良な電子帳簿保存(届出が必要)。要件を満たさない青色申告は10万円で、期限内申告の要件はありません(国税庁 No.2072)
- 赤字の3年間繰越 - 副業初年度の赤字を翌年以降の黒字と相殺できる
- 家族への給与を経費に - 青色事業専従者給与(要届出)
青色申告承認申請書の提出期限は、原則その年の3月15日まで、1月16日以後に新しく事業を始めた場合は業務を始めた日から2か月以内です(国税庁 No.2070)。開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、新たに事業を開始したときなどに出す届出です。提出期限は、2026年1月1日以後の開業等についてはその事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限まで(2026年開業なら原則2027年3月15日)、2025年12月31日以前の開業等は従来どおり事実があった日から1か月以内で(国税庁 No.2090・令和5年度税制改正)、青色申告承認申請書の期限とは別です。青色申告の承認や事業所得になることの条件ではありません。損益通算は事業所得の損失が対象で、家事按分は雑所得でも事業の実態に応じて使えます。
3ステップで判断する確定申告要否フロー
以下の3問に答えるだけで、あなたの確定申告の要否が判断できます。
STEP 1: 勤め先がある会社員・公務員ですか?
- はい → STEP 2へ
- いいえ(専業フリーランス・無職)→ 基礎控除などを引いた後に所得税が出るときに申告必要(令和8年分は基礎控除 最大104万円・合計所得489万円以下の場合。令和7年分は95万円)
STEP 2: 副業の年間所得(収入−経費)はいくらですか?
- 20万円超 → 所得控除を引いた後に所得税が出るなら確定申告が必要(STEP 3で申告方法を確認)。出ないなら副業による所得税の申告は不要(給与2,000万円超などの独立した申告理由と、55万円・65万円控除の期限内申告は先に判定)
- 1円〜20万円 → 給与が1か所で全額源泉徴収・年末調整済み・給与2,000万円以下・ほかに申告理由がなければ所得税の申告は不要。ただし住民税の申告は原則として必要(市区町村へ。免除する自治体もあるので確認)
- 0円以下(赤字)→ 副業による追加の申告義務はありません(給与の年収2,000万円超などの独立した申告理由は別に判定します)。事業所得の赤字は損益通算で還付を受けられる場合があります(このツールでは試算しません)
STEP 3: 副業の所得区分と申告方法
- 社会通念上事業といえる → 事業所得(青色申告の承認を受ければ特別控除が可能)
- 事業といえない副収入 → 雑所得(損益通算・青色申告特別控除は不可)
- 区分は帳簿の有無・収入額・開業届の有無だけでは決まりません。迷う場合は税務署または税理士へ
上記のフローで「副業の種類別」の判断に迷う場合は、このページのツールで計算した後、国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」(2026-05-26確認)を参照してください。
メルカリ・フリマ・ネット販売の確定申告要否
副業の中でも「フリマアプリやネット販売」は判断が複雑です。以下の基準で判断してください。
| 販売の種類 | 課税区分 | 20万円ルール対象? |
|---|---|---|
| 不用品・生活用動産の売却 | 非課税(原則) | 対象外 |
| 転売目的で仕入れた商品 | 雑所得または事業所得 | 対象 |
| 1点30万円超の貴金属・絵画 | 譲渡所得 | 対象(特別控除50万円あり) |
| ハンドメイド・自作品の販売 | 雑所得または事業所得 | 対象 |
| アフィリエイト・ポイントサイト | 事業所得または雑所得(実態で判定) | 対象 |
出典:国税庁「No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」(2026-05-26確認)
住民税の納付方法:普通徴収を選ぶと勤務先への通知を減らせる場合があります
副業の確定申告をすると、住民税が増えることで勤務先に副業が分かる場合があります。確定申告書の「住民税の徴収方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、給与以外の所得にかかる住民税を自宅への納付書の形にできる場合があります。ただし通知されないことは保証されません。所得や控除の状況によっては給与と分けられないことがあり、扱いは市区町村によっても異なります。分けられるかどうかは、お住まいの市区町村に確認してください。
- 住民税申告(市区町村)の場合も同様に「普通徴収」の欄があります
- 副業がアルバイト等の給与所得の場合は普通徴収を選べません
- 就業規則で副業が禁止または届出制の会社もあるため、確認してください
参考:事業所得・雑所得(個人事業の収入)は、勤務先の健康保険・厚生年金の標準報酬月額には加算されません。標準報酬が変わるのは、複数の適用事業所から給与を受ける場合などに限られます。
よくある質問(FAQ)
副業の確定申告はいくらから必要?
給与所得者(会社員・公務員)は、副業所得(収入−経費)が年間20万円以下で、給与が1か所だけで全額に源泉徴収され年末調整済み・給与の年収が2,000万円以下・ほかに確定申告をする理由がない場合、所得税の確定申告は不要です。それ以外は、基礎控除などを引いた課税標準(1,000円未満切捨て)に税額が出るなら申告が必要です。なお、給与の年収が2,000万円を超える場合や医療費控除などほかに申告する理由がある場合は副業の金額にかかわらず申告が必要で、青色の55万円・65万円控除を受けるには期限内の申告が必要です。専業フリーランスや無職の方も、令和8年分(2026年分)は基礎控除(最大104万円・合計所得489万円以下の場合)などを引いて税額が出るときに必要です。令和7年分(2025年分)は基礎控除95万円(合計所得132万円以下)が基準でした。20万円ルール自体は令和8年度税制改正でも変更ありません(国税庁 No.1900、2026-05-26確認/基礎控除の額は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」、2026-08-31確認)。
メルカリ・不用品売却は20万円ルールに含まれる?
不用品(洋服・家電など生活用動産)の売却は原則非課税で、20万円ルールの計算に含まれません。ただし、転売目的で仕入れた商品や1点30万円超の貴金属・美術品は課税対象です。ハンドメイド販売・アフィリエイト収入は課税対象です。
ダブルワーク先で年末調整済みの場合は?
給与を2か所以上から受け取り、給与の全部が源泉徴収の対象になっている場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職以外の所得金額の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。ただし、すべての給与収入の合計額から所得控除の合計額(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を引いた金額が150万円以下で、かつ給与・退職以外の所得の合計が20万円以下なら申告不要です(国税庁 No.1900)。主たる給与は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している勤務先の給与です(国税庁 No.2520)。住民税の申告が要るかどうかは自治体の取扱いによるため、市区町村に確認してください。なお、副業先が業務委託(フリーランス契約)の場合は雑所得・事業所得として申告します。
住民税申告だけ必要なケースは?
会社員で副業所得が1円以上20万円以下、かつ所得税の確定申告をしないケースです(給与が1か所で全額源泉徴収・年末調整済み・給与の年収2,000万円以下・ほかに申告理由がないことが条件)。所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告(市区町村)は原則として必要です。放置すると住民税の無申告として延滞金などがかかることがあります。確定申告(所得税)をすれば住民税申告は不要(情報が自動連携される)です。所得が少ない場合などに申告を免除する自治体もあるので、市区町村に確認してください。
副業の確定申告を会社に知られないためには?
確定申告書の「住民税の徴収方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、給与以外の所得にかかる住民税を普通徴収にできる場合があります。ただし所得や控除の状況によっては給与と分けられないことがあり、会社に知られないとは保証できません。分けられるかどうかは市区町村に確認してください。事業所得・雑所得は勤務先の標準報酬月額には加算されませんが、住民税の通知や就業規則の面で発覚する可能性はあります。
確定申告の提出期限と提出方法は?
申告期間は原則として2月16日〜3月15日です(3月15日が土日祝日の年は翌開庁日。2025年分は2026年3月16日、2026年分は2027年3月15日まで)。提出方法は①e-Tax(電子申告)②郵送③窓口の3種類です。青色申告特別控除は、複式簿記・貸借対照表等の添付・期限内申告で55万円、さらに期限内のe-Tax申告または優良な電子帳簿保存(届出が必要)で65万円です。郵送・窓口でも、優良な電子帳簿保存の要件を満たして届け出ていれば65万円が受けられます。freee・マネーフォワードクラウドはe-Tax直接送信に対応しています。
副業が赤字でも申告したほうがいい?
副業が事業所得として認定されている場合、赤字を本業の給与所得と損益通算することで所得税・住民税の還付を受けられます。申告義務はなくても、申告する価値があります。雑所得の赤字は損益通算できません。なお、このツールの試算では赤字による損益通算・還付は計算しません。
副業の確定申告で青色申告を選ぶ条件は?
①事業所得(または不動産所得・山林所得)での申告②「青色申告承認申請書」の提出と承認(原則その年の3月15日まで。1月16日以後に新しく事業を始めた場合は業務を始めた日から2か月以内)③承認後に帳簿を付けて申告、の3つが必要です。開業届は別の手続きで(開業届の提出期限は、2026年1月1日以後の開業等はその事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限まで、2025年12月31日以前の開業等は従来どおり事実があった日から1か月以内です)、承認の条件ではありません。青色申告を選ぶと特別控除(10万・55万・65万円)・赤字3年繰越・家族への給与経費化などのメリットがあります。
副業の収入を申告しなかった場合のペナルティは?
確定申告義務があるのに申告しなかった場合、納付する税額や申告の時期などに応じて、無申告加算税(5〜30%)や延滞税(2026年は2か月までが年2.8%、その後は年9.1%)が課される場合があります。延滞税の計算は延滞税の計算ツールでできます。事実の仮装・隠蔽がある場合は、重加算税の対象になります。税務署からのお尋ね・税務調査が来てからでは遅く、自発的な申告(期限後申告)のほうが加算税が軽減されます。
フリーランスの確定申告と副業の確定申告は何が違う?
副業の確定申告は「本業(給与所得)に加えて副収入がある人」の申告です。フリーランスは給与所得がなく、事業所得・雑所得のみで申告します。手続きの流れは同じですが、副業者は給与の源泉徴収票を準備する必要があります。詳しくは副業経費・節税計算ツールもご参照ください。
このツールで扱わないこと
- 事業所得の赤字による損益通算・還付:赤字は0円として扱い、他の所得との通算や還付は試算しません。
- 給与なしの場合の社会保険料控除:国民年金・国民健康保険料の控除は計上しません(実際は支払額の全額が控除でき、税額はここより少なくなる場合があります。「実際に支払った社会保険料」に入力すると反映します。給与がある場合の社会保険料は、東京・40歳未満・賞与なし等を前提にした推計です)。
- 事業所得か雑所得かの判定:社会通念による総合判定で、このツールは判定しません。選んだ区分でそのまま計算します。
- 2か所以上から給与をもらっている場合:給与が1か所で全額源泉徴収されている前提です。ダブルワークは国税庁 No.1900 で個別に判定してください。
- 住民税の申告を免除する自治体の扱い:自治体ごとに異なるため判定しません。市区町村に確認してください。
- 医療費控除・住宅ローン控除など副業以外の控除:計算に入れていません。ほかに確定申告をする理由がある場合は「ほかの申告理由」にチェックしてください。
本ツールは概算判定です。実際の申告要否・税額は個別事情(控除・他の所得・住所地)により異なります。具体的な手続きは税務署または税理士にご相談ください。
副業所得が20万円以下なら何もしなくていい?
結論:給与が1か所だけで全額に源泉徴収され年末調整済み・給与の年収が2,000万円以下・ほかに確定申告をする理由がなければ、副業所得20万円以下で所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は原則として別途必要です。お住まいの市区町村に住民税申告書を提出してください(所得が少ない場合などに申告を免除する自治体もあるので、市区町村に確認してください。)。
雑所得と事業所得の違いは?
結論:事業所得か雑所得かは、帳簿の有無・収入額・開業届の有無だけでは決まらず、営利性・継続性・反復性があり社会通念上事業といえるかで総合的に判定します(所得税基本通達35-2)。事業所得には青色申告の特別控除や損益通算などがあり、雑所得にはありません。
ダブルワーク(2か所から給与)の場合、確定申告は必要?
結論:給与を2か所以上から受け取り、給与の全部が源泉徴収の対象になっている場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職以外の所得金額の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。ただし、すべての給与収入の合計額から所得控除の合計額(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を引いた金額が150万円以下で、かつ給与・退職以外の所得の合計が20万円以下なら申告不要です(国税庁 No.1900)。主たる給与は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している勤務先の給与です(国税庁 No.2520)。住民税の申告が要るかどうかは自治体の取扱いによるため、市区町村に確認してください。なお、副業先が「給与以外の所得」(業務委託・フリーランス)の場合は雑所得・事業所得として申告します。
副業収入が赤字(経費>収入)の場合も申告が必要?
結論:副業所得が赤字の場合、確定申告の義務は原則発生しませんが、損益通算を行って税金還付を受けるためには確定申告が必要です。副業が事業所得であれば、赤字を本業の給与所得と相殺(損益通算)して所得税・住民税の還付を受けられます。雑所得の赤字は損益通算できません。なお、このツールの試算では赤字による損益通算・還付は計算しません。