アルバイト有給計算ツール(無料)
週の労働日数・勤続年数・時給を入力するだけで、法定有給付与日数と有給1日あたりの賃金を自動計算します。
(0.5 = 6か月。小数点0.5刻みで入力)
計算式と仕組み
週所定労働日数別 有給付与日数テーブル(労働基準法第39条)
週5日以上: [10,11,12,14,16,18,20] ← 勤続0.5/1.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5年以上 / 週4日: [ 7, 8, 9,10,12,13,15]
有給1日の賃金(通常賃金方式)
有給賃金 = 時給 × 1日の所定労働時間
有給賃金 = 時給 × 1日の所定労働時間
合計
合計賃金 = 有給賃金 × 付与日数
使い方(3ステップ)
- 週所定労働日数・勤続年数・時給・1日の労働時間を入力する
- 法定有給付与日数と有給1日あたりの賃金を確認する
- 勤務先に有給申請を行い、賃金が正しく支払われているか確認する
アルバイト有給の基礎知識
労働基準法第39条に基づき、アルバイト・パートも有給休暇を取得できます。付与の条件は2つです。
- 継続勤務6か月以上であること
- 対象期間の全労働日の8割以上を出勤していること
週5日未満・週30時間未満の短時間労働者には週所定労働日数に応じた「比例付与」が適用されます。上記ツールは比例付与の計算に対応しています。
有給取得時の賃金の計算方法
有給取得日の賃金は、就業規則で定める方法により3通りあります。
- 通常の賃金(最も一般的): 所定労働時間分の賃金(時給×労働時間)
- 平均賃金: 直近3か月の賃金総額÷総暦日数×30
- 健康保険の標準報酬日額(労使協定が必要)
本ツールは「通常の賃金(時給×所定労働時間)」で計算しています。就業規則をご確認ください。
よくある質問
アルバイトに有給休暇はある?
結論:あります。労働基準法第39条により、雇用形態に関わらず、入社から6か月継続勤務かつ全労働日の8割以上出勤した労働者には有給休暇が付与されます。アルバイト・パートも対象です。週5日未満の短時間労働者には週所定労働日数に応じた「比例付与」が適用されます。
週3日のアルバイトで有給は何日もらえる?
結論:週3日で6か月勤務した場合、法定有給付与日数は5日です。勤続1年6か月で6日、2年6か月でも6日、3年6か月で8日、4年6か月で9日、5年6か月で10日、6年6か月以上で11日となります。
有給1日の賃金はいくら?
結論:時給制アルバイトの有給取得時の賃金は原則「時給 × 1日の所定労働時間」です。時給1,100円・1日5時間勤務なら有給1日で5,500円が支払われます。
有給申請を拒否された場合は?
結論:使用者は「時季変更権」により取得時季を変更できますが、取得そのものを拒否することはできません。正当な理由なく拒否した場合は労働基準法違反です。労働基準監督署に相談できます。
有給の付与条件「8割出勤」とは?
結論:対象期間(6か月または1年)の全労働日のうち8割以上に出勤していることです。遅刻・早退は出勤にカウントされます。シフトを無断欠席した日のみが欠勤扱いとなります。
関連ツール
参考公的ソース
本ツールは法定付与日数・賃金の概算計算です。実際の付与日数・賃金は就業規則・出勤率・個別事情により異なります。有給に関するトラブルは労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。


