有給繰越計算ツール(無料)
現在の有給残日数と新規付与日数を入力するだけで、繰越可能日数・保有合計・上限超過分が即わかります。
計算式と仕組み
繰越可能日数を求める
計算式:繰越可能日数 = Math.min(残日数, 20) ← 上限20日
繰越可能日数 = Math.min(残日数, 20) ← 上限20日
保有合計日数を求める
計算式:保有合計日数 = Math.min(繰越可能日数 + 新規付与日数, 40) ← 上限40日
保有合計日数 = Math.min(繰越可能日数 + 新規付与日数, 40) ← 上限40日
消滅日数を求める
計算式:消滅日数 = (残日数 - 繰越可能日数) + Math.max(0, (繰越可能日数 + 新規付与日数) - 40)
消滅日数 = (残日数 - 繰越可能日数) + Math.max(0, (繰越可能日数 + 新規付与日数) - 40)
使い方(3ステップ)
- 現在の有給残日数と今年度の新規付与日数を入力する
- 繰越可能日数・保有合計・消滅日数を確認する
- 消滅日数が発生する場合は繰越前に優先取得するプランを立てる
有給繰越の仕組み
有給休暇は年度末に未消化分を翌年に繰り越すことができます。ただし法定の繰越上限は20日、保有上限は40日です。
- 繰越上限: 20日(残が20日超の場合、超過分は消滅)
- 保有上限: 40日(繰越分+新規付与の合計が40日超の場合、超過分は消滅)
- 時効: 付与日から2年で消滅(消滅計算ツールで詳細確認可能)
注意: 残日数が20日を超えている場合、超過分は繰り越せずに消滅します。年度末前に計画的に取得しましょう。
勤続年数別の付与日数(労働基準法第39条)
繰越日数を数えるには、まずその年に何日付与されたかが分かっている必要があります。 付与日数は労働基準法第39条第1項・第2項で決まっており、会社が任意に減らすことはできません (法定を上回る日数を与えるのは自由です)。
| 継続勤務年数 | 付与日数 | 繰越満額なら保有できる上限 |
|---|---|---|
| 6か月 | 10日 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 | 21日 |
| 2年6か月 | 12日 | 23日 |
| 3年6か月 | 14日 | 26日 |
| 4年6か月 | 16日 | 30日 |
| 5年6か月 | 18日 | 34日 |
| 6年6か月以上 | 20日 | 40日 |
右端の列は「前年分を1日も使わずに繰り越した場合の保有上限」です。有給の請求権は2年で時効消滅するため、 繰り越せるのは直前の1年分だけで、2年前の分は消えます。 したがって保有できる最大日数は「今年の付与日数+前年の付与日数」になり、 勤続6年6か月以上なら20+20=40日が上限です。 付与日数の条件は「6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤」(第39条第1項)です。
繰越日数の数え方(具体例)
例1: 勤続3年6か月・前年付与12日のうち5日消化
- 前年の残り: 12 − 5 = 7日 → これが繰り越される
- 今年の付与: 14日
- 今年使える合計: 7 + 14 = 21日
例2: 勤続6年6か月・2年連続で1日も使わなかった
- 2年前の20日は時効で消滅(繰越できるのは1年分のみ)
- 前年の20日が繰越、今年の付与が20日
- 今年使える合計: 40日(上限。これ以上は積み上がらない)
例3: 出勤率が8割未満だった年がある
- その年の付与はゼロになる(第39条第2項ただし書)
- ただし前年から繰り越した分は消えない。繰越分は時効まで使える
消化の順番で残日数が変わる
有給を取ったとき、繰越分と当年分のどちらから減るかで、年度末に残る日数が変わります。 労働基準法はどちらから消化するかを定めていないため、就業規則の定めによります。
- 繰越分から消化: 時効が近い分を先に使うので、消滅する日数が減ります。労働者に有利です
- 当年分から消化: 繰越分が残ったまま時効を迎えやすく、消滅日数が増えます
就業規則に定めがない場合は労使の合意によりますが、実務上は繰越分からの消化が一般的です。 自分の会社がどちらなのかは、就業規則の年次有給休暇の条項を確認してください。 本ツールは繰越分から消化する前提で計算しています。 消滅する日数そのものは有給消滅計算ツールで確認できます。
よくある質問
有給の繰越上限は何日?
結論:法定の繰越上限は20日です。前年分の繰越20日と当年分の最大20日を合わせると保有上限は40日となります。就業規則で上限を別途定めている会社もあります。
繰越した有給はいつまで使える?
結論:繰越有給は当初の付与日から2年間有効です。前年度に付与された有給を繰り越した場合、付与日から2年後に時効消滅します。消滅日の詳細は有給消滅計算ツールで確認できます。
有給の繰越と消化の順番は?
結論:労働基準法上は明確な消化順序の規定はありませんが、実務では古い有給(繰越分)から先に消化する運用が一般的です。就業規則に消化順序の定めがある場合はそれに従います。
年5日取得義務の対象に繰越分は含まれる?
結論:年5日の有給取得義務は「当年度に新たに付与された有給」が対象です。繰越分の取得は義務のカウントに含まれません。使用者は当年付与分から年5日取得させる義務があります。
繰越有給が多すぎる場合、会社に買い取ってもらえる?
結論:消滅間近の有給については、会社との合意による買い取りが認められる場合があります。ただし在職中の有給買い取りは原則として違法です。消滅前に実際に休暇を取得することが最も確実な対処です。
関連ツール
参考公的ソース
本ツールは有給繰越日数の概算計算です。実際の繰越ルール・上限日数は就業規則・個別事情により異なります。有給に関するトラブルは労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。