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生命保険料控除シミュレーション(無料)

一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料と年収を入力するだけで年末調整・確定申告での控除額と節税額を即時計算。新制度(2012年以降)・旧制度(2011年以前)の両方に対応しています。

年末調整で生命保険料控除を申請したい方向け。払込保険料を入力するだけで一般・介護医療・個人年金の控除額と節税効果がわかります。

入力

契約日が2012年以降であれば新制度。複数契約がある場合は有利な方を選択できますが、ここでは一方を選択してください。

給与収入の年間総額(額面)。源泉徴収票の「支払金額」欄の金額。

死亡保険・養老保険・学資保険(2012年以降)の保険料年額。控除証明書の「申告額」を入力。

医療保険・がん保険・介護保険・所得補償保険等の保険料年額(新制度のみ対象)。

個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険料の年額。

合計節税額(目安)
¥0
合計控除額:¥0
一般生命保険料 控除額
¥0
介護医療保険料 控除額
¥0
個人年金保険料 控除額
¥0
合計控除額
¥0
所得税 節税額(目安)
¥0
住民税 節税額(目安)
¥0

※ 所得税率は給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除(年収の約15%)を差し引いた「課税所得」から算出(国税庁 No.2260 の速算表)。所得税節税額には復興特別所得税2.1%を含みます。実際の税率・控除額は個別の事情(扶養・他の所得控除等)により異なります。住民税は一律10%(標準税率)で計算しています。

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生命保険料控除の計算式(新制度・旧制度)

生命保険料控除額は、年間払込保険料の金額帯に応じて計算式が変わります(国税庁No.1140・2026-05-27確認)。

新制度(2012年以降の契約)所得税控除額の計算式

年間払込保険料 控除額(所得税)
20,000円以下払込保険料の全額
20,001〜40,000円払込保険料 × 1/2 + 10,000円
40,001〜80,000円払込保険料 × 1/4 + 20,000円
80,001円以上40,000円(上限)

旧制度(2011年以前の契約)所得税控除額の計算式

年間払込保険料 控除額(所得税)
25,000円以下払込保険料の全額
25,001〜50,000円払込保険料 × 1/2 + 12,500円
50,001〜100,000円払込保険料 × 1/4 + 25,000円
100,001円以上50,000円(上限)

新制度・旧制度の違いと3区分の上限まとめ

新制度と旧制度では区分数・控除上限額が異なります。以下の表で比較してください。

区分 新制度(2012年〜) 旧制度(2011年以前)
一般生命保険料控除 所得税上限4万円・住民税上限2.8万円 所得税上限5万円・住民税上限3.5万円
介護医療保険料控除 所得税上限4万円・住民税上限2.8万円 対象外(一般に含む)
個人年金保険料控除 所得税上限4万円・住民税上限2.8万円 所得税上限5万円・住民税上限3.5万円
合計上限 所得税12万円・住民税7万円 所得税10万円・住民税7万円

出典:国税庁No.1140・2026-05-27確認

2026年特例:23歳未満扶養で一般生命保険料控除が6万円に拡大

2026年分(令和8年分)の所得税から、一般生命保険料控除(新制度)に特例措置が設けられています。

小さなお子さんがいる家庭では年末調整・確定申告時に確認してみてください。詳細は税務署または国税庁のWebサイトでご確認ください。

使い方(3ステップ)

  1. 制度と年収を選択・入力:保険契約の締結年に応じて新制度・旧制度を選択し、年収(万円)を入力します。
  2. 各区分の保険料年額を入力:生命保険会社から届く「生命保険料控除証明書」の金額を各区分に入力します。
  3. 控除額と節税額を確認:年末調整申告書の「控除額」欄に転記する金額と節税効果が即時表示されます。

年末調整での生命保険料控除の申告方法

会社員の場合、年末調整で生命保険料控除を申告します。手順は以下のとおりです。

  1. 控除証明書を確認:10〜11月頃に保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きます。紛失した場合は保険会社に再発行を申請してください。
  2. 保険料控除申告書に記入:勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に控除証明書の「申告額」を記入します。区分(一般・介護医療・個人年金)を間違えないように確認してください。
  3. 年末調整担当者に提出:申告書と控除証明書(または電子データ)を提出します。期限は勤務先によって異なりますが、通常11月中旬〜12月上旬です。

個人事業主・フリーランスの方は翌年2〜3月の確定申告で申告します。e-Tax(電子申告)を利用すると手続きがスムーズです。

住民税の生命保険料控除計算式

住民税の控除額は所得税とは別の計算式が適用されます。

住民税・新制度の計算式(1区分あたり・上限2.8万円)

年間払込保険料 控除額(住民税)
12,000円以下払込保険料の全額
12,001〜32,000円払込保険料 × 1/2 + 6,000円
32,001〜56,000円払込保険料 × 1/4 + 14,000円
56,001円以上28,000円(上限)

住民税・旧制度の計算式(1区分あたり・上限3.5万円)

年間払込保険料 控除額(住民税)
15,000円以下払込保険料の全額
15,001〜40,000円払込保険料 × 1/2 + 7,500円
40,001〜70,000円払込保険料 × 1/4 + 17,500円
70,001円以上35,000円(上限)

住民税の節税額 = 控除額 × 住民税率(標準税率10%)で計算されます。

年収別の節税額シミュレーション(新制度・3区分フル活用時)

3区分で各4万円(合計12万円)の控除を受けた場合の目安節税額です(独身・扶養なしの前提)。所得税率は給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除をすべて差し引いた「課税所得」で判定しています(国税庁 No.2260 の速算表は課税所得に適用するため)。所得税節税額には復興特別所得税2.1%を含みます。

年収目安 所得税率(概算) 所得税節税(目安) 住民税節税(目安) 合計節税(目安)
300万円 5% 約6,100円 約7,000円 約13,100円
500万円 10% 約12,300円 約7,000円 約19,300円
700万円 20% 約24,500円 約7,000円 約31,500円
1,000万円 20% 約24,500円 約7,000円 約31,500円
1,500万円 33% 約40,400円 約7,000円 約47,400円

※ 上記は概算値です。住民税節税額は生命保険料控除合計12万円・住民税上限7万円で計算した概算です。年収700万円と1,000万円で所得税率が同じ20%になるのは、社会保険料控除(年収の約15%)と給与所得控除の上限195万円により、課税所得が330万〜695万円の同じ区分に収まるためです。実際の数値は個人の所得・他の控除・扶養状況によって異なります。

各区分の対象保険の種類

どの保険がどの控除区分に該当するかを確認しましょう。

区分 対象保険の種類(新制度)
一般生命保険料控除 死亡保険(定期・終身)・養老保険・学資保険・収入保障保険(死亡保障部分)など
介護医療保険料控除 医療保険・がん保険・介護保険・所得補償保険・女性疾患特約など
個人年金保険料控除 税制適格特約付き個人年金保険(要件:払込期間10年以上・受取開始60歳以上・年金期間10年以上など)

同一の保険から複数の区分にまたがる場合(死亡+医療の総合保険など)は、保険会社が控除証明書に区分ごとの金額を記載します。控除証明書の区分欄を確認してください。

よくある質問

生命保険料控除の新制度と旧制度の違いは何ですか?

2012年1月1日以降に締結した保険契約は新制度が適用されます。新制度では3区分(一般・介護医療・個人年金)に分かれ、各区分の所得税控除上限は4万円・合計最大12万円です。2011年以前は旧制度が適用され、2区分(一般・個人年金)で各上限5万円・合計最大10万円です(国税庁No.1140)。

2026年の生命保険料控除に特例はありますか?

2026年分(令和8年分)の所得税について、23歳未満の扶養親族がいる場合に限り、一般生命保険料控除(新制度)の所得税控除上限が通常4万円から6万円に拡大される特例があります。住民税の控除枠は変更なし(区分ごと2.8万円・合計最大7万円)です。詳細は税務署または国税庁のWebサイトでご確認ください。

年末調整と確定申告のどちらで申告しますか?

給与所得者(会社員)は年末調整で申告します。毎年10〜11月頃に勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に控除証明書の金額を転記します。個人事業主・フリーランスは確定申告(翌年2〜3月)で申告します。

生命保険料控除の上限額はいくらですか?

新制度の所得税控除上限は一般・介護医療・個人年金それぞれ4万円で合計最大12万円です。住民税は各2.8万円で合計最大7万円です。旧制度は所得税で各5万円・合計最大10万円、住民税は各3.5万円・合計最大7万円です。

実際にいくら節税できますか?

年収500万円(独身)の場合、給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除を差し引いた課税所得は約213万円で、所得税率は10%です。3区分で各4万円(合計12万円)の控除を受けた場合、所得税節税額は最大約1.2万円(12,252円・復興特別所得税2.1%込み)、住民税節税額は最大約0.7万円(合計約1.9万円/年)になります。本ツールで正確な数値をご確認ください。

医療保険・がん保険は控除の対象になりますか?

はい。新制度では医療保険・がん保険・介護保険・所得補償保険などは「介護医療保険料控除」の区分で控除の対象になります。旧制度では「一般生命保険料控除」の区分に含まれます(国税庁No.1140)。

個人年金保険料控除の適用条件は何ですか?

個人年金保険料控除の適用には「個人年金保険料税制適格特約」が付加されている必要があります。主な要件は、被保険者が年金受取人本人であること、保険料払込期間10年以上、年金受取開始年齢60歳以上かつ受取期間10年以上(または終身)などです。税制適格特約が付いていない個人年金は一般生命保険料控除の対象になります。

新旧両方の保険契約がある場合はどうなりますか?

一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、新制度と旧制度の両方の契約がある場合、いずれか一方を選択するか両方を合わせて申告できます。ただし合算した場合の所得税控除上限は4万円です。どちらが有利かは保険料の金額によって変わります(国税庁No.1140)。

控除証明書をなくした場合はどうすればよいですか?

保険会社に「生命保険料控除証明書(再発行)」を申請してください。多くの保険会社はWebや電話で再発行に対応しています。年末調整期限に間に合わない場合は、翌年の確定申告で控除を申告することも可能です。

生命保険料控除とiDeCoは同時に使えますか?

はい。iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除されます。生命保険料控除とは別の控除区分のため、同時に利用可能です。組み合わせることで節税効果を高められます。詳細はFPや税理士にご相談ください。

学資保険の保険料は生命保険料控除の対象ですか?

はい。学資保険の保険料は一般生命保険料控除区分の対象です(2012年以降の契約は新制度・2011年以前は旧制度が適用)。詳細は学資保険シミュレーションもあわせてご確認ください。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月26日|一般情報(FP・保険会社・税理士の監修なし)| 公式ソース: 国税庁No.1140「生命保険料控除」国税庁No.1141「旧生命保険料控除」
免責事項
本ツールの計算結果は概算値です。所得税率は給与所得控除(国税庁 No.1410)・基礎控除(No.1199)・社会保険料控除(所得税法74条・年収の約15%で概算)を差し引いた課税所得をもとに、国税庁 No.2260 の速算表から算出しており、実際の税額は個人の事情(その他の控除・扶養・副業収入等)により異なります。正確な控除額は税務署・税理士または勤務先の給与担当にご確認ください。本ページはFP・保険会社・税理士の監修なし(一般情報)です。
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