労働保険料計算ツール【2026年版・雇用保険+労災保険】
年間賃金と業種を入力するだけ。雇用保険料・労災保険料を自動計算。労働者負担・事業主負担を内訳表示。
💡 中小企業の経営者・経理担当者・社労士の方が年度更新・給与計算・労務費の試算にご活用ください。
業種が不明な場合は管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
全従業員に支払う年間の賃金・給与・賞与の合計(税込)。概算でも計算できます。
一人あたり平均保険料の参考表示に使用します。実際の保険料は賃金総額で計算されます。
労働保険料の計算式と仕組み
労働保険料は雇用保険料と労災保険料の合計です。年間賃金総額に各保険料率を掛けて算出します。
労働保険料を求める
計算式:労働保険料 = 雇用保険料 + 労災保険料
労働保険料 = 雇用保険料 + 労災保険料
雇用保険料(労働者負担)を求める
計算式:雇用保険料(労働者負担) = 年間賃金総額 × 労働者負担率
雇用保険料(労働者負担) = 年間賃金総額 × 労働者負担率
雇用保険料(事業主負担)を求める
計算式:雇用保険料(事業主負担) = 年間賃金総額 × 事業主負担率
雇用保険料(事業主負担) = 年間賃金総額 × 事業主負担率
労災保険料(全額事業主負担)を求める
計算式:労災保険料(全額事業主負担) = 年間賃金総額 × 労災保険料率
労災保険料(全額事業主負担) = 年間賃金総額 × 労災保険料率
雇用保険(労働者)を求める
計算式:雇用保険(労働者) = 3,000万円 × 0.50% = 15万円
雇用保険(労働者) = 3,000万円 × 0.50% = 15万円
2026年度(令和8年度)雇用保険料率一覧
| 事業の種類 | 合計 | 労働者負担 | 事業主負担 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 1.35% | 0.50% | 0.85% | ▼0.10% |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 1.55% | 0.60% | 0.95% | ▼0.10% |
| 建設の事業 | 1.65% | 0.60% | 1.05% | ▼0.10% |
2026年度(令和8年度)労災保険料率 業種別一覧(主要業種)
労災保険料率は業種ごとに設定されています。令和8年度は令和7年度から変更ありません。
| 業種(大分類) | 料率(/1,000) | %表示 |
|---|---|---|
| 通信業・放送業・新聞業・出版業 | 2.5 | 0.25% |
| 金融業・保険業・不動産業 | 2.5 | 0.25% |
| 各種事業(小売業・飲食店・宿泊業等) | 3 | 0.30% |
| 医療・社会福祉・教育・接客娯楽業 | 3 | 0.30% |
| 電気・ガス・水道・熱供給業 | 3 | 0.30% |
| 化学工業 | 4.5 | 0.45% |
| 道路旅客運送業 | 4.5 | 0.45% |
| 製造業(一般機械・電気機械等) | 5 | 0.50% |
| 食料品製造業 | 6 | 0.60% |
| 建築事業(建設の事業) | 9.5 | 0.95% |
| 道路貨物運送業 | 8.5 | 0.85% |
| 農業 | 13 | 1.30% |
| 陶磁器製品製造業 | 17 | 1.70% |
| 造船業 | 23 | 2.30% |
| 漁業 | 38 | 3.80% |
| 林業 | 52 | 5.20% |
| 金属鉱業等(最高) | 88 | 8.80% |
※全54業種区分の詳細は厚労省の労災保険率表(令和6年度〜)でご確認ください。令和8年度は前年度から変更ありません。
概算保険料・確定保険料の仕組みと納付スケジュール
労働保険料は、一般の継続事業の場合年度更新という手続きで年1回まとめて申告・納付します。
| 時期 | 手続き | 内容 |
|---|---|---|
| 6月1日〜7月10日 | 年度更新(申告・納付) | 前年度の確定保険料を申告し、当年度の概算保険料を前払い。差額を精算する。 |
| 4月1日〜翌3月31日 | 保険料の対象期間 | 1年間に支払った賃金総額をもとに確定保険料を計算する。 |
| 40万円以上の場合 | 延納(分割納付) | 概算保険料が40万円以上(雇用保険か労災保険のいずれか)の場合、3期分割納付が可能。7月10日・10月31日・翌1月31日の3回。 |
一括有期事業と継続事業の違い
建設業・林業などは有期事業(工期が決まっている)に該当することがあります。
- 継続事業:工場・事務所・商店など事業終了の期限がない事業。通常の年度更新方式。
- 有期事業(単独):建設工事1件ごとに独立した保険関係が成立。保険料が請負金額基準で概算計算される。
- 一括有期事業:建設業で請負金額1億8,000万円未満(税抜)かつ工期概算保険料160万円未満の小規模工事を1つの保険関係にまとめて申告できる仕組み。手続き簡略化が目的。
使い方(3ステップ)
- 事業の種類を選択:業種(一般・農林水産・建設)と代表的な業種区分を選びます。選択した業種により雇用保険料率・労災保険料率が自動で切り替わります。
- 年間賃金総額を入力:全従業員に支払う年間賃金の見込み額(万円)を入力します。概算額でも計算できます。
- 内訳を確認:雇用保険料(労働者・事業主別)と労災保険料の年額、従業員一人あたり月額が自動表示されます。
よくある質問
労働保険料とは何ですか?
結論:労働保険料とは、雇用保険料と労災保険料の合計です。雇用保険は労使双方が負担し、失業給付・育児休業給付等の財源となります。労災保険は全額事業主負担で、業務上の災害・通勤災害を補償します。年度単位(4月〜翌年3月)で管轄の労働基準監督署またはハローワークに申告・納付します。
2026年度(令和8年度)の雇用保険料率はいくら?
結論:令和8年度の雇用保険料率は一般の事業で合計1.35%(前年1.45%から0.1%引き下げ)です。内訳は労働者負担0.50%・事業主負担0.85%。農林水産・清酒製造の事業は合計1.55%(労働者0.60%・事業主0.95%)、建設の事業は合計1.65%(労働者0.60%・事業主1.05%)です。
2026年度の労災保険料率は変わった?
結論:令和8年度(2026年度)の労災保険料率は令和7年度から変更ありません。最低は通信業・金融業・小売業等の2.5/1,000(0.25%)、最高は金属鉱業の88/1,000(8.8%)です。労災保険料は全額事業主負担です。
概算保険料と確定保険料の違いは?
結論:概算保険料は年度初めに「当年度に支払う予定の賃金総額×保険料率」で前払いする保険料です。確定保険料は年度終了後に実際の賃金総額をもとに確定計算した保険料です。翌年度の年度更新(6月1日〜7月10日)で概算と確定の差額を精算します。
一括有期事業と継続事業の違いは?
結論:継続事業は工場・事務所など継続して行う事業で、通常の年度更新方式です。一括有期事業は建設業・林業など工期が決まっている事業が対象で、一定要件を満たせば複数の現場を一括して申告できます。建設業の請負金額1億8,000万円未満(税抜)・工期概算保険料160万円未満が一括有期の目安です。
関連ツール
本ツールは概算計算を目的としています。実際の保険料は賃金の定義・端数処理・メリット制(継続事業の場合)・特別加入などにより異なります。年度更新の申告・納付については、管轄の労働基準監督署またはハローワークの窓口、もしくは社会保険労務士にご確認ください。


