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出産手当金計算ツール(2人目・2回目の産休)

2人目の出産手当金の計算方法は1人目と同じです。育休後に給与が変わった場合も、現在の標準報酬月額を入力するだけで受給額を試算できます。

このツールでわかること
入力
妊娠の種類
5.8万 72.4万 139万〜

※ 育休復帰後に給与が変わった場合は、現在の標準報酬月額を入力してください。

0(未入力) 72.4万 139万〜

※ 入力すると1人目と2人目の出産手当金を比較表示します。0のままでは比較非表示。

2人目の出産手当金(見込み)
2人目 出産手当金 合計
¥0
1日あたり ¥0
産前支給日数
42日
1人目と同じ
産後支給日数
56日
常に固定
合計支給日数
98日
1人目と同じ
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よくある質問

2人目の出産手当金の計算方法は1人目と違う?
結論:計算方法は1人目と全く同じです。「標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3 × 支給日数」で計算します。産前42日(多胎98日)+産後56日の日数も変わりません。
ただし、育休復帰後に給与が変わっていた場合は標準報酬月額も変わるため、受給額が1人目と異なることがあります。
育休から復帰して給与が下がった場合、出産手当金は減る?
結論:原則として、育休復帰後に改定された標準報酬月額が使われます。育休中・育休復帰後に給与が下がった場合は標準報酬月額も下がるため、出産手当金の1日あたり支給額も下がります。
ただし、一定条件を満たせば「みなし標準報酬月額」として育休前の標準報酬月額を使える特例制度があります。加入している健康保険組合に確認してください。
産前産後の標準報酬月額の特例(みなし標準報酬)とは?
結論:育児休業から復帰した後に産前産後休業に入る場合など、一定の要件を満たすと育休開始前の標準報酬月額を用いて出産手当金を計算できる特例があります。
これにより育休後に給与が下がっていても、育休前の標準報酬月額で計算できる場合があります。詳細は加入している健康保険組合または協会けんぽにお問い合わせください。
1人目の育休中に2人目を妊娠した場合はどうなる?
結論:1人目の育休中に2人目を妊娠した場合、2人目の産前休業開始日が1人目の育休中であれば、その時点で1人目の育休は終了扱いとなります。2人目の産前休業・産後休業に対して出産手当金が支給されます。
標準報酬月額は産前休業開始前の直近の標準報酬月額が基準になります。健康保険組合や協会けんぽに相談することをおすすめします。
2回目の産休でも社会保険料は免除される?
結論:はい、2回目の産休(産前産後休業)でも社会保険料は免除されます。産前産後休業期間中は申請により健康保険料・厚生年金保険料が全額(本人分・会社分ともに)免除となります。
免除期間中も社会保険は継続されます。手続きは勤務先経由で行います。
免責事項
本ツールは概算です。実際の支給額は健康保険組合・協会けんぽの審査により確定します。育休後の標準報酬月額の特例については加入している健康保険組合に必ずご確認ください。

参考公式ソース

最終更新: 2026-05-11 / 2026年対応版