副業の確定申告 要否計算機
あなたは確定申告必要?収入・経費を入れるだけで瞬時判定
💡 副業をしている方の「確定申告必要 or 不要」を一発判定。20万円ルール・48万円ルールに対応。雑所得/事業所得の判別、青色申告の節税効果も計算。
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本業の有無
※ 経費の例: 通信費・書籍代・PC/機材費・交通費・サーバー代・取材費など。事業に関連する支出のみ計上可。
所得区分
開業届・青色申告の状況
計算年
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副業所得(収入−経費)
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予想追加税額(年間)
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うち所得税
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うち住民税
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※ 限界税率 10% 帯域。本業の課税所得に副業所得を上乗せして累進境界をまたぐ場合も正確に計算しています。
📚 雑所得 or 事業所得?あなたへのおすすめ
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💡 青色申告にすると節税できます
青色申告で見込める節税額
¥0
青色申告特別控除(最大65万円)× あなたの限界税率
事業所得として申告し、複式簿記で帳簿付けすれば最大65万円の控除が受けられます。 青色申告の始め方を読む
📝 開業届の提出を検討しましょう
副業収入が一定規模になっており、開業届を提出して事業所得として申告できる可能性があります。 開業届は無料・郵送可能で、提出すると以下のメリットがあります:
- 青色申告(最大65万円控除)が可能に
- 赤字の損益通算ができる
- 家族への給与(青色事業専従者給与)が経費に
- 家事按分(家賃・通信費の一部)が経費に
💡 副業者の節税ポイント
経費の最大化
通信費・書籍・PC
事業に関連する支出は領収書を保管し、漏れなく経費計上
青色申告
最大65万円控除
複式簿記で帳簿付け+e-Tax提出で65万円控除
家事按分
家賃・通信費
自宅作業時間の割合分を経費計上可(例: 家賃の20%)
小規模企業共済
月最大7万円
フリーランスの退職金制度。掛金全額所得控除
確定申告 要否の判定基準
| 立場 | 申告必要ライン | 根拠 |
|---|---|---|
| 給与所得者(会社員・公務員) | 副業所得 20万円超 | 所得税法121条1項1号 |
| 専業(フリーランス・主婦・無職) | 所得 48万円超 | 基礎控除額 |
| 2か所以上の給与 | 合算後の所得から判定 | 所得税法121条1項2号 |
20万円以下でも住民税申告は必要
「副業所得20万円以下なら何もしなくていい」と誤解されがちですが、これは所得税の確定申告のみの話です。
住民税は「20万円ルール」が適用されないため、副業所得が1円でもあれば住民税の申告が必要です(お住まいの市区町村役所に申告書を提出)。
💡 例外: 確定申告(所得税)をした場合は、その情報が市町村に連携されるため住民税申告は不要です。20万円超で確定申告する人は二重申告しないように注意。
雑所得 vs 事業所得 どちらで申告?
2022年の国税庁通達改正により、判定基準が明確化されました:
- 収入300万円超 + 帳簿あり → 事業所得として認められやすい
- 収入300万円以下 → 原則として雑所得
- 開業届を提出 → 事業所得として申告できる
事業所得のメリット: 青色申告(65万円控除)・損益通算・家族への給与経費化など。
青色申告の3つのメリット
- 最大65万円の特別控除 - 複式簿記+e-Tax提出(または電子帳簿保存)で65万円。簡易簿記なら10万円
- 赤字の3年間繰越 - 副業初年度の赤字を翌年以降の黒字と相殺できる
- 家族への給与を経費に - 青色事業専従者給与(要届出)
⚠️ 免責事項
本ツールは概算判定です。実際の申告要否・税額は個別事情(控除・他の所得・住所地)により異なります。具体的な手続きは税務署または税理士にご相談ください。
本ツールは概算判定です。実際の申告要否・税額は個別事情(控除・他の所得・住所地)により異なります。具体的な手続きは税務署または税理士にご相談ください。