老人ホーム費用の補助・減免制度まとめ
高額介護サービス費・補足給付・社会福祉法人軽減制度の3つを活用すれば、老人ホームの実質負担を大きく減らせます。あなたの所得区分と補助額を自動計算します。
こんな方向け:老人ホームの費用が心配な方、補助制度を使えるか確認したい方、申請の流れを知りたい方
令和6年8月1日から居住費の負担限度額が引き上げられました
補足給付の居住費(滞在費)は令和6年8月1日から1日あたり60円引き上げられ、多床室は430円、ユニット型個室は880円、第3段階は1,370円になりました。食費は据え置きです。段階別の全額は負担限度額認定特集をご覧ください。
補助額の目安計算
補足給付の預貯金上限は段階別です(単身:第1段階1,000万円/第2段階650万円/第3段階①550万円/第3段階②500万円。配偶者がいる場合は各+1,000万円)
補足給付の対象施設です
介護保険サービスの1割(または2〜3割)の自己負担額。居住費・食費は含めません
補助・減免の計算結果
3つの主要補助制度まとめ
| 制度名 | 対象 | 軽減効果 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 高額介護サービス費 | 全被保険者(上限超過分) | 上限超過分の全額返還 | 市区町村 |
| 補足給付(特定入所者介護サービス費) | 住民税非課税・低預貯金 | 居住費・食費を月数万円軽減 | 市区町村 |
| 社会福祉法人等軽減制度 | 特に生計が困難な低所得者 | 利用料最大25%軽減 | 市区町村 |
高額介護サービス費の所得区分別上限額(2026年現在)
| 区分 | 月上限額 |
|---|---|
| 住民税非課税世帯(所得なし) | 15,000円 |
| 住民税非課税世帯 | 24,600円 |
| 現役並み所得者以外(住民税課税) | 44,400円 |
| 現役並み所得者(住民税課税・高所得) | 44,400円〜140,100円 |
出典:厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額」(2026-08-26 確認)。現役並み所得者は課税所得に応じて93,000円・140,100円の上限が適用されます。
→ 詳しくは負担限度額認定特集をご覧ください。
補足給付の負担限度額(令和6年8月1日〜)
補足給付の居住費は令和6年8月1日から1日あたり60円引き上げられました。同じ居室タイプでも施設種別で金額が異なるため、本ページの計算も特養と老健等を分けています。
- 多床室:第1段階0円/第2〜第3段階430円(基準費用額は特養915円・老健等437円/室料を徴収する施設は697円)
- 従来型個室(特養):第1段階380円/第2段階480円/第3段階880円
- 従来型個室(老健等)・ユニット型個室的多床室:第1〜第2段階550円/第3段階1,370円
- ユニット型個室:第1〜第2段階880円/第3段階1,370円
- 食費:第1段階300円/第2段階390円/第3段階①650円/第3段階②1,360円(令和6年8月改定でも据え置き)
例:第2段階でユニット型個室(特養)に入居した場合、居住費880円/日・食費390円/日が上限となり、基準費用額との差額は月およそ67,230円の軽減になります(30日で計算)。段階別の一覧表は負担限度額認定特集に掲載しています。
補足給付(負担限度額認定)の申請方法
- 市区町村の介護保険課に「介護保険負担限度額認定申請書」を提出
- 添付書類:通帳のコピー(預貯金残高確認)・マイナンバーカード等
- 審査後に「介護保険負担限度額認定証」が交付される
- 施設入居時に提示(入居前に申請することを推奨)
- 有効期間:毎年8月1日〜翌年7月31日。毎年更新が必要
よくある質問
高額介護サービス費とはどんな制度ですか?
1か月に支払った介護サービスの利用者負担額が上限額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。上限額は所得区分により異なり、生活保護受給者等は月15,000円、住民税非課税世帯は月24,600円、住民税課税世帯は月44,400円が基本の上限です(現役並み所得者は所得に応じて93,000円・140,100円)。市区町村から申請書が届いたら申請してください。
補足給付(特定入所者介護サービス費)とは?対象者は?
低所得者の施設での居住費・食費を軽減する制度です。対象は①世帯全員が住民税非課税であること、②預貯金等が段階ごとの上限額以下であること(第1段階は単身1,000万円・夫婦2,000万円、第2段階は単身650万円・夫婦1,650万円、第3段階①は単身550万円・夫婦1,550万円、第3段階②は単身500万円・夫婦1,500万円)、③配偶者が住民税非課税であること(世帯分離していても配偶者の課税状況が問われます)の要件を全て満たす方です。市区町村の介護保険担当窓口に申請が必要です。
令和6年8月1日から居住費はいくら上がりましたか?
介護保険施設の居住費(滞在費)の負担限度額が、令和6年8月1日から1日あたり60円引き上げられました。多床室は370円から430円へ、ユニット型個室は820円から880円へ、第3段階の1,310円は1,370円へ変わりました。食費の負担限度額(第1段階300円・第2段階390円・第3段階①650円・第3段階②1,360円)は据え置きです。
特養と老健で補足給付の軽減額は違いますか?
違います。従来型個室の負担限度額は、第3段階①の場合で特別養護老人ホームが1日880円、介護老人保健施設・介護医療院等が1日1,370円と約1.5倍の差があります。多床室の基準費用額も特養915円に対し老健等は437円(室料を徴収する施設は697円)です。本ページの計算も施設種別で金額を出し分けています。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度とはどんな制度ですか?
低所得で特に生計が困難な方に対して、社会福祉法人等が運営する施設・事業所のサービスを使った際に利用料の最大25%(食費・居住費は最大50%)を軽減する制度です。市区町村に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付申請が必要です。
補足給付の申請はどこでできますか?
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口(介護保険課等)で申請できます。申請書類は「介護保険負担限度額認定申請書」と預貯金等の資産を証明する書類(通帳のコピー等)です。認定証の有効期限は毎年7月31日までで更新が必要です。
負担限度額認定証とは何ですか?
補足給付(特定入所者介護サービス費)の適用を受けるために必要な認定証です。市区町村の介護保険窓口に申請して交付を受けます。施設入居前に必ず申請してください。有効期間は毎年8月1日〜翌年7月31日で、毎年更新が必要です。
関連ツール
本ツールの計算結果は目安です。補助額の詳細・適用要件は所得・資産・地域・施設により異なります。入居前に必ず市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

