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インボイス消費税計算シミュレーション(本則課税・簡易課税対応)

年間売上と業種を入力するだけで、本則課税・簡易課税・免税事業者の3方式を比較。課税事業者転換コストが一目でわかります。

入力
有利な課税方式
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本則課税 納付額
¥0
簡易課税 納付額
¥0
2割特例 納付額(2026/9まで)
¥0
免税事業者との差額(本則課税)
¥0
アドバイス

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計算式と仕組み

本則課税

本則課税納付額 = MAX(0, (売上高 - 課税仕入高) × 10%)

本則課税納付額 = MAX(0, (売上高 - 課税仕入高) × 10%)

簡易課税(みなし仕入率)

みなし仕入率: 卸売90%・小売80%・製造70%・飲食60%・サービス50%・その他60%

簡易課税納付額 = 売上高 × 10% × (1 - みなし仕入率)

2割特例(2026年9月まで適用可)

2割特例納付額 = 売上高 × 10% × 20%

2割特例納付額 = 売上高 × 10% × 20%

免税事業者との差額

差額 = 有利方式の納付額(実質コスト増加分)

使い方(3ステップ)

  1. 年間売上・業種・課税仕入高を入力する
  2. 本則課税・簡易課税・2割特例の3方式を比較する
  3. 有利な課税方式でインボイス登録を検討する

インボイス制度での消費税計算の基本

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月1日から施行されました。免税事業者がインボイス登録して課税事業者になると、消費税の申告・納付義務が発生します。

本則課税とは

実際の課税仕入高に対応する消費税額を控除する方式です。計算式は納付額=売上消費税-仕入消費税。仕入率が高い卸売・製造業に有利です。課税売上高が5,000万円を超える場合は本則課税のみ選択可能です。

簡易課税とは

実際の仕入消費税の代わりに、業種別のみなし仕入率を使って計算する方式です。実際の仕入率よりみなし仕入率の方が高い場合(サービス業等)に有利です。前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者のみ選択できます。

2割特例とは

インボイス登録した免税事業者向けの特例で、2023年10月〜2026年9月の課税期間に適用できます。納付額が通常の2割(売上消費税の20%)になる非常に有利な特例です。この期間中は迷わず2割特例を選択することを検討してください。

よくある質問

インボイス制度で消費税はいくら増える?

結論:免税事業者がインボイス登録して課税事業者になると、売上消費税から仕入消費税を差し引いた金額を納付することになります。例えば年間売上500万円(課税仕入200万円)の場合、本則課税で約30万円の消費税が新たに発生します。

本則課税と簡易課税どちらがお得?

結論:実際の仕入率とみなし仕入率を比較します。実際の仕入率がみなし仕入率より高ければ本則課税が有利、低ければ簡易課税が有利です。卸売業(仕入率90%)や製造業(70%)は本則課税有利なケースが多く、コンサル・IT・デザイン等のサービス業(50%)は仕入が少ないため簡易課税有利なケースが多いです。

免税事業者のままでいると取引先に迷惑がかかる?

結論:免税事業者のままでいると、取引先(課税事業者)はその仕入分の消費税を全額控除できなくなります。経過措置期間(2026年9月まで)は80%控除、2029年9月まで50%控除ですが、2029年10月以降は控除不可となります。BtoB取引では取引先から登録を求められるケースが増えています。

インボイス登録した場合の消費税の計算方法は?

結論:本則課税の場合:納付額=(売上高×10%)-(課税仕入高×10%)。簡易課税の場合:納付額=売上高×10%×(1-みなし仕入率)。2割特例の場合:納付額=売上高×10%×20%。

インボイス制度の経過措置期間はいつまで?

結論:①2割特例(登録事業者向け):2026年9月30日まで。②免税業者からの仕入に関する80%控除:2026年9月30日まで。③同50%控除:2029年9月30日まで。2029年10月以降は経過措置なしの完全施行となります。

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参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月11日| 公式ソース: 国税庁「インボイス制度」
免責事項
本ツールは概算計算です。実際の消費税納付額は個別事情(控除要件・課税期間・届出内容)により異なります。具体的な申告・届出については税務署または税理士にご相談ください。

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