負担限度額認定(補足給付)特集|段階別の居住費・食費上限額を計算
介護保険の負担限度額認定を解説します。令和6年8月1日改定後の段階別の居住費・食費の上限額・軽減額・申請方法を、施設種別(特養/老健等)と居室タイプ別に自動計算します。
こんな方向け:特養・老健への入居前に補足給付を受けられるか確認したい方、負担限度額認定の申請方法を知りたい方
令和6年8月1日から居住費の負担限度額が引き上げられました
介護保険施設の居住費(滞在費)は令和6年8月1日から1日あたり60円引き上げられ、多床室は370円から430円、ユニット型個室は820円から880円、第3段階の1,310円は1,370円になりました。食費の負担限度額は据え置きです。本ページの表・計算はすべて改定後の額です。
段階判定・居住費・食費の上限額計算
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額(遺族年金・障害年金も含む)の合計。国民年金のみ(年約78万円)なら約78万円
上限額は段階ごとに異なります(単身の場合:第1段階1,000万円/第2段階650万円/第3段階①550万円/第3段階②500万円)。配偶者がいる場合は各+1,000万円
同じ居室タイプでも特養と老健等では居住費の限度額が異なります(従来型個室・多床室)
老健等の多床室は、室料を徴収する施設かどうかで基準費用額(第4段階の額)が変わります
計算結果
負担限度額の段階別 居住費・食費の上限額一覧(令和6年8月1日〜)
出典:厚生労働省「特定入所者介護サービス費(補足給付)」(2026-08-26 確認)。金額はすべて日額です。第1〜第3段階が補足給付の対象、第4段階は補助のない基準費用額です。
多床室(相部屋)|特別養護老人ホーム(特養)
| 段階 | 居住費(日額) | 食費(日額) | 月額合計(30日) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 0円 | 300円 | 約9,000円 |
| 第2段階 | 430円 | 390円 | 約24,600円 |
| 第3段階① | 430円 | 650円 | 約32,400円 |
| 第3段階② | 430円 | 1,360円 | 約53,700円 |
| 第4段階(基準費用額) | 915円 | 1,445円 | 約70,800円 |
多床室(相部屋)|介護老人保健施設・介護医療院等(老健等)
| 段階 | 居住費(日額) | 食費(日額) | 月額合計(30日) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 0円 | 300円 | 約9,000円 |
| 第2段階 | 430円 | 390円 | 約24,600円 |
| 第3段階① | 430円 | 650円 | 約32,400円 |
| 第3段階② | 430円 | 1,360円 | 約53,700円 |
| 第4段階(基準費用額) | 437円/697円 | 1,445円 | 約56,460円/約64,260円 |
第4段階の基準費用額は、室料を徴収しない施設が437円、室料を徴収する施設が697円です(いずれも日額)。
従来型個室|特別養護老人ホーム(特養)
| 段階 | 居住費(日額) | 食費(日額) | 月額合計(30日) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 380円 | 300円 | 約20,400円 |
| 第2段階 | 480円 | 390円 | 約26,100円 |
| 第3段階① | 880円 | 650円 | 約45,900円 |
| 第3段階② | 880円 | 1,360円 | 約67,200円 |
| 第4段階(基準費用額) | 1,231円 | 1,445円 | 約80,280円 |
従来型個室|介護老人保健施設・介護医療院等(老健等)
| 段階 | 居住費(日額) | 食費(日額) | 月額合計(30日) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 550円 | 300円 | 約25,500円 |
| 第2段階 | 550円 | 390円 | 約28,200円 |
| 第3段階① | 1,370円 | 650円 | 約60,600円 |
| 第3段階② | 1,370円 | 1,360円 | 約81,900円 |
| 第4段階(基準費用額) | 1,728円 | 1,445円 | 約95,190円 |
ユニット型個室的多床室|特養・老健等 共通
| 段階 | 居住費(日額) | 食費(日額) | 月額合計(30日) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 550円 | 300円 | 約25,500円 |
| 第2段階 | 550円 | 390円 | 約28,200円 |
| 第3段階① | 1,370円 | 650円 | 約60,600円 |
| 第3段階② | 1,370円 | 1,360円 | 約81,900円 |
| 第4段階(基準費用額) | 1,728円 | 1,445円 | 約95,190円 |
ユニット型個室|特養・老健等 共通
| 段階 | 居住費(日額) | 食費(日額) | 月額合計(30日) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 880円 | 300円 | 約35,400円 |
| 第2段階 | 880円 | 390円 | 約38,100円 |
| 第3段階① | 1,370円 | 650円 | 約60,600円 |
| 第3段階② | 1,370円 | 1,360円 | 約81,900円 |
| 第4段階(基準費用額) | 2,066円 | 1,445円 | 約105,330円 |
上表は令和6年8月1日改定後の額です。実際の請求額は施設ごとに設定される居住費・食費と、認定を受けた段階によって決まります。最新情報は厚生労働省および市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
令和6年8月1日の改定内容(居住費の引き上げ)
令和6年8月1日から、介護保険施設の居住費(滞在費)の負担限度額と基準費用額が1日あたり60円引き上げられました。食費の負担限度額は据え置きです。
| 対象 | 令和6年7月まで | 令和6年8月から |
|---|---|---|
| 多床室 | 370円 | 430円 |
| 従来型個室(老健等)・ユニット型個室的多床室 | 490円 | 550円 |
| ユニット型個室 | 820円 | 880円 |
| 第3段階のユニット型個室・従来型個室(老健等) | 1,310円 | 1,370円 |
多床室の第1段階は改定後も0円です。特別養護老人ホームの従来型個室は第1段階380円・第2段階480円・第3段階880円で、老健等の従来型個室(第3段階1,370円)とは大きく異なります。
預貯金等の資産要件(段階別)
令和3年8月から、預貯金等の上限額が段階ごとに細分化されています。上限を超えると補足給付の対象外(第4段階と同じ扱い)になります。
| 段階 | 対象となる方 | 預貯金等(単身) | 預貯金等(夫婦) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年80万円以下 | 650万円以下 | 1,650万円以下 |
| 第3段階① | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年80万円超120万円以下 | 550万円以下 | 1,550万円以下 |
| 第3段階② | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年120万円超 | 500万円以下 | 1,500万円以下 |
| 第4段階(基準費用額) | 住民税課税世帯など。補足給付の対象外(表の金額は国が定める基準費用額) | — | — |
配偶者が住民税課税の場合は、世帯分離していても補足給付の対象外です。第2号被保険者(40〜64歳)は段階にかかわらず単身1,000万円・夫婦2,000万円が上限です。
計算例:第2段階でユニット型個室に入居した場合
- 居住費:880円/日 × 30日 = 26,400円/月
- 食費:390円/日 × 30日 = 11,700円/月
- 居住費+食費の月額上限:38,100円/月
- 認定を受けない場合(基準費用額 居住費2,066円+食費1,445円)との差額:約67,230円/月の軽減
上記は居住費・食費のみの比較です。実際の請求にはこのほかに介護サービス費の自己負担分(1〜3割)と日用品費等が加わります。介護サービス費の自己負担には高額介護サービス費の月額上限が別途適用されます。
申請に必要な書類チェックリスト
- 介護保険負担限度額認定申請書(市区町村窓口 or HPから入手)
- 金融機関の通帳のコピー(表紙・直近2か月分の残高ページ)
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
- (配偶者がいる場合)配偶者の課税証明書等
ポイント:施設入居前に申請することを強く推奨します。認定証の有効期間は毎年8月1日〜翌年7月31日で、毎年更新が必要です。
よくある質問
負担限度額認定とは何ですか?
介護保険施設(特養・老健等)に入居する低所得者に対して、居住費と食費の自己負担額を軽減する制度です。「特定入所者介護サービス費(補足給付)」とも呼ばれます。市区町村に申請して負担限度額認定証の交付を受ける必要があります。
負担限度額認定の対象になる条件は?
①世帯全員が住民税非課税であること、②預貯金等が段階ごとの上限額以下であること(第1段階は単身1,000万円・夫婦2,000万円、第2段階は単身650万円・夫婦1,650万円、第3段階①は単身550万円・夫婦1,550万円、第3段階②は単身500万円・夫婦1,500万円)、③配偶者が住民税非課税であること(世帯分離していても配偶者の課税状況が問われます)、が主な要件です。令和3年8月から預貯金等の要件が段階別に細分化されています。
令和6年8月1日から何が変わりましたか?
介護保険施設の居住費(滞在費)の負担限度額が、令和6年8月1日から1日あたり60円引き上げられました。多床室は370円から430円へ、ユニット型個室は820円から880円へ、従来型個室(老健等)とユニット型個室的多床室は490円から550円へ、第3段階の1,310円は1,370円へ変わっています。食費の負担限度額(第1段階300円・第2段階390円・第3段階①650円・第3段階②1,360円)は据え置きです。
特養と老健で負担限度額は違いますか?
同じ従来型個室でも施設種別で金額が異なります。第3段階①の従来型個室は、特別養護老人ホームが1日880円、介護老人保健施設・介護医療院等が1日1,370円です。多床室の基準費用額も特養915円に対し老健等は437円(室料を徴収する施設は697円)と差があります。ユニット型個室・ユニット型個室的多床室は特養・老健等で同額です。
第1〜第4段階の違いは何ですか?
所得・資産の状況により第1〜第4段階に分類され、居住費・食費の上限額が異なります。第1段階(生活保護・老齢福祉年金受給者)が最も軽減が大きく、第4段階(住民税課税世帯など)は補足給付の対象外です。段階が上がるほど自己負担の上限額が高くなります。
負担限度額認定証の申請書類は何が必要ですか?
主な申請書類は①介護保険負担限度額認定申請書、②金融機関の通帳のコピー(表紙・直近2か月分の残高ページ)、③マイナンバーが確認できる書類です。自治体により追加書類が必要な場合があります。市区町村の介護保険課でご確認ください。
関連ツール
本ツールの計算結果は目安です。負担限度額・補足給付の詳細・適用要件は所得・資産・地域・施設により異なります。申請前に必ず市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

