このページでわかること
- ✅ (俸給+地域手当)÷ 月所定時間(151.25h)× 割増率で自動計算
- ✅ 根拠:給与法第16条・人事院規則9-129第3条
- ✅ 平日125%・深夜150%・休日135%・月60時間超150%
- ✅ 2025年4月改正:地域手当が5段階制に再編(人事院規則9-49)
- ✅ 上限規制:月45時間・年360時間(特例月100h未満・年720h)
- ✅ 不服申立:人事院の苦情処理制度・時効5年(会計法第30条)
国家公務員 残業代 計算ツール(無料)
人事院規則9-129・給与法に基づく正確な超過勤務手当を計算。俸給月額・地域手当(2025年4月改正5段階対応)・勤務区分を入力するだけで平日/深夜/休日の手当を自動算出します。
こんな方向け:中央省庁・国立大学・独立行政法人等の職員で超過勤務手当の計算を確認したい方、人事院への申立てを検討している方
基本情報の入力
給与明細の「俸給」欄の金額。俸給表の号俸から確認できます。
2025年4月改正後の5段階区分(人事院規則9-49)。給与明細または人事担当部署でご確認ください。
国家公務員標準は週38.75時間(年1,815時間 ÷ 12 = 151.25時間/月)
俸給特別調整額受給者(課長以上等)は原則として超過勤務手当対象外
超過勤務時間の入力
22時以前の平日残業時間(月合計)。60時間超は割増率が150%に上がります
22時〜翌5時の超過勤務時間(月合計)。割増率150%
土日・祝日・振替休日の超過勤務時間(月合計)。割増率135%
計算結果
国家公務員の超過勤務手当の法的根拠
国家公務員の超過勤務手当は一般職の職員の給与に関する法律(給与法)第16条および人事院規則9-129(超過勤務手当)に基づいて支給されます。
一般職の職員の給与に関する法律(e-GOV)超過勤務手当の計算式(人事院規則9-129)
② 超過勤務手当 = 基礎時給 × 割増率 × 超過勤務時間数
勤務区分別の割増率(人事院規則9-129第3条)
| 区分 | 割増率 | 対象時間帯 |
|---|---|---|
| 正規の勤務時間外(平日通常) | 125% | 22時以前・月60時間以内 |
| 月60時間超の超過勤務 | 150% | 平日の60時間超過分(給与法第16条) |
| 深夜超過勤務 | 150% | 22時〜翌5時 |
| 休日の超過勤務(昼間) | 135% | 土日・祝日・振替休日 |
| 休日の深夜超過勤務 | 160% | 休日22時〜翌5時 |
2025年4月改正:地域手当の5段階制への移行
2025年4月1日施行の人事院規則9-49改正により、地域手当の支給地域の区分方法が大きく変わりました。
- 支給地域の単位:市区町村単位 → 都道府県単位(大くくり化)
- 級地区分の数:7段階 → 5段階に再編
- 異動保障期間:2年 → 3年に延長
地域手当率が変わった場合、基礎時給の計算に影響します。正確な地域手当率は所属機関の人事担当部署でご確認ください。
人事院規則9-49改正概要(2025年)超過勤務の上限規制
人事院規則9-129の改正により、国家公務員の超過勤務に上限が設定されています。
| 期間 | 原則上限 | 特例(予算折衝等) |
|---|---|---|
| 月 | 45時間 | 100時間未満 |
| 年 | 360時間 | 720時間以内 |
上限規制は超過勤務命令を発令できる上限です。超過勤務手当の計算自体には影響しません。
人事院への給与苦情申立て
所属機関で解決しない場合、人事院の「給与に関する苦情処理」制度を利用できます。
- 申立権者:一般職の国家公務員
- 申立先:人事院公平審査局職員相談課または地方事務局
- 対象:俸給・超過勤務手当等の給与に関する不服
- 手続き:申立書を人事院(または地方事務局)に提出
- 時効:5年(会計法第30条)
証拠として保存すべきもの
入退館記録・タイムカード・メール送受信履歴・業務日誌・超過勤務命令票(写し)
よくある質問(FAQ)
国家公務員の超過勤務手当の計算式は?
結論:基礎時給=(俸給月額+地域手当)÷月所定勤務時間数(151.25時間)で算出し、区分別割増率を乗じます。平日125%・深夜150%・休日135%・月60時間超150%。根拠は給与法第16条・人事院規則9-129第3条です。
国家公務員の超過勤務の上限規制は?
結論:月45時間・年360時間の上限が設定されています(特例業務は年720時間・月100時間未満)。
国家公務員が超過勤務手当を請求するには?
結論:まず所属機関の給与担当部署に申し出ます。解決しない場合は人事院の苦情処理制度(人事院公平審査局職員相談課または地方事務局)を利用できます。
国家公務員の超過勤務手当の時効は?
結論:会計法第30条により5年です。未払いに気づいてから5年以内に請求する必要があります。
俸給特別調整額とは何か?超過勤務手当との関係は?
結論:管理職(係長・課長補佐以上等)が受け取る手当で、超過勤務手当の代替という位置づけです。受給者は原則として超過勤務手当の対象外または一部対象外となります。
月60時間超の超過勤務の割増率は?
結論:月60時間を超えた超過勤務は150%の割増率が適用されます。60時間超過分のみが150%で、60時間以内の分は125%です。
2025年の地域手当改正で残業代にどう影響するか?
結論:2025年4月施行の人事院規則9-49改正で、地域手当率が変わった場合、基礎時給(計算単価)に影響します。正確な地域手当率は所属機関の人事担当部署でご確認ください。
サービス残業(命令なし残業)は請求できるか?
結論:正式な超過勤務命令がなくても、上司の黙示の承認がある場合は請求できます。業務メール・入退館記録等で実態を記録しておくことが重要です。人事院の苦情処理制度も活用できます。
人事院の苦情処理制度とはどのような制度か?
結論:一般職の国家公務員が給与・勤務条件に関する苦情を申し立てる制度です。所属機関で解決しない場合、人事院公平審査局職員相談課または地方事務局に申立書を提出することで審査されます。
国家公務員の超過勤務手当は深夜と休日でどう違う?
結論:深夜(22時〜翌5時)は150%、休日(土日・祝日・振替休日)の昼間は135%、休日深夜は160%の割増率です。人事院規則9-129第3条に基づきます。
関連ツール・ページ
参考: 人事院「超過勤務」・ 人事院「給与勧告・報告」・ 人事院規則9-129・ 給与法(e-GOV)・ 人事院規則9-49改正(2025年)
本ツールの計算結果は人事院規則9-129に基づく概算値です。実際の超過勤務手当は所属機関・職位・勤務形態等により異なります。2025年4月の地域手当改正の影響については、所属機関の人事担当部署にご確認ください。未払い残業代の請求については、人事院または弁護士・社会保険労務士にご相談ください。


