マンションの固定資産税 計算シミュレーター
区分所有マンションの固定資産税を計算します。納税通知書の建物評価額・土地持分評価額と、新築後の課税年度目を入れると、新築の減額中の年税額と、減額が終わったあとの年税額が分かります。
最終更新:
- ✅ マンション(区分所有)の固定資産税・都市計画税の年間合計税額
- ✅ 新築の減額(3階建以上の耐火・準耐火は一般5年度・長期優良7年度)が効いているかと、残りの年度数
- ✅ 新築の減額が終わったあとの年税額(参考)と月割額
納税通知書(課税明細書)の家屋欄「価格(評価額)」。共用部分の持分を含んだ、その住戸の評価額です。購入価格とは異なります。
どの年度の税額を出すかを選びます(4月から翌年3月まで。初期値は今日が属する年度)。家屋の免税点は令和8年度分まで20万円、令和9年度分から30万円で、選んだ年度の額で判定します(地方税法第351条)。
上で選んだ年度が、新築後に最初に固定資産税が課税された年度から数えて何年度目かを入れます(最初の年度が「1年度目」。購入や入居の年ではありません)。新築の減額が効いているか、あと何年度続くかを判定します。
新築の減額期間が変わります。3階建以上の耐火・準耐火住宅は一般5年度(認定長期優良住宅は7年度)、それ以外は一般3年度(同5年度)です。
新築の減額の床面積要件は、専有部分の床面積に、共用部分(廊下・エレベーターホールなど)の床面積を各戸の専有部分の割合で按分して加えた面積で判定します(名古屋市・横浜市の案内)。専有面積だけでは足りないので、管理会社や市区町村にご確認ください。減額されるのは居住部分の120㎡相当分までです。未入力なら120㎡以下として計算します。
床面積要件が変わるためです。2026年4月以降の新築は40〜240㎡、2026年3月以前(改正前)は50〜280㎡。
固定資産税は1月1日の所有者に課税されるので、最初に課税された年度が2026年度以前なら2026年3月以前の新築、2028年度以後なら2026年4月以降の新築と決まります。その場合はここを選べません(課税年度と年度目から自動で決めます)。最初に課税された年度が2027年度のときだけ選んでください。
納税通知書の土地欄「価格(評価額)」。敷地全体の評価額×持分割合。敷地全体の評価額×持分割合。敷地全体が小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡まで)の範囲に収まる前提で、全額に1/6の特例を掛けます。
このツールで扱わないこと
- 土地持分は、敷地全体が小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡まで)の範囲に収まるものとして、評価額の全額に1/6(都市計画税は1/3)を掛けます。住宅用地の対象面積の上限(家屋の床面積の一定倍まで)、敷地に一般住宅用地が混ざる場合、負担調整による課税標準額の変化は反映しません。課税明細書の課税標準額と比べて確かめてください。
- 新築の減額は、居住割合が2分の1以上の自己居住の住戸を想定します。階数・構造は3階建以上の耐火・準耐火か、それ以外かだけを選べます。都市再生特別措置法の勧告を受けた住宅などの除外や、認定長期優良住宅の申告は判定しません。
- 評価額は、選んだ課税年度の課税明細書の値として扱います。減額が終わったあとの税額(参考)も同じ評価額で計算し、評価替えによる変化は入れません。
- 土地持分・建物の評価額は、課税明細書の値を入れる前提です。購入価格からの推計や、評価替えによる将来の評価額の変化は計算しません。
- 都市計画税の税率は0.3%(上限の税率)で固定です。実際の税率は自治体ごとに0.3%以下で定められているため、市区町村の案内で確認してください。
よくある質問
免税点について:土地30万円・家屋20万円(令和9年度分から家屋30万円)に満たない場合は、同じ市区町村にほかの土地・家屋がなければ課税されません。この計算は、入力した物件のほかに同じ市区町村で所有する土地・家屋がない前提で、選んだ課税年度の額で判定しています。
本ツールは概算です。実際の税額は固定資産税評価額・課税明細・自治体の独自減免・経年減価補正等により異なります。正確な税額・手続きは所有物件の所在する市区町村の税務担当窓口にお問い合わせください。
参考公式ソース
- 総務省「固定資産税の概要」
- 国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」(地方税法附則第15条の6)
- 名古屋市「新築住宅に対する固定資産税の減額」(床面積要件・共用部分の按分・減額期間・120㎡相当分)
- 横浜市「新築住宅に係る固定資産税の減額制度」
- さいたま市「固定資産税・都市計画税」(免税点)
最終更新: 2026-10-12 / 2026年税制対応版