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介護保険の医療費控除 計算ツール(訪問看護・施設利用対応)

介護保険サービスの種別ごとに控除率を自動適用。一般医療費と合算して還付金・住民税軽減額を計算します。

国税庁 No.1127「介護保険制度下での居宅サービス等の対価」(計算根拠)
介護費用の医療費控除率 早見表
施設・サービス種別 控除率 根拠
訪問看護(医療・介護保険) 100% No.1127
訪問リハビリテーション 100% No.1127
居宅療養管理指導 100% No.1127
介護老人保健施設(老健) 100% No.1125
介護療養型医療施設・介護医療院 100% No.1125
特別養護老人ホーム(特養) 50% No.1125
通所リハビリ(医療系デイケア) 医療系のみ No.1127
デイサービス(福祉系通所介護) 0%(対象外) No.1127
介護保険料そのもの 0%(社会保険料控除) 別枠控除

※ 自己負担額(1〜3割)に控除率を乗じた額が医療費控除の対象となります。

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入力

※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力

※ 病院・薬局など通常の医療費(年間)

※ 施設・サービスへの自己負担の年間合計

※ 複数サービスを利用している場合は主なものを選択し、下の解説を参考にしてください

医療費控除額(合計)
計算中...
介護費用の控除対象額
¥0
所得税還付額(概算)
¥0
住民税軽減額(翌年)
¥0
合計節税効果

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国税庁 No.1125「介護保険制度下での施設サービスの対価」

計算式と仕組み

介護費用の控除率(国税庁 No.1125・No.1127 準拠)

特養(指定介護老人福祉施設): 50% / 老健・介護療養型医療施設・介護医療院: 100%

医療費控除額の計算

介護控除対象額 = 介護費用 × 控除率 / 合算医療費 = 一般医療費 + 介護控除対象額

足切り額 = min(10万円, 課税所得 × 5%) → 医療費控除額 = max(0, 合算医療費 - 足切り額)

節税効果

所得税還付 = 医療費控除額 × 所得税率 × 1.021(復興特別所得税)

所得税還付 = 医療費控除額 × 所得税率 × 1.021(復興特別所得税) → 住民税軽減 = 医療費控除額 × 10%

介護費用と医療費控除の基礎知識

介護保険サービスの費用は全額が医療費控除の対象になるわけではありません。施設・サービスの種類によって控除率が異なります。

特に介護費用が高額になる特養・老健の場合、医療費控除を申告することで数万円〜十数万円の還付を受けられる可能性があります。

重要:介護保険料は医療費控除の対象外
介護保険料(給与天引きや特別徴収で支払う保険料)は医療費控除ではなく、社会保険料控除として年末調整・確定申告で控除できます。混同しやすいので注意してください。
厚生労働省「介護保険制度の概要」

居宅サービスと施設サービスの違い

区分 主なサービス 控除率
居宅・医療系 訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導 100%
居宅・福祉系(医療系と併用) 訪問介護、訪問入浴(医療系と同時利用時) 一部対象
居宅・福祉系(単独) デイサービス(通所介護)、訪問介護単独 0%
施設・特養 特別養護老人ホーム 50%
施設・医療系 老健、介護療養型医療施設、介護医療院 100%

※「居宅・福祉系(医療系と併用)」の控除適用は個別判断が必要です。施設・サービス事業者にご確認ください。

介護保険法(e-Gov 法令検索)

よくある質問

介護費用は医療費控除の対象になる?

結論:一部の介護費用が対象になります。訪問看護・老健・介護療養型医療施設・介護医療院は100%、特養は50%が対象です。福祉系のデイサービス単独利用は対象外です。根拠は国税庁No.1127・No.1125です。

介護保険料そのものは医療費控除の対象になる?

結論:対象外です。介護保険料は「社会保険料控除」として別枠で全額控除できます。年末調整または確定申告で申告してください。

特別養護老人ホームの費用は医療費控除できる?

結論:特養の介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1が対象です。施設から発行される「医療費控除のための証明書」を確認してください。

デイサービスの費用は全額控除できる?

結論:社会福祉法人等の通所介護(デイサービス)は対象外です。医療機関附設の通所リハビリ(デイケア)の医療系費用は対象となります。

介護保険で補填された分は医療費から引く?

結論:介護保険給付分は引きません。自己負担額(1〜3割)が控除の基準です。民間介護保険から給付を受けた場合はその額を差し引きます。

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確定申告の手順

  1. 施設・サービス事業者から領収書医療費控除のための証明書を収集する
  2. 介護費用の種別ごとに控除率を確認し、控除対象額を計算する
  3. 一般医療費と介護費用の控除対象額を合算する
  4. 確定申告書(医療費控除の明細書)に記載する
  5. 翌年2月16日〜3月15日の申告期間に提出する(e-Taxならオンライン可)
国税庁 No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」

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参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月10日| 公式ソース: 国税庁 No.1127「介護保険制度下での医療費控除」No.1125「施設サービス」
免責事項
本ツールの計算結果は概算です。介護費用の医療費控除適用可否は施設の種類・提供サービスによって詳細が異なります。正確な金額・対象可否は施設担当者または税理士にご確認ください。
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