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2人目出産手当金計算(前回産休後の特例対応)

1人目の育休中・産休直後に2人目を妊娠した場合の出産手当金を特例込みで計算します。

こんな方向け:2人目妊娠中で1人目の育休中または産休直後の方、標準報酬月額が産休中で低い場合の計算をしたい方

入力

育休中・産休中で低くなっている場合はその金額を入力

育休前の金額を入力(不明の場合は空欄で通常計算)

計算方法

出産手当金の日額は「標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3」で計算します。 産休・育休中に標準報酬月額が下がっている場合は、従前の標準報酬月額を使う特例があります。

計算式
  • 日額 = 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
  • 受給総額 = 日額 × (産前42日 + 産後選択日数)
標準報酬月額の特例

産休・育休中で標準報酬月額が定時決定により低く設定された場合、 産休・育休開始前の標準報酬月額を使って計算できる特例があります。 申請時に健保窓口で確認することをお勧めします。

よくある質問

2人目妊娠で1人目の育休中でも出産手当金はもらえますか?

結論:はい、健康保険に加入していれば受給できます。育休中でも健康保険の被保険者資格は継続しているため、 2人目の産前42日前から出産手当金の受給が始まります。

標準報酬月額の特例とは何ですか?

結論:産休・育休中に標準報酬月額が低く改定された場合でも、産休・育休前の金額を使って計算できる制度です。 申請時に「育児休業等を取得した期間を除いた標準報酬月額」の適用を申し出てください。

連続育休の場合の給付金はどうなりますか?

結論:育休給付金(雇用保険)については、育休前2年間の被保険者期間が12ヶ月未満でも 育休・産休期間を除いて最大4年まで遡れます。条件を満たせば受給できる可能性があります。

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免責事項
本ツールは目安計算です。実際の支給額・税額は勤務先・ハローワーク・社会保険事務所等にご確認ください。法改正により計算式が変更される場合があります。