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有給消滅計算ツール(無料)

前回・今回の有給付与日と付与日数を入力するだけで、有給が消える日付と現在使える有給合計日数が即わかります。

入力

前回(古い方)の付与情報

今回(新しい方)の付与情報

現在使える有給合計
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前回分の消滅日
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前回分の残日数
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今回分の残日数
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計算式と仕組み

有給は付与日から2年で消滅(労働基準法第115条)

消滅日 = 付与日 + 2年 - 1日

消滅日 = 付与日 + 2年 - 1日

前回分の残日数

残日数(前回) = 今日 < 消滅日 ? 付与日数(前回) : 0(消滅済)

残日数(前回) = 今日 < 消滅日 ? 付与日数(前回) : 0(消滅済)

合計使用可能日数

合計 = 残日数(前回) + 付与日数(今回)

※ 既に消化した日数は考慮していません。

※ 既に消化した日数は考慮していません。

実際の残日数は给与明細・有給台帳でご確認ください。

実際の残日数は给与明細・有給台帳でご確認ください。

使い方(3ステップ)

  1. 前回・今回の付与日と付与日数を入力する(給与明細や雇用契約書を参照)
  2. 消滅日・残日数・合計使用可能日数を確認する
  3. 消滅日が近い場合は優先して前回分から取得するプランを立てる

有給消滅の仕組み

労働基準法第115条により、有給休暇の請求権は付与日から2年間行使しないと時効消滅します。毎年有給が付与される場合、古い方の有給から優先して消化することが損をしないポイントです。

消滅前チェック: 前回付与日から1年8か月(約600日)が経過したら、残有給の消化を優先しましょう。2年を過ぎると消えてしまいます。

有給が2年で消滅する法的根拠

有給休暇が消滅するのは、労働基準法第115条(時効)によります。同条は 「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、 この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)は これを行使することができる時から二年間行わない場合においては、 時効によつて消滅する」と定めています。

年次有給休暇の請求権は「賃金の請求権」ではなく「その他の請求権」に当たるため、 時効は2年です。付与された日から2年で消滅するため、 繰り越せるのは直前の1年分だけになります。

参考: 未払い賃金の請求権は本則5年ですが、附則第143条第3項により「当分の間」3年とされています (退職手当の請求権は5年)。有給休暇の2年とは別の時効なので混同しないでください。

消滅させないための「年5日の時季指定義務」

2019年4月から、使用者には年5日の有給を確実に取らせる義務があります (労働基準法第39条第7項)。条文は、有給の付与日数が10労働日以上である 労働者について、そのうち5日は基準日から1年以内に 「労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない」と定めています。

この義務があるため、「気づいたら一度も取らないまま1年経っていた」という状況は 本来は起きないはずです。もし起きているなら、会社側が義務を果たしていない可能性があります。

消滅しそうな有給を残さない3つの手段

1. 時効が近い分から使う

消化の順番は法律で決まっておらず就業規則によります。繰越分(=時効が近い分)から 消化する規定なら消滅は減ります。当年分から消化する規定だと、繰越分がそのまま 時効を迎えます。就業規則の年次有給休暇の条項を確認してください。 繰越の残り方は有給繰越計算ツールで確認できます。

2. 計画的付与(労使協定)

労使協定を結べば、5日を超える部分について会社が計画的に取得日を割り振れます (第39条第6項)。夏季・年末年始に一斉付与する形が典型で、 個人が言い出しにくい職場でも消化が進みます。

3. 退職前にまとめて消化する

退職日までの間に有給を使い切るのが基本です。使用者には時季変更権がありますが、 退職日を超えて変更することはできません(変更する先の労働日が存在しないため)。 引き継ぎの都合と合わせて、退職日の設定と有給消化の計画を早めに会社と調整してください。

買い取りについての注意

有給の買い取りは原則として認められていません。買い取りを前提にすると 「休ませる」という制度の趣旨が損なわれるためです。例外的に、 (1) 法定日数を上回って会社が独自に与えた分、(2) 時効で消滅した分、 (3) 退職時に消化しきれずに残った分については、会社が任意で買い取ることは 違法ではないとされています。ただしいずれも会社の義務ではありません。 「消滅しても買い取ってもらえる」と考えて残すのは危険です。

よくある質問

有給休暇はいつ消滅する?

結論:有給休暇は付与日から2年間で消滅します(労働基準法第115条)。2024年4月1日付与の有給は2026年4月1日に消滅します(2026年3月31日まで使用可能)。

消滅する有給を繰り越す方法はある?

結論:法定の有給は付与から2年で時効消滅します。前年分の未消化有給を翌年に持ち越すこと自体は可能ですが、付与から2年を超えると消滅します。法定を超える付与日数(特別有給)を設けている会社では就業規則に基づく時効期間が適用されます。

有給が消滅したら会社に請求できる?

結論:時効消滅した有給は原則として請求できません。ただし会社が年5日の有給取得義務に違反していた場合や、取得を不当に阻害されていた場合は損害賠償を請求できる可能性があります。労働基準監督署または弁護士にご相談ください。

退職時に消滅しそうな有給はどうすればいい?

結論:退職前に消化するか、会社との合意による買い取りを依頼できます。有給の買い取りは原則違法ですが、退職時の未消化有給については任意の合意による買い取りが認められています。退職日を調整して有給を使い切ることが最も確実な方法です。

年5日の有給取得義務とは?

結論:2019年4月施行の改正労働基準法により、年10日以上有給が付与されている労働者について、使用者は年5日の有給を取得させる義務があります。アルバイト・パートも10日以上付与されていれば対象です。違反した使用者には30万円以下の罰金が課せられます。

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参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月26日| 公式ソース: 厚生労働省「年次有給休暇の取得促進」
免責事項
本ツールは有給消滅日の概算計算です。実際の残日数は既消化分・就業規則・個別事情により異なります。有給に関するトラブルは労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。
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