よくある質問
一軒家の固定資産税の平均はいくら?
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結論:一軒家の固定資産税は地域・評価額によって大きく異なりますが、一般的な目安として年間10〜25万円程度のケースが多いです。土地評価額2,000万円・建物評価額1,500万円・土地100㎡(小規模住宅用地)の場合、都市部・市街化区域内で固定資産税+都市計画税の合計が約15〜20万円程度になる目安です。
小規模住宅用地(200㎡以下)の1/6特例が適用されるため、評価額に対して実際の税率はかなり低くなります。
固定資産税の小規模住宅用地1/6特例とは?
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結論:住宅の敷地(住宅用地)のうち200㎡以下の部分は課税標準額が評価額の1/6に軽減されます(地方税法第349条の3の2)。200㎡を超える部分は評価額の1/3が課税標準額となります。
この特例により住宅が建っている土地は更地と比べて固定資産税が大幅に低くなります。土地を更地にしたり、建物を取り壊したりすると特例が外れて税額が最大6倍になるため注意が必要です。
新築一軒家は固定資産税が安くなる?何年間?
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結論:新築一軒家の建物にかかる固定資産税は最初3年間50%軽減されます(租税特別措置法第72条)。長期優良住宅に認定された場合は5年間に延長されます。
軽減対象は居住部分の床面積120㎡相当まで(120㎡を超える部分は通常課税)。土地の固定資産税は軽減対象外です。軽減終了後は建物分の税額が2倍になるため、購入後の家計計画に織り込んでください。
固定資産税の評価額と時価の関係は?
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結論:固定資産税評価額は市場の取引価格(時価)とは異なります。土地の評価額は公示価格の約70%が目安とされています。建物の評価額は再建築価格を基に経年減価を反映した金額です。
評価額は3年ごとの評価替えで見直されます(次回は2027年予定)。固定資産税評価額は市区町村の窓口で「固定資産税評価証明書」として取得できます(有料)。
都市計画税は全員が払う必要がある?
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結論:都市計画税は市街化区域内に土地・建物を所有している方のみ課税されます(最高税率0.3%)。市街化調整区域・農村部の土地・建物には原則課税されません。
また、自治体によっては都市計画税を徴収していない市区町村もあります。納税通知書に都市計画税の記載がなければ課税対象外です。市街化区域内でも住宅用地には都市計画税の特例(小規模住宅用地は1/3)が適用されます。
免責事項
本ツールは概算です。実際の税額は固定資産税評価額・課税明細・自治体の独自減免・経年減価補正等により異なります。正確な税額・手続きは所有物件の所在する市区町村の税務担当窓口にお問い合わせください。
参考公式ソース
最終更新: 2026-05-11 / 2026年税制対応版