75歳以上の介護保険料 計算(後期高齢者)
75歳以上は後期高齢者医療制度に移行しますが、介護保険料は引き続き第1号被保険者として納めます。介護保険料・後期高齢者医療保険料の合算額と年金天引き判定を計算します。
最終更新:
このページでわかること
- 75歳以上も第1号被保険者として介護保険料を継続納付する
- 介護保険料の全国平均は月額6,225円(第9期)
- 全国標準では所得段階別に0.285〜2.40倍(第1〜13段階)。実際の段階数・乗率は自治体ごとに違う
- 後期高齢者医療保険料(医療分 令和8・9年度・全国平均7,989円+子ども・子育て支援金分 令和8年度・194円)と合算で月14,408円が目安
- 年金天引き(特別徴収)は年額18万円以上の年金が条件。後期高齢者医療は「合計が年金の2分の1以下」なども要る
こんな方向け:75歳を迎えた方・間もなく迎える方、年金からの天引き額を確認したい方、親の保険料を確認したい方
入力
選んだ自治体の基準額に、下で選ぶ全国標準の段階の乗率を掛けた参考額を出します。実際の段階数・所得の区切り・乗率・端数処理は自治体の条例で決まるため、自治体の実際の保険料とは違うことがあります(例:大阪市は15段階で、第1・第2段階の乗率は0.335、年額37,181円)。
「年金収入等」は公的年金等の収入金額+(合計所得金額−公的年金等に係る雑所得)で、令和8年度(2026年度)の判定額は826,500円です
後期高齢者医療は都道府県ごとの広域連合が保険料率を決めます(市町村では変わりません)。この料率と下の所得から保険料を計算します。
後期高齢者医療の保険料は前年中の所得で決まります。老齢年金など税金がかかる年金の、前年1年間の額面(源泉徴収票の支払金額)を入れてください。障害年金・遺族年金は非課税なので含めません。
給与所得・不動産所得などの合計(収入ではなく所得)。無ければ0のままで構いません。1,000万円を超えると公的年金等控除が10万円(2,000万円超は20万円)小さくなる分も計算します。
被扶養者だった方は所得割がかかりません。均等割の5割軽減は加入した月から24か月までの期間だけで、所得による7割・5割軽減に当たる方はそちらが優先されます。国民健康保険の加入者だった方は対象外です。
特別徴収(年金天引き)になるかの判定に使います。いま受けている年金のうち、天引きの対象になる1つ(優先順位は老齢基礎年金→老齢・退職年金→障害年金・遺族年金)の年額です。障害年金・遺族年金も対象です。
空欄のときは、都道府県の料率と所得から計算した額(医療分+子ども・子育て支援金分)を使います。 単身世帯(被保険者1人)としての計算なので、世帯主や同じ世帯の他の被保険者に所得がある場合は軽減の判定が変わります。 納入通知書の年額(医療分と子ども分の合計)が分かれば、ここに入れるとその額で合計します。
計算結果(年額)
※ 年額を先に出し、月あたりの額は年額÷12の参考です。後期高齢者医療は医療分・子ども分をそれぞれ1円未満切り捨てた参考額で、実際の端数処理(10円未満・100円未満の切り捨てなど)は広域連合の条例で決まります。介護保険料は基準額(月額)×12×乗率の1円未満を切り捨てた参考額です。生活保護を受けている方は後期高齢者医療の被保険者にならないため、後期高齢者医療の欄は当てはまりません。
合計の保険料がわかったあなたへ。今後の家計や資産形成について、FPに無料相談できます
FP(ファイナンシャルプランナー)に無料相談
カフェのような気軽な雰囲気でお金の悩みを相談
FPカフェ(FP相談) →
※当リンク先は提携サービスです(PR)
75歳になったときの保険料変化まとめ
| 保険の種類 | 65〜74歳 | 75歳以上 |
|---|---|---|
| 医療保険 | 国保・健保(退職後)等 | 原則として後期高齢者医療制度に移行(生活保護を受けている方は除く) |
| 医療費窓口負担 | 69歳までは3割、70〜74歳は原則2割(所得状況等で変わる場合あり) | 一般所得者等は1割、一定以上の所得は2割、現役並み所得は3割 |
| 介護保険 | 第1号被保険者(自治体徴収) | 第1号被保険者(変わらず) |
| 介護保険料 | 基準額×段階の乗率(全国標準は第1〜13段階。自治体により異なる) | 同上(変わらず) |
※ 窓口負担:厚生労働省「医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担」「後期高齢者医療制度に加入している方(被保険者)の窓口負担割合は、一般所得者等は1割、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割」。一定の障害の状態にあると認定を受けて65歳から後期高齢者医療に加入している方は、後期高齢者医療の負担割合になります。
厚生労働省「窓口負担割合等のご相談窓口について」75歳以上の介護保険料とは
75歳以上の方は「第1号被保険者」として、引き続き市区町村に介護保険料を納めます。第9期(令和6〜8年度(2024〜2026年度))の全国平均は月額6,225円です。所得段階(第1〜13段階)に応じて基準額の0.285〜2.40倍の範囲で決まります。
厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」所得段階別 月額保険料の目安(全国平均基準額6,225円)
| 段階 | 対象者の目安 | 倍率 | 月額目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護・世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者・世帯全員が住民税非課税+年金収入等826,500円以下 | ×0.285 | 約1,774円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税+年金収入等826,500円超120万円以下 | ×0.485 | 約3,019円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税+年金収入等120万円超 | ×0.685 | 約4,264円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)+年金収入等826,500円以下 | ×0.90 | 約5,603円 |
| 第5段階(基準) | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)+年金収入等826,500円超 | ×1.00 | 約6,225円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税+合計所得120万円未満 | ×1.20 | 約7,470円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税+合計所得120万円以上210万円未満 | ×1.30 | 約8,093円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税+合計所得210万円以上320万円未満 | ×1.50 | 約9,338円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税+合計所得320万円以上420万円未満 | ×1.70 | 約10,583円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税+合計所得420万円以上520万円未満 | ×1.90 | 約11,828円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税+合計所得520万円以上620万円未満 | ×2.10 | 約13,073円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税+合計所得620万円以上720万円未満 | ×2.30 | 約14,317円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税+合計所得720万円以上 | ×2.40 | 約14,940円 |
※ 乗率は介護保険法施行令第38条の標準割合(第1〜3段階は公費軽減後の最終乗率)。政令はこれを市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であり、保険者は条例で段階数も割合も変えられるとしており、実際の段階数・乗率は保険者の条例で決まります。
e-Gov法令検索「介護保険法施行令」第38条(保険料率の算定に関する基準) 厚生労働省老健局介護保険計画課「第9期計画期間に向けた第1号保険料に関する検討について(見直し内容及び諸係数)」(介護保険最新情報 Vol.1190・令和5年12月22日)後期高齢者医療制度とは
75歳(障害認定を受けた場合は65歳)以上の方が原則として加入する医療保険制度です。都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」が運営します。生活保護を受けている方は被保険者になりません(横浜市「後期高齢者医療保険の被保険者でなくなった場合(お亡くなりになった場合や生活保護の受給開始など)」)。
- 保険料: 医療分(所得割額+均等割額)と、令和8年度からの子ども・子育て支援金分(所得割額+均等割額)の合計。所得割額は「前年の総所得金額等−基礎控除43万円」×料率
- 料率・均等割: 都道府県・広域連合によって異なります
- 窓口負担: 現役並み所得は3割、一定以上所得は2割、それ以外は1割
- 被扶養者の扱い: 会社員の家族として健保の被扶養者だった方も、75歳になると個人として後期高齢者医療に加入します
後期高齢者医療の均等割の軽減(7割・5割・2割)
所得が低い世帯は、均等割額が軽減されます。判定は世帯単位で、被保険者本人・世帯主・同じ世帯の他の被保険者の所得を合算した額を使います。基準額は43万円(住民税の基礎控除額。所得税の基礎控除とは別です)。
| 軽減 | 世帯の合算所得が次の額以下のとき |
|---|---|
| 7割 | 43万円 |
| 5割 | 43万円 + 31万円 × 世帯の被保険者数 |
| 2割 | 43万円 + 57万円 × 世帯の被保険者数 |
- 世帯に「給与所得者等」が2人以上いるときは、基準額に10万円 ×(その人数−1)を加えます。ここでいう給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方と、年金収入が125万円(65歳未満は60万円)を超える方です。
- 65歳以上の年金受給者は、判定に使う年金所得からさらに15万円が差し引かれます(施行令附則第3条)。この分だけ軽減に当たりやすくなります。
- 会社の健康保険などの被扶養者だった方は、所得割がかかりません(期間の限りはありません)。均等割は、資格を取得した月以後2年を経過する月まで(加入した月から24か月まで)に限り5割軽減されます。所得による7割・5割軽減に当たる方はそちらが優先されます。
- 保険料には上限があり、医療分は年85万円、子ども・子育て支援金分は年21,000円を超えません。
- 令和8・9年度の7.2割軽減(下の囲み)は医療分だけで、子ども・子育て支援金分の7割軽減には上乗せされません(横浜市「7割軽減対象者の医療分の軽減割合は、令和8・9年度のみ7.2割軽減となります。」)。
※ 端数処理(100円未満の切捨てなど)は広域連合の条例で決まるため、実際の通知額とは数百円ずれることがあります。
出典: e-Gov法令検索「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」第18条・附則第3条(保険料の算定に係る基準) e-Gov法令検索「地方税法」第314条の2第2項第1号(基礎控除額43万円)
後期高齢者医療の保険料率(令和8・9年度・都道府県別)
後期高齢者医療の保険料(医療分)は「軽減後の均等割額+(前年の総所得金額等−基礎控除43万円)×所得割率」で決まり、令和8年度からは同じ形の子ども・子育て支援金分が加わります。料率は都道府県ごとの広域連合が決めるため、市町村では変わりません(医療分は2年ごと、子ども分は令和8年度の率)。令和8・9年度の全国平均は均等割56,083円・所得割10.17%で、被保険者一人当たりの平均保険料額は月7,989円(年95,875円)です。令和6・7年度の月7,411円から578円(7.8%)増えました。
| 都道府県 | 均等割(年額) | 所得割率 | 平均保険料(月額) | 令和6・7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 56,083円 | 10.17% | 7,989円 | 7,411円 |
| 北海道 | 59,963円 | 11.61% | 7,295円 | 6,674円 |
| 青森県 | 50,500円 | 9.00% | 4,990円 | 5,126円 |
| 岩手県 | 48,800円 | 8.50% | 5,496円 | 4,873円 |
| 宮城県 | 52,200円 | 9.12% | 6,933円 | 6,459円 |
| 秋田県 | 55,996円 | 9.73% | 5,847円 | 4,684円 |
| 山形県 | 52,500円 | 9.63% | 6,014円 | 5,452円 |
| 福島県 | 49,000円 | 9.24% | 5,744円 | 5,441円 |
| 茨城県 | 49,500円 | 9.32% | 7,128円 | 6,839円 |
| 栃木県 | 49,100円 | 9.00% | 6,476円 | 6,120円 |
| 群馬県 | 54,600円 | 9.78% | 6,877円 | 6,576円 |
| 埼玉県 | 52,370円 | 9.49% | 8,189円 | 7,310円 |
| 千葉県 | 51,000円 | 9.40% | 8,237円 | 7,386円 |
| 東京都 | 53,300円 | 9.88% | 10,352円 | 9,697円 |
| 神奈川県 | 52,531円 | 10.30% | 9,842円 | 9,055円 |
| 新潟県 | 49,200円 | 8.61% | 5,852円 | 5,277円 |
| 富山県 | 55,800円 | 10.19% | 7,296円 | 6,148円 |
| 石川県 | 57,300円 | 11.14% | 8,065円 | 6,731円 |
| 福井県 | 54,140円 | 10.83% | 7,840円 | 6,799円 |
| 山梨県 | 52,610円 | 9.44% | 7,070円 | 7,320円 |
| 長野県 | 48,827円 | 8.80% | 6,745円 | 6,304円 |
| 岐阜県 | 55,385円 | 9.71% | 7,317円 | 6,679円 |
| 静岡県 | 51,100円 | 9.35% | 7,415円 | 7,039円 |
| 愛知県 | 56,130円 | 10.48% | 9,045円 | 8,941円 |
| 三重県 | 54,843円 | 9.53% | 7,263円 | 6,748円 |
| 滋賀県 | 55,380円 | 10.13% | 8,051円 | 7,122円 |
| 京都府 | 59,590円 | 10.15% | 8,280円 | 7,907円 |
| 大阪府 | 64,931円 | 11.51% | 9,010円 | 8,277円 |
| 兵庫県 | 58,427円 | 10.77% | 8,301円 | 7,989円 |
| 奈良県 | 57,100円 | 10.63% | 8,622円 | 7,990円 |
| 和歌山県 | 58,748円 | 10.36% | 6,771円 | 6,492円 |
| 鳥取県 | 52,138円 | 10.64% | 6,568円 | 6,266円 |
| 島根県 | 57,170円 | 10.02% | 6,561円 | 5,949円 |
| 岡山県 | 60,100円 | 10.88% | 7,891円 | 6,916円 |
| 広島県 | 55,090円 | 9.93% | 7,831円 | 7,103円 |
| 山口県 | 63,513円 | 11.36% | 7,836円 | 7,212円 |
| 徳島県 | 60,976円 | 10.91% | 6,829円 | 6,308円 |
| 香川県 | 58,000円 | 9.93% | 7,388円 | 6,998円 |
| 愛媛県 | 55,630円 | 9.79% | 6,186円 | 5,919円 |
| 高知県 | 60,400円 | 10.31% | 6,747円 | 6,309円 |
| 福岡県 | 66,340円 | 11.70% | 8,330円 | 7,783円 |
| 佐賀県 | 68,700円 | 11.79% | 8,159円 | 6,770円 |
| 長崎県 | 56,200円 | 9.59% | 6,192円 | 5,938円 |
| 熊本県 | 63,000円 | 11.06% | 7,088円 | 6,407円 |
| 大分県 | 64,200円 | 11.25% | 7,283円 | 6,740円 |
| 宮崎県 | 56,300円 | 10.08% | 5,875円 | 5,517円 |
| 鹿児島県 | 69,800円 | 11.72% | 7,174円 | 6,241円 |
| 沖縄県 | 61,000円 | 10.81% | 8,731円 | 8,439円 |
※ 出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(令和8年4月10日)。
※ 平均保険料額は平均保険料額は各広域連合の条例改正時の見込額であり、実際に課される保険料額の平均値とは異なる。
※ 基礎年金受給者(年金収入84万円)は均等割7割軽減に該当する。令和8・9年度は7割軽減に加えて更に0.2割軽減することを可能としている。基礎年金だけで暮らす方(年金収入84万円)の保険料は全国平均で月1,309円です。
※ このほか令和8年度から「子ども・子育て支援金」(子ども分)が加わります(上の計算ツールは合計に含めています)。全国平均で均等割1,351円・所得割0.25%・月194円。令和9年度の率は令和8年度末までに各広域連合が決めます。
計算例(全国平均の料率・単身・前年の年金収入144万円・ほかの所得なし):年金の所得は340,000円、軽減の判定所得は190,000円で均等割は7割軽減。 医療分は均等割56,083円×(1−0.72)=15,703円、子ども分は1,351円×(1−0.70)=405円(いずれも1円未満切り捨て・所得割0円)で、合わせて年16,108円です。
横浜市「後期高齢者医療制度の保険料について」(医療分・子ども分・軽減・特別徴収)年金天引きのスケジュール
介護保険料は、年額18万円以上の年金を受けている方は原則として年金から特別徴収されます(介護保険法施行令第41条「十八万円とする」)。後期高齢者医療保険料が特別徴収になるのは、次の①〜③のすべてに当たる方です(横浜市の案内・高齢者の医療の確保に関する法律施行令第22条・第23条)。
- 年額18万円以上の年金を受けている(複数あるときは優先順位の高い1つで判定)
- 介護保険料を特別徴収で納めている
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、天引きの対象となる年金額の2分の1以下(原則10月の保険料と年金額で判定)
75歳になった直後や転入した直後は、特別徴収が始まるまで普通徴収(納付書・口座振替)です。後期高齢者医療保険料は、申し出て口座振替に変えられる場合があります。
- 年金支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前2か月分が支払われます
- 介護保険料は、年度前半(4・6・8月)が「仮徴収」、後半(10・12・2月)が「本徴収」です。後期高齢者医療保険料の徴収月は、お住まいの広域連合・市区町村の案内で確認してください
- 仮徴収(4・6・8月)の天引き額は、前年度の最後(2月)に天引きされた額と同額です(介護保険料は介護保険法140条・同法施行規則158条)
- 本徴収(10・12・2月)は、確定した年間保険料から仮徴収分を引いた残りを3回で割った額です(介護保険法136条2項)
よくある質問
75歳以上の介護保険料はいくらですか?
結論:全国平均は月額6,225円(第9期・令和6〜8年度(2024〜2026年度))です。所得段階(第1〜13段階)に応じて0.285〜2.40倍の範囲で異なります。第5段階が基準額となり、低所得の第1段階では月額約1,774円、高所得の第13段階では月額約14,940円が目安です。
後期高齢者医療と介護保険の合計はいくらですか?
結論:介護保険料の全国平均(第9期・月額6,225円)+後期高齢者医療保険料の医療分の全国平均(令和8・9年度・月額7,989円)+子ども・子育て支援金分の全国平均(令和8年度・月額194円)=月額14,408円が目安です。所得・自治体によって大きく異なります。 国民健康保険中央会
75歳になると健康保険はどうなりますか?
結論:75歳になると原則として「後期高齢者医療制度」に加入します。それまで加入していた協会けんぽ・組合健保・国保・被扶養者の資格は失効し、個人として後期高齢者医療保険料を納めます。ただし生活保護を受けている方は後期高齢者医療の被保険者になりません。介護保険は引き続き第1号被保険者として保険料を納めます。
年金から介護保険料は天引きされますか?
結論:介護保険料は、年額18万円以上の年金を受けていると原則として特別徴収(年金天引き)、18万円未満なら普通徴収(口座振替または納付書)です。後期高齢者医療保険料は、①年額18万円以上の年金を受けている②介護保険料が特別徴収されている③介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が天引きの対象となる年金額の2分の1以下、のすべてに当たるときに特別徴収になります。75歳になった直後は特別徴収が始まるまで普通徴収で、口座振替を申し出て普通徴収にできる場合もあります。天引きは年金の支払いがある偶数月に行われます。
所得段階の判定基準は何ですか?
結論:住民税の課税状況・本人の年金収入等・世帯の課税状況の3要素で判定されます。第1〜3段階は世帯全員が住民税非課税、第4・第5段階は本人非課税で世帯に課税者あり(年金収入等826,500円で分かれる)、第6〜13段階は本人が住民税課税で合計所得金額によって区分されます。
75歳以上で年金が少ない場合、保険料はどうなりますか?
結論:天引きの対象となる年金が年額18万円未満の場合、介護保険料も後期高齢者医療保険料も普通徴収(口座振替または納付書)となります。年金が18万円以上でも、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料は普通徴収です。所得が低い世帯は均等割が軽減されます(医療分は令和8・9年度7.2割・5割・2割、子ども分は7割・5割・2割)。
75歳以上でも介護保険料の軽減措置はありますか?
結論:あります。所得段階(第1〜13段階)に応じた軽減措置があります。第1〜3段階の低所得者は公費(税財源)投入により、政令の標準割合からさらに引き下げられています。生活保護を受けている方は第1段階(基準額×0.285・約71.5%の軽減)が適用されます(全国標準の段階の場合。生活保護を受けている方は後期高齢者医療の被保険者にはなりません)。
75歳になると介護保険サービスの利用条件は変わりますか?
結論:変わりません。介護保険サービスの利用条件(要介護・要支援認定)は65歳以上であれば年齢によって変わりません。後期高齢者医療制度の加入は医療費の窓口負担割合に影響します(所得によって1〜3割)。
関連ツール・関連ページ
本ツールは目安計算です。実際の介護保険料・後期高齢者医療保険料はお住まいの自治体・所得状況により異なります。正確な金額はお住まいの市区町村窓口または後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
このツールで扱わないこと
- 自治体ごとの介護保険料の段階数・所得の区切り・乗率・端数処理(全国標準の段階の乗率で出す参考額です)
- 介護保険の所得段階の判定(住民税の課税状況・本人の年金収入等で決まります。段階は自分で選んでください)
- 世帯で判定する後期高齢者医療の軽減(世帯主や同じ世帯の他の被保険者の所得。単身世帯として計算します)
- 広域連合ごとの保険料の端数処理、年度の途中で加入・脱退したときの月割り、保険料の減免
- 特別徴収の開始・中止の時期と、同じ月の天引き額での正確な2分の1判定(年額で比べた目安です)
- 生活保護を受けている方(後期高齢者医療の被保険者になりません)