Esc
メニュー
★ 人気のツール
年収の壁シミュレーター 手取り計算機 固定資産税シミュレーター BMI計算ツール 出産手当金計算機 ふるさと納税上限額計算機
カテゴリ
税金・年収 主要31本 法人・ビジネス 主要10本 法律・労働 主要28本 不動産 主要10本 投資・NISA 主要15本 育休・産休 主要10本 年金・老後 主要20本 健康・体型 主要10本 ライフイベント 主要15本 冠婚葬祭 主要13本 日付・年齢 主要10本 相続・贈与税 主要12本 ローン・金利 主要10本 固定資産税 主要4本 介護・老人ホーム 主要11本 保険 主要5本 車・交通費 主要8本 フリーランス 主要13本 ペット 主要8本 電気・光熱費 主要3本 事業者向け 主要5本 生活費・引越し 主要18本 投資・資産 主要3本 数学・統計 主要8本 パソコン・画像 主要7本 都市別 税金計算 4都市
このサイトについて 編集方針 お問い合わせ プライバシーポリシー

106万円の壁とは?2026年10月撤廃後の手取り変化を解説

最終更新: 2026年10月10日(令和7年法律第74号・厚生労働省 社会保険適用拡大 Q&A 2026-10-03確認)

このページでわかること
  • 106万円の壁(月収8.8万円の要件)がなくなったあと、社会保険の加入は何で決まるか
  • 会社の規模の要件の日程(2027年10月以降)
  • 週20時間以上で加入したときの保険料と手取り、手取りを戻すのに必要な年収
  • 130万円の壁(扶養から外れるライン)との違い

106万円の壁(月額賃金8.8万円の要件)は2026年10月1日に撤廃され、いまはありません。 勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社では、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない、の3つを満たすと、年収に関係なく本人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。

配偶者などの扶養から外れる130万円の基準(被扶養者の認定。配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円)は変わっていません。

あなたの場合はどうなる?

働き方社会保険
① 勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社で、週20時間以上 年収に関係なく勤務先の社会保険に加入(配偶者の扶養からは外れる)
② ①と同じ会社で、週20時間未満 加入しない。年収130万円以上で扶養を外れる
③ それより人数が少ない会社(労使合意で任意に加入している会社を除く) いまは加入しない。年収130万円以上で扶養を外れる。対象になる時期は下の日程の表
④ 昼間の学生(夜間・定時制・通信制・休学中を除く) 加入しない(扶養の基準は別)

※ 正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働く人は、上の表に関係なく、会社の規模を問わず加入します。 2か月以内の契約で、それを超えて働く見込みがない人は加入しません。

▶ シミュレーターで手取りを計算する

1. 106万円の壁の正確な定義(2026年9月末まで)

「年収106万円」は呼び名で、基準は月額賃金8.8万円でした(8.8万円×12か月=105.6万円)。 2026年9月までは、次の条件をすべて満たすと社会保険に加入する決まりでした。

要件内容(2026年9月まで)
企業規模厚生年金の被保険者51人以上(2024年10月から)
月収(賃金要件)月額賃金8.8万円以上(2026年10月1日撤廃済み)
労働時間週の所定労働時間20時間以上
雇用期間2か月を超える雇用見込み
学生除外昼間の学生でないこと

2. 2026年10月1日に何が変わったか

令和7年法律第74号(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)により、 月額賃金8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に廃止されました(厚生労働省 社会保険適用拡大 Q&A 2026-10-03確認)。 厚生年金保険法12条5号から「8万8千円未満」の文が削られ、短時間労働者が加入しないのは「週20時間未満」と「学生」の場合だけになりました。

撤廃後の加入の要件(2026年10月〜)

要件内容2026年10月1日の改正
企業規模厚生年金の被保険者51人以上変わらず。引き下げの日程は下の表(法律で決定済み)
月収(賃金要件)なし(2026年9月までは月額8.8万円以上)撤廃
労働時間週の所定労働時間20時間以上変わらず
雇用期間2か月を超える雇用見込み変わらず
学生除外昼間の学生でないこと変わらず

※ 最低賃金の減額特例(最低賃金法7条)を受けて働く人で月額賃金が8.8万円未満の人は、当分の間、加入しません。本人が申し出れば加入できます(厚生年金保険法 附則4条の6・健康保険法 附則8条の3の2)。

賃金要件がなくなった理由
厚生労働省は、最低賃金が時給1,016円以上になると、週20時間働くだけで月8.8万円以上になり、賃金要件に実質的な意味がなくなるため、最低賃金の動向をふまえて撤廃する、と説明しています(厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第9 被用者保険の適用拡大」2026-10-03確認)。

企業規模の要件の日程(法律で決定済み)

時期対象になる会社(厚生年金の被保険者の数)状態
2024年10月〜51人以上施行済み
2026年10月1日(月額賃金8.8万円の要件を撤廃)2026年10月1日に撤廃済み
2027年10月〜36人以上法律で決定済み(2027年10月から36人以上の会社が対象になります)
2029年10月〜21人以上法律で決定済み(2029年10月から21人以上の会社が対象になります)
2032年10月〜11人以上法律で決定済み(2032年10月から11人以上の会社が対象になります)
2035年10月〜人数の要件なし法律で決定済み(2035年10月に人数の要件が撤廃されます)

出典: 令和7年法律第74号 附則22条、厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」、日本年金機構(いずれも2026-10-03確認)。 日程を待たずに、労使で合意して任意に加入することもできます。

3. 社会保険に加入すると手取りはどう変わるか

週20時間以上で働いて勤務先の社会保険に入った場合と、週20時間未満で扶養のままの場合の手取りを、同じ年収で比べました。 数字は、このサイトの年収の壁シミュレーターと同じ計算式でページを作るたびに出し直しています。

年収(月額の目安) 社会保険料(本人・年) 所得税+住民税(加入した場合・年) 手取り(加入した場合) 手取り(週20時間未満で加入しない場合) 差
90.0万円(月約7.5万円) 148,296円 0円 約75.2万円 約90.0万円 ▲148,296円
100.0万円(月約8.3万円) 154,848円 0円 約84.5万円 約100.0万円 ▲154,848円
106.0万円(月約8.8万円) 155,148円 0円 約90.5万円 約106.0万円 ▲155,148円
120.0万円(月約10.0万円) 172,872円 5,000円 約102.2万円 約119.4万円 ▲171,372円
129.0万円(月約10.8万円) 193,740円 5,000円 約109.1万円 約127.6万円 ▲184,240円
計算の前提
年収の壁シミュレーターと同じ計算式です。所得税は令和8年分、住民税はその所得にかかる令和9年度分(扶養する家族なし)。住民税は同じ年収が続いたときの年額です。 社会保険料は協会けんぽ・東京都(令和8年度 9.85%)・40歳未満・賞与なし(年収÷12を毎月の報酬とみなす)で、標準報酬月額の等級表から計算しています(厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ち)。都道府県ごとの健康保険料率の違い、40歳以上の介護保険料は入れていません。 配偶者の税金や、会社の家族手当の変化も入れていません。
実際の保険料は標準報酬月額の等級で決まります。厚生年金の標準報酬月額は一番下の1級でも88,000円なので、月収がそれより少なくても88,000円として計算されます。 このため月収が低い人は、上の概算より実際の保険料が高くなることがあります。月々の正確な額は社会保険料計算ツール(都道府県別)で確かめられます。

週20時間を超えて加入したら、手取りを戻すにはいくら働けばいいか

週20時間未満で扶養のまま働いていた人が、週20時間以上にして社会保険に入ると、同じ年収では手取りが減ります。 加入する前と同じ手取りにするのに必要な年収は次のとおりです(上と同じ計算式・1,000円単位)。

週20時間未満で扶養のときの年収 そのときの手取り 加入して同じ手取りにするのに必要な年収 増やす年収
90.0万円 約90.0万円 約105.6万円 約15.6万円
100.0万円 約100.0万円 約117.3万円 約17.3万円
106.0万円 約106.0万円 約124.9万円 約18.9万円
120.0万円 約119.4万円 約140.8万円 約20.8万円
129.0万円 約127.6万円 約151.2万円 約22.2万円

たとえば週20時間未満で年収100万円だった人は、加入したあと年収約117.3万円(約17.3万円多く)働くと、手取りが元に戻ります。

保険料調整制度(2026年10月から)
2026年10月からは、新しく加入の対象になった短時間労働者の本人負担を、事業主が3年間軽くできる制度(保険料調整制度)も始まりました。 対象は、2026年10月以後に労使合意で任意に適用した会社や、2027年10月以後の企業規模の引下げで新たに対象になる会社などで、すでに51人以上で対象だった会社は使えません。 上の表はこの制度を使わない場合の数字です(日本年金機構「保険料調整制度」2026-10-03確認)。

社会保険に加入するメリット

4. 106万円の壁と130万円の壁の違い

項目 106万円の壁 130万円の壁
何の線か 本人が勤務先の健康保険・厚生年金に入る線 配偶者などの扶養(健康保険の被扶養者・国民年金の第3号)から外れる線
対象 2026年9月までは厚生年金の被保険者51人以上の会社 会社の規模に関係なく、扶養に入っている人
超えたあと 勤務先の健康保険・厚生年金に加入 勤務先の社会保険の対象でなければ、国民健康保険・国民年金に加入
2026年10月以降 撤廃(いまは無い) 変更なし
年収ライン なし(2026年9月までは月収8.8万円) 年収見込み130万円以上(配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円以上)
ポイント
106万円の壁が撤廃されても、130万円の壁は変わりません。 勤務先の社会保険の対象でない人は、年収130万円未満なら配偶者の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金の第3号)のまま、130万円以上で扶養を外れて国民健康保険・国民年金に入ります。

5. 2026年10月撤廃後の「働き方の変化」早見表

「規模の要件を満たす会社」は、厚生年金の被保険者が51人以上の会社です。「2026年9月末まで」の列は51人以上の会社で判定しています。

勤務先 週の労働時間・月収 2026年9月末まで 2026年10月以降
規模の要件を満たす会社 20時間以上・月収8.8万円以上 加入 加入
規模の要件を満たす会社 20時間以上・月収8.8万円未満 加入しない 加入(賃金要件の撤廃)
規模の要件を満たす会社 20時間未満 加入しない 加入しない(労働時間の要件は変わらず)
それより人数が少ない会社 20時間以上 加入しない(130万円以上で扶養を外れる) 加入しない(130万円以上で扶養を外れる)。2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月に人数の要件なし

6. よくある質問

Q. 106万円の壁はいつ撤廃されましたか?

2026年10月1日に撤廃されました(施行期日は政令で2026年10月1日と定められました)。根拠は令和7年法律第74号で、なくなったのは月額賃金8.8万円以上という要件だけです。勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社では、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない、の3つを満たすと、年収に関係なく本人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します(厚生労働省 社会保険適用拡大 Q&A 2026-10-03確認)。

Q. 撤廃後、手取りはどう変わりますか?

週20時間以上で働いて勤務先の社会保険に入ると、年収106万円の人の社会保険料は年155,148円、手取りは約90.5万円です(計算ナビの概算)。週20時間未満で扶養のままの年収106万円なら手取りは約106.0万円なので、加入して同じ手取りに戻すには年収約124.9万円が必要です。一方で、将来の厚生年金が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金や出産手当金も受けられます。

Q. 撤廃後も会社の規模の要件は残りますか?

2026年10月1日に撤廃されたのは月収8.8万円の要件だけです。企業規模の要件は法律で日程が決まっています。2027年9月までは51人以上、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上で、2035年10月に人数の要件はなくなります(人数は厚生年金の被保険者の数)(厚生労働省・日本年金機構 2026-10-03確認)。

Q. 106万円の壁と130万円の壁の違いは何ですか?

106万円の壁は、2026年9月まで、本人が勤務先の健康保険・厚生年金に入るかどうかを決めていた月収8.8万円(年収約106万円)のラインでした。2026年10月1日に撤廃され、いまは週20時間などの要件で加入が決まります。130万円の壁は、配偶者などの扶養(健康保険の被扶養者・国民年金の第3号)から外れるラインで、変わっていません。

Q. 106万円の壁と130万円の壁、どちらが先に問題になりますか?

2026年10月以降、厚生年金の被保険者が51人以上の会社では週20時間以上なら年収に関係なく加入するため、先に問題になるのは労働時間です。それより人数が少ない会社で働く人や週20時間未満の人は、扶養を外れる130万円の壁が先に来ます。

Q. 週20時間未満で働けば、撤廃後も社会保険に加入しなくていい?

はい。週の所定労働時間が20時間未満なら、会社の規模に関係なく、勤務先の社会保険には加入しません。ただし年収が130万円以上(見込み)になると配偶者の扶養から外れ、国民健康保険と国民年金に自分で入ります。

公式ソース

関連ツール・記事

本ページの留意点
制度の説明は令和7年法律第74号・厚生年金保険法・厚生労働省・日本年金機構の公表情報(2026-10-03確認)に基づきます。手取りの数字は概算です。 社会保険料の実際の金額は標準報酬月額・加入している健康保険によって異なります。 加入するかどうかの判定や手続きは、お勤め先または最寄りの年金事務所にご相談ください。