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配偶者控除 計算シミュレーション(令和7年分・160万円対応)

配偶者の年収と世帯主の年収を入力するだけで、2026年(令和8年)改正後の配偶者控除・配偶者特別控除の適用可否と控除額を自動計算します

2026年8月26日更新 | 令和7年分(2025年〜)から配偶者控除の対象年収が 103万円→160万円 に拡大されました(合計所得48万円以下→95万円以下。国税庁No.1191・No.1199)。
入力(2026年・令和8年分)
控除区分(2026年基準)
計算中...
配偶者控除額
配偶者特別控除額
世帯主の税軽減額(概算)

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2026年版 年収の壁と控除額の変化(世帯主年収600万円の場合)
配偶者年収 控除種別 控除額
〜160万円 ★令和7年分〜 配偶者控除 38万円
160〜165万円 ★特別控除満額 配偶者特別控除 38万円(満額)
173〜179万円 配偶者特別控除 36万円
179〜188万円 配偶者特別控除 31万円
188〜196万円 配偶者特別控除 26万円
196〜203万円 配偶者特別控除 21万円
203〜210万円 配偶者特別控除 16万円
210〜214万円 配偶者特別控除 11万円
214万円超 控除なし 0円

※世帯主の所得900万円超の場合は控除額が段階的に減少(900〜950万円:26万円、950〜1,000万円:13万円)。出典:taxlabor 2026年版年収別手取り早見表(2026-05-26確認)

2026年(令和8年)改正の3つのポイント

2026年(令和8年)分の所得税から、配偶者控除・配偶者特別控除の基準が大幅に変わりました。改正前後の違いを整理します。

項目 改正前(令和7年分・2025年) 改正後(令和8年分・2026年)
配偶者控除の上限年収 123万円 160万円 (+57万円)
配偶者特別控除 満額ライン 160万円 165万円(特別控除満額)
合計所得要件(配偶者) 58万円以下 62万円以下
適用対象年 令和7年(2025年)分 令和8・9年(2026・2027年)分

改正の根拠は「配偶者控除の合計所得要件が48万円以下から95万円以下に引き上げ(令和7年分〜)」です(国税庁「No.1191 配偶者控除」2026-05-26確認)。

改正前後の手取り増額シミュレーション(世帯主年収600万円の場合)

2025年分と2026年分で、配偶者の年収が同じでも適用される控除が変わるケースがあります。以下は代表的な4パターンの比較です。

配偶者年収 2025年(令和7年) 2026年(令和8年) 変化
130万円 配偶者特別控除 36万円 配偶者控除 38万円 +2万円
140万円 配偶者特別控除 26万円 配偶者控除 38万円 +12万円
170万円 配偶者特別控除 21万円 配偶者特別控除 38万円 +17万円
180万円 配偶者特別控除 11万円 配偶者特別控除 36万円 +25万円

※世帯主の所得税率20%・住民税10%で試算。社会保険料・個人の所得税は含まず。
※130万円の社会保険扶養基準(別制度)は反映していません。

計算式と仕組み(2026年版)

令和7年分(2025年〜)配偶者控除(世帯主所得900万円以下 ≒ 年収約1,095万円以下)

令和7年分(2025年〜)配偶者控除(世帯主所得900万円以下 ≒ 年収約1,095万円以下)

国税庁No.1191・No.1195

配偶者年収 ≦ 160万円(合計所得95万円以下)→ 配偶者控除 38万円

配偶者年収 ≦ 160万円(合計所得95万円以下)→ 配偶者控除 38万円 → 配偶者年収 160〜165万円(合計所得95〜100万)→ 配偶者特別控除 38万円(満額) → 配偶者年収 165〜201万5,999円(合計所得100〜133万)→ 配偶者特別控除(段階的減額)

世帯主の所得制限

所得 ≦ 900万円(年収 ≒ 1,095万円以下)→ 満額

所得 ≦ 900万円(年収 ≒ 1,095万円以下)→ 満額 → 所得 900〜950万円 → 26万円 → 所得 950〜1,000万円 → 13万円

配偶者控除の基礎知識(2026年改正版)

配偶者控除は、配偶者の年収が一定以下の場合に世帯主(納税者)の課税所得から控除額を差し引き、所得税・住民税を軽減する制度です。令和7年分(2025年〜)から配偶者の給与収入160万円(合計所得95万円以下)まで配偶者控除(38万円)が適用されるようになりました(国税庁No.1191)。

160万円の壁を少し超えても控除がゼロになるわけではありません。165万円以下なら配偶者特別控除(38万円満額)が適用されます。パート・アルバイトで働く配偶者が年収を160万円以下に抑えるか、165万円以下で満額の控除を受けるかは、社会保険の扶養基準(130万円の壁)と合わせて検討することが重要です。

世帯主の所得制限について

配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる条件として、世帯主(控除を受ける納税者)の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。給与所得だけの場合、年収換算で約1,195万円が目安です。

所得金額が900万円超になると控除額が段階的に縮小されます(出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」2026-05-26確認)。

関連制度: 特定親族特別控除(大学生の子供がいる場合)

2025年分から新設された「特定親族特別控除」は、19〜23歳未満の子供(大学生等)の給与年収が150万円以下なら親が最大63万円の控除を受けられる制度です。配偶者控除とは別の制度で、同時に適用できる場合もあります。世帯に大学生の子供がいる方は確認してください。

よくある質問

令和7年分から配偶者控除の対象年収が160万円に拡大されたのはなぜ?

結論:令和7年分(2025年〜)から配偶者控除の合計所得要件が48万円以下から95万円以下に引き上げられたためです(国税庁No.1191)。給与収入のみの場合、合計所得95万円=給与収入160万円(給与所得控除65万円を引くと95万円)が上限です。

配偶者特別控除の満額ラインは何円ですか?

結論:令和7年分(2025年〜)の配偶者特別控除の満額(38万円)は、配偶者の給与収入160万円超〜165万円以下(合計所得95万円超〜100万円以下)が対象です(国税庁No.1195)。165万円超〜201万5,999円の間は段階的に控除額が減少し、201万5,999円超(合計所得133万円超)で控除ゼロになります。

160万円の壁と130万円の壁(社会保険)は別物?

結論:完全に別の制度です。160万円は「所得税の配偶者控除」の基準で、130万円は「社会保険の扶養」の基準です。年収130万円を超えると社会保険料の自己負担が発生し、手取りが大幅に減る可能性があります。所得税の控除とは別に社会保険の扶養基準も確認してください。

パートで年収160万円を超えると配偶者控除がなくなる?

結論:配偶者控除はなくなりますが、173万円まで配偶者特別控除(38万円)が満額適用されます。136万円を超えると配偶者控除は適用外になりますが、173万円以下であれば配偶者特別控除(最大38万円)が満額適用されます。つまり「136万円の壁」を超えても、173万円までは税制上の控除額は変わりません。

世帯主の年収が高いと配偶者控除が減る?

結論:世帯主の所得が900万円超(年収目安1,095万円超)になると控除額が段階的に減り、1,000万円超でゼロになります。はい。世帯主の合計所得が900万円超(年収目安1,095万円超)になると控除額が段階的に減り、1,000万円超(年収目安1,195万円超)でゼロになります。

配偶者控除と扶養控除は同時に使える?

結論:配偶者(夫・妻)は扶養控除の対象外のため同時には使えませんが、子どもや親など配偶者以外の扶養家族とは同時利用できます。配偶者(夫・妻)は扶養控除の対象外です。子どもや親など配偶者以外の扶養家族がいれば、配偶者控除と扶養控除を同時に利用できます。

2026年の改正は2027年の住民税にも影響する?

結論:はい。令和7年分(2025年)の所得税は年末調整で精算済みの場合が多く、その結果が2026年6月以降の住民税に反映されます。配偶者の給与収入が160万円以下(令和7年分〜の改正)であれば、配偶者控除38万円が適用され、翌年の住民税にも反映されます。

特定親族特別控除(大学生アルバイト)と配偶者控除は関係ある?

結論:別制度ですが、同時に確認すべき関連制度です。特定親族特別控除は19〜23歳未満の子供の給与年収が150万円以下なら親が最大63万円の控除を受けられる制度(2025年分から新設)。配偶者控除は配偶者(夫・妻)に適用される制度です。特定親族特別控除の詳細はこちら

配偶者控除の160万円の壁は今後変わる可能性はある?

結論:令和7年分の改正(合計所得95万円以下が配偶者控除の対象)は恒久的な措置です。ただし今後の税制改正によって変更される可能性があるため、国税庁No.1191の最新情報を確認することをおすすめします。

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参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月26日| 公式ソース: 国税庁「No.1191 配偶者控除」国税庁「令和7年度税制改正による基礎控除の見直し」財務省「令和8年度税制改正大綱」
免責事項
本ツールの計算結果は概算です。2026年(令和8年)分の税制改正に基づき作成していますが、実際の控除額・税軽減額は個別の所得状況・各種控除の適用により異なります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。