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役員退職金 損金算入限度額計算ツール

支給予定額と功績倍率法の限度額を比較して、過大役員退職金リスクを瞬時に判定します。

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万円

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損金算入の法的根拠

法人税法第34条2項は「不相当に高額な役員退職給与」を損金不算入と定めています。法人税法施行令70条2号は、役員の在任期間・退職の事情・同種で事業規模が類似する法人の退職給与の支給状況などに照らして「相当と認められる金額」を超える部分を損金不算入としています。倍率や「最高額」といった数字は法令に定められていません。

過大役員退職金となる主なケース

損金不算入になった場合の税負担シミュレーション

損金不算入額 法人税追加負担(30%) 役員個人(給与所得化・実効40%)
500万円 +150万円 +200万円
1,000万円 +300万円 +400万円
3,000万円 +900万円 +1,200万円

※ 法人税実効税率30%、役員個人の給与所得実効税率40%で試算。実際の税率は状況により異なります。

よくある質問

役員退職金の損金算入限度額はどう計算しますか?

「最終月額報酬 × 在任年数 × 功績倍率」は実務上の目安の計算式で、法令に定められた限度額ではありません。「相当と認められる金額」を超えた部分は法人税法第34条2項により損金不算入となる可能性があります。

損金不算入になるとどうなりますか?

法人の課税所得に加算されて法人税(約30〜35%)が課税されます。また受取役員側でも過大部分が給与所得扱いとなり、退職所得の1/2課税優遇が失われます。

過大役員退職金とならないための対策は?

事前に役員退職慰労金規程を整備し株主総会・取締役会で承認する、同業他社データを収集・保管する、顧問税理士と適正額の試算を行う、の3点が重要です。

役員退職金と役員報酬の両方で過大認定されることはありますか?

報酬と退職金は別々に判断されますが、税務調査では総合的に勘案されることがあります。在任中の低報酬を退職金で補う設計は否認リスクがあります。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月9日| 参考: 法人税基本通達9-2-27の3(功績倍率法)、 国税庁「No.5208 役員の退職金の損金算入時期」
免責事項
本ツールは一般的な目安の計算です。実際の損金算入判定は税務署・裁判所の判断であり、このツールの計算結果は法的な保証をするものではありません。必ず税理士にご相談ください。

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