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65歳以上の介護保険料はいくら?所得段階別の月額早見表と計算

自治体の基準額と国の標準13段階の倍率で、月額・年額の目安を計算します。自治体ごとの所得段階・倍率・公表年額は反映しない参考計算です。年金天引き(特別徴収)と口座振替(普通徴収)の違いも解説します。

最終更新:

2026年9月15日 2026年介護保険データ確認済

こんな方向け:65歳を迎えた方、年金から介護保険料が引かれている額を確認したい方、所得段階を確認したい方

入力

自治体から届く「介護保険料決定通知書」に段階が記載されています(通知の時期は自治体や資格取得・変更の時期によります)。自治体によって段階数・倍率が異なり(例:大阪市は15段階)、この計算は国の標準13段階の倍率で行います。「年金収入等」は公的年金等の収入金額+(合計所得金額−公的年金等に係る雑所得)で、令和8年度(2026年度)の判定額は826,500円です

万円/月

特別徴収(年金天引き)か普通徴収(口座振替)かを判定します

このツールで扱わないこと

  • 自治体ごとの所得段階の数・判定条件・倍率・公表年額は反映しません。国の標準13段階の倍率で出す参考値です(例:大阪市は15段階で倍率も異なります)。
  • 年額は「基準額×12×倍率」の概算で、自治体が決めた端数処理や公表年額とは1円単位で一致しないことがあります。月額は年額÷12の目安です。
  • 特別徴収・普通徴収の判定は年金額による目安です。65歳到達直後・転入後・複数年金の優先順位などによる違いは判定しません。
  • 減免・猶予、第2号被保険者(40〜64歳)の保険料は計算しません。実際の金額は、自治体から届く介護保険料決定通知書で確認してください。

所得段階別 保険料一覧(全国平均基準額 6,225円の場合)

段階 対象 乗率 月額(概算) 年額(概算)
第1段階 生活保護・世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者・世帯全員が住民税非課税+年金収入等826,500円以下 0.285 約1,774円 約21,289円
第2段階 世帯全員が住民税非課税+年金収入等826,500円超120万円以下 0.485 約3,019円 約36,230円
第3段階 世帯全員が住民税非課税+年金収入等120万円超 0.685 約4,264円 約51,170円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)+年金収入等826,500円以下 0.90 約5,603円 約67,230円
第5段階(基準) 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)+年金収入等826,500円超 1.00 約6,225円 約74,700円
第6段階 本人が住民税課税+合計所得120万円未満 1.20 約7,470円 約89,640円
第7段階 本人が住民税課税+合計所得120万円以上210万円未満 1.30 約8,093円 約97,110円
第8段階 本人が住民税課税+合計所得210万円以上320万円未満 1.50 約9,338円 約112,050円
第9段階 本人が住民税課税+合計所得320万円以上420万円未満 1.70 約10,583円 約126,990円
第10段階 本人が住民税課税+合計所得420万円以上520万円未満 1.90 約11,828円 約141,930円
第11段階 本人が住民税課税+合計所得520万円以上620万円未満 2.10 約13,073円 約156,870円
第12段階 本人が住民税課税+合計所得620万円以上720万円未満 2.30 約14,318円 約171,810円
第13段階 本人が住民税課税+合計所得720万円以上 2.40 約14,940円 約179,280円

※ 第9期の全国平均基準額6,225円で試算した概算値です。基準額も段階数も保険者(市区町村)ごとに異なります。政令の乗率は市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であり、保険者は条例で段階数も割合も変えられるとされています。

e-Gov法令検索「介護保険法施行令」第38条(保険料率の算定に関する基準)

段階を分ける住民税がかかるかどうかと、年金額ごとの所得税・住民税は、年金の税金 早見表(年金だけ・単身の場合)で確かめられます。

特別徴収(年金天引き)と普通徴収の違い

項目 特別徴収 普通徴収
対象 対象年金が年額18万円以上 対象年金が年額18万円未満など
支払方法 年金から自動天引き 口座振替または納付書
回数 年6回(偶数月・仮徴収と本徴収で1回の額が変わることがある) 納期の回数は自治体による(例:大阪市は年12回)
手続き 原則として自動移行 市区町村から納付書送付

よくある質問

65歳になると介護保険料はどう変わりますか?

65歳になると第1号被保険者となり、介護保険料は健康保険料とは別に、市区町村が徴収する仕組みに変わります。健康保険の加入資格が65歳で失われるわけではありません。保険料は自治体の基準額×所得段階で決まり、年金額などの条件を満たせば年金から特別徴収されます。

65歳以上の介護保険料は年金から天引きされますか?

対象となる年金の年額が18万円以上の場合は特別徴収(年金天引き)が原則です。ただし65歳になった直後や転入後などは普通徴収(口座振替・納付書)になることがあります。複数の年金を受けている場合は、対象となる年金の優先順位で判定されます。

介護保険料の所得段階はどうやって決まりますか?

前年の合計所得金額・年金収入・住民税の課税状況をもとに、市区町村が毎年度決定し、介護保険料決定通知書で知らせます(通知の時期は自治体や資格取得・変更の時期によります)。世帯全員が住民税非課税かどうかが大きな判断基準になります。非課税世帯の第1・2段階を分ける「年金収入等」の額は政令改正で毎年度変わり、令和8年度(2026年度)は826,500円です。

65歳以上でも介護保険料が免除・減額されるケースは?

生活保護を受けている方や、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者は第1段階(基準額×0.285)に該当します。第1〜3段階は公費(税財源)を投入して標準割合からさらに引き下げられており、第1段階は約71.5%の軽減です。天災・失業等の特別な事情がある場合は条例により減免される場合があります。詳しくはお住まいの市区町村窓口にご確認ください。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月13日| 参考: 厚生労働省「介護保険料について」
厚生労働省 介護保険制度(第9期)
免責事項
本ツールは国の標準13段階の倍率による目安計算で、自治体ごとの所得段階・倍率・公表年額は反映しません。実際の介護保険料はお住まいの自治体・所得状況により異なります。正確な金額はお住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。

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