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産休開始日・終了日 計算ツール

出産予定日を入力するだけ。産前休業開始日(42日前)・産後休業終了日(56日後)・育休開始可能日を自動計算。多胎(双子)にも対応。

このツールでわかること
入力
妊娠種別

担当医から告知された出産予定日を入力してください。

出産済みの場合は入力すると産後日程が実際の出産日基準で更新されます。

産休スケジュール
産前休業開始日
出産予定日の42日前
産後休業終了日
育休開始可能日
産前残り日数
育休最終日(1歳)
期間 日付 区分
出産予定日を入力してください
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産前・産後休業の法的根拠(労働基準法第65条)

産休の期間は会社が決めるものではなく、労働基準法第65条で定められています。 条文は次のとおりです。

条文の構造から、産前と産後では性質がまったく違うことが分かります。 産前休業は本人が請求して初めて取れるのに対し、 産後8週間は本人が働きたいと言っても就業させてはならない強制の休業です。 「産後すぐ復帰したい」と申し出ても、産後6週間までは会社は就業させられません。

出産予定日がずれたときの扱い

産休期間の起算点は出産予定日ですが、実際の出産日は前後します。 予定日と出産日がずれた場合の扱いは次のとおりです。

ケース 産前休業 産後休業
予定日より早く出産 短くなる(実際の出産日までで終了) 出産日の翌日から8週間。全体としては早く復帰できる
予定日より遅く出産 長くなる(超過した日数も産前休業として扱う) 出産日の翌日から8週間で変わらない

産後休業は出産予定日ではなく実際の出産日の翌日から数えます。 出産日当日は産前休業に含まれる点も間違えやすいところです。 本ツールで出産予定日を入れて出した日付は、実際の出産日が確定した時点で 入れ直してください。

産休中の社会保険料・給付との関係

産前休業の日数(労基法上の6週間・多胎14週間)と、出産手当金の対象日数(産前42日・多胎98日)は 同じ長さですが、根拠となる法律が違います。片方だけを見て「42日しか休めない」と 誤解しないよう注意してください。

よくある質問

産休はいつから取れる?

結論:産前休業は出産予定日の6週間前(42日前)から取得できます(労働基準法第65条)。ただし産前休業は「任意取得」で、本人が請求した場合に取得できます。双子など多胎妊娠の場合は14週間前(98日前)から取得可能です。

産後休業は何日間?

結論:産後休業は実際の出産日の翌日から56日間(8週間)です。産後休業は「強制休業」で、会社が産後8週間以内に女性を就業させることは法律で禁止されています。産後6週間(42日)経過後は、本人申請と医師の許可があれば就業できます。

双子の場合の産前休業期間は?

結論:双子・三つ子などの多胎妊娠の場合、産前休業は出産予定日の14週間前(98日前)から取得できます。単胎妊娠の42日に比べて56日も長く取得できます。多胎妊娠は身体的負担が大きいため、より早い時期からの休業が認められています。このツールで「多胎(双子以上)」を選択すると産前98日で計算されます。

産後6週間で早めに復帰できる?

結論:産後6週間(42日)が経過した後、本人が就業を希望し、医師が支障がないと認めた業務については就業できます(労働基準法第65条ただし書き)。ただし産後8週間未満での復職は例外的な扱いです。なお育児休業は産後休業終了日の翌日から開始できます。

産休と育休の違いは?

結論:産休(産前産後休業)は労働基準法に基づく休業で、産前42日・産後56日が対象です。正社員・パート・アルバイトを問わず取得できます。

育休(育児休業)は育児・介護休業法に基づく休業で、産後休業終了後から子が1歳(延長で最長2歳)になるまで取得できます。

産休中は出産手当金(標準報酬月額の3分の2)が、育休中は育児休業給付金(月給の67%→50%)が支給されます。

免責事項
本ツールは労働基準法第65条に基づく概算計算です。実際の産休日程は担当医の診断・会社の規定により異なる場合があります。正確な日程は会社の人事担当または社会保険労務士にご確認ください。

参考公式ソース

情報確認日: 2026-05-11 / 2026年版