130万円の壁とは?配偶者の扶養から外れる基準を解説
130万円の壁は、配偶者の社会保険の扶養から外れる年収基準です。一般企業に勤めるパート・アルバイトで、106万円の壁の対象外(50人以下の企業など)でも、年収130万円を超えると自分で社会保険に加入する必要があります。
1. 130万円の壁を超えると何が起きるか
配偶者の健康保険の被扶養者から外れ、以下のいずれかを選択する必要があります:
- 勤務先の社会保険に加入(健康保険+厚生年金)
- 国民健康保険+国民年金に加入(自営業同様)
2. 年間負担の目安(年収135万円の場合)
| 方式 | 年間負担 |
|---|---|
| 勤務先社会保険(健保+厚年) | 約20万円 |
| 国民健康保険+国民年金 | 約25万円〜(自治体差大) |
勤務先の社会保険に入れる場合は、保険料が会社と折半になるため勤務先社保のほうが有利です。
3. 「働き損」の境目
年収129万→135万のように壁を少し超えただけでは、社会保険料が手取りを大きく削るため、実質的に「働き損」になることがあります。150万円程度まで引き上げられて初めて手取りが回復するケースが多いです。
具体的な手取り変化はシミュレーターで確認できます。
4. 2026年4月からの判定方法変更
これまで130万円の判定は「年収見込み」でしたが、2026年4月から労働契約書ベースでの判定に変わりました。労働契約上の基本給が130万円未満であれば、突発的な残業で一時的に実収入が130万円を超えても原則として扶養は継続します。あわせて被扶養者認定の「2年間の特例継続」も用意されています(厚労省「年収の壁・支援強化パッケージ」)。