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確定申告 医療費控除の計算方法と申告手順

医療費控除の計算から確定申告書への記入方法・医療費控除明細書の書き方・e-Tax手順まで一気通貫で解説します。マイナポータル連携で領収書添付なしの申告も可能です。

STEP 1|医療費控除額を計算する

年収と医療費を入力すると、控除額・還付金・住民税軽減額を自動計算します。

※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力

※ 本人+生計を一にする家族全員分の医療費合計

※ 高額療養費・入院給付金等で受け取った金額

※ 訪問看護・介護老人保健施設等の医療費控除対象分

所得税 還付見込み額
¥0
計算中...
医療費控除額
¥0
足切り額(10万円 or 所得の5%の低い方)
¥0
住民税軽減額(翌年)
¥0
合計節税効果(所得税還付+住民税軽減)
¥0

※ 所得税還付 = 医療費控除額 × 所得税率 × 1.021 / 住民税軽減 = 医療費控除額 × 10%

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国税庁 No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」

医療費控除の計算式(基礎)

医療費控除額は次の計算式で求めます。

医療費控除額
=(実際に払った医療費 − 保険金等の補填額)− 足切り額
足切り額 = 10万円 と 総所得金額×5% の低い方
上限:200万円

還付金の計算例(保険金補填なし・扶養なし・基礎控除のみ)
年収医療費足切り額控除額所得税還付住民税軽減
300万円20万円約8万円約12万円約12,000円約12,000円
500万円20万円10万円10万円約20,420円10,000円
700万円30万円10万円20万円約61,260円20,000円
1,000万円50万円10万円40万円約163,360円40,000円

※ 概算値。税率・給与所得控除の簡易計算に基づく。

国税庁 No.1122「医療費控除の対象となる医療費」

STEP 2|医療費控除の明細書を作成する

医療費控除を申告するには、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付します。作成方法は3通りあります。

方法特徴向いている人
e-Tax+マイナポータル連携 医療費通知XMLを自動取込・領収書入力不要 マイナンバーカード所持者・スマホで完結したい方
医療費集計フォーム(Excel)を使う Excelに入力→作成コーナーで読込 PCが使える方・領収書が多い方
手書き(書面) 国税庁の書式を印刷して記入 PCが使えない方・少数の領収書の方
マイナポータル連携の注意点
  • XMLデータ取込可能時期:原則2月9日以降(申告年の1月〜12月分)
  • 自動入力対象外:はり・きゅう・柔道整復療養費は手入力が必要
  • 事前準備:マイナンバーカード+マイナポータルアプリ+e-Taxアカウント連携
マイナポータル「医療費通知情報データ(XMLファイル)の取得方法」

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STEP 3|確定申告書の記入欄と提出方法

医療費控除額が確定したら、確定申告書の正しい欄に記入します。

申告書の場所記入内容
第一表「所得から差し引かれる金額」
⑱ 医療費控除
計算した医療費控除額(最高200万円)を記入
第一表「還付される税金の受取場所」 還付金の振込先口座(本人名義)を記入
添付書類 医療費控除の明細書(e-Taxなら電子添付)

e-Taxと書面提出の比較

項目e-Tax(電子申告)書面提出
領収書 提出不要(5年保管) 提出不要(5年保管)
明細書 電子で添付 紙で添付
マイナポータル連携 XML自動取込可 不可
還付金振込まで 約3週間 約1〜2か月
24時間提出 可(メンテ時間除く) 税務署窓口は平日のみ
国税庁「医療費控除を受ける方へ(令和7年分)確定申告特集」

必要書類チェックリスト

確定申告で医療費控除を受けるために準備する書類を確認してください。

書類必須?備考
医療費控除の明細書 必須 e-Taxは電子作成・書面は印刷して添付
確定申告書(第一表・第二表) 必須 e-Tax作成コーナーで自動生成
源泉徴収票(給与所得者) 必須 勤務先から受け取る(e-Taxは提出不要・内容を入力)
医療費の領収書 提出不要 5年間自宅保管(税務署から提示を求められる場合あり)
医療費通知(健康保険組合等発行) 任意 e-Tax+マイナポータル連携でXML取込またはコピーで添付可
マイナンバーカード(e-Tax利用時) e-Tax必須 スマホ申告も対応
銀行口座番号 必須 還付金の振込先(本人名義)

医療費控除の対象となるもの・ならないもの

対象になるもの対象にならないもの
病院・歯科の診察・治療費健康診断(異常なし)・人間ドック
処方薬・市販の医薬品(OTC)美容整形・ホワイトニング
入院費(食事療養費含む)眼鏡・コンタクト(一部例外あり)
通院交通費(電車・バス・タクシー※)マッサージ・整体(医師の指示なし)
介護費用(一部)サプリメント・栄養ドリンク
妊娠・出産費用(定期検診等)自家用車の駐車場代・ガソリン代

※ タクシーは公共交通機関が使用できない場合のみ対象。

共働き夫婦の場合:どちらが申告すべきか

医療費控除は「生計を一にする家族全員分」を1人がまとめて申告できます。

免責事項
本ツールの計算結果は国税庁の計算式に基づく概算です。実際の還付金額は個別の控除状況・社会保険料・その他の所得により異なります。医療費控除の詳細・最新情報は国税庁の公式サイトまたは最寄りの税務署にご確認ください。

関連サービス

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よくある質問(FAQ)

医療費控除の確定申告はいつからいつまでに必要?

結論:給与所得者の還付申告は1月1日から5年間いつでも可能。通常の確定申告期間は2月16日〜3月15日です。e-Taxなら24時間受付されます。

医療費控除の明細書と領収書の扱いはどう変わった?

結論:2017年から「医療費控除の明細書」の添付が必須となり、領収書の提出は不要(5年間自宅保管)になりました。マイナポータル連携のXML取込分は個別入力も不要です。

e-Taxとマイナポータル連携で何が楽になる?

結論:医療費通知XMLが自動取込され、1枚ずつ入力する手間が省けます。取込可能時期は原則2月9日以降です。はり・きゅう等は手入力が必要です。

医療費集計フォーム(Excel)はどこからダウンロードできる?

結論:国税庁の確定申告書等作成コーナー(keisan.nta.go.jp)から無料でダウンロードできます。e-Taxの入力画面で読み込めば明細書が自動作成されます。

確定申告書のどの欄に医療費控除額を記入する?

結論:第一表「所得から差し引かれる金額」の⑱ 医療費控除欄です。e-Taxの作成コーナーを使えば、金額入力だけで自動的に正しい欄へ反映されます。

参考公的ソース

国税庁「マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」

主要根拠リンク(出典バッジ): 国税庁 No.1120 国税庁 No.1119 マイナポータル FAQ

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月10日(新規公開・令和7年分確定申告対応・マイナポータル連携情報含む)| 公式ソース: 国税庁「医療費控除」
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