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130万円の壁シミュレーション【2026年版】

現在の年収を入力するだけで、扶養内・扶養外の手取りを比較。手取り逆転ゾーンと損益分岐点を自動計算。2026年4月の新ルール・一時的増収特例・年収の壁支援強化パッケージも完全解説。

こんな方向け:配偶者の扶養内でパート勤務をしている方・130万円を超えると損になるか計算したい方・働き方を変えるか検討中の方

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厚労省「年収の壁への対応」 日本年金機構「被扶養者の範囲」

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年収別 手取り比較表(2026年版・概算)

社保料率:健保10%÷2 + 厚年18.3%÷2 + 雇保0.6% ≈ 15.75%(概算)。所得税・住民税は簡易計算。

年収 扶養内 手取り 扶養外 手取り 差額
100万円 約99万円
125万円 約122万円
130万円(壁) 約127万円 約110万円 ▲17万円
135万円 扶養外 約114万円
150万円 扶養外 約126万円
160万円 扶養外 約135万円
178万円 扶養外 約149万円
180万円〜 扶養外 約151万円〜 損益分岐超

※ あくまで概算です。勤務先の規模・所得控除・扶養控除・国保か社保かにより実際の金額は異なります。

※ 表中の178万円は手取り額の比較のため任意に選んだ一つの数値であり、法定の「壁」ではありません。2024年末に提案された「178万円の壁」は成立しておらず、令和7年分以降に新設されたのは160万円(所得税非課税ライン)です。

2026年4月から変わった130万円の壁の判定方法

結論:2026年4月から被扶養者認定の判定が「労働契約書に記載された収入見込額」を原則とする仕組みに変わりました。

項目 改正前(〜2026年3月) 改正後(2026年4月〜)
判定の基準 実際の収入見込み額 労働契約書の記載額(原則)
残業代の扱い 含める場合あり 原則として含めない
繁忙期の臨時収入 超過で扶養外の可能性 原則として扶養外にならない
昇給・正社員転換 都度確認 契約変更時に再判定
注意点:判定方法の変更は、残業代など「一時的・臨時的な賃金」を判定から除外するものです。基本給が130万円を超えている場合は引き続き扶養外になります。健康保険組合によって運用が異なる場合があるため、加入している健保に確認してください。
厚労省「年収の壁への対応(2026年4月改正)」

一時的増収の特例:連続2回(最大2年間)まで扶養継続が可能

結論:2023年10月から厚労省の通知に基づき、一時的な増収で130万円を超えた場合、事業主が証明書を発行することで扶養認定を継続できる特例があります。

特例の適用条件
  • 対象となる増収:繁忙期の残業増加・非継続的な賞与・派遣労働者の繁忙期増時
  • 対象外の増収:昇給・正社員への転換・契約更新による恒常的な収入増加
  • 回数制限:連続2回まで(2年を超えて継続はできない)
  • 手続き:雇用主が「一時的な収入変動である旨の証明書」を作成 → 被保険者が健康保険組合・協会けんぽへ提出
特例を使える具体例・使えない例
ケース 特例 理由
繁忙期で残業が増えた 使える 一時的・非継続的な増収
1回限りの特別賞与が出た 使える 継続的でない収入
基本給が昇給した 使えない 恒常的な収入増加
パートから正社員に転換 使えない 契約条件の根本的変化
すでに2年連続使用済み 使えない 連続2回が上限
厚労省「130万円の壁でお困りの皆さまへ」(PDF) 協会けんぽ「年収の壁・支援強化パッケージの取り扱い」

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年収の壁・支援強化パッケージ(2023年10月〜最新)

結論:厚生労働省は2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施しています。2025年の年金制度改正法でさらに拡充されました。

施策 内容 対象の壁
一時的増収特例 事業主証明で2年まで被扶養者継続 130万円
キャリアアップ助成金
(社会保険適用時処遇改善コース)
社保加入で賃上げした企業に最大50万円/人の助成 106万円
2026年4月:判定方法改正 労働契約上の収入で判定(残業代除外) 130万円
2026年10月:適用拡大
(年金制度改正法)
「月収8.8万円」要件撤廃。週20時間以上の労働で社保加入へ 106万円
厚労省「年収の壁・支援強化パッケージ」

130万円を超えた場合の社会保険料負担シミュレーション

結論:130万円を超えると「国保+国民年金」または「勤務先の社会保険(会社折半)」のどちらかに加入します。負担額の目安は以下のとおりです。

パターン①:国民健康保険+国民年金(自営・小規模企業パート)
年収 国保概算(年額) 国民年金(年額) 合計負担
130万円 約5〜9万円 約21万円 約26〜30万円
150万円 約6〜11万円 約21万円 約27〜32万円

※ 国保は市区町村によって大きく異なります。正確な金額はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。国民年金:2026年度月額17,510円。

パターン②:勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合
月収 健保(自己負担) 厚年(自己負担) 月計
11万円 約5,400円 約10,100円 約15,500円
13万円 約6,400円 約11,900円 約18,300円
15万円 約7,400円 約13,700円 約21,100円

※ 東京都・協会けんぽ・40歳未満で概算。会社が折半するため国保より有利な場合が多いです。

106万円の壁にも注意(2026年10月から変わる)

従業員51人以上(2024年10月〜)の企業でパートをしている場合、以下の条件を満たすと106万円の壁(年収約106万円=月額8.8万円以上)で社会保険に加入します。

2026年10月の変更点:2025年の年金制度改正法により、「月収8.8万円以上」の収入要件が撤廃されます。週20時間以上・2か月超の雇用見込みの短時間労働者は、賃金額にかかわらず社会保険に加入する義務が生じます。

よくある質問(FAQ)

130万円の壁とは何ですか?

結論:年収が130万円以上になると、配偶者の健康保険の被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金(または勤務先の社会保険)に加入する必要が生じる収入の閾値です。社会保険料の負担が発生するため手取りが大きく減ることがあります。

130万円を少し超えただけでも損になりますか?

結論:130万円をわずかに超えた場合、社会保険料(年収の約15〜16%)が全額自己負担となり、手取りが約17〜20万円減ることがあります。一般的に年収160〜180万円程度を超えると扶養内の手取りより多くなります。ただし社会保険(厚生年金)に加入できる場合は会社折半で負担が軽く、将来の年金受給額も増えるメリットがあります。

一時的な増収で130万円を超えた場合はどうなりますか?

結論:2023年10月から厚労省の通知に基づき、繁忙期の残業増加などによる一時的な増収で130万円を超えた場合、事業主の証明書を提出することで連続2回(最大2年間)まで被扶養者認定を継続できる特例があります。ただし昇給・正社員転換などによる恒常的な収入増加は対象外です。

2026年4月から130万円の壁の判定方法はどう変わりましたか?

結論:2026年4月から被扶養者認定の判定基準が「労働契約書に記載された収入見込額(基本給・固定手当)」を原則とするよう変更されました。残業代など一時的・臨時的な賃金は原則として判定に含めません。契約上の年収が130万円未満であれば、繁忙期の残業で実収入が一時的に130万円を超えても扶養から外れない仕組みになりました。

130万円を超えた場合、国保と国民年金の保険料はいくらかかりますか?

結論:国民健康保険料は市区町村と所得によって異なります。年収130〜150万円の場合、国保が年約5〜11万円、国民年金が年約21万円(月額17,510円 × 12ヶ月・2026年度)で合計年間約26〜32万円の負担となります。勤務先の社会保険に加入できる場合は会社と折半になるため、国保よりも有利なケースが多いです。

年収の壁・支援強化パッケージとは何ですか?

結論:2023年10月に厚生労働省が開始した政策パッケージです。①130万円の壁への一時的増収2年特例、②106万円の壁へのキャリアアップ助成金、③企業の処遇改善支援が主な内容です。2025年の年金制度改正法では「106万円の壁(月収8.8万円要件)」の撤廃も決まり、2026年10月から施行されます。

106万円の壁と130万円の壁の違いは何ですか?

結論:106万円の壁は勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)への強制加入ライン(51人以上企業)。130万円の壁は配偶者の健保の被扶養者でいられる収入の上限です。106万円の壁を超えた場合は会社が折半してくれますが、130万円の壁を超えて国保に入ると保険料は全額自己負担になります。

損益分岐点(元の手取りを取り戻せる年収)はいくらですか?

結論:扶養内130万円の手取り(約127万円)を上回るには、扶養外で年収約160〜180万円程度が必要です。国保加入か社会保険加入か、扶養控除の有無などで分岐点は変わります。上のシミュレーターで実際の年収を入力してご確認ください。

配偶者控除・配偶者特別控除に影響はありますか?

結論:配偶者控除(最大38万円)は本人の年収が103万円以下の場合に適用されます。130万円前後では配偶者特別控除(年収103万〜201万円の範囲で段階的に適用)が使えますが、控除額は減少します。配偶者の合計所得が1,000万円超の場合は対象外です。

2026年現在も130万円の壁は存在しますか?なくなりましたか?

結論:2026年現在も130万円の壁は基本的に存在します。ただし①2026年4月から残業代を除いた「契約上の収入」で判定する新ルールが適用、②2023年10月から一時的増収は2年まで特例あり、という緩和措置が取られています。壁の撤廃はされていません。

日本年金機構「被扶養者の範囲と判定基準」

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月26日(2026年4月新ルール・一時的増収特例・年収の壁支援強化パッケージ反映)| 参考: 厚労省「年収の壁への対応」日本年金機構「被扶養者の範囲」協会けんぽ「年収の壁・支援強化パッケージ」
免責事項
本ツールは目安計算です。実際の被扶養者認定・保険料・手取りは、加入する健康保険組合・市区町村・雇用条件・所得控除等によって異なります。法改正・制度変更により計算式が変更される場合があります。正確な判定は年金事務所・協会けんぽ・社会保険労務士・税理士にご確認ください。