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自治体の基準額と国の標準13段階の倍率で、月額・年額の目安を計算します。自治体ごとの所得段階・倍率・公表年額は反映しない参考計算です。年金天引き(特別徴収)と口座振替(普通徴収)の違いも解説します。
最終更新: 2026年10月13日
こんな方向け:65歳を迎えた方、年金から介護保険料が引かれている額を確認したい方、所得段階を確認したい方
お住まいの自治体HPで「第9期 介護保険料 基準額」を検索してください
自治体から届く「介護保険料決定通知書」に段階が記載されています(通知の時期は自治体や資格取得・変更の時期によります)。自治体によって段階数・倍率が異なり(例:大阪市は15段階)、この計算は国の標準13段階の倍率で行います。「年金収入等」は公的年金等の収入金額+(合計所得金額−公的年金等に係る雑所得)で、令和8年度(2026年度)の判定額は826,500円です
特別徴収(年金天引き)か普通徴収(口座振替)かを判定します
結果が出たあなたへ。介護の負担額は所得区分と施設種別で変わります。関連する計算もあわせてどうぞ。
このツールで扱わないこと
※ 第9期の全国平均基準額6,225円で試算した概算値です。基準額も段階数も保険者(市区町村)ごとに異なります。政令の乗率は市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であり、保険者は条例で段階数も割合も変えられるとされています。
段階を分ける住民税がかかるかどうかと、年金額ごとの所得税・住民税は、年金の税金 早見表(年金だけ・単身の場合)で確かめられます。
65歳になると第1号被保険者となり、介護保険料は健康保険料とは別に、市区町村が徴収する仕組みに変わります。健康保険の加入資格が65歳で失われるわけではありません。保険料は自治体の基準額×所得段階で決まり、年金額などの条件を満たせば年金から特別徴収されます。
対象となる年金の年額が18万円以上の場合は特別徴収(年金天引き)が原則です。ただし65歳になった直後や転入後などは普通徴収(口座振替・納付書)になることがあります。複数の年金を受けている場合は、対象となる年金の優先順位で判定されます。
前年の合計所得金額・年金収入・住民税の課税状況をもとに、市区町村が毎年度決定し、介護保険料決定通知書で知らせます(通知の時期は自治体や資格取得・変更の時期によります)。世帯全員が住民税非課税かどうかが大きな判断基準になります。非課税世帯の第1・2段階を分ける「年金収入等」の額は政令改正で毎年度変わり、令和8年度(2026年度)は826,500円です。
生活保護を受けている方や、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者は第1段階(基準額×0.285)に該当します。第1〜3段階は公費(税財源)を投入して標準割合からさらに引き下げられており、第1段階は約71.5%の軽減です。天災・失業等の特別な事情がある場合は条例により減免される場合があります。詳しくはお住まいの市区町村窓口にご確認ください。
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