配当金・配当利回り計算機
NISA(成長投資枠)と課税口座の手取り比較・必要元本の逆算・配当再投資の推移
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💡 国内上場株式の配当を受け取る居住者向けの参考計算です(2026年の税率で固定)。課税口座の源泉徴収税額の目安、NISAで受け取る場合の手取り、月配当の目標に必要な元本、配当再投資の推移を出します。
NISA は、この株を成長投資枠で取得済みで、株式数比例配分方式で受け取る前提です。枠は取得価額で数えるため、時価が1,200万円を超えても課税にはなりません。
入力に誤りがあります(空欄・範囲外・0円の株価・小数の株数・URLの不正な値など)。直すと計算します。
税額は年間配当にまとめて所得税等15.315%・住民税5%を掛け、それぞれ1円未満を切り捨てた目安です。実際は支払ごとに計算されるので数円ずれることがあります。
差は年間 —(源泉徴収税額の目安の分)。外国株の外国源泉税、総合課税で申告した場合の配当控除、NISA の損失が通算できないことは含みません。
※ 上の銘柄入力の利回りで、いまの株価で買う前提の取得額です。
毎年末に「前年末の株数×その年の1株配当」を受け取り、課税口座の分は20.315%を引いて、税引後配当と追加投資をその年末の株価で買い付けます。NISA の買付は成長投資枠の年240万円と保有限度額1,200万円の残り(取得価額)までで、超えた分は課税口座で買う計算です。グラフと上の数字は同じ計算結果です。
- 総合課税・申告分離課税で確定申告した場合の税額(配当控除・他の所得・控除が要るため)
- 大口株主等(3%以上)の配当、外国株の外国源泉税と外国税額控除、非居住者
- 申告による国民健康保険料・医療費の自己負担割合への影響
- 手数料・端株・売却・NISA 枠の再利用、減配や株価の変動のばらつき、2027年以後の税率の変更
配当金にかかる税金の仕組み
国内上場株式の配当(大口株主等が受け取るものを除く)は、特定口座でも一般口座でも、支払のときに20.315%(所得税等15.315%・住民税5%)が源泉徴収されます。例えば年間配当8,000円なら、源泉徴収税額の目安は1,225円+400円=1,625円、手取りは6,375円です。そのうえで、確定申告では次の3つから選べます。
| 方式 | 税率 | 配当控除 | 譲渡損との損益通算 |
|---|---|---|---|
| 確定申告不要 | 源泉徴収の20.315%で終わり | なし | 源泉徴収口座内の譲渡損とは申告せずに通算される |
| 申告分離課税 | 所得税15%(ほかに住民税5%)+復興特別所得税 | なし | 確定申告で通算・3年間の繰越ができる |
| 総合課税 | 他の所得と合計して累進税率 | あり(国内法人の配当等) | できない |
申告する配当は、全部を総合課税か申告分離課税のどちらかにそろえます。令和6年度分の個人住民税(令和5年分の所得が対象)からは、所得税で選んだ課税方式が住民税にも適用され、両者で方式が一致するようになりました。発行済株式等の3%以上を持つ大口株主等の配当は20.42%(所得税等のみ)が源泉徴収され、総合課税になります。
NISA(成長投資枠)で配当を受け取るとき
- 個別株を買えるのは成長投資枠で、年間投資上限額は240万円、成長投資枠だけの保有限度額は1,200万円です(全体の非課税保有限度額1,800万円の内数)。
- 枠は取得価額で管理されます(簿価残高方式)。株価が上がって時価が増えても、枠を使ったことにはなりません。
- 上場株式の配当、ETF・REIT の分配金を非課税にするには、受取方法に「株式数比例配分方式」を選びます。公募株式投資信託の分配金はこの手続が要りません。
- NISA 口座で売って出た損失はないものとみなされ、他の口座の利益や配当と損益通算できず、繰越もできません。
配当再投資(DRIP)の例
100万円(株価2,000円×500株・1株配当80円=利回り4%)を NISA で持ち、株価も配当も20年間変わらず、再投資がすべて枠内に収まる場合の計算です。
- 配当を受け取るだけの場合: 元本100万円+配当の合計80.00万円=180.00万円
- 毎年の配当を再投資した場合: 約219.11万円(差は39.11万円)
課税口座で同じことをすると、毎年の再投資に回せるのは税引後の配当なので、同じ条件でも結果は小さくなります。上のシミュレーションで口座を切り替えると比べられます。
総合課税を選ぶと得かどうか(この計算機で判定しない理由)
総合課税では配当を給与などと合計し、課税される所得金額に応じた所得税の税率がかかります。そのうえで配当控除を差し引きます。
| 課税される所得金額 | 所得税の税率 |
|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% |
| 40,000,000円以上 | 45% |
配当控除は、課税総所得金額等が1,000万円以下の場合、剰余金の配当等と特定株式投資信託の分配は10%、それ以外の証券投資信託の分配は5%(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託は2.5%)で、算出税額が限度です。1,000万円を超える部分の控除率は半分になります(10%は5%、5%は2.5%)。外国法人からの配当、投資法人(REIT)の分配、特定外貨建等証券投資信託の分配などは対象外で、確定申告不要や申告分離課税を選んだ配当にも使えません(対象外の全項目は No.1250)。住民税にも配当控除があります(京都市の例で、1,000万円以下の部分は市民税2.24%・府民税0.56%)。
さらに、特定口座(源泉徴収あり)で受け取った上場株式等の配当を確定申告すると、国民健康保険料の算定や70歳以上の医療費の自己負担割合の判定に含まれます(申告しなければ含まれません。横浜市の国民健康保険の案内)。このため「課税所得が〇〇万円以下なら総合課税が得」と一律には言えず、この計算機は総合課税の税額を出しません。他の所得・控除を入れて所得税と住民税を計算し、保険料への影響も含めて比べてください。
2026年の税率で固定した参考計算です。令和9年分以後は、所得税に防衛特別所得税及び復興特別所得税がかかることになっており、内訳が変わります。配当・株価は入力した率で毎年一定に動く仮定で、減配・無配・株価の下落は反映しません。投資の判断材料の一つとしてお使いください。
よくある質問
配当金にかかる税金はいくら?
国内上場株式の配当(大口株主等を除く)は、支払のときに20.315%(所得税等15.315%・住民税5%)が源泉徴収されます。特定口座でも一般口座でも同じです。NISA口座で株式数比例配分方式を選んで受け取れば非課税です。発行済株式等の3%以上を持つ大口株主等は20.42%(所得税等のみ)で、この計算機の対象外です。税率は2026年分のものです。
月10万円の配当を得るには元本いくら必要?
利回り4%・税引後で月10万円(年120万円)なら、課税口座では120万円÷(4%×0.79685)で約3,764.8万円です。NISAだけだと3,000.0万円の買付が必要ですが、個別株を買える成長投資枠の保有限度額は1,200万円なので収まりません。1,200万円を利回り4%で全部使った場合の配当は月40,000円です。
配当再投資(DRIP)でどれくらい変わる?
100万円・利回り4%・20年・株価と配当が一定で、再投資がすべてNISAの枠内に収まる仮定だと、20年後は約219.11万円です。再投資しない場合(元本100万円+受け取った配当の合計)は180.00万円で、差は39.11万円です。減配や株価の下落があれば結果は変わります。
総合課税と申告分離課税、どちらが有利?
この計算機では判定しません。総合課税の配当控除は算出税額が限度で、課税総所得金額等が1,000万円を超える部分は控除率が下がり、配当の種類でも率が違います。源泉徴収口座の配当を申告すると、国民健康保険料や70歳以上の医療費の自己負担割合の判定に配当が含まれます。他の所得・控除を含めて税額を比べてください。令和6年度分の住民税からは、所得税で選んだ課税方式が住民税にも適用されます。
配当控除とは?
総合課税で申告した国内法人の配当等について、所得税から差し引ける控除です。課税総所得金額等が1,000万円以下なら、剰余金の配当等と特定株式投資信託の分配は10%、それ以外の証券投資信託の分配は5%(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託は2.5%)で、算出税額が限度です。外国法人から受ける配当、投資法人(REIT)の分配、特定外貨建等証券投資信託の分配などは対象外で、申告不要や申告分離課税を選んだ配当にも使えません(対象外の全項目は国税庁 No.1250)。住民税にも配当控除があります(京都市の例で市民税2.24%・府民税0.56%)。
配当所得と株式の譲渡損は損益通算できる?
特定口座の源泉徴収口座で受け取った配当は、確定申告をしなくても同じ口座内の譲渡損と損益通算されます。確定申告で通算する場合は、配当を申告分離課税にします。通算しきれない損失は翌年以後3年間繰り越せますが、その後も連続して確定申告が必要です。NISA口座で生じた損失はないものとみなされ、損益通算も繰越控除もできません。
NISAで配当金を非課税にするには設定が必要?
上場株式の配当、ETF・REITの分配金は、受取方法として「株式数比例配分方式」を選んでいる必要があります。発行会社から直接受け取る方法では課税されます。公募株式投資信託の分配金は、この手続をしなくても非課税です。
参考公的ソース(2026-10-15 確認)
- 国税庁 No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- 国税庁 No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
- 国税庁 No.2260 所得税の税率
- 国税庁 No.1535 NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)
- 国税庁 暮らしの税情報「株式・配当・利子と税」(PDF)
- 国税庁 NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A(PDF・Q5)
- 国税庁 復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A(PDF・端数計算)
- 横浜市 住民税税制改正のお知らせ(令和6年度実施分)
- 横浜市 株式等の譲渡所得や配当所得などにより確定申告する方へ(国民健康保険)
- 京都市 配当控除・外国税額控除(個人市・府民税)