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このページでわかること

公務員 残業代 計算ツール(無料)

俸給月額・地域手当(2025年4月改正対応)・超過勤務時間を入力するだけで、平日/深夜/休日の超過勤務手当を自動計算。月60時間超の割増・サービス残業の請求権もわかります。

こんな方向け:国家・地方公務員で残業代が正しく支払われているか確認したい方、超過勤務手当の計算方法を知りたい方、サービス残業の未払い分を請求したい方

基本情報の入力

地方公務員は自治体条例に基づくため参考値となります

給与明細の「俸給」欄の金額を入力してください(地域手当・各種手当は除く)

2025年4月改正後の人事院規則9-49に基づく5段階区分。給与明細または人事担当部署にご確認ください

時間

国家公務員標準:週38.75時間 → 月151.25時間(年間所定1,815時間÷12)

管理職(課長以上)は原則として超過勤務手当の対象外です

超過勤務時間の入力

時間

22時以前の平日残業時間(月合計)。60時間超は割増率が150%に上がります

時間

22時〜翌5時の超過勤務時間(月合計)

時間

休日(土日・祝日)の超過勤務時間(月合計)

公務員の残業代(超過勤務手当)の仕組み

公務員の残業代は「超過勤務手当」と呼ばれます。人事院規則9-129(超過勤務手当)に基づいて支給されます。民間企業の残業代と計算方法はほぼ同じですが、根拠法令が異なります。

人事院「超過勤務」
計算式(国家公務員の場合)
① 基礎時給 =(俸給月額 + 地域手当)÷ 月所定勤務時間数
② 超過勤務手当 = 基礎時給 × 割増率 × 超過勤務時間数
割増率一覧(人事院規則9-129第3条)
区分 割増率 対象時間帯
平日超過勤務(通常) 125% 22時以前・月60時間以内
月60時間超の超過勤務 150% 平日の60時間超過分
深夜超過勤務 150% 22時〜翌5時
休日超過勤務(昼間) 135% 土日・祝日・振替休日
休日深夜超過勤務 160% 休日22時〜翌5時
人事院規則9-129(超過勤務手当)
基礎時給の計算方法

超過勤務手当の単価となる「基礎時給」は以下の式で求めます。

基礎時給 =(俸給月額 + 地域手当)÷ 月所定勤務時間数

国家公務員の月所定勤務時間は、週38時間45分(週38.75時間)を基準とし、年間1,815時間÷12ヶ月=151.25時間/月が標準値です。

2025年4月改正:地域手当の5段階制への移行

2025年4月1日施行の人事院規則9-49改正により、地域手当の仕組みが大きく変わりました。

変更点 改正前 改正後(2025年4月〜)
支給地域の単位 市区町村単位 都道府県単位(大くくり化)
級地区分の数 7段階 5段階
異動保障期間 2年 3年に延長

正確な地域手当率は人事院の公式情報または所属機関の人事担当部署でご確認ください。

人事院規則9-49改正概要(2025年)

国家公務員 vs 地方公務員:残業代の主な違い

項目 国家公務員 地方公務員
根拠法令 給与法・人事院規則9-129 地方公務員法・各自治体の給与条例
割増率(平日) 125%(60時間超は150%) 原則125%(条例による)
不服申立先 人事院(苦情処理制度) 人事委員会(都道府県・政令市)
公平委員会(市区町村)
時効 5年(会計法第30条) 5年(地方自治法第236条)
条例で短縮の場合あり
上限規制 月45h・年360h(特例720h) 条例化進行中(国家に準じる)
地域手当の計算基礎 含む(給与法第16条) 自治体条例による
国家公務員法 地方公務員法第24条

サービス残業(未払い超過勤務手当)の請求権

公務員であっても、超過勤務命令が発令された時間に対して手当が支払われていない場合は、未払い分を請求できます。

人事院への申立て窓口(国家公務員)
人事院公平審査局職員相談課または各地方事務局の窓口で相談・申立てができます。
人事院ウェブサイト → 職員向け情報 → 給与・勤務条件

人事委員会・公平委員会への措置要求(地方公務員)
都道府県・政令市は人事委員会、市区町村は公平委員会に措置要求(申立)ができます。
内部解決が先決ですが、解決しない場合は公的申立機関を利用してください。

人事院「超過勤務」 会計法第30条(時効) 地方自治法第236条(時効)

超過勤務命令簿(超勤命令票)とは

超過勤務命令簿は、上司が超過勤務を命じる際に作成する公文書です。超過勤務手当の支給根拠となります。

よくある質問(FAQ)

公務員の残業代(超過勤務手当)の計算方法は?

結論:基礎時給=(俸給月額+地域手当)÷月所定勤務時間数で算出し、区分ごとの割増率を乗じます。平日超過:125%、深夜(22時〜5時):150%、休日:135%、月60時間超:150%。人事院規則9-129に基づきます。

公務員にもサービス残業の請求権はある?

結論:あります。超過勤務命令が出た時間については支給義務があります。命令なしの場合でも上司の黙示の承認がある場合は請求できます。人事院や人事委員会に申立が可能です。

地方公務員の残業代計算は国家公務員と違う?

結論:基本的な計算方式は同じですが、地方公務員は各自治体の給与条例に基づきます。割増率・上限時間等が自治体によって異なる場合があります。

公務員の残業代の時効は?

結論:国家公務員は5年(会計法第30条)、地方公務員は原則5年(地方自治法第236条)です。自治体条例によっては短縮される場合があります。

超過勤務の上限規制は公務員にも適用される?

結論:適用されます。国家公務員は月45時間・年360時間(特例720時間)の上限。地方公務員も順次条例化が進んでいます。

2025年の地域手当改正で何が変わった?

結論:2025年4月施行の人事院規則9-49改正により、支給地域が都道府県単位に大くくり化され、級地区分が7段階から5段階に再編されました。実際の支給率は所属機関の人事担当部署またはご自身の給与明細でご確認ください。

超過勤務手当が支払われない場合どこに申立てる?

結論:国家公務員は人事院の苦情処理制度へ。地方公務員は都道府県・政令市なら人事委員会、市区町村なら公平委員会へ措置要求できます。弁護士・社労士への相談も有効です。

管理職(課長以上)は残業代が出ない?

結論:原則として管理職は超過勤務手当の対象外です。代わりに俸給特別調整額(管理職手当)が支給されます。係長・課長補佐相当職は対象となります。

超勤命令簿に記録されない残業は請求できない?

結論:命令簿に記録がなくても、上司の黙示の承認(メール指示・口頭命令等)があれば請求できる場合があります。業務メール・入退館記録等で実態を記録しておくことが重要です。

月60時間を超えた場合の割増率は?

結論:月60時間超の超過勤務は150%の割増率が適用されます。国家公務員の場合、給与法第16条および人事院規則の改正により60時間超分の割増率が引き上げられています。

関連ツール・ページ

国家公務員版
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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月10日|情報確認日: 2026年5月10日|
参考: 人事院「超過勤務」人事院「給与勧告・報告」人事院規則9-129会計法第30条人事院規則9-49改正(2025年)
免責事項
本ツールの計算結果は概算値です。実際の超過勤務手当は所属機関・自治体の条例・給与規程により異なります。2025年4月の地域手当改正の影響については、所属機関の人事担当部署にご確認ください。未払い残業代の請求等については、社会保険労務士・弁護士または人事院・人事委員会にご相談ください。
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