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75歳以上の介護保険料 計算(後期高齢者)

75歳以上は後期高齢者医療制度に移行しますが、介護保険料は引き続き第1号被保険者として納めます。介護保険料・後期高齢者医療保険料の合算額と年金天引き判定を計算します。

最終更新:

このページでわかること

こんな方向け:75歳を迎えた方・間もなく迎える方、年金からの天引き額を確認したい方、親の保険料を確認したい方

入力

選んだ自治体の基準額に、下で選ぶ全国標準の段階の乗率を掛けた参考額を出します。実際の段階数・所得の区切り・乗率・端数処理は自治体の条例で決まるため、自治体の実際の保険料とは違うことがあります(例:大阪市は15段階で、第1・第2段階の乗率は0.335、年額37,181円)。

「年金収入等」は公的年金等の収入金額+(合計所得金額−公的年金等に係る雑所得)で、令和8年度(2026年度)の判定額は826,500円です

後期高齢者医療は都道府県ごとの広域連合が保険料率を決めます(市町村では変わりません)。この料率と下の所得から保険料を計算します。

万円/年

後期高齢者医療の保険料は前年中の所得で決まります。老齢年金など税金がかかる年金の、前年1年間の額面(源泉徴収票の支払金額)を入れてください。障害年金・遺族年金は非課税なので含めません。

万円/年

給与所得・不動産所得などの合計(収入ではなく所得)。無ければ0のままで構いません。1,000万円を超えると公的年金等控除が10万円(2,000万円超は20万円)小さくなる分も計算します。

被扶養者だった方は所得割がかかりません。均等割の5割軽減は加入した月から24か月までの期間だけで、所得による7割・5割軽減に当たる方はそちらが優先されます。国民健康保険の加入者だった方は対象外です。

万円/年

特別徴収(年金天引き)になるかの判定に使います。いま受けている年金のうち、天引きの対象になる1つ(優先順位は老齢基礎年金→老齢・退職年金→障害年金・遺族年金)の年額です。障害年金・遺族年金も対象です。

円/年

空欄のときは、都道府県の料率と所得から計算した額(医療分+子ども・子育て支援金分)を使います。 単身世帯(被保険者1人)としての計算なので、世帯主や同じ世帯の他の被保険者に所得がある場合は軽減の判定が変わります。 納入通知書の年額(医療分と子ども分の合計)が分かれば、ここに入れるとその額で合計します。

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75歳になったときの保険料変化まとめ

保険の種類 65〜74歳 75歳以上
医療保険 国保・健保(退職後)等 原則として後期高齢者医療制度に移行(生活保護を受けている方は除く)
医療費窓口負担 69歳までは3割、70〜74歳は原則2割(所得状況等で変わる場合あり) 一般所得者等は1割、一定以上の所得は2割、現役並み所得は3割
介護保険 第1号被保険者(自治体徴収) 第1号被保険者(変わらず)
介護保険料 基準額×段階の乗率(全国標準は第1〜13段階。自治体により異なる) 同上(変わらず)

※ 窓口負担:厚生労働省「医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担」「後期高齢者医療制度に加入している方(被保険者)の窓口負担割合は、一般所得者等は1割、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割」。一定の障害の状態にあると認定を受けて65歳から後期高齢者医療に加入している方は、後期高齢者医療の負担割合になります。

厚生労働省「窓口負担割合等のご相談窓口について」

75歳以上の介護保険料とは

75歳以上の方は「第1号被保険者」として、引き続き市区町村に介護保険料を納めます。第9期(令和6〜8年度(2024〜2026年度))の全国平均は月額6,225円です。所得段階(第1〜13段階)に応じて基準額の0.285〜2.40倍の範囲で決まります。

厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」
所得段階別 月額保険料の目安(全国平均基準額6,225円)
段階 対象者の目安 倍率 月額目安
第1段階 生活保護・世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者・世帯全員が住民税非課税+年金収入等826,500円以下 ×0.285 約1,774円
第2段階 世帯全員が住民税非課税+年金収入等826,500円超120万円以下 ×0.485 約3,019円
第3段階 世帯全員が住民税非課税+年金収入等120万円超 ×0.685 約4,264円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)+年金収入等826,500円以下 ×0.90 約5,603円
第5段階(基準) 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)+年金収入等826,500円超 ×1.00 約6,225円
第6段階 本人が住民税課税+合計所得120万円未満 ×1.20 約7,470円
第7段階 本人が住民税課税+合計所得120万円以上210万円未満 ×1.30 約8,093円
第8段階 本人が住民税課税+合計所得210万円以上320万円未満 ×1.50 約9,338円
第9段階 本人が住民税課税+合計所得320万円以上420万円未満 ×1.70 約10,583円
第10段階 本人が住民税課税+合計所得420万円以上520万円未満 ×1.90 約11,828円
第11段階 本人が住民税課税+合計所得520万円以上620万円未満 ×2.10 約13,073円
第12段階 本人が住民税課税+合計所得620万円以上720万円未満 ×2.30 約14,317円
第13段階 本人が住民税課税+合計所得720万円以上 ×2.40 約14,940円

※ 乗率は介護保険法施行令第38条の標準割合(第1〜3段階は公費軽減後の最終乗率)。政令はこれを市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であり、保険者は条例で段階数も割合も変えられるとしており、実際の段階数・乗率は保険者の条例で決まります。

e-Gov法令検索「介護保険法施行令」第38条(保険料率の算定に関する基準) 厚生労働省老健局介護保険計画課「第9期計画期間に向けた第1号保険料に関する検討について(見直し内容及び諸係数)」(介護保険最新情報 Vol.1190・令和5年12月22日)

後期高齢者医療制度とは

75歳(障害認定を受けた場合は65歳)以上の方が原則として加入する医療保険制度です。都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」が運営します。生活保護を受けている方は被保険者になりません(横浜市「後期高齢者医療保険の被保険者でなくなった場合(お亡くなりになった場合や生活保護の受給開始など)」)。

厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(令和8年4月10日)

後期高齢者医療の均等割の軽減(7割・5割・2割)

所得が低い世帯は、均等割額が軽減されます。判定は世帯単位で、被保険者本人・世帯主・同じ世帯の他の被保険者の所得を合算した額を使います。基準額は43万円(住民税の基礎控除額。所得税の基礎控除とは別です)。

軽減 世帯の合算所得が次の額以下のとき
7割 43万円
5割 43万円 + 31万円 × 世帯の被保険者数
2割 43万円 + 57万円 × 世帯の被保険者数
令和8・9年度は7割軽減がさらに0.2割上乗せされています。 厚生労働省の公表資料にある「基礎年金受給者(年金収入84万円)の保険料額」を47都道府県で検算すると、 7割軽減では1県も一致せず、7.2割軽減なら45都道府県が一致します (30県は端数処理なし、15県は年額を100円未満切捨て)。 残る宮城県・宮崎県はどちらでも合わず、理由は確認できていません。 当ツールは7.2割で計算しています。

※ 端数処理(100円未満の切捨てなど)は広域連合の条例で決まるため、実際の通知額とは数百円ずれることがあります。

出典: e-Gov法令検索「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」第18条・附則第3条(保険料の算定に係る基準) e-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第2項第1号(基礎控除額43万円)

後期高齢者医療の保険料率(令和8・9年度・都道府県別)

後期高齢者医療の保険料(医療分)は「軽減後の均等割額+(前年の総所得金額等−基礎控除43万円)×所得割率」で決まり、令和8年度からは同じ形の子ども・子育て支援金分が加わります。料率は都道府県ごとの広域連合が決めるため、市町村では変わりません(医療分は2年ごと、子ども分は令和8年度の率)。令和8・9年度の全国平均は均等割56,083円・所得割10.17%で、被保険者一人当たりの平均保険料額は月7,989円(年95,875円)です。令和6・7年度の月7,411円から578円(7.8%)増えました。

都道府県 均等割(年額) 所得割率 平均保険料(月額) 令和6・7年度
全国 56,083円 10.17% 7,989円 7,411円
北海道 59,963円 11.61% 7,295円 6,674円
青森県 50,500円 9.00% 4,990円 5,126円
岩手県 48,800円 8.50% 5,496円 4,873円
宮城県 52,200円 9.12% 6,933円 6,459円
秋田県 55,996円 9.73% 5,847円 4,684円
山形県 52,500円 9.63% 6,014円 5,452円
福島県 49,000円 9.24% 5,744円 5,441円
茨城県 49,500円 9.32% 7,128円 6,839円
栃木県 49,100円 9.00% 6,476円 6,120円
群馬県 54,600円 9.78% 6,877円 6,576円
埼玉県 52,370円 9.49% 8,189円 7,310円
千葉県 51,000円 9.40% 8,237円 7,386円
東京都 53,300円 9.88% 10,352円 9,697円
神奈川県 52,531円 10.30% 9,842円 9,055円
新潟県 49,200円 8.61% 5,852円 5,277円
富山県 55,800円 10.19% 7,296円 6,148円
石川県 57,300円 11.14% 8,065円 6,731円
福井県 54,140円 10.83% 7,840円 6,799円
山梨県 52,610円 9.44% 7,070円 7,320円
長野県 48,827円 8.80% 6,745円 6,304円
岐阜県 55,385円 9.71% 7,317円 6,679円
静岡県 51,100円 9.35% 7,415円 7,039円
愛知県 56,130円 10.48% 9,045円 8,941円
三重県 54,843円 9.53% 7,263円 6,748円
滋賀県 55,380円 10.13% 8,051円 7,122円
京都府 59,590円 10.15% 8,280円 7,907円
大阪府 64,931円 11.51% 9,010円 8,277円
兵庫県 58,427円 10.77% 8,301円 7,989円
奈良県 57,100円 10.63% 8,622円 7,990円
和歌山県 58,748円 10.36% 6,771円 6,492円
鳥取県 52,138円 10.64% 6,568円 6,266円
島根県 57,170円 10.02% 6,561円 5,949円
岡山県 60,100円 10.88% 7,891円 6,916円
広島県 55,090円 9.93% 7,831円 7,103円
山口県 63,513円 11.36% 7,836円 7,212円
徳島県 60,976円 10.91% 6,829円 6,308円
香川県 58,000円 9.93% 7,388円 6,998円
愛媛県 55,630円 9.79% 6,186円 5,919円
高知県 60,400円 10.31% 6,747円 6,309円
福岡県 66,340円 11.70% 8,330円 7,783円
佐賀県 68,700円 11.79% 8,159円 6,770円
長崎県 56,200円 9.59% 6,192円 5,938円
熊本県 63,000円 11.06% 7,088円 6,407円
大分県 64,200円 11.25% 7,283円 6,740円
宮崎県 56,300円 10.08% 5,875円 5,517円
鹿児島県 69,800円 11.72% 7,174円 6,241円
沖縄県 61,000円 10.81% 8,731円 8,439円

※ 出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(令和8年4月10日)。
※ 平均保険料額は平均保険料額は各広域連合の条例改正時の見込額であり、実際に課される保険料額の平均値とは異なる。
※ 基礎年金受給者(年金収入84万円)は均等割7割軽減に該当する。令和8・9年度は7割軽減に加えて更に0.2割軽減することを可能としている。基礎年金だけで暮らす方(年金収入84万円)の保険料は全国平均で月1,309円です。
※ このほか令和8年度から「子ども・子育て支援金」(子ども分)が加わります(上の計算ツールは合計に含めています)。全国平均で均等割1,351円・所得割0.25%・月194円。令和9年度の率は令和8年度末までに各広域連合が決めます。

計算例(全国平均の料率・単身・前年の年金収入144万円・ほかの所得なし):年金の所得は340,000円、軽減の判定所得は190,000円で均等割は7割軽減。 医療分は均等割56,083円×(1−0.72)=15,703円、子ども分は1,351円×(1−0.70)=405円(いずれも1円未満切り捨て・所得割0円)で、合わせて年16,108円です。

横浜市「後期高齢者医療制度の保険料について」(医療分・子ども分・軽減・特別徴収)

年金天引きのスケジュール

介護保険料は、年額18万円以上の年金を受けている方は原則として年金から特別徴収されます(介護保険法施行令第41条「十八万円とする」)。後期高齢者医療保険料が特別徴収になるのは、次の①〜③のすべてに当たる方です(横浜市の案内・高齢者の医療の確保に関する法律施行令第22条・第23条)。

  1. 年額18万円以上の年金を受けている(複数あるときは優先順位の高い1つで判定)
  2. 介護保険料を特別徴収で納めている
  3. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、天引きの対象となる年金額の2分の1以下(原則10月の保険料と年金額で判定)

75歳になった直後や転入した直後は、特別徴収が始まるまで普通徴収(納付書・口座振替)です。後期高齢者医療保険料は、申し出て口座振替に変えられる場合があります。

全国健康保険協会 介護保険料

よくある質問

75歳以上の介護保険料はいくらですか?

結論:全国平均は月額6,225円(第9期・令和6〜8年度(2024〜2026年度))です。所得段階(第1〜13段階)に応じて0.285〜2.40倍の範囲で異なります。第5段階が基準額となり、低所得の第1段階では月額約1,774円、高所得の第13段階では月額約14,940円が目安です。

後期高齢者医療と介護保険の合計はいくらですか?

結論:介護保険料の全国平均(第9期・月額6,225円)+後期高齢者医療保険料の医療分の全国平均(令和8・9年度・月額7,989円)+子ども・子育て支援金分の全国平均(令和8年度・月額194円)=月額14,408円が目安です。所得・自治体によって大きく異なります。 国民健康保険中央会

75歳になると健康保険はどうなりますか?

結論:75歳になると原則として「後期高齢者医療制度」に加入します。それまで加入していた協会けんぽ・組合健保・国保・被扶養者の資格は失効し、個人として後期高齢者医療保険料を納めます。ただし生活保護を受けている方は後期高齢者医療の被保険者になりません。介護保険は引き続き第1号被保険者として保険料を納めます。

年金から介護保険料は天引きされますか?

結論:介護保険料は、年額18万円以上の年金を受けていると原則として特別徴収(年金天引き)、18万円未満なら普通徴収(口座振替または納付書)です。後期高齢者医療保険料は、①年額18万円以上の年金を受けている②介護保険料が特別徴収されている③介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が天引きの対象となる年金額の2分の1以下、のすべてに当たるときに特別徴収になります。75歳になった直後は特別徴収が始まるまで普通徴収で、口座振替を申し出て普通徴収にできる場合もあります。天引きは年金の支払いがある偶数月に行われます。

所得段階の判定基準は何ですか?

結論:住民税の課税状況・本人の年金収入等・世帯の課税状況の3要素で判定されます。第1〜3段階は世帯全員が住民税非課税、第4・第5段階は本人非課税で世帯に課税者あり(年金収入等826,500円で分かれる)、第6〜13段階は本人が住民税課税で合計所得金額によって区分されます。

75歳以上で年金が少ない場合、保険料はどうなりますか?

結論:天引きの対象となる年金が年額18万円未満の場合、介護保険料も後期高齢者医療保険料も普通徴収(口座振替または納付書)となります。年金が18万円以上でも、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料は普通徴収です。所得が低い世帯は均等割が軽減されます(医療分は令和8・9年度7.2割・5割・2割、子ども分は7割・5割・2割)。

75歳以上でも介護保険料の軽減措置はありますか?

結論:あります。所得段階(第1〜13段階)に応じた軽減措置があります。第1〜3段階の低所得者は公費(税財源)投入により、政令の標準割合からさらに引き下げられています。生活保護を受けている方は第1段階(基準額×0.285・約71.5%の軽減)が適用されます(全国標準の段階の場合。生活保護を受けている方は後期高齢者医療の被保険者にはなりません)。

75歳になると介護保険サービスの利用条件は変わりますか?

結論:変わりません。介護保険サービスの利用条件(要介護・要支援認定)は65歳以上であれば年齢によって変わりません。後期高齢者医療制度の加入は医療費の窓口負担割合に影響します(所得によって1〜3割)。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日| 参考: 厚生労働省「後期高齢者医療制度」、 厚生労働省「介護保険料について」
免責事項
本ツールは目安計算です。実際の介護保険料・後期高齢者医療保険料はお住まいの自治体・所得状況により異なります。正確な金額はお住まいの市区町村窓口または後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。

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